【兵庫県】「社会人としてヤバすぎ」斎藤知事 公務中スマホいじりで町長に“生返事”…自撮り疑惑も浮上 ★3最終更新 2026/02/01 23:421.SnowPig ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/7feadca0c860daca1f7172e9df3ffef5387906f7前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1759982495前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17675094862026/02/01 09:03:24178コメント欄へ移動すべて|最新の50件129.名無しさんjiHAu>>127>>1252026/02/01 20:26:41130.名無しさんwkVgo【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ① 公益通報が行われる ↓② 行政・組織が通報を受領 ↓③ 調査・是正を行う責務 (不正の早期発見・是正) ↓④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合 ↓⑤ 司法による事後的判断・救済※重要ポイント・③が制度の中核・⑤は最終手段・「司法だけが決着をつける」という理解は、 法の目的(早期是正)を欠落させている主張の自己矛盾チェック「最終的には司法判断」 ↓③ 行政の調査・是正が機能していない ↓公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行 ↓行政責任が発生行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね2026/02/01 20:28:10131.名無しさんjiHAu>>130>>1252026/02/01 20:34:40132.名無しさんjiHAuよくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 20:35:54133.名無しさんwkVgo兵庫県知事の斎藤元彦氏の騒動をきっかけに、公益通報制度(内部告発)への関心が高まりましたね。結論から言うと、この「技術的助言(指針)」が義務か努力義務かは、その組織の「従業員数」で決まります。分かりやすくポイントを絞って解説します。1. 300人の壁:義務か努力義務か公益通報者保護法では、組織の規模によってルールが変わります。 * 従業員が300人を超える場合(県庁などの大きな役所や大企業) 窓口の設置や、通報者を守るための担当者(従事者)を決めることは**「法的義務」**です。「やらなければならないこと」であり、サボれば国から是正勧告を受けたり、名前を公表されたりします。 * 従業員が300人以下の場合(小さな役場や中小企業) こちらは**「努力義務」**です。「できるだけやってね」というレベルですが、法改正によって「可能な限り整備すべき」という強いメッセージが送られています。兵庫県庁のような組織は当然300人を超えているため、これらの体制整備は**「義務」**として課せられています。2. 「技術的助言(指針)」が求めている中身質問にある文章は、要するに「通報者を絶対に守る仕組みを作れ」という命令です。特に重要なのは以下の2点です。 * 窓口と担当者を作る: 通報を受け付け、秘密を守りながら調査するプロを決めなさい。 * 通報者を守る: 窓口に通報した人(1号通報)だけでなく、県庁の外、つまり警察や保健所(2号通報)、あるいはマスコミやSNS(3号通報)に情報を出した人に対しても、**「通報したことを理由にクビにしたり、嫌がらせをしたりしてはいけない」**というルールを徹底しなさい、ということです。3. 斎藤知事の件で見えた「公益通報」の重要性斎藤元彦氏を支持する方の視点では、「事実無根の誹謗中傷で行政を混乱させていいのか」という懸念があるかもしれません。一方で、この法律の狙いは**「事実かどうかを安全に確認するためのルートを確保すること」**にあります。 * なぜルールが必要か: 組織の中に自浄作用(自分たちで間違いを直す仕組み)がないと、通報者は身の危険を感じていきなり外(マスコミ等)にぶちまけるしかなくなります。 * 義務の意味: 行政機関がこの「技術的助言」を無視して、通報者を探し出したり、不適切な処分を行ったりすれば、たとえ内容に間違いが含まれていたとしても、組織としての「ルール違反」を問われることになります。まとめ兵庫県のような大きな組織にとっては**「必ず守らなければならない法的義務」**です。これは「通報内容が100%正義である」と認めるためのものではなく、**「どんな通報であっても、まずはルールに則って冷静に扱い、通報者を感情的に攻撃してはいけない」**という、近代的な組織運営のための最低限の鉄則なのです。2026/02/01 20:39:37134.名無しさん6KBMO>>133給料返還はいつぐらいになりますか?2026/02/01 20:43:30135.名無しさんjiHAu>>133AIに1号通報と2号3号通報の違いも食わせろよ。2026/02/01 20:46:38136.名無しさんwkVgo>>135300人を超える規模の組織(県庁など)において、3号通報(外部通報)に関連する体制整備がなぜ「努力義務」ではなく「法的義務」なのか、根拠を整理しました。1. 根拠法:公益通報者保護法 第11条第2項この条文が、すべての基本となる「義務」を定めています。 * 内容: 事業者は、労働者からの通報に適切に対応するため、「必要な体制の整備その他の必要な措置」を講じなければならないと定めています。 * 義務の性質: 従業員300人超の組織に対しては「講じなければならない」と強い言葉で義務化されています。2. 根拠指針:令和3年内閣府告示第118号法律にある「必要な措置」とは具体的に何を指すのか。それを国が定義したのがこの「指針」です。 * 不利益取扱いの防止: 指針の「第4」において、通報を理由とした不利益な扱い(クビや嫌がらせ等)を防ぐための措置を講じることが義務付けられています。3. 「指針の解説」による決定的な定義支持者の方が「2号・3号は義務ではない」と誤解しやすいのは、ここが少し複雑だからです。しかし、消費者庁が発行している公式な「指針の解説」には、はっきりとこう書かれています。> 「(不利益取扱いの防止措置には)1号通報(内部窓口への通報)を受けた場合のみならず、2号通報(行政への通報)や3号通報(報道機関等への通報)をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないよう必要な措置を執ることが含まれる」>なぜ「義務」と言い切れるのか(ロジックの整理)支持者側は「3号通報を受け付ける窓口を作る義務はない(これは事実)」という点を持って、「3号通報への対応は義務ではない」と主張しがちです。しかし、法的な正解は以下の通りです。 * 窓口設置の義務: 内部通報(1号)のみが対象。 * 通報者を守る体制を整える義務: 1号だけでなく、2号・3号通報者も対象。つまり、報道機関に告発した職員を、通報したこと自体を理由に探し出して処分するような体制は、この「不利益な取扱いを防止する体制整備義務」に違反していることになります。まとめ * 法第11条第2項が、大規模組織に体制整備を義務化した。 * その義務の具体的内容は**「指針」**に委ねられた。 * 「指針の解説」が、その措置の対象に3号通報(外部通報)も含むと明記した。この3ステップにより、3号通報者への不利益防止体制は、法的義務として確立されています。「義務ではない」という主張は、窓口設置の義務(1号のみ)と、不利益取扱い防止の義務(1・2・3号すべて)を混同している、あるいは法律の解説を読み飛ばしている可能性が高いと言えます。2026/02/01 20:48:06137.名無しさんjiHAu>>136よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 20:48:43138.名無しさんwkVgo>>137::936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu>>933行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。:::この書き込みで結論は出ました。ID:jiHAuは「行政責任は問われる」と明言しました。行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。つまりこの時点で、「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。なお、「大部分免責される余地がある」という表現は、法的概念ではありません。行政責任は・あるか・ないかの二択で、割合や印象論で薄まるものではない。行政責任が認定された時点で、・選挙に勝った・刑事告発されていない・成果があったこれらは一切関係ありません。結論として、ID:jiHAu自身の発言により「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。ここから先は、「それでも支持するか」という価値判断の話であって、法や事実の議論ではありません。以上です。2026/02/01 20:51:21139.名無しさんjiHAu>>138一支持者の発言よりも、高市総理や消費者庁の方が重みがありますね。-------------------------------------------よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 20:52:02140.名無しさんwkVgo>>139保護対象じゃないと?2026/02/01 20:57:12141.名無しさんjiHAu>>140保護要件を満たしているのであれば。2026/02/01 20:58:55142.名無しさんwkVgo>>141【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」【図解③】行政責任と司法判断の関係行政の義務:・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)判断順序:行政責任(一次) ↓司法判断(二次・争訟が起きた場合)※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体【図解④】選挙結果と行政責任は別次元選挙結果:・政治的正当性(支持・不支持)行政行為:・適法性/不当性(法令遵守)関係性:選挙で当選 ↓行政責任が消える? → NO※当選は違法・不当な行政行為を免責しない2026/02/01 21:00:13143.名無しさんwkVgo①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 21:00:24144.名無しさんjiHAu>>142全ては元県民局長からはじまりました。2026/02/01 21:00:26145.名無しさんwkVgo>>144✅ 人格攻撃・印象操作:100%2026/02/01 21:01:45146.名無しさんjiHAu県側は正当な理由により通報者特定が必要だったため、探索を行いました。また文書内容も調査し、元県民局長にも聴取を行っており、リーガルチェックを受けた上で処分に至っています。手続きは適正です。2026/02/01 21:04:09147.名無しさんwkVgo>>146兵庫県保有公文書第三者委員会報告書で公益通報者保護法違反、極めて不当と認定されています行政責任は免れないですよ2026/02/01 21:06:24148.名無しさんcthouウーン!ウンウンウン!w2026/02/01 21:06:51149.名無しさんjiHAu>>147本人に調査まで行ったのに、真実相当性を証明するエビデンスを告発者が持ち合わせていませんでした。2026/02/01 21:08:57150.名無しさんwkVgo>>149①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 21:12:36151.名無しさんjiHAuところで、3月文書の対象は斎藤知事でしたが、反斎藤派がいう公益通報者保護法違反というのは、知事というより、県では?2026/02/01 21:12:49152.名無しさんMB0Zd外野からしたらいいキャラしてるよ。2026/02/01 21:14:26153.名無しさんjiHAuよくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 21:14:53154.名無しさんwkVgo>>1533号通報は保護対象外?2026/02/01 21:21:01155.名無しさんjiHAu反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用」してきたそうです。https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg2026/02/01 21:35:53156.名無しさんP5MYm知事の斎藤さんだぞで何でも通そうとするような奴がまともだと思ってんのかなせっかく辞めたのにまた知事にしたのは兵庫県民だろ今更文句言ってんなよ馬鹿どもが2026/02/01 21:49:34157.名無しさんwkVgo>>156文句は言いますよ、中露北みたいにならないようにと2026/02/01 22:06:35158.名無しさんXp9o2うちの会社の新人もこんな感じだよ2026/02/01 22:39:27159.名無しさんjiHAuまあ、訴えた側が立証責任をもつというのは普通。こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。2026/02/01 23:00:53160.名無しさんjiHAu百条委員会で、証人にはウソついたら偽証罪の適用とかあるんだけど、委員がデマに基づく尋問とかしたとしても罰則規定がないんですよね。兵庫県の事例を観察しても、一部レベルの低い委員もいたようでこんな議員が混じる地方議会に百条委員会のような強い権限を持たせていいのかと思う。せめて、デマに基づく尋問のような事をした委員がいて、「それはデマです」という反論が認められた時、委員長権限で即委員交代ぐらいさせられないと。ただ、兵庫県のような委員長ではレフェリー的役割すら捨ててアンフェアに反論を認めないかもしれない。2026/02/01 23:05:52161.名無しさんjiHAuとりあえず県議会は一部会派を除いて、県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。2026/02/01 23:08:35162.名無しさんjiHAu保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。2026/02/01 23:11:54163.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」【図解③】行政責任と司法判断の関係行政の義務:・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)判断順序:行政責任(一次) ↓司法判断(二次・争訟が起きた場合)※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体【図解④】選挙結果と行政責任は別次元選挙結果:・政治的正当性(支持・不支持)行政行為:・適法性/不当性(法令遵守)関係性:選挙で当選 ↓行政責任が消える? → NO※当選は違法・不当な行政行為を免責しない2026/02/01 23:14:19164.名無しさんjiHAu保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。2026/02/01 23:14:30165.名無しさんjiHAu文書記載内容についても県は調査しましたし、元県民局長の告発動機部分についても公用PCから調査できました。保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。リーガルチェックも受けました。そして処分に至りました。処分内容は、他の件での内容もあり、2022年4月から元県民局長が県内各所に送付していた怪文書の誹謗中傷も含まれています。そこは免れないとの第三者委員会の評価でした。2026/02/01 23:17:33166.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」2026/02/01 23:20:03167.名無しさんjiHAu保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。2026/02/01 23:20:40168.名無しさんwkVgo>>167保護用件を処分する要件にして公益通報者保護法違反2026/02/01 23:22:05169.名無しさんwkVgo①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 23:23:59170.名無しさんjiHAu>>168片山元副知事は処分の要件に「不正の目的」って言われていますか?反論は片山元副知事にお願いします。ときどき香椎なつさんのyoutubeチャンネルに出演されるので、コメントに書いておけばいいんじゃないでしょうか?2026/02/01 23:25:27171.名無しさんjiHAu誰も処分の要件に不正の目的とは言ってないのでは?2026/02/01 23:25:51172.名無しさんjiHAu処分理由は県の資料や第三者委員会の報告書にもありますね。2026/02/01 23:28:17173.名無しさんwkVgo【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ① 公益通報が行われる ↓② 行政・組織が通報を受領 ↓③ 調査・是正を行う責務 (不正の早期発見・是正) ↓④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合 ↓⑤ 司法による事後的判断・救済※重要ポイント・③が制度の中核・⑤は最終手段・「司法だけが決着をつける」という理解は、 法の目的(早期是正)を欠落させている斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる2026/02/01 23:28:25174.名無しさんwkVgo①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 23:30:12175.名無しさんwkVgo::936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu>>933行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。:::この書き込みで結論は出ました。ID:jiHAuは「行政責任は問われる」と明言しました。行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。つまりこの時点で、「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。なお、「大部分免責される余地がある」という表現は、法的概念ではありません。行政責任は・あるか・ないかの二択で、割合や印象論で薄まるものではない。行政責任が認定された時点で、・選挙に勝った・刑事告発されていない・成果があったこれらは一切関係ありません。結論として、ID:jiHAu自身の発言により「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。ここから先は、「それでも支持するか」という価値判断の話であって、法や事実の議論ではありません。以上です。2026/02/01 23:33:44176.名無しさんjiHAuあー、4月文書の調査結果が出る前の処分って言ってるのかな?4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。5月の処分は3月文書によるものです。2026/02/01 23:39:36177.名無しさんjiHAuあー、4月文書の調査結果が出る前の処分って言ってるのかな?4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。5月の処分は3月文書によるものです。2026/02/01 23:39:50178.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」2026/02/01 23:42:54
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前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1759982495
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1767509486
>>125
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
③ 行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね
>>125
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
分かりやすくポイントを絞って解説します。
1. 300人の壁:義務か努力義務か
公益通報者保護法では、組織の規模によってルールが変わります。
* 従業員が300人を超える場合(県庁などの大きな役所や大企業)
窓口の設置や、通報者を守るための担当者(従事者)を決めることは**「法的義務」**です。「やらなければならないこと」であり、サボれば国から是正勧告を受けたり、名前を公表されたりします。
* 従業員が300人以下の場合(小さな役場や中小企業)
こちらは**「努力義務」**です。「できるだけやってね」というレベルですが、法改正によって「可能な限り整備すべき」という強いメッセージが送られています。
兵庫県庁のような組織は当然300人を超えているため、これらの体制整備は**「義務」**として課せられています。
2. 「技術的助言(指針)」が求めている中身
質問にある文章は、要するに「通報者を絶対に守る仕組みを作れ」という命令です。特に重要なのは以下の2点です。
* 窓口と担当者を作る: 通報を受け付け、秘密を守りながら調査するプロを決めなさい。
* 通報者を守る: 窓口に通報した人(1号通報)だけでなく、県庁の外、つまり警察や保健所(2号通報)、あるいはマスコミやSNS(3号通報)に情報を出した人に対しても、**「通報したことを理由にクビにしたり、嫌がらせをしたりしてはいけない」**というルールを徹底しなさい、ということです。
3. 斎藤知事の件で見えた「公益通報」の重要性
斎藤元彦氏を支持する方の視点では、「事実無根の誹謗中傷で行政を混乱させていいのか」という懸念があるかもしれません。一方で、この法律の狙いは**「事実かどうかを安全に確認するためのルートを確保すること」**にあります。
* なぜルールが必要か: 組織の中に自浄作用(自分たちで間違いを直す仕組み)がないと、通報者は身の危険を感じていきなり外(マスコミ等)にぶちまけるしかなくなります。
* 義務の意味: 行政機関がこの「技術的助言」を無視して、通報者を探し出したり、不適切な処分を行ったりすれば、たとえ内容に間違いが含まれていたとしても、組織としての「ルール違反」を問われることになります。
まとめ
兵庫県のような大きな組織にとっては**「必ず守らなければならない法的義務」**です。
これは「通報内容が100%正義である」と認めるためのものではなく、**「どんな通報であっても、まずはルールに則って冷静に扱い、通報者を感情的に攻撃してはいけない」**という、近代的な組織運営のための最低限の鉄則なのです。
給料返還はいつぐらいになりますか?
AIに1号通報と2号3号通報の違いも食わせろよ。
300人を超える規模の組織(県庁など)において、3号通報(外部通報)に関連する体制整備がなぜ「努力義務」ではなく「法的義務」なのか、根拠を整理しました。
1. 根拠法:公益通報者保護法 第11条第2項
この条文が、すべての基本となる「義務」を定めています。
* 内容: 事業者は、労働者からの通報に適切に対応するため、「必要な体制の整備その他の必要な措置」を講じなければならないと定めています。
* 義務の性質: 従業員300人超の組織に対しては「講じなければならない」と強い言葉で義務化されています。
2. 根拠指針:令和3年内閣府告示第118号
法律にある「必要な措置」とは具体的に何を指すのか。それを国が定義したのがこの「指針」です。
* 不利益取扱いの防止: 指針の「第4」において、通報を理由とした不利益な扱い(クビや嫌がらせ等)を防ぐための措置を講じることが義務付けられています。
3. 「指針の解説」による決定的な定義
支持者の方が「2号・3号は義務ではない」と誤解しやすいのは、ここが少し複雑だからです。しかし、消費者庁が発行している公式な「指針の解説」には、はっきりとこう書かれています。
> 「(不利益取扱いの防止措置には)1号通報(内部窓口への通報)を受けた場合のみならず、2号通報(行政への通報)や3号通報(報道機関等への通報)をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないよう必要な措置を執ることが含まれる」
>
なぜ「義務」と言い切れるのか(ロジックの整理)
支持者側は「3号通報を受け付ける窓口を作る義務はない(これは事実)」という点を持って、「3号通報への対応は義務ではない」と主張しがちです。しかし、法的な正解は以下の通りです。
* 窓口設置の義務: 内部通報(1号)のみが対象。
* 通報者を守る体制を整える義務: 1号だけでなく、2号・3号通報者も対象。
つまり、報道機関に告発した職員を、通報したこと自体を理由に探し出して処分するような体制は、この「不利益な取扱いを防止する体制整備義務」に違反していることになります。
まとめ
* 法第11条第2項が、大規模組織に体制整備を義務化した。
* その義務の具体的内容は**「指針」**に委ねられた。
* 「指針の解説」が、その措置の対象に3号通報(外部通報)も含むと明記した。
この3ステップにより、3号通報者への不利益防止体制は、法的義務として確立されています。
「義務ではない」という主張は、窓口設置の義務(1号のみ)と、不利益取扱い防止の義務(1・2・3号すべて)を混同している、あるいは法律の解説を読み飛ばしている可能性が高いと言えます。
よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
一支持者の発言よりも、
高市総理や消費者庁の方が重みがありますね。
-------------------------------------------
よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
保護対象じゃないと?
保護要件を満たしているのであれば。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
全ては元県民局長からはじまりました。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
また文書内容も調査し、元県民局長にも聴取を行っており、
リーガルチェックを受けた上で
処分に至っています。
手続きは適正です。
兵庫県保有公文書第三者委員会報告書で公益通報者保護法違反、極めて不当と認定されています
行政責任は免れないですよ
本人に調査まで行ったのに、真実相当性を証明するエビデンスを告発者が持ち合わせていませんでした。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
反斎藤派がいう公益通報者保護法違反というのは、知事というより、県では?
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
3号通報は保護対象外?
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
せっかく辞めたのにまた知事にしたのは兵庫県民だろ
今更文句言ってんなよ馬鹿どもが
文句は言いますよ、中露北みたいにならないようにと
こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。
調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。
委員がデマに基づく尋問とかしたとしても罰則規定がないんですよね。
兵庫県の事例を観察しても、一部レベルの低い委員もいたようで
こんな議員が混じる地方議会に百条委員会のような強い権限を持たせていいのかと思う。
せめて、デマに基づく尋問のような事をした委員がいて、「それはデマです」という反論が認められた時、
委員長権限で即委員交代ぐらいさせられないと。
ただ、兵庫県のような委員長ではレフェリー的役割すら捨ててアンフェアに反論を認めないかもしれない。
県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
元県民局長の告発動機部分についても公用PCから調査できました。
保護要件については、
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
リーガルチェックも受けました。
そして処分に至りました。
処分内容は、他の件での内容もあり、2022年4月から元県民局長が県内各所に送付していた怪文書の誹謗中傷も含まれています。
そこは免れないとの第三者委員会の評価でした。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
保護用件を処分する要件にして公益通報者保護法違反
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
片山元副知事は処分の要件に「不正の目的」って言われていますか?
反論は片山元副知事にお願いします。
ときどき香椎なつさんのyoutubeチャンネルに出演されるので、
コメントに書いておけばいいんじゃないでしょうか?
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」