① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」 論拠がここで破綻 外部通報(3号通報)は無資格者が無関係者の信用棄損を行う危険があるため、事実のみを記載しなければならない 県警へも通報しているが、誰が通報したかを記載していなかったため2号通報として扱われていないことからも明らか
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」 3月通報は2・3号通報どちらとも該当していないため、公益通報者保護法に違反していない 4月通報は事実が入っていなくてもよい1号通報(内部通報)として独立機関が調査したが、少なくとも知事に嫌疑なしとして処理されている
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」 ④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」 それを判断するのは議会と百条委員会 法的責任があるなら地方自治法に基づき、議会が刑事告発して裁判で争うしかないが、全く行われていない(知事側は告発できない)
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1759982495
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1767509486
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
一年も経ってるらしいが最近なにか動きあったの?
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
それ、あなたの感想ですよね
論拠がここで破綻
外部通報(3号通報)は無資格者が無関係者の信用棄損を行う危険があるため、事実のみを記載しなければならない
県警へも通報しているが、誰が通報したかを記載していなかったため2号通報として扱われていないことからも明らか
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
3月通報は2・3号通報どちらとも該当していないため、公益通報者保護法に違反していない
4月通報は事実が入っていなくてもよい1号通報(内部通報)として独立機関が調査したが、少なくとも知事に嫌疑なしとして処理されている
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
それを判断するのは議会と百条委員会
法的責任があるなら地方自治法に基づき、議会が刑事告発して裁判で争うしかないが、全く行われていない(知事側は告発できない)
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
認定された事実とやらが真実なら、地方自治法に基づき、議会は刑事告発する義務がある
しないこと自体がその事実はウソと雄弁に物語っている
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
最初の会見とはいつ?
ゴールポストを動かす気満々
兵庫県民がこいつに今一度リーダーに
なって欲しいって
出したアンサーなんだから
他県民はどうたら言う必要はないぞ
兵庫県に国税使わないならな。
①への反論(通報類型の誤解)
3号通報は「無資格者」「信用棄損の危険」を理由に排除されません。法の要件は①違法行為の通報であること、②相当性です。「犯人を特定していない」「2号扱いでない」ことは、3号通報の不成立理由にはなりません。前提が制度上誤りです。
②への反論(犯人捜しの違法性)
仮に通報が公益通報に該当しないとしても、通報を契機に犯人捜しや不利益取扱いを行ったかは独立して違法評価されます。適法性の判断軸は「通報と無関係な独立理由があったか」であり、「通報類型に当たらない=何をしてもOK」にはなりません。
③・④への反論(判断主体のすり替え)
百条委員会・第三者委員会は、刑事責任ではなく行政責任の事実認定機関です。ここで認定された事実は「潔白を証明する証拠が出ていない」ことと両立します。「刑事裁判になっていない」ことは、行政上の違法・不当が否定された根拠にはなりません。
⑤への反論(告発義務論の誤り)
地方自治法上、議会に「認定した事実があれば必ず刑事告発する義務」はありません。告発は裁量行為です。よって「告発しない=認定事実がウソ」という推論は制度上成立しません。
⑥への反論(ゴールポスト論)
問われているのは会見の日時ではなく、初動対応として証拠を示さず『嘘八百』と断じ、調査を止めようとした対応の適否です。時点を問題化するのは論点のすり替えであり、評価軸から外れています。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
当時散々こいつは駄目だって言われてたのに投票しないゴミとこいつに入れたクズどもは受け入れてたんだろ
何で降ろされたかすら理解してない馬鹿が有権者なのかよ
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
自殺に追い込んだのは県知事でもヤツでもなく百条委員会
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
公用PCの中身はすべて公のものだから、兵庫県行政の長である県知事と県知事が任命した者には見る権利がある
懲戒処分が不服ならさっさと不服申し立て・行政訴訟をすればよかっただけ
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
百条委員会が自死するまで追い詰めたわけで、それで「よくやった」とか知事側でなく黒幕側の本音
いじめではなく、単に「毒を喰らわば皿まで」
そもそもヤツが高級公務員でありながら法律を遵守していないために生じた疑獄であり、
最初(3月通報)から事実のコーヒーメーカーの件だけ3号通報しておけば、そこからゆっくり県知事を炙れば引責辞職させることができた
議員もロシア同様稚拙すぎたため各個撃破され、県知事反対派はごく少数ゆえに、
当選から1年の解職請求(リコール)不可期間が経過してもいまだにリコール運動すら生じない
⑦について
百条委員会の存在をもって、先行する行政対応の責任が消えることはありません。
自死の因果がどう評価されるかとは別に、通報後の探索・調査・処分という行政行為の適否は独立して問われます。
「後続手続が原因だから最初の行政は無関係」という理屈は成立しません。
⑧について
公用PCであっても、無制限に中身を閲覧できる権限は存在しません。
閲覧できるのは「目的・範囲・手続」が適法に設定された場合のみです。
「行政の長だから全部見てよい」という権限は、行政法上も個人情報保護法制上もありません。
また、
「不服申立てや訴訟をしなかった」ことは、
当初の調査や処分が適法だった根拠にはなりません。
違法性の有無と、本人が争えたかどうかは別問題です。
⑨について
責任を百条委員会や第三者に転嫁しても、
公権力が個人の私的領域に踏み込んだ結果についての評価は消えません。
「毒を喰らわば皿まで」という表現は、法治ではなく私刑の論理です。
結局あなたの主張は、
・権限があるからやってよい
・結果が悪くても後続機関のせい
という構造ですが、
法治国家ではどちらも採用されません。
ここまでで、
・行政責任は認める
・権限解釈は法を外れる
・結果責任は否認する
という立場が明確になりました。
これは事実や法の問題ではなく、価値観の表明です。
この地点で、法的議論は終わっています
>法の要件は①違法行為の通報であること、②相当性です。
>「犯人を特定していない」「2号扱いでない」ことは、3号通報の不成立理由にはなりません。前提が制度上誤りです。
ゴールポストを動かすな
ワイ>外部通報(3号通報)は無資格者が無関係者の信用棄損を行う危険があるため、事実のみを記載しなければならない
現にこの3号通報で書かれた企業・団体のいくつかは否定公表している
本来全開示(少なくとも選挙後は)の百条委員会の議事録でも企業・団体の証人とそのやり取りは公表されていない。なぜか? 信用棄損として訴えられる恐れが高いから
>仮に通報が公益通報に該当しないとしても、通報を契機に犯人捜しや不利益取扱いを行ったかは独立して違法評価されます。
どうして犯人探しが行われたか理解できない奴のコジツケに過ぎない
当然見つけ出して処分しておかないと行政訴訟不回避
県の公務員が書いていたら、これだけで行政訴訟されるから
そいつが公務中に書いているなら、それにより生じた被害は当然県民の血税で支払わなければならない
>百条委員会・第三者委員会は、刑事責任ではなく行政責任の事実認定機関です。
そちらがすり替え
行政責任は何ですか? オタクが認知できるレベルで記載すれば、「議会による県知事辞職勧告そして県知事不信任」
法律以前に三権分立・間接民主主義を習いましたか?
>地方自治法上、議会に「認定した事実があれば必ず刑事告発する義務」はありません。
地方自治法第100条読んでいないだろ
特に第9項
議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
同第7項は
第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。
公益通報(3号通報)の成立要件は、
①違法行為に関する通報であること
②相当性があること
です。
「無資格者」「信用棄損のおそれ」「犯人未特定」「2号扱いでない」ことは、不成立理由ではありません。
また、通報が公益通報に該当するかどうかと、
通報を契機に犯人捜しや不利益取扱いを行ったかは、法的に独立して評価されます。
仮に公益通報に該当しなくても、探索・処分が通報を理由としていれば違法となり得ます。
「公務員が書いた可能性があるから処分は当然」という主張は、
処分理由を通報行為に結び付けている時点で不利益取扱いの疑いを強めるだけです。
行政訴訟リスクを避ける理由にはなりません。
百条委員会・第三者委員会は、刑事責任を決める場ではなく、行政責任の事実認定機関です。
地方自治法100条9項の告発義務は、
百条委員会で宣誓した証人等が虚偽陳述を行った場合に限定されます。
通報や行政対応全般を自動的に刑事告発へ接続する規定ではありません。
結局の論点は一つです。
通報を理由に不利益取扱いが行われたかどうか。
ここから逃げるために要件を足したり、刑事論にすり替えること自体が、制度誤読です。
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
いつの記事だよw
だから、どの会見かでその「初動対応として証拠を示さず『嘘八百』と断じ、調査を止めようとした対応の適否」が違ってくるわけ
ワイはお前の混同作戦がわかっていたから、どの会見か明白にしろと書いたわけ
案の定、どの会見か書きたくなく精神論での一点突破だけ狙っているね
>自死の因果がどう評価されるかとは別に、通報後の探索・調査・処分という行政行為の適否は独立して問われます。
⑦の自己否定ご苦労様です
>公用PCであっても、無制限に中身を閲覧できる権限は存在しません。
>閲覧できるのは「目的・範囲・手続」が適法に設定された場合のみです。
>公権力が個人の私的領域~
それを記載している兵庫県条例通達運用則があるなら掲載
「適法に設定されていない法律以下だから駄目」と書くなら、それは最高裁判所で決めるしかない
そのためにも兵庫県議会は地方自治法に基づき、県知事を刑事告発するよう願う
>違法性の有無と、本人が争えたかどうか
違法であっても法治国家だから手続きは踏まなければならない
行政へお願いするとき、申請書か要望書を形式通り書いて出さなければ門前払いされるでしょ
その形式通り書いて出す行為が違法と認識されているなら、地方自治法を守れないヤツがどうして地方公務員としての職務はできない
分限免職
あっさり⑦を自己否定するとは思わなかった
社会人としてヤバすぎなのは、
「電磁波」で隣人の健康を害している犯罪者「学会員」の事ですよ
1.会見の特定要求について
問題にしているのは「どの会見か」ではありません。
通報直後の初動として、証拠を示さず『嘘八百』と断じ、調査の実質停止を図った対応の適否です。
これは会見番号で評価が変わる性質のものではなく、対応内容で判断されます。
日時特定要求は評価軸のすり替えです。
2.⑦の自己否定という指摘について
自死の因果評価と、
通報後の探索・調査・処分という行政行為の適否は元々独立概念です。
独立して問われると言っただけで、矛盾も自己否定もありません。
3.公用PCの権限論について
「条例・通達を出せ」という要求自体が誤りです。
行政権限は
根拠・目的・範囲が限定されるのが原則で、
無制限閲覧を正当化する規定が必要なのは行政側です。
「禁止規定がないから見てよい」という発想は、法治では採用されません。
4.最高裁で決めるしかない論について
違法性の有無は、
行政内部・第三者委・百条委で評価され、
必要に応じて司法に持ち込まれるだけです。
「最高裁で確定しない限り語れない」というのは、議論放棄です。
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
※行政の不作為を認める
5.手続を踏まなかったからダメ論について
違法性の有無と、本人が争えたかどうかは別問題です。
違法な行政行為は、
不服申立てがなくても違法のままです。
争わなかったことは、適法性の根拠にはなりません。
結論として、
あなたの主張は
・評価軸のすり替え
・権限原則の逆転
・手続論による違法性の消去
を重ねています。
制度上、成立していません。
これ以上は法の話ではなく、立場の表明
百条委員会で県知事は宣誓拒否して証言とあなたが思い込んでいるなら、議事録群を確認すればよい
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/gijiroku.html
この議事録群が違うと言い張るなら、県議会事務局へ問い合わせてください
こんなにあっさりとした回答で終了すると思いもよらなかった
いや、本当に議事録群や時系列、各種法以下と法以下の解釈を都合がよいところだけつなぎ合わせ、いやなところはゴールポストを動かせるようにして長文ごり押しレスを貼らないでもらいたいわ
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
言語道断超えとるわ
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
受け容れるしかないだろ
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
任期中、知事としての職責を全うする
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>法律で求められている義務です。
責任の取り方の一つとして、任された業務や役割を最後までやり遂げる、職責を全うする方法が考えられます。
それは行政責任の話ではありません。
行政責任とは、
違法または不当な行政行為があったかどうかを評価する概念です。
「最後までやり遂げる」「職責を全うする」は、
責任が発生した後の姿勢論であって、
責任を消す行為ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の判断であって、
成果・覚悟・任期完遂で相殺されるものではない。
つまりその主張は、
法の議論を道徳論にすり替えているだけです。
行政責任を否定できていない以上、
議論としては成立していません。
斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
前橋はそれ程までに高市が嫌われてるという証左になっただけだな
高市って不倫市長より嫌われてるんだなあ
これをトランプの前でもやれるなら本物の馬鹿ですが
行政責任の三区分
・身分上の懲戒責任
議会により知事への不信任案提出
・司法的責任
告発
・倫理的・政治的責任
知事として任された業務や役割を最後までやり遂げる、職責を全うする
最後までやったところで行政責任は消えない
最近の5ちゃんにスレ立てるやつもアホメディア側や反日増えてつまんなくなったな
【1 行政責任】
行政権限の行使が違法・不当であった場合に問われる責任。
・監査
・第三者委員会
・議会での説明責任
などにより判断される。
【2 政治責任】
行政運営に対する評価責任。
・不信任決議
・辞職要求
・選挙による審判
が制度的手段である。
【3 司法責任】
違法行為があったかを司法が判断する責任。
・捜査
・起訴
・裁判
によって確定する。
※告発はそのきっかけにすぎない。
【補足】
・懲戒は「行政内部の身分上措置」であり、責任の一部表現
・告発は「責任」ではなく「手続」
・倫理は責任分類ではなく評価軸
――――――――――
要点
――――――――――
・不信任=懲戒、告発=責任、という整理は誤り
・責任は「誰が」「何を」「どの制度で」問うかで整理する
・この誤読は「選挙で全部終わり」論に直結する
>・責任は「誰が」「何を」「どの制度で」問うかで整理する
今回具体的には?
また、その責任を問わなかったとするとどうなる?
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
いや、具体的にその「行政責任」について「誰が」「何を」「どの制度で」問うべきとだ言いたいのか?
また、その責任を問わなかったとするとどうなるのか?
行政責任については、すでに制度上の整理がある。
「誰が」「何を」「どの制度で」問うのかは次のとおり。
【誰が】
・議会
・監査機関
・行政内部(任命権者・管理監督機関)
※司法や有権者ではない
【何を】
・行政権限の行使が
法令に適合していたか
裁量の逸脱・濫用がなかったか
手続が適正だったか
を問う。
【どの制度で】
・議会による調査・質疑
・監査(監査委員・外部監査)
・第三者委員会・内部検証
などの行政統制制度によって問われる。
これは刑事責任(起訴・有罪)や
政治責任(選挙・不信任)とは別の責任であり、
並行して存在する。
次に、「その責任を問わなかったらどうなるか」。
【結論】
「責任がなかったことになる」のではない。
【実際に起きること】
・違法・不当な行政行為が是正されない
・同種行為が再発する
・行政の説明責任が空洞化する
・後に司法判断で違法とされた場合、
「なぜ行政内部で止められなかったのか」という
別の行政責任が発生する。
つまり、
行政責任とは
「処分するかどうか」の話ではなく、
「是正・説明・再発防止を行うかどうか」の話。
問わなければ
責任が消えるのではなく、
行政統制が放棄された状態が残るだけ。
出来ないなら辞めるしかなく、居座るなら給料返還を求めることが出来る
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
調子に乗ってるんじゃねーぞバカ女がw
インスタ?
齋藤さんよう頑張ってるわ
説明責任と行政責任を果たしてないから
斎藤元彦を支持することと、行政責任を問うことは矛盾しませんが。
行政責任とは「犯罪かどうか」や「当選したかどうか」ではなく、法律を正しく機能させる立場にあったかという話です。
公益通報者保護法では、通報があった時点で、行政には通報者に不利益が生じない体制を取る義務があります。
これは「悪意があったか」「知らなかったか」ではなく、結果として制度が機能したかで判断されます。
「当選したから問題ない」という考え方は、政治的正当性と行政運用を混同しています。
選挙は免罪符ではありません。行政責任は任期中ずっと発生します。
また、「処分は適法だった」「通報とは無関係だ」と主張すること自体、
行政に説明責任がある=行政責任が存在することを認めているのと同じです。
本当に責任がないなら、説明する必要もありません。
問題にされているのは特定の職員や感情ではなく、
公益通報者を守る制度が機能しなかった行政運用の構造です。
これを放置すれば、次に通報する人はいなくなり、不正は表に出なくなります。
「行政責任は関係ない」という理屈は、斎藤知事を守るものではありません。
将来、別の知事や行政が同じことをしても止められなくするだけです。
行政を法で縛り続けることこそが、支持者にとっても最後の安全装置です。
稲村のオバハンは抽象的なことばっかりで何言ってるかさっぱりわからんかった
斎藤氏では納得はいかないが消去法で仕方なく斎藤氏に入れた人も多数いるだろう
大規模災害のボランティアの組織を作った人だからな
それよりマシって誰がいる?
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
もうモラルで他人を非難する時代は終わったんだよ
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年(2025年)6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
2025年6月の改正法に従って答弁したのだろう。
消費者庁は、改正法の施行は2026年12月からで、そこから3号外部通報に対する体制整備義務が法的効力を持つと回答している。
ならば高市答弁と消費者庁の見解に食い違いはないし、高市総理の言う「兵庫県知事の解釈と齟齬がない」というのも、
改正法の施行が2026年12月からという点であるなら理解できる話ですね。
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
• 3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
• 解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
• 全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
>居座るなら給料返還を求めることが出来る
いつやるの?
この予算で数字責めして血祭りにあげるそうよ
そのあとだろうね
>>71
はず
今年?
随分時間がかかりますね
今年は「次の議会後に給料返還間違いなし」
こういうことかな?
元彦、数字弱いやろ
県議から数字責め
職員は一応フォローするやろうけど
遅刻しまくって、あれそのうち登庁出来なくなる
常にいつでも
汚物は下水に流しましょうか
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
3号通報に対する体制整備はいまのところ「望ましい」という事だそうですよ。
----------------------------------------
相談者:
あれ、指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると、消費者庁は言われている気がしていたのですが、それは勘違いですか?
消費者庁:
義務はございません。
相談者:
ああ、義務はない。指針だからですか?
消費者庁:
そういうわけではありません。
指針に「義務」という言葉は出てきていないと思います。体制整備を行うことが望ましいとお伝えしているだけで、罰則があるわけではありません。あくまでも、体制整備を行っていただきたいというニュアンスでお伝えしているところです。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
高市総理答弁、消費者庁の技術的指導はどう説明する
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
高市総理答弁と消費者庁の技術的指導はどう説明する?
>>88
斎藤元彦の行政責任は民事でも刑事でもはありません
消費者庁は、体制整備について、2号3号通報について「義務」とまでは書かれていない事を言っていますね。
現在は「おねがい」というレベルだと。
2026年12月から施行される改正法では、義務が書かれるという話をしています。
2号3号については「おねがい」レベルで、
2026年12月施行の改正法で2号3号についても「義務」が明記されるようです。
まあ、おねがいレベルであっても、体制整備を行わなければならない、というのは、2号3号通報も同じと言えます。
高市答弁と食い違いは無いですね。
現在は「おねがい」レベルであって義務ではないのですね。
まあ、おねがいはあるという事で。
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
元県民局長は不服を申し立てなかったので、紛争にならなかったですが、
紛争になった場合にエビデンスを示せない事がわかっていたのかもしれません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
公益通報者保護法に基づく3号通報(外部通報)は、通報内容が真実かどうかを確認する前提で組織が処分して良いというものではありません。
FAQにもある通り、保護の要件は『通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由』がある場合であり、これは通報者がエビデンスを持っている場合や信頼できる情報に基づく場合です。
後日紛争になった場合、通報者側がこの要件を立証できるかが重要であり、組織が一方的に処分して良い根拠にはなりません。
つまり、真実性の立証が難しい場合でも、体制整備・保護措置は維持されるべきで、処分の根拠にはならないのです
元県民局長は真実相当性を証明するエビデンスを持っていなかったじゃないですか。
保護要件を満たしていないのでは?
それに、県の調査では不正の目的について言及していますね。これも保護要件を満たさないです。
第三者委員会報告書は兵庫県保有の公文書です
斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
その前に兵庫県保有の公文書第三者委員会報告書で決まってますがね
味方してくれる人はたくさんいましたし。
認めないから法根拠と事実を示して認めさせたまでです
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
>>100
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
元県民局長は処分を不服として裁判に持ち込んでも良かったのでは。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
それこそ公益通報者保護法を盾にすれば良かったのでは。
「県には自浄作用も無い」とでも司法の場で言えるではないですか。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ソースは?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
1号には「体制整備義務」って書いてありますが、2号3号については「適切に対応する義務」っていう書き方になっていますね。
窓口設置などないからな
外部弁護士を窓口、という手がありますね。
メディアが通報を受けたらそこに連絡する。
反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用してきた」とありますが、
利用はさておき、
竹内元県議の自●の原因っていったいなんだったのでしょうね。
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用してきた」とありますが、
利用はさておき、
竹内元県議の自●の原因っていったいなんだったのでしょうね。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
確定って、司法判断?
支持者の発言には司法判断なのですか?
司法判断と同じ効力があるのですか?
2号3号通報には「適切に対応する義務」って書いてありますね。
--------------------------------------------
消公協第113号
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
消費者庁への問い合わせでも、義務は1号通報までで、2号3号通報は「おねがいレベル」という回答。
何も食い違いはありませんね。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
せめて、通行人や近隣住民を怖がらせないようにしたらどうでしょうか。
>>125
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
③ 行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね
>>125
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
分かりやすくポイントを絞って解説します。
1. 300人の壁:義務か努力義務か
公益通報者保護法では、組織の規模によってルールが変わります。
* 従業員が300人を超える場合(県庁などの大きな役所や大企業)
窓口の設置や、通報者を守るための担当者(従事者)を決めることは**「法的義務」**です。「やらなければならないこと」であり、サボれば国から是正勧告を受けたり、名前を公表されたりします。
* 従業員が300人以下の場合(小さな役場や中小企業)
こちらは**「努力義務」**です。「できるだけやってね」というレベルですが、法改正によって「可能な限り整備すべき」という強いメッセージが送られています。
兵庫県庁のような組織は当然300人を超えているため、これらの体制整備は**「義務」**として課せられています。
2. 「技術的助言(指針)」が求めている中身
質問にある文章は、要するに「通報者を絶対に守る仕組みを作れ」という命令です。特に重要なのは以下の2点です。
* 窓口と担当者を作る: 通報を受け付け、秘密を守りながら調査するプロを決めなさい。
* 通報者を守る: 窓口に通報した人(1号通報)だけでなく、県庁の外、つまり警察や保健所(2号通報)、あるいはマスコミやSNS(3号通報)に情報を出した人に対しても、**「通報したことを理由にクビにしたり、嫌がらせをしたりしてはいけない」**というルールを徹底しなさい、ということです。
3. 斎藤知事の件で見えた「公益通報」の重要性
斎藤元彦氏を支持する方の視点では、「事実無根の誹謗中傷で行政を混乱させていいのか」という懸念があるかもしれません。一方で、この法律の狙いは**「事実かどうかを安全に確認するためのルートを確保すること」**にあります。
* なぜルールが必要か: 組織の中に自浄作用(自分たちで間違いを直す仕組み)がないと、通報者は身の危険を感じていきなり外(マスコミ等)にぶちまけるしかなくなります。
* 義務の意味: 行政機関がこの「技術的助言」を無視して、通報者を探し出したり、不適切な処分を行ったりすれば、たとえ内容に間違いが含まれていたとしても、組織としての「ルール違反」を問われることになります。
まとめ
兵庫県のような大きな組織にとっては**「必ず守らなければならない法的義務」**です。
これは「通報内容が100%正義である」と認めるためのものではなく、**「どんな通報であっても、まずはルールに則って冷静に扱い、通報者を感情的に攻撃してはいけない」**という、近代的な組織運営のための最低限の鉄則なのです。
給料返還はいつぐらいになりますか?
AIに1号通報と2号3号通報の違いも食わせろよ。
300人を超える規模の組織(県庁など)において、3号通報(外部通報)に関連する体制整備がなぜ「努力義務」ではなく「法的義務」なのか、根拠を整理しました。
1. 根拠法:公益通報者保護法 第11条第2項
この条文が、すべての基本となる「義務」を定めています。
* 内容: 事業者は、労働者からの通報に適切に対応するため、「必要な体制の整備その他の必要な措置」を講じなければならないと定めています。
* 義務の性質: 従業員300人超の組織に対しては「講じなければならない」と強い言葉で義務化されています。
2. 根拠指針:令和3年内閣府告示第118号
法律にある「必要な措置」とは具体的に何を指すのか。それを国が定義したのがこの「指針」です。
* 不利益取扱いの防止: 指針の「第4」において、通報を理由とした不利益な扱い(クビや嫌がらせ等)を防ぐための措置を講じることが義務付けられています。
3. 「指針の解説」による決定的な定義
支持者の方が「2号・3号は義務ではない」と誤解しやすいのは、ここが少し複雑だからです。しかし、消費者庁が発行している公式な「指針の解説」には、はっきりとこう書かれています。
> 「(不利益取扱いの防止措置には)1号通報(内部窓口への通報)を受けた場合のみならず、2号通報(行政への通報)や3号通報(報道機関等への通報)をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないよう必要な措置を執ることが含まれる」
>
なぜ「義務」と言い切れるのか(ロジックの整理)
支持者側は「3号通報を受け付ける窓口を作る義務はない(これは事実)」という点を持って、「3号通報への対応は義務ではない」と主張しがちです。しかし、法的な正解は以下の通りです。
* 窓口設置の義務: 内部通報(1号)のみが対象。
* 通報者を守る体制を整える義務: 1号だけでなく、2号・3号通報者も対象。
つまり、報道機関に告発した職員を、通報したこと自体を理由に探し出して処分するような体制は、この「不利益な取扱いを防止する体制整備義務」に違反していることになります。
まとめ
* 法第11条第2項が、大規模組織に体制整備を義務化した。
* その義務の具体的内容は**「指針」**に委ねられた。
* 「指針の解説」が、その措置の対象に3号通報(外部通報)も含むと明記した。
この3ステップにより、3号通報者への不利益防止体制は、法的義務として確立されています。
「義務ではない」という主張は、窓口設置の義務(1号のみ)と、不利益取扱い防止の義務(1・2・3号すべて)を混同している、あるいは法律の解説を読み飛ばしている可能性が高いと言えます。
よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
一支持者の発言よりも、
高市総理や消費者庁の方が重みがありますね。
-------------------------------------------
よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
保護対象じゃないと?
保護要件を満たしているのであれば。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
全ては元県民局長からはじまりました。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
また文書内容も調査し、元県民局長にも聴取を行っており、
リーガルチェックを受けた上で
処分に至っています。
手続きは適正です。
兵庫県保有公文書第三者委員会報告書で公益通報者保護法違反、極めて不当と認定されています
行政責任は免れないですよ
本人に調査まで行ったのに、真実相当性を証明するエビデンスを告発者が持ち合わせていませんでした。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
反斎藤派がいう公益通報者保護法違反というのは、知事というより、県では?
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
3号通報は保護対象外?
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
せっかく辞めたのにまた知事にしたのは兵庫県民だろ
今更文句言ってんなよ馬鹿どもが
文句は言いますよ、中露北みたいにならないようにと
こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。
調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。
委員がデマに基づく尋問とかしたとしても罰則規定がないんですよね。
兵庫県の事例を観察しても、一部レベルの低い委員もいたようで
こんな議員が混じる地方議会に百条委員会のような強い権限を持たせていいのかと思う。
せめて、デマに基づく尋問のような事をした委員がいて、「それはデマです」という反論が認められた時、
委員長権限で即委員交代ぐらいさせられないと。
ただ、兵庫県のような委員長ではレフェリー的役割すら捨ててアンフェアに反論を認めないかもしれない。
県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
元県民局長の告発動機部分についても公用PCから調査できました。
保護要件については、
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
リーガルチェックも受けました。
そして処分に至りました。
処分内容は、他の件での内容もあり、2022年4月から元県民局長が県内各所に送付していた怪文書の誹謗中傷も含まれています。
そこは免れないとの第三者委員会の評価でした。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
保護用件を処分する要件にして公益通報者保護法違反
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
片山元副知事は処分の要件に「不正の目的」って言われていますか?
反論は片山元副知事にお願いします。
ときどき香椎なつさんのyoutubeチャンネルに出演されるので、
コメントに書いておけばいいんじゃないでしょうか?
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」