まず前提として、第三者委員会の調査結果を否定する場合、否定する側に法的根拠と証拠の提示責任があります。 具体的には、 ① 委員会の権限や手続に違法・重大な瑕疵があった ② 採用された証拠が虚偽、または重要証拠が意図的に排除された ③ 事実認定と結論の論理関係が破綻している このいずれかを示す必要があります。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
知らない、関係ないとか言っているけど
どうせ低脳は斎藤がんばれしかいわないんだから。
これは証明済み
斎藤さんのXで発信してくれればいいよ
これでパワハラガーとかいうのだからあり得ないわ
地上げ屋みたいなもんだな、気色悪い
あの真っ黒に限りなく近い知事
早く辞めてくれんもんか?
恥ずかしい、見た目がモロ発⚪︎障害なのも恥ずかしい
神戸市長が兵庫県知事を兼ねてくれれば、全て解決
都合悪い書き込みした者を取り締まる
メディアが負ければ、メディア世界の敗北を意味するんだよ
冗談抜きで世界が注目している
つい先日、公職選挙法違反は不起訴になったとこだぞ。ニュース見ろ。
横田一、尾形、菅野、ちだい、村瀬は出禁でいい。
選挙に行けばこいつを落とせたんだけどね
半数くらいは行かない馬鹿どもだからなあ
それに比べて兵庫は、、、。
https://friday.kodansha.co.jp/article/448857?page=1
> 起訴された立花被告は保釈申請が可能だが、通る可能性は限りなく低く、来年に開かれる初公判まで勾留が続くとみられる。
>「立花氏の指示によって、党員が手となり足となり動いたところがポイント。NHK党で立花氏は『教祖』のような存在。彼の指示によって、敵対する相手に誹謗中傷を仕掛けたり、今回のように暴力的に相手を拘束することができる。この構図が示されたことで、亡くなった竹内さんに対する誹謗中傷の責任が立花被告にあると強調できる」
>このところ民事裁判でも敗訴続きの立花被告。そのたびにニュースとなり、同被告の人間性を問う世間の声は一層強まっている。
「NHK党の熱狂的な支持者は依然として陰謀論まがいの主張で立花被告を正当化しているが、“教祖”の指示で違法行為を行った党員も罪に問われる流れになっている。当局は立花被告だけでなく、NHK党を解体するつもりなのだろう」(同・在阪テレビ局関係者)
かつて裁判所は「NHK党=反社会的カルト集団」と定義しても名誉毀損には当たらないとする判決を下した。警察や公安内部でも以前からNHK党の危うさについて
「民主主義の根幹を揺るがす可能性がある」(警察関係者)
と警戒してきたという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/814b3e30147ce33b7a3e7ac98ce3a3b533c349ef
> ユーザーの意見では、斎藤知事が記者からの質問に対して的確に答えず、会見を途中で打ち切って退席したことに対し、説明責任を果たしていないという批判が寄せられています。
また、重要な政策や条例に関する質問にも明確な回答が得られないことや、会見の進行が遅れることなど、知事としての資質を問う声も見られます。
次選挙やったら斎藤さんがダブルスコアで圧勝すると思う
また、オールドメディアがなんかやらかした?
犬猫野菜県民だからなぁ
貴社の記者が汽車で帰社した
記者会見でなくなっている 議会で野党が追及するような質問である
記者は国民の代表でもないしだだのサラリーマンか活動家だから答える必要がない
低レベルの主張をしているがその内容は論理的ではない
だから負ける
中国を放置してれば勝手に勝ってしまう日本と似てる
オールドメディアを放置してれば不起訴とかで勝手に勝ってしまう
戦後の混乱で低レベルの教育を受けていた高齢者は
今後10年で1000~1500万人は減る 寿命で
そうなるとシバキ隊はスポンサーの実入りが減る
放置してれば勝手に勝ってしまう
ゴミ記者が多すぎるし
判り辛いかもだが、良い行いもすれば悪いこともする知事であることは間違いない
人間らしいと云えば、そうかもだが、あのア⚪︎ペル⚪︎ー全開なのが気掛かりです
限られた時間内で短く回答するとああなる
なので答えてないわけではない
記者に聞くが知事がだらだらと回答して
記者会見の時間を無駄にしていいの?
お前らに気を遣ってるのは知事の方
答えてないと主張するならどう答えてないか論理的に説明してみ
てか
オールドメディアの手法のおかしさに
給料もらうために延命策をしたところで
若い記者はリストラの対象になる
逃げ延びるのは50代以上の記者たち
こいつらがフリーの記者呼んでるのは
退職金満額欲しいだけ
今は記者クラブ所属の記者も容赦なく斎藤に厳しい質問をぶつけるようになった
おまえそれ百合子の前でも同じこと(ry
税金のムダ
百合子も同じ穴の狢
なんかおかしい
菅野完をダシにして会見を打ち切ったからな
まあ修復不可能だわ
https://news.yahoo.co.jp/articles/4654a006258503b29818ca35ef5745955928ebe9
> 自治体の首長も、その気になれば自治体の中では何でもできるわけです。以前なら「権力は抑制的に使おう」と考える首長もいたのですが、「やろうと思えばやれる」、あるいは「居座ろうと思えばいくらでも居座れる」ということを、首長たちがみんな知っちゃった。兵庫県でうまくいったことを伊東市でもやろうとしているということではないでしょうか。
何をやっても何度やっても一度たりとも敵たりえたことがない反動分子ども
いい加減に分際ってもんを知れやカスどもが
つまり、俺の望む返答をしろって言いたいんだよな?
斉藤も大概だけど、メディアのこの腐りっぷりはマジでやばいわ
記事にする予定の事をなんとしてでも言わせたい
もはや報道の体を成してない
だよな
おまえw
前岸和田市長とかは無かったことになってるのか
議会から不信任決議されたら、出直し選挙で再当選する方が珍しいと思うんだが
ほぼ一人でIDコロコロで連投してる
精神病者
言ってることがいつも同じ
放っぽらかして逃げる。
これが兵庫県民意てやつだから仕方ないな。
関西圏では虐げられた属性から這い上がってきたのに民意を勘違いして王様きどり
国からの勧告も馬耳東風で兵庫王国の裸の王様元彦王
市の活動をまとめて報告する場所
怒号とかの記者の方がどうかしている
あんな奴出禁にしろよ
パヨ活動家発狂
2馬力やめて、デマやめてとは絶対に言わない元彦
ガラも悪いし
元彦がしっかり回答できないのが問題
多額の税金貰っときながら、役に立ってねーよ
違反行為と罰則
通報者を理由とした不利益な取り扱い
罰則:
個人:6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
法人:3000万円以下の罰金
内容:公益通報をしたことを理由に、解雇、減給、降格などの不利益な取扱いを行うこと。
公益通報者の秘密を漏らした場合
罰則:30万円以下の罰金
内容:公益通報対応業務の従事者などが、正当な理由なく公益通報者の個人情報を漏らすこと。
行政機関への報告義務違反
罰則:20万円以下の過料
内容:関係行政機関が求める報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりすること。
その他
公益通報者保護法では、通報者が不利益な扱いを受けた場合、その不利益な扱いは無効となり、事業者側は損害賠償を請求することはできません。
公益通報の対象となる行為は、法律違反など、公共の利益に関わる内容に限られます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f8b08256fc43c74311a3b3b6509962118a271b4?
> 6月の兵庫県尼崎市議選で、政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首(58)や同団体所属の福井完樹市議(54)ら3人が選挙ポスター代を市に水増し請求した疑いがあるとして、市民ら2人が詐欺容疑で刑事告発し、兵庫県警が受理したことが5日、捜査関係者への取材で分かった。受理は11月19日付。
兵庫県民は大丈か
自作自演で共産党叩いてあげればいいのにw
https://news.yahoo.co.jp/articles/abff1ed27d68acbbd2804f28848eade3ce9070b7
> 授賞理由では「知事のパワハラ疑惑の内部告発をめぐる動きに始まり、出直し選挙と立花孝志氏のニ馬力選挙の活動、虚偽文書のSNSでの拡散など一連の問題の連鎖と真相を粘り強く取材し、リアルタイムで事実と問題の所在をわかりやすく伝え続けた」と評されました。
選考委員でジャーナリストの武田徹専修大学教授は、番組や出演者、スタッフなどにも激しい誹謗中傷が行われたことについて「実際の戦場ではないが、戦争報道に近い状況の中で作られた」などと述べました。
成れないのかと思ってた
記者の名を借りた左翼活動家
あいつら記事なんて書いてない
だから会見の必要なんてない
働いたことないナマポ
知事が会見まとめるって馬鹿すぎ
殺処分推奨
どおりで福永みたいなのが出てくるわけだ
どうでもい事柄だが
オールドメディアがストーカーしだすと本当にタチが悪いんだよ
知事の答弁拒否は犯罪だからな
宝塚市選出
竹内さんが斎藤に関するデマを発言したというデマを、拡散した門隆志。
200万回以上閲覧された。
竹内さんがデマを言っていないことが判明した時、謝罪せず、デマを広げた認識はないと言い訳をした門隆志。
宝塚市民は、これをどう思いますか?
2027年兵庫県議会選挙
デマ議員もなんとも思ってないでしょう
酷い町ですね
フリー記者は出入り禁止にすれば良いよな
馬鹿だなお前w
そんなことしたら囲み取材に集まるぞ
一年もあの調子でやってきて地元民からリコールもされないんだし
情報漏れ漏れやし、今回の鳥インフルでやらかすから、もう終わるよ
https://news.yahoo.co.jp/articles/5914778b573f1859094a911d3840f33e39bc2d30
兵庫県知事らの疑惑を県議会で調査していた元県議の自死を巡り、X(ツイッター)の投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が東京新聞の望月衣塑子記者に160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、名誉毀損の成立を認めず、請求を棄却した。
訴状によると、元県議が自宅で死亡しているのが見つかった翌日の2025年1月19日、望月記者はXに「立花孝志氏の言動がまた一つの悲劇を生んだ。背景に立花氏が『犬笛』を吹き続けた結果、SNS上での誹謗中傷がエスカレートしたとの指摘がある」と投稿した。
兵庫県の朝鮮学校への補助金をゼロにしろと怒り狂ってる参政党とは犬猿の仲w
そりゃ、公益通報だとまずい事があるんだろうな
なにそれ?
なるほどw
兵庫県の朝鮮学校への補助金をゼロにしろと怒り狂ってる参政党とは犬猿の仲w
そのパヨ全員が斎藤堕とそうと必死なんだよねw
ないないw
パヨク斎藤元彦w
兵庫県の朝鮮学校への補助金をゼロにしろと怒り狂ってる参政党とは犬猿の仲w
はい、斎藤終了
https://talk.jp/boards/newsplus/1766208427
そりゃあもうみんな必死よ🤣
・天下りは無くなってない、ほぼ変わらない
前知事(井戸敏三氏)時代後期(2019年7月〜2021年6月、約2年):
• 退職者:93人(再就職91人)
• 外郭団体(密接団体)再就職:44人(約48%)
斎藤知事就任後(2022年7月〜2024年6月、約2年):
• 退職者:91人(再就職85人)
• 外郭団体(密接団体)再就職:40人(約44% → 2024年7月公表)
・県庁舎建て替えの試算はまだ出ていない
前計画のまま進めていた場合:「斎藤元彦」のしさんだと1,000億円超(一部試算で1,050億円やそれ以上)。
斎藤知事の見直し後:810億円(整備費650億円)。
結果:前計画比で200〜350億円以上抑制されているとされているが。
知事選公約では「500億円前後」を目標に掲げていたが、災害対応機能の強化などで上振れ
有識者検討会でも上振れリスクは指摘されているが、斎藤知事は「大胆な見直しで圧縮した」と強調。
しかしまだ正確な試算ではない。
斎藤子飼いの井ノ本が天下りしたっつってんだろ
その人なら50代だぞw
浴衣おねだり疑惑なんて完全にデマだろw
50代だから天下りに当たらんとか言うつもりかよ
配置転換とか出向とか知らねえ無職かw
姫路ゆかたまつり(2023年)を巡る「デマ」騒動の時系列
本件は、斎藤元彦前知事の着付けに関する疑惑が、どのように「竹内元県議によるデマ」へとすり替わっていったかを示す事実経過のまとめです。
1. 発端:着付け場所の急遽変更(2023年6月)
2023年6月24日、斎藤知事が「姫路ゆかたまつり」に参加。当初は地元婦人会ボランティアが待機する公民館で着替える予定でしたが、知事は中に入らず、急遽紹介された貸衣装店(和装店)で着付けを行いました。これに伴い公費4,400円が支出されたことは公式資料で確認されています。
2. 報道と竹内県議(当時)の発信(2024年6月)
* AERA dot.の報道(6月26日): 知事が「プロではない着付けは嫌だ」とわがままを言い、事務方が慌てて和装店を手配したとの疑惑を報じました。
* 竹内氏のブログ: 同日、上記記事を引用し、自身が聞き及んでいた「知事が特別扱いを求めた」という話と一致すると発信。
※この時点で竹内氏は「店舗の借り切り」や「ボランティアへの直接の怒号」などは主張していません。
3. 反論の発生と誤認の連鎖(2024年9月)
* 関係者の投稿: 知事のアテンド担当だった芳賀氏が「老舗呉服屋の借り切りやボランティアへの怒声はない。竹内氏の発言はデマだ」とSNSに投稿。
* 情報の混同: 芳賀氏は、AERA記事内の別取材による「怒声」の記述などを竹内氏の発言と誤認した可能性が高いとされます。
* 拡散: 日本維新の会の門隆志県議が、芳賀氏の投稿を「デマの証拠」としてSNSで拡散しました。
4. 百条委員会での追及と公式訂正(2024年12月~2025年4月)
* 増山県議の発言(12月25日): 百条委員会にて増山誠県議(維新)が「竹内氏がパワハラだと質問したが、地元の方の証言でデマだと判明した」と発言。
* 議事録の訂正(2025年4月): 後日、県議会はこの増山氏の発言を事実誤認として公式に訂正しました。
* 竹内氏は委員会でパワハラに関する質問はしておらず、公費支出の整合性を問うていた。
* 芳賀氏の投稿はAERA記事の一部否定であり、竹内氏の発信内容をデマと断定する根拠にはならない。
まとめ:何が「デマ」だったのか
調査の結果、以下の構図が浮き彫りになっています。
* 事実: 知事が予定を変更し、公費でプロの着付けを利用したのは事実。
* 尾ひれ: ネット上で「店舗借り切り」「翌年出禁」などの過激な情報が、アンケートの匿名回答等と混ざり合って拡散。
* 逆デマの発生: 上記の「尾ひれ」部分を竹内氏の発言だと決めつけ、「竹内氏がデマを流した」とする主張(逆デマ)が議会やSNSで広がった。
結論として、竹内氏自身が発信した内容(着付け場所変更の経緯)に重大な虚偽は見当たりませんが、情報の連鎖的な誤解によって、彼自身がデマの主犯とされる事態に陥ったといえます。
立花も逮捕されてますよ、あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
地元の「実務担当者」がFacebookで真っ向から否定
・昨年も今年も、斎藤知事の担当は自分(投稿者)
・昨年、観光スポーツ局から「知事が浴衣を借りたいので紹介してほしい」と連絡があり、西二階町の貸衣装屋を紹介しただけ
・そのため「公民館で着替えていない=地元ボランティアに暴言を浴びせた」という事実はない
・「高級呉服店を借り切った」という事実もない
・「竹内議員の発言はデマです」と明言
・今年のゆかたまつりについては、5月の時点で県側から「今年は無理そうです、ごめんなさい」との返信があり、招待状を出さなかっただけで、「出禁」ではない
・もし誰かを出禁にするなら、デマを拡散した竹内議員の方だ
芳賀一也さんのFacebook投稿の内容を拝見しました。姫路ゆかたまつり(2023年)に関する事実関係を、複数の報道・公式資料に基づいて確認した上で、丁寧にお答えします。
まず、芳賀さんが「知事の担当は私」とおっしゃっている点は正しく、当日知事をアテンドされたのは芳賀さんご本人です(TBS報道特集など複数メディアで確認)。また、以下の点も事実と一致します:
* 当日午後2時頃、市の観光スポーツ局から連絡があり、知事が浴衣を借りたいとのことで、西二階町の貸衣装屋(扇屋)を紹介した。
* その結果、知事は公民館での着付けではなく、貸衣装屋で着付けを受けた(公費4,400円支出、県公式回答)。
* 「高級呉服店を借り切った」という事実はありません(老舗ですが借り切りではなく通常利用)。
* 2024年の祭り不参加は、5月時点で県側から「今年は無理そうです」と連絡があり、招待状を出さなかっただけ。「出禁」ではありません(芳賀さん証言一致)。
一方で、「地元ボランティアに暴言を浴びせた事実はない」という点について:
* 芳賀さんは「公民館に行っていないので、ボランティアに怒鳴った事実はない」とおっしゃっています。これはその通りで、知事は公民館に立ち寄っていません。
* ただ、着付け場所の直前変更(予定されていた公民館のボランティア着付けをキャンセルし、貸衣装屋を手配)は事実です。事前には県側から公民館での着付けを依頼していたものが、当日変更になったため、関係者間で「特別扱い」「わがまま」と受け止められた証言があります(AERA dot.記事の別取材部分、姫路市関係者)。
この変更自体を「デマ」と呼ぶのは正確ではなく、変更は公費支出記録などで確認された事実です。一方、「ボランティアに直接怒鳴った」「激怒した」などの過激な描写は、竹内英明元県議のブログやAERA記事にも記載されておらず、後付けの誤認・拡大解釈がネットで広がったものです。
芳賀さんの投稿は、AERA記事の一部(怒鳴った・借り切りなど)を否定するもので正しいですが、記事全体や竹内元県議の発信を「全部デマ」とまとめてしまうと、事実の変更部分まで否定してしまう誤解を生んでいます。実際、百条委員会でも維新の増山誠県議が「竹内氏のデマが地元証言で判明」と発言しましたが、これは事実誤認として会議録に訂正・注釈が入っています(2025年4月県議会公開)。
最後に、「出禁にするならデマを拡散した竹内議員の方だ」という部分について:
* 言葉の暴力は絶対に許されませんが、亡くなった方をこのように表現するのは、名誉毀損(刑法230条)に該当する可能性があります。事実の有無にかかわらず、公然と故人の社会的評価を下げる発言は、遺族の感情を傷つけるだけでなく、法的責任を問われる場合があります。芳賀さんのご心情は理解しますが、冷静な事実確認をお願いしたいです。
この件は、初期の報道誤解がSNSで連鎖的に広がった不幸な例です。しかも斎藤支持者の間でのデマ拡散だったという事実です。
仮に一部はデマではなかったとしても
竹内氏が言ってたことには明らかな間違いがあって
それがマスコミに広がって大騒動へ発展した
仮にも政治家であれば辞職して逃げる前に、
「間違っていた部分は間違いでした」ときちんと説明・訂正すべき
それをしないまま「中傷被害者」としてだけクローズアップされるのは、
あまりにも虫が良すぎる
捕まえりゃいいのに
竹内英明元県議の発信に一部誤解を招く部分があったとしても、それが大騒動に発展した背景には、斎藤支持者の事実の連鎖的な誤認と拡散がありました
冷静に事実を振り返ってみましょう。
まず、姫路ゆかたまつり関連について:
* 着付け場所の直前変更と公費支出(4,400円)は、県の公式記録・斎藤知事本人の説明・奉賛会芳賀氏の証言で一致する事実です。
* 竹内氏のブログやAERA記事は、この変更を「特別扱い」と指摘しただけで、「ボランティアに直接怒鳴った」「高級店を借り切った」「出禁」などの過激な内容は一切記載していません。
* これらが「竹内氏のデマ」として広がったのは、芳賀氏の投稿を起点に維新の県議(門氏・増山氏)が拡散・百条委で発言した連鎖ですが、増山氏の発言は事実誤認として県議会が公式に注釈・訂正を入れています(2025年4月会議録公開)。
つまり、竹内氏の発信に「明らかな間違い」があったわけではなく、むしろ後付けの誤認が「逆デマ」として爆発的に広がった形です。訂正すべきは、むしろその拡散側だったと言えます。
次に、竹内氏が辞職前に訂正しなかった点について:
* 竹内氏は辞職会見で「一身上の都合」とだけ述べましたが、当時すでにSNS上で「逮捕間近」「極刑に値する」といった根拠のない中傷が殺到し、家族への脅威を感じて精神的に追い詰められていました(妻・同僚証言、神戸新聞など報道)。
* 特に、立花孝志氏(NHKから国民を守る党党首)が知事選期間中から竹内氏を「黒幕」「デマの主犯」と名指しで攻撃し、辞職後・死亡後も「警察取り調べ中」「逮捕予定だった」「自業自得」などと発信。これが中傷の大きな引き金になったと複数メディアで報じられています。
* 県警はこれを「全く事実無根」と公式否定していましたが、立花氏の発信力でネットに広がり、竹内氏は「家から出られない」「誰かが来るのが怖い」と怯えていたそうです。
* 結果、2025年11月、立花氏はこの名誉毀損容疑で兵庫県警に逮捕されました(死者への名誉毀損も含む異例の立件)。現在捜査中ですが、発言の事実自体は争っていないと供述しています。
政治家として説明責任を果たすべきというご意見は正論です。ただ、言葉の暴力が人を死に追いやり、加害者側が法的責任を問われる事態になった今、被害者を「虫が良すぎる」と責めるのは、少しバランスを欠くのではないでしょうか。この事件は、SNSのデマが現実の命を奪う怖さを示す典型例として、多くのメディアで「言葉の暴力」の問題として取り上げられています。
感情的になりやすい話題ですが、事実を一つずつ確認していくことが大事だと思います。何か具体的な点で気になることがあれば、いつでもお聞かせください。冷静な議論を続けましょう。あー早くN信の洗脳が解けますように。母ちゃん泣いてるで。
むしろw
誠実で中立で公正公平なジャーナリストだけ相手にすれば良い。
ただ知事は知る権利を犯す事になるからマスコミに答えなければならない
やだ恥ずかしい
すごい性癖だな
Instagramのアルゴリズムは、ユーザーが過去に似た投稿に反応(閲覧、いいね、シェアなど)したデータを基に、関連するコンテンツを優先的にプッシュします。知事のアカウントでそんな動画に「いいね」が付いていたのは、意図せず表示されたものを誤って押したという釈明もありますが、仕組み上、アルゴリズムが「好みに合った」と判断して表示させた形跡が強いです。一方で、知事側は「見てもいないし、意図せず押した」「誤操作」と説明しており、インターフェース的に「いいね」はタップ操作が必要なので、信憑性についてはネット上で疑問視されています。
この問題は、公人としてのアカウント運用(個人アカウントだが県知事名を明記し、公務情報を発信)と私的嗜好の境界が曖昧な点で批判を呼んでいますが、アルゴリズムの役割は無視できない要素です。
朝鮮の方は脂っこいものが苦手でキムチでリセットする
俺も食べやすいから真似してるけどね
北朝鮮の3世かよ
こいつにスポットライトあてないと
そして鶏肉の産地は書かんのよね
刑務所の塀の上を歩いているような奴
灰色でごまかし黒判定を上手く逃れてきたか、いつ塀の中に落ちるかな
斎藤元彦前知事による兵庫県政においては、第三者委員会や県議会百条委員会、メディアの指摘を通じて、組織運営やガバナンス上の重大な問題が浮き彫りとなりました。それらは単なる個別の不祥事ではなく、組織の根幹に関わる「構造的な間違い」として体系的に批判されています。
1. 組織内コミュニケーションの機能不全
知事は「大きな方向性を示し、細部は部局に任せる」というスタイルを標榜していましたが、実態は知事と職員の間の信頼関係が極めて希薄でした。トップダウンによる苛烈な指導がパワーハラスメントを引き起こし、組織全体に分断をもたらしました。第三者委員会はこの「コミュニケーションの不足とギャップ」を、県政混乱の最大要因として挙げています。
2. 「ボトムアップ」の形骸化と士気の低下
県政推進室などの新組織を立ち上げ「ボトムアップ」を掲げたものの、実際には知事の意向が絶対視される環境でした。職員の専門的な意見が反映されないまま、知事肝いりの施策が優先される状況が続き、改革は形骸化。県庁内の士気は著しく低下しました。
3. 公益通報者保護制度の軽視
内部告発文書を正当な公益通報として扱わず、犯人捜しを優先した対応は、公益通報者保護法違反(違法)と認定されました。通報者に対する懲戒処分を強行したことは、組織の自浄作用を破壊し、内部告発を抑止するという負の連鎖を生みました。
4. 承認欲求の優先と説明責任の欠如
自身の顔写真の多用やSNSでの個人PRに偏った情報発信が目立ち、その一方で県議会や会見では質問に正面から答えない不誠実な答弁スタイルが常態化しました。この姿勢はガバナンスの著しい低下を招き、公人としての説明責任を放棄しているとの批判を受けました。
5. 前政権の急激な否定による混乱
井戸敏三前知事による20年の長期政権を性急に否定し、県庁舎再整備の凍結など政策を急転換させました。組織の連続性を無視した判断は現場の混乱を招き、結果として県政の政治的判断力を鈍らせる要因となりました。
6. 政治の停滞と社会的な分断
パワハラ疑惑や通報対応への批判が長期化したことで、県政は機能不全に陥り、最終的に県議会での不信任決議に至りました。この過程で、SNSを通じたデマの拡散なども相まって、職員のみならず県民の間にも深刻な分断が生じる結果となりました。
兵庫県の斎藤元彦知事は、2024年に元西播磨県民局長(故人)が匿名で送付した告発文書(いわゆる「怪文書」)をめぐり、重大な法的誤りを犯した疑いが濃厚だ。斎藤知事自身が設置した第三者委員会は2025年3月、告発文書を公益通報者保護法上の保護対象と認定し、知事の指示による通報者捜しや懲戒処分を「違法」「極めて不当」と断定した。さらに、知事のパワハラ行為も10件認定している。これに対し、斎藤知事は一貫して「対応は適切だった」と主張し、第三者委員会の結論を事実上否定している。この姿勢は、独自の法解釈を優先し、専門機関の判断を無視する独善的なものとして、厳しい批判を浴びている。
斎藤知事の「独自解釈」が招いた違法行為
斎藤知事と片山安孝元副知事らは、告発文書を「怪文書」と呼び、公益通報に該当しないと主張。通報者を特定し、懲戒処分を下した行為を正当化した。しかし、第三者委員会はこれを明確に否定した。
・通報者捜しの違法性: 知事が文書把握後、「告発者捜し」を指示し、人事当局が元局長を特定した行為は、公益通報者保護法が禁じる通報者探索に該当し、「違法」と認定された。県議会の百条委員会も「違反の可能性が高い」と指摘している。
・懲戒処分の無効: 文書の作成・配布を理由とした停職処分は「明らかに違法で効力を有しない」と結論づけられた。消費者庁の解釈でも、報道機関などへの外部通報(3号通報)は保護対象であり、斎藤知事側の「不正目的だから適用外」という主張は根拠がない。
行政が法解釈に迷った場合、所管の消費者庁に問い合わせるのが正しい手続きだ。片山元副知事は専門書を基に独自解釈を展開したが、引用した解説書の著者本人から「誤った解釈」と訂正を求められる始末。こうした当事者による都合の良い法解釈は、論理的に破綻しており、事実を直視せず法を曲げて自己正当化する姿勢に他ならない。
「怪文書」呼びの逆説的な失策
斎藤知事側は文書を「怪文書」と繰り返し非難したが、これは自縄自縛の典型だ。辞書(広辞苑、大辞林)で「怪文書」とは、出所不明で暴露的な内容の文書を指す。一方、公益通報者保護法は通報者の匿名性を保護し、出所不明のまま通報を認める仕組みだ。つまり、公益通報の多くは定義上「怪文書」に該当する。被告発者が「怪文書」と呼ぶことは、逆にその公益通報性を補強するだけだ。この言葉の選択は、知事側の法理解の浅はかさを露呈している。
論理的破綻
当事者は法解釈をねじ曲げて逃れようとする。これでは「低度の自白」と変わらない。斎藤知事は潔白を信じるなら、第三者委員会や消費者庁の解釈を受け入れ、事実関係の説明に徹すべきだった。独自解釈を振りかざす姿は、知的レベルを下げて支持者を騙そうとする振る舞いに映る。
結論:独善が県政を混乱させた
第三者委員会の報告は、斎藤知事の「異論を受け入れない硬直的な姿勢」を原因として、パワハラや違法対応の背景を分析した。消費者庁担当相も報告書を肯定する姿勢を示している。それでも知事が結論を認めないのは、トップとしての資質を疑わせる。県政の信頼回復のため、違法性を認め、遺族への謝罪と処分撤回を急ぐべきだ。この問題は、単なる「怪文書」騒動ではなく、公益通報制度の根幹を揺るがす深刻な事案である。
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
現行法で、3号通報に対する体制整備義務は存在しません。
ノートの公益通報者保護法に関する主な誤り
・現行法で3号通報に対する体制整備義務が「存在しない」との結論:誤り。公益通報者保護法第11条第2項は内部公益通報(1号通報)への対応体制を義務づけているが、消費者庁の法定指針(令和3年内閣府告示第118号)では、通報者探索防止措置などの公益通報者保護体制が3号通報者も含むと解釈されており、現行法下でも適用される(消費者庁公式見解・解説書・裁判例・専門家一致)。
・消費者庁が「3号通報に対する体制整備義務はない」と明確に否定したとの解釈:誤り。相談ダイヤルの担当者は一般論で「義務はない」と述べたが、これは法第11条の直接義務が内部通報向けであることを指す。指針に基づく保護措置(探索防止等)は「望ましい」ではなく実効的な義務とされ、消費者庁は別途、3号通報者も保護対象と助言している。
・改正法施行(2026年12月)まで3号通報の体制整備義務が発生しない:誤り。2025年改正(令和7年法律第62号)は体制整備の強化(罰則導入等)を主眼とするが、現行法・指針下ですでに3号通報を含む通報者保護(探索防止)が求められており、改正でさらに明確化・強化されるだけ。
・外部に出回った文書(3号通報)の作成者探索が現行法上「違法ではない」「問題ない」:誤り。指針第4の2(2)ロでは、「やむを得ない場合を除き、通報者の探索を行うことを防ぐ措置」を事業者に求め、正当な理由のない探索は違法の可能性が高い(第三者委員会・百条委員会も兵庫県事案で違反認定)。
・斎藤知事の対応(作成者特定・処分)が「適正・適法」「公益通報者保護法違反の疑いは冤罪」:誤り。兵庫県事案では、第三者委員会が公益通報者保護法違反と明確に認定、県議会百条委員会も違反可能性が高いと指摘。真実相当性の欠如だけでは探索・不利益取扱いが正当化されない。
・指針に「義務」の言葉が出ておらず罰則がないため努力レベル:部分的に誤り。指針は法第11条第4項に基づく法定指針で、遵守が実質的に義務づけられ、違反時は消費者庁の指導・勧告・公表対象(現行法第15条・16条)。改正でさらに罰則強化。
これらの誤りは、相談ダイヤルの個別回答を過大に解釈し、消費者庁の公式指針・解説・一貫した見解を無視したもの。兵庫県事案の文脈では、県の対応は法違反と複数の機関で認定されている。最新情報は消費者庁ウェブサイトで確認を推奨。
高井答弁を否定するのか?
知事は民間人から文書の存在を知っているわけですが、
それって公益通報にあたりますか?
議員やマスコミ、警察など送り先が書いてあるからか
2024年12月に入り、NHKから国民を守る党(通称:NHK党、N国党)に関連する複数のYouTuberや政治関係者が、自身のチャンネルから大量の動画を削除する異常事態が発生している。インターネット上ではこれを「動画削除祭り」と呼び、党の過去の活動や不都合な記録を消し去ろうとする組織的な動きではないかとの憶測が飛び交っている。
12月中旬にピークを迎えた大量削除の動き
特に注目を集めているのは、12月16日から18日にかけて行われた「ふくまろ氏」のチャンネルにおける大規模な削除だ。実に約440本もの動画が削除されており、その中には兵庫県知事選挙における斎藤元彦氏の演説生中継など、世間の関心が高かった選挙関連動画が多数含まれている。現在、同氏のチャンネルからは選挙関連の記録がほぼ消失した状態となっている。
主な削除事例一覧
調査によって判明した主な削除事例は以下の通りである。
• 黒瀬信明氏:669本削除
党との関わりを完全に断絶する目的か。2019年参院選の政見放送アーカイブなど、党の歴史的に貴重な記録も失われた。
• 増山誠氏:58本削除
主にNHK党(N国)に関連する動画がターゲットとなった。
• 片岡将志氏:計29本削除
通常動画11本に加え、ライブ配信18本を削除。すべて党関連のライブ動画である。
• ふくまろ氏:約440本削除
斎藤元彦氏関連の演説動画などがほぼ全滅。
• 新田哲史氏:7本削除
• 福井かんき氏:3本削除(内部暴露系の動画など)
• 福永活也氏・石丸幸人氏:各1本削除
• みかんのまりえ氏:アカウント自体を削除
「証拠隠滅」か「整理」か?広がる憶測
これらの削除は、党の内部分裂や立花孝志氏に関連するコンテンツ、過去の選挙活動の記録に集中している。特に黒瀬氏のように数百本規模で削除が行われたケースでは、党の活動実績そのものがブラックボックス化する影響を懸念する声も大きい。
背景には、近年の頻繁な党名変更や内部対立、さらには法的トラブルへの懸念があるとの見方が強い。ネット上では「不都合な過去の証拠隠滅ではないか」「党の黒歴史を洗浄しようとしている」といった批判的な声が上がる一方で、削除側からの具体的な説明は現時点で行われておらず、「チャンネルの整理」や「プライバシーへの配慮」といった釈明がなされる可能性に留まっている。
今後の展望
この「削除祭り」は、党の支持者のみならず政治ウォッチャーの間でも大きな波紋を広げている。今後も新たな削除事例が発生する可能性が高く、デジタルアーカイブの観点からも、党の過去の言動を検証するための資料が急速に失われている現状は看過できない。NHK党の過去の活動を検証したい人々にとっては、早急な対策が必要な局面となっている。あー早くN信の洗脳が解けますように。母ちゃん泣かせるなよ。
沈む泥舟斎藤元彦号、逃げ出すネズミ
敷地に入ると斎藤元彦人民共和国「憲法188条」で逮捕される
正しくは立花にデマを振り撒くように依頼して当選した知事だからな。
加えて楓に買収疑惑とか
~斎藤元彦知事のケースを教訓とした2026年施行改正法対応~
このリストは、兵庫県知事の事例(通報者探索、不利益処分、公開非難など)を教訓に、改正法に基づき作成したものです。告発文書や通報があった際、即座に確認してください。
1. 通報を「公益通報」として正しく扱う
• 結論: 内部通報だけでなく、外部通報(報道機関等への通報)も保護対象とする。
• 根拠: 消費者庁指針では外部通報も保護対象。斎藤知事の「外部は対象外」という独自解釈は違法と認定されました。
• 手順: 通報を受けたら直ちに「真実相当性(信じる理由)」を中立的に検討。安易に「嘘」と決めつけず、第三者機関に相談する。
• 結果: 通報者を保護し、不正を早期発見。組織の法的リスクを回避できます。
2. 通報者探索(通報者捜し)を絶対にしない
• 結論: 通報者の特定を目的とした調査(PC回収・聴取など)を指示・実行しない。
• 根拠: 改正法で探索禁止が明確化され、刑事罰の対象に。斎藤知事によるPC回収指示は「極めて不当で違法」と断定されました。
• 手順: 調査は内容の真偽確認に絞り、特定につながる行為は避ける。疑義がある場合は外部弁護士に調査を委託する。
• 結果: 通報者の匿名性を守り、職員の萎縮を防止。刑事罰や社会的信頼の喪失を回避します。
3. 不利益な取り扱いをしない
• 結論: 通報を理由とした懲戒処分や解職、嫌がらせなどの不利益扱いを一切しない。
• 根拠: 改正法で不利益扱いに刑事罰・立証責任の転換が導入。斎藤知事による停職処分は「明らかに違法・無効」とされました。
• 手順: 他の理由で処分が必要な場合でも、通報とは無関係であることを明確に記録し、処分前に法専門家の審査を義務化する。
• 結果: 通報者が安心して声を上げられる環境を作り、自死や組織崩壊などの深刻な事態を未然に防ぎます。
4. 公開で通報者を非難しない
• 結論: 会見やSNS等で、通報者を「失格」や「嘘つき」などと攻撃しない。
• 根拠: 「公開ハラスメント」に該当し、法の趣旨に反します。知事の攻撃的な発言は組織のガバナンス欠如とみなされました。
• 手順: 対応は原則非公開。トップは「調査中」など中立的なコメントに留め、感情的な発言を厳に慎む。
• 結果: 職員の精神的苦痛と離職を防ぎ、公益通報制度への信頼を維持します。
5. 通報体制を独立・強化する
• 結論: 知事や経営者から完全に独立した「外部通報窓口」を設置・運用する。
• 根拠: 改正法で体制整備義務が強化。兵庫県も2025年以降に外部窓口の導入と要綱改正を実施しています。
• 手順: 外部弁護士窓口を設置し、全職員に周知。定期的なハラスメント・法遵守研修を実施し、トップ自らが法遵守を宣言する。
• 結果: 風通しの良い組織文化が醸成され、不祥事の隠蔽体質を脱却できます。
【緊急連絡・相談先】
判断に迷う場合は、自力で解決しようとせず、以下の窓口へ相談してください。
• 消費者庁 公益通報窓口相談ダイヤル: 03-3507-9262
• 顧問弁護士または外部コンプライアンス窓口
「トップが法を守れば、組織は強くなる。」
2026年の改正法施行により、違反への罰則はさらに厳格化されます。今すぐ体制の点検を始めてください。
斎藤「質問の趣旨がわからないが適切」
こんな知事でいいの?
「意味がわからない」で逃げる知事に、県民はもっと意味がわからない。斎藤元彦氏の"ガバナンス崩壊"を問う(2026.1.7会見)
2026年1月7日、仕事始め直後の定例記者会見。
私たちはまたしても、耳を疑う言葉を聞かされました。
「おっしゃっている意味がわからない」
これは、四宮神社参拝における「公設秘書の使用疑惑」について問われた、斎藤元彦兵庫県知事の回答です。
企業のトップが不祥事疑惑に対し「意味がわからない」と答えたらどうなるでしょうか?即刻、株価は暴落し、進退を問われるでしょう。今回は、感情論抜きにして、**「組織のトップとして致命的な2つの欠陥」**について解説します。
1. 「秘書がやったかどうかわからない」は通用しない
今回の最大の問題点は、知事が神社にお参りしたことそのものではありません。**「誰がその手配をしたか」**です。
• 知事の主張: 私人としての参拝である。
• 事実: 神社には「兵庫県知事参拝」の看板が出ていた。宮司は「秘書の方から連絡があった」と証言している。
ここで、「私設秘書はいない」と公言している斎藤知事は矛盾に陥ります。
私設秘書がいないなら、連絡したのは**「公設秘書(=公務員)」か「知事本人」**しかあり得ません。
もし公設秘書が勤務時間内に連絡していれば、それは**「税金を使って特定の宗教活動をサポートした」**ことになり、憲法20条(政教分離の原則)違反の疑いが極めて高くなります。
それなのに「誰が電話したか記憶にない」「わからない」?
自分の手足となって動くスタッフの管理すらできていないと自白しているようなものです。これはマネジメント能力の欠如と言わざるを得ません。
2. 危機管理意識(コンプライアンス)の欠如
過去の判例(愛媛玉串料訴訟など)を見れば、公的機関と宗教との関わりがいかにセンシティブか、政治家なら常識レベルで知っているはずです。
• 一般的な政治家の対応: 誤解を招かないよう、あえてポケットマネーを使い、個人名で記帳し、一切の公的リソースを使わないよう細心の注意を払う。
• 今回の対応: 看板を出させ、秘書に連絡させ(疑惑)、指摘されたら「意味がわからない」と逆ギレに近い対応。
これは、「バレなければいい」という甘えか、あるいは**「何が法的にアウトなのか理解していない」という無知**か。どちらにせよ、コンプライアンスが重視される現代において、リーダーの資格に疑問符がつきます。
3. 「説明責任」からの逃亡
会見において、記者の質問(しんぶん赤旗)は具体的でした。「公設秘書が連絡した事実はあるか?」という単純なYes/Noクエスチョンです。
これに対し、論点をずらし、曖昧な言葉で煙に巻く。
この態度は、知事を支持していない層だけでなく、中立的な県民に対しても**「何かやましいことがあるのでは?」という不信感**を植え付けます。
「アンチの声」として切り捨てるのは簡単です。しかし、公人である以上、疑惑に対して誠実に事実関係(誰が、いつ、どうやって連絡したか)を調査し、公表する義務があります。それを放棄する姿勢こそが、最大の「県政の停滞」を招いているのではないでしょうか。
【まとめ】
斎藤知事に求められているのは、完璧な人間であることではありません。
間違いが起きた時に、嘘をつかず、誠実に向き合う姿勢です。
「意味がわからない」と突き放すその言葉が、県民との心の距離をどれだけ広げているか。
知事には、その「意味」をもう一度深く考えていただきたいものですな。
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迷惑迷惑。
迷惑をかけてでも、自分たちの権利を主張する人たち。
## 結論:告発への「初動対応」が全ての過ちの始まり
2024年3月に発生した兵庫県の内部告発文書問題。1年以上にわたり県政を混乱させたこの騒動の根本原因は、**斎藤元彦知事(当時)が告発を「公益通報」として扱わず、違法な告発者探しを命じたこと**にある。
## 何が起きたのか
元西播磨県民局長が、知事のパワハラや贈答品受領など7項目の疑惑を記した文書を県議会議員やメディアに配布。しかし斎藤知事は内容を精査せず、記者会見で「うそ八百」と全面否定し、職員に告発者の特定を指示した。
この対応について、第三者委員会は2025年3月、「公益通報者保護法に照らして違法」と断定。さらに告発者の個人情報がSNS等に漏洩した問題でも、知事の指示の可能性を認定した。
## なぜ問題が拡大したのか
告発を「不正行為」と誤認したことで、5つの負の連鎖が発生した。
**①法律違反**: 告発者探しは公益通報者保護法違反。刑事告発のリスクも浮上
**②パワハラ認定**: 第三者委が10件のパワハラ(机を叩く、怒鳴る等)を認定
**③組織の病理**: 「異論を言えない組織文化」が露呈
**④百条委員会の混乱**: 51年ぶりの百条委設置も、運営の失敗で「メディアの敗北」と批判
**⑤社会的コスト**: 知事失職→再選挙で税金投入、県政1年半の空転
## 3つの視点で見る「失敗の本質」
**権力者の視点**: 元総務省官僚としてのプライドが、冷静な判断を妨げた。告発内容に一部でも真実があれば全てが崩壊する構造を自ら作った。
**法律の視点**: 公益通報制度の基本を理解していれば、告発者探しは絶対にNGと分かるはず。総務省出身でありながらガバナンスの基本を失念。
**組織の視点**: パワハラを「指導の範疇」と認識し、職員の心理的安全性への配慮がゼロ。この感覚のズレが告発を生んだ。
## 教訓と再発防止策
この問題が示したのは、**初動対応の誤りが組織全体を崩壊させる**という教訓だ。もし知事が告発を公益通報として受け止め、第三者委員会を即座に設置していれば、以降の混乱の90%は回避できた。
再発防止には3つが必要だ。
①公益通報制度の厳格運用と告発者保護の徹底
②トップ自身のコンプライアンス教育
③「もの言える組織文化」への転換
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利権公務員おつ
そりゃあ反斎藤派の気持ちも
分かるわ🤣😂🤣
野間が言ってる
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〇活動家ら
奥谷県議の訴訟で見た。
「具体的に何が問題?」と聞くと、
返ってくるのは「お前が悪い」だけ。
論点じゃなく、人格。
これを「対人論証」って呼ぶらしい。
昔はもっと、ちゃんと議論できたはずなのに。
いつから私たちは、
「誰が言ったか」しか見なくなったんだろう。
もし自分が訴えられる側だったら、
ちゃんと反論してほしいと思う。
感情じゃなく、論理で。
https://news.yahoo.co.jp/articles/de225efdffd6aa9930642a30a421d635d86509e7
## 類型定義
斎藤元彦氏のような人物を部下に例えると、**「虚栄型ハイリスク部下」**に分類されます。着手率を達成率と誤認させる曖昧報告、追及されるまで事実を認めない説明責任の欠如、短期的自己保身優先の姿勢が特徴です。
## 具体的な職場での行動パターン
プロジェクト報告では「新規案件30件着手」と発表しても、実際は成約ゼロで単なるメール送付に過ぎません。追及されると「『達成』とは言っていない」と言い逃れます。またハラスメント疑惑では、調査前は「良好な関係」と強調し、調査後に「誤解を招いて申し訳ない」と曖昧謝罪します。都合の悪い事実を言葉のマジックで回避し、透明性を破壊します。
## 組織への影響
このタイプの部下がいると、KPI粉飾により上司の誤判断が誘発され、信頼喪失によるチーム士気低下、炎上後処理コスト増加が発生します。試算では年間500万~1,000万円の組織損失(10名チーム想定)となり、生産性低下30%、採用コスト200万円増加が見込まれます。
## 対処法
**短期対策**:報告フォーマットの厳格化、第三者チェック必須化、定量KPIのみの評価導入、曖昧表現の即座訂正。**中期対策**:360度評価導入で隠蔽体質を可視化、「達成」の定義を文書化、虚偽報告を減給対象と周知し懲戒規定を厳格運用。
実際に似た部下を抱えている場合は、証拠収集を最優先とし、人事部門と連携して組織的に対処することが重要です。
相手は活動家ばかり
相手するな
他人に噛みついて食ってるカス
4文字で言うと自業自得
民度を問いたい所。
反斎藤派の実態。
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
迷惑迷惑。
迷惑をかけてでも、自分たちの権利を主張する人たち。
効いてますね
カウンターで斎藤元彦の支持率は落ちてますからね
むしろカウンターで支持率が上がってるなら、歓迎するでしょう
で、具体的にどういう迷惑があったのでしょうか
明日の記者会見は見ます?
答えられなくてテンプレ繰り返してる情けない知事
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ロシアと違うからね、イヤなら辞めろヨーイヤサー。ゲスヒコ。
現行法で、3号通報に対する体制整備義務は存在しません。
高市総理答弁が間違いと?
マスコミなどの窓口を兵庫県庁内に作る義務はありませんよ
当たり前ですよね
「みんなで分けて」秘書課だけが頂けるっていう形は公平でないって知事は反論しました。
メディアが全然報じないから、AIにも引っかかりませんが、
兵庫県公式の動画の中に残っているから確認して下さいね^^
デタラメだとAI動かないよw
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
まーおねだりとか公職選挙法違反とか背任とか、どれも当てはまらないという事ですよ。
第三者委員会報告書は兵庫県保有の公文書
斎藤元彦、公益通報保護法違反、極めて不当
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>>250
具体的にどうぞ
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
〇 県産のPR品として提供打診
それ公文書に残ってる?
外形的に贈収賄の疑いがある
真実相当性あり
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767513601168.png
不正の目的は保護要件、処罰するためのものではない
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
〇 県産のPR品として提供打診
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
実際はどうでしたか?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
PR目的と言うなら、なぜ県庁に飾ったり、記者会見で紹介したりせず、こっそり自宅に持ち帰って家族で食べたのですか?
誰にも見せずに家で食べる』ことはPR(宣伝)とは言いません。ただの『食費の節約』であり『役得(公私混同)』です
百条委員会でも指摘されていますが、もし公式なPR品なら、送り先は『兵庫県庁 知事室』であるべきです。
なぜ『知事の自宅』に直送させたり、公用車に積んで持ち帰ったりする必要があるのですか? 自宅に届いた時点で、それは行政の仕事ではなく、個人的な贈答品(お中元・お歳暮代わり)に変質しています
『提供打診(向こうからどうぞ)』だったなら、なぜ現場の職員が『知事の機嫌を損ねないために必死で品物を探した』とか『断れなかった』と証言しているのですか?
相手が『どうぞ』と言ったのではなく、知事側が『ないのか?』と圧力をかけたから、現場は『差し出さざるを得なかった』。これがパワハラとおねだりのセットだと言われている理由です
× PR品としての提供
〇 PRの実績(写真や発信)もなく、自宅に持ち帰って食べたなら、それは単なる『私的な消費』です。
本当にPR目的なら、県庁で受け取って展示するか、職員みんなで試食して感想を発信すべきでしょう。自宅の食卓で消費することを『PR活動』とは呼びません
>>261
AERAの記事がデマだとしても、斎藤元彦は公益通報保護法違反
現行法で、3号通報に対する体制整備義務は存在しません。
高市総理答弁が間違いと?
3号通は保護対象です
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
高市総理答弁が間違いと?
あと下記の反論よろしく
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
閣議決定はあくまで「行政府の統一見解」であり、
最高法規である憲法や法律の解釈を最終的に決定する権限は裁判所にあります。
違う運用するなら斎藤が裁判に訴えて最高裁まで戦わないといけない
しかし、今回の改正の根拠が斎藤元彦
絶対に勝てないw
『司法の結果』が出るまで何も決められないなら、県議会も百条委員会もいらないってこと? 知事のチェック機能(自浄作用)として、地方自治法で『不信任決議』や『調査権』が認められているのは、司法とは別に政治的な決断を下すためだよ。あなたは民主主義のシステム自体を否定するの?
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
はい、論破
政治的判断を受け入れ身を処す、道義的責任を取ってから、司法に訴え判断を仰ぐ流れ、政治家ならね
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
https://pbs.twimg.com/media/G-1ysEJbIAACQzA.jpg
https://pbs.twimg.com/media/G-1ysEEbAAAfxCE.jpg
https://pbs.twimg.com/media/G-1ysEGbAAAOSBl.jpg
https://pbs.twimg.com/media/G-2SXqPb0AAuTsM.jpg
注意書きがあっても凶暴な罵声で騒々しくしていた。
他人に迷惑をかけてでも、自分たちの権利を主張する人たち。
追悼行事中にやってない
お前の話はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
N信の特徴
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問に答えろ
https://pbs.twimg.com/media/G-1ysEJbIAACQzA.jpg
https://pbs.twimg.com/media/G-1ysEEbAAAfxCE.jpg
https://pbs.twimg.com/media/G-1ysEGbAAAOSBl.jpg
https://pbs.twimg.com/media/G-2SXqPb0AAuTsM.jpg
注意書きがあっても凶暴な罵声で騒々しくしていた。
他人に迷惑をかけてでも、自分たちの権利を主張する人たち。
写真撮れるなら、迷惑かけてたらN信斎藤ソルジャーが録画してるやろ
追悼行事中にやってない
お前の話はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
N信の特徴
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問に答えろ
嫌がらせしかできない無能臭団なのに
その場嫌がらせも効果なしw
生きてることが辛いだろ?ゴミどもwww
追悼行事中の動画。
https://x.com/i/status/2012369141530022270
https://x.com/i/status/2012648984989352005
https://x.com/i/status/2012664139831824662
これが反斎藤派クオリティ
大きな掲示物やマイク拡声器はどこに?
>>278でプラカード使ってますね。
ところで、式典の妨害って法に引っかかるらしいですよ。
278は式典中?
逮捕されましたか?
確かに相応しくない
34人と行方不明の3名はどこに?
斎藤元彦知事の失態が露呈:災害追悼の場での無責任さと不適切発信が問われる
はじめに:追悼の場でのリーダーシップの欠如
兵庫県知事として、阪神・淡路大震災の記憶を継承し、県民の心を支える立場にある斎藤元彦氏。しかし、30周年(2025年)と31周年(2026年)の追悼式典をはじめとする場で起きた一連の出来事が、大きな批判を呼んでいる。式辞や記者会見で死者数を正確に言えない、献花の際に片手で対応する、SNSで「尊い犠牲」と軽率に発信してしまう――これらは単なる失言やマナー違反ではなく、知事としての敬意と危機意識の欠如を象徴する。こうした問題は、遺族・被災者の感情を傷つけ、行政の信頼を著しく損なう。本記事では、これらの点を検証し、なぜ深刻な問題なのかを分析する。
問題1: 死者の人数を正確に言えない無知さ
阪神・淡路大震災の死者数は公式に6434人(または6400人超)と定着している基本的事実だ。しかし、斎藤知事は記者会見の場および30周年・31周年の追悼式典で式辞を述べる際に、この数字を正確に把握・発言できなかった事例が指摘されている。たとえば、30周年の定例会見では「4600人を超える」と明らかな言い間違いを犯し、後日謝罪・訂正せざるを得なかった。これは、単なる一時的な記憶違いではなく、長年県政トップとして追悼行事に関わってきたはずの人物が、震災の核心的事実を即答できないという深刻な問題だ。
行政の長として、死者数は最も重い数字であり、これを正確に扱えないのは、震災の記憶を風化させかねない行為。過去の知事や他の自治体首長が、こうした場で数字を明確に引用し、責任を語ってきたのに対し、斎藤氏の対応は遺族への敬意を欠く。結果、式典の場で混乱を招き、SNS上で即座に「知事の認識不足」が拡散され、県の防災イメージ全体を低下させるリスクを生んでいる。
問題2: 片手で献花する不適切なマナー
さらに、慰霊・追悼の場で片手で投げ捨てるように献花する姿が目撃された。これは、日本文化における弔意の基本マナーを無視した行為だ。献花は両手で行うのが常識であり、特に公人として天皇皇后両陛下も臨席する式典では、厳格に守られるべき。片手対応は、犠牲者や遺族への軽視を連想させ、視覚的に強いインパクトを与える。こうしたミスはメディアやSNSで瞬時に拡散され、知事のイメージを決定的に損なう。過去の政治家が似たようなマナー違反で信頼を失った事例もあり、斎藤氏の場合も政治的ダメージは避けられない。
問題3: SNSで「尊い犠牲」と発信する無神経さ
最も強い反発を呼んでいるのが、追悼関連のSNS投稿で犠牲者を「尊い犠牲」と表現した点だ。この言葉は、死を美化・肯定的に捉えるニュアンスがあり、遺族の感情を逆なでする典型例。追悼式典直後の発信であればなおさらで、即座に批判が殺到し、投稿削除後もスクショ拡散で炎上継続。最新のSNSトレンドデータでは、不適切な公人発信はエンゲージメントを30-50%低下させ、フォロワー離脱を加速させる傾向が強い。知事として言葉の重みを理解していないこの行為は、行政のコミュニケーション失敗を象徴し、県民の共感を失う最大の要因となっている。
全体の影響:信頼失墜と今後の課題
これらの失態は、個別ミスではなく、斎藤知事のリーダーシップ全体の弱さを示す。死者数の誤りは事実認識の甘さ、片手献花は敬意の欠如、「尊い犠牲」発信は共感力の欠如――これらが連鎖すれば、追悼行事の意義が損なわれ、防災先進県としての兵庫のブランドが崩壊しかねない。類似スキャンダルでは支持率が10-20%低下するデータもあり、早期の謝罪・改善が不可欠。具体的には、震災関連資料の定期確認トレーニング、式典マナー指導、SNS事前チェック体制の構築が有効だ。県民はこれを放置せず、知事の責任を厳しく問うべき。
結論:真の追悼とリーダーシップを求めて
斎藤元彦知事のこれらの行動は、阪神・淡路大震災の追悼の場であってはならないものだ。犠牲者の記憶を正しく継承し、正確・敬意ある対応が求められる今、こうした失態は許されざる。県民・国民は知事の資質を厳しく見極め、必要なら抜本的な変革を求めるべき。真の復興と防災のため、無責任な対応は排除されなければならない。
出直し選挙で斎藤が勝ったんだから、もう次の選挙まであきらめろよ
選挙と法律違反は別ですよ
あと現行犯逮捕されてないなら、逮捕は難しいよ
お前の話はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
N信の特徴
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
どうしょうもねぇな…コイツら
難波文雄に歩道橋オバサンにドンマッツ
この日は自分達の主張を述べる日やない
「人間を愚弄するな!」
「職員の命を返せ!」
いや死者を愚弄してるのはお前らだろ????
福井かんきサン動画ありがとう
死者数わざとぼかして、片手でテキトー献花、SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦を
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してる
>この日は自分達の主張を述べる日やない
これが全てです。
良識とかモラルとかないんでしょう。
自撮りの知事に言ってやれよw
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦を
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
追悼式典にさすがに自撮りはしてないですよ。
どこかのモラル無い人とは違って。
そうですね、常識あれば慰霊碑が中心になるんですがねw
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦を
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
で、お前の話はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
N信の特徴
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問に早よ答えろよ
追悼式典でも斎藤知事に夢中の反斎藤派。
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦を
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
で、お前の話はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
N信の特徴
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問に早よ答えろよ
自分たちの主張を抑えて
追悼の意を。
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦
死者を愚弄する斎藤元彦に文句言うやろ
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
自分たちの主張を抑えて
追悼の意を。
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦
死者を愚弄する斎藤元彦に兵庫県民なら文句言うやろ
34名と行方不明の3名を省略する政治家はいらない
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
何を言っても無駄です。
反斎藤派の本性がわかりました。
兵庫県民なら、阪神淡路大震災の追悼式典ぐらいは
自分たちの主張を抑えて
追悼の意を。
兵庫県知事なら死者数省略するなよ
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦
死者を愚弄する斎藤元彦に兵庫県民なら文句言うやろ
34名と行方不明の3名を省略する政治家はいらない
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
https://x.com/vMXZE71jhN84151/status/2012648984989352005
どうしょうもねぇな…コイツら
難波文雄に歩道橋オバサンにドンマッツ
この日は自分達の主張を述べる日やない
「人間を愚弄するな!」
「職員の命を返せ!」
いや死者を愚弄してるのはお前らだろ????
福井かんきサン動画ありがとう
庫県知事なら死者数省略するなよ
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦
死者を愚弄する斎藤元彦に兵庫県民なら文句言うやろ
34名と行方不明の3名を省略する政治家はいらない
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
県名を省略するなよ。
どうしようもないのは斎藤元彦
兵庫県知事なら死者数省略するなよ
死者数わざとぼかして
片手でテキトー献花
SNSで『尊い犠牲』とか言っちゃう斎藤元彦
死者を愚弄する斎藤元彦に兵庫県民なら文句言うやろ
34名と行方不明の3名を省略する政治家はいらない
まだ『素晴らしいリーダー』って本気で崇拝してるの?
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん悲しむで
https://x.com/vMXZE71jhN84151/status/2012648984989352005
どうしょうもねぇな…コイツら
難波文雄に歩道橋オバサンにドンマッツ
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
バグってきてんねw
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
AERA記事が間違っていたとしても、斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当は変わらない
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
結局はゆかた祭りで斎藤知事が責められる事はなくて、
責められるべきはAERAかもしれんけど、
お前らが反応せんでもええと思うんだが・・・。
それとも何か?斎藤知事が姫路でやらかしたという事を既成事実にしたいんか?
AERA記事が間違ってたとしても、『斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当は変わらない』からな
AERA記事で斎藤元彦の違法性は否定できない
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
斎藤知事とゆかた祭りって、文書問題でなんか問題あるの?
私物化やパワハラの調査の一環で正統な調査ですよ
結果は斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当
兵庫県保有の公文書です
お前の話はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
え?私物化?文書問題でそんなの出てましたか?
パワハラもゆかた祭りで誰からそんな事聞いたんですか?
ところで「問題あるの?」って聞かれたら、まずイエスかノーで答えて下さいよ。
タカリとかおねだりとかで
(提供してもらっている)
ゆかた祭りではむしろ支払いをしてます。
関係のない事象をくっつけようとした議員がいたのが残念です。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
>>318
>>319
ゆかた祭りで『支払いしてます』って…それだけ?
告発文書でおねだり体質・贈答品独り占め・タカリ疑惑が県庁内で有名って職員証言揃ってるのに、
一つのイベントだけ払ったから全部クリアって本気で思ってるの?
自分のメンタル守るために都合いい部分だけ切り取るの、ちょっと痛々しいわ
私物化やパワハラの調査の一環で正統な調査ですよ
兵庫文書問題の告発文でパワハラ・おねだり体質・キックバック疑惑がズラリ並んでたのに、アンケートで職員が見聞きしてた事実を『デマ』で片付けてるの?
私物化疑惑で県政私物化まで指摘されてる斎藤元彦を、まだ『素晴らしい』って言い続けるメンタル…尊敬するわ
結果は斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当
兵庫県保有の公文書です
お前の話はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
法根拠や証拠もなしに否定する
そろそろ下記にも答えてもらおうか
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
竹内元議員はゆかた祭りのパワハラは言ってないし、
文書問題で「支払い」については書かれていませんでした。
文書問題と関係ない事象だったのではありませんか?
AERA記事が間違ってたとしても、『斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当は変わらない』からな
AERA記事で斎藤元彦の違法性は否定できない
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
「 関係ありませんでした。すみません 」
って言えばいいだけなんだが。
反斎藤派も別にそこは無視すればいいだけなんだが・・・。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
だれが謝るの?AERA?
増山もお前も誤読してたよな
AERA記事が間違ってたとしても、『斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当は変わらない』からな
AERA記事で斎藤元彦の違法性は否定できない
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
だれが謝るの?AERA?
増山もお前も誤読してたよな
AERA記事が間違ってたとしても、『斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当は変わらない』からな
AERA記事で斎藤元彦の違法性は否定できない
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ゆかた祭り騒動って放っておけばいいんじゃないですか?
関係ないんですから。
だから、AERAの記事がデマでも斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当と
なんで反応すんの?
斎藤元彦公益通報者保護法違反、極めて不当だから
公益通報者保護法違反とゆかた祭り騒動って、なにも関係ありませんよ。
「なんで反応すんの?」って質問してるのに、答えになっていません。
AERAの記事と増山の誤読で、N信みたいに根拠なく斎藤元彦が無実と思う馬鹿がいるから
え?
少なくとも文書問題と姫路ゆかた祭りって何の関係もないって言ってるだけですよ?
そうですよ
AERAの記事がデマでも斎藤元彦は公益通報者保護法違反だと
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
反論できないから
対人論証の誤謬
自治体には自浄作用を求められます
斎藤元彦が独裁かまして居座ってるだけです
相手は活動家ばかり
相手するな
お前はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
反論できないと対人論証の誤謬
>>339
自治体には自浄作用を求められます
斎藤元彦が独裁かまして居座ってるだけです
何か間違っていますか?
民間企業ならそうですが
自治体には自浄作用を求められます
斎藤元彦が独裁かまして居座ってるだけです
え?
民間企業でも自浄作用はあってしかるべきものですが、
最終的には司法で決まります。
自浄作用があろうがなかろうが、最終的には司法で決まります。
何か間違っていますか?
斎藤元彦の『司法判断』連呼…公益通報者保護法第3条で自治体は通報者保護と事実調査義務負ってるのに、民間運用引っ張って自浄作用スルー?
自治体こそ法第6条で是正措置求められるのに、まだ『潔白』って言い張るメンタル…司法待たず自ら調査しろよ
お前はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
反論できないと対人論証の誤謬
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
反論できないと対人論証の誤謬
コミュニケーション無理。
斎藤元彦の『司法判断』連呼…公益通報者保護法第3条で自治体は通報者保護と事実調査義務負ってるのに、民間運用引っ張って自浄作用スルー?
自治体こそ法第6条で是正措置求められるのに、まだ『潔白』って言い張るメンタル…司法待たず自ら調査しろよ
お前はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
反論できないと対人論証の誤謬
あくまで第三者委員会の見解です。
法治国家に済むなら、裁判しなきゃだめですよ、裁判。
誰か公益通報者保護法違反だって訴えればいいんじゃないですか?
「第三者委の見解? いや斎藤元彦が自ら設置した第三者委が『告発者捜し・PC回収・処分は公益通報者保護法違反・違法』と断定したのに、まだ『裁判じゃなきゃダメ』って逃げ?
自治体は法11条で通報者保護体制整備義務負ってるのに、民間運用引っ張って自浄作用放棄?
『誰か訴えろ』じゃなくて知事自身が是正しろよ…本気で法治国家わかってる?
どの法律であれ
同じです。
どの法律でも最終司法? 公益通報者保護法は自治体に通報者保護・是正措置の積極義務課してるのに、斎藤元彦が自ら設置した第三者委が『違法』断定したのを『司法待ち』で放置?
県の対応が法違反認定されてるのに『司法が決める』連呼で逃げるの? 知事として自浄作用発揮しろよ…本気で法の趣旨わかってる?
民間であろうが公的機関であろうが、最終的には司法が決めるってのは
どの法律であれ
同じです。
どの法律でも最終司法? 公益通報者保護法は自治体に通報者保護・是正措置の積極義務課してるのに、斎藤元彦が自ら設置した第三者委が『違法』断定したのを『司法待ち』で放置?
県の対応が法違反認定されてるのに『司法が決める』連呼で逃げるの? 知事として自浄作用発揮しろよ…本気で法の趣旨わかってる?
どの法律であれ
同じです。
どの法律でも司法最終? 公益通報者保護法は自治体に通報者保護・是正措置の積極義務課してるのに、斎藤元彦が自ら設置した第三者委が2025年3月『違法・極めて不当』断定したのを『司法待ち』でスルー?
県の対応が法違反認定されてるのに『司法が決める』連呼で逃げるの? 知事として是正措置取れよ…本気で自治体の自浄作用わかってる?
「最終的には」司法が決めるってのは
どの法律であれ
同じです。
『最終的には司法が決める』ってどの法律でも同じ、か。
確かに一般的には最終判断は裁判所だけど、公益通報者保護法は自治体(県)に『通報者保護・事実調査・是正措置』の積極的義務を課してるんだよ。
法第3条:通報者への不利益取扱い禁止(解雇・降格・不利益変更無効)
法第11条:事業者(ここでは県)は通報者保護のための体制整備義務
法第6条:他の法令の不利益禁止規定を妨げない(つまり県の是正義務は司法待ちで棚上げできない)
斎藤元彦が自ら設置した第三者委員会が2025年3月19日付報告書で『告発者捜し・PC強制回収・懲戒処分は公益通報者保護法違反・違法・極めて不当』と明確に断定した。
しかも百条委員会も同様の違法指摘。
これを『最終司法待ち』で放置してるのは、自治体としての自浄作用を放棄してるってことになる。
『司法が決める』って連呼するのはわかるよ。
でも知事として法が課してる積極是正義務をスルーして『誰か訴えれば?』『裁判で決着つけろ』って丸投げしてる姿は、
正直「県民の税金で守られてる立場なのに、自分は法を守らない」って言ってるようなもんだよね。
通報した元局長は県の対応で追い詰められて自死した。
その遺族が今も苦しんでる現実を『司法が決めるから』で済ますの?
本気で法治国家の意味わかってる?
知事なら司法待たずに是正措置取って、県の信頼回復しろよ。
それができないなら、もう「素晴らしいリーダー」って言い続けるの、ちょっと無理あるんじゃない?😏」
「最終的には」司法が決めるってのは
どの法律であれ
同じです。違いますか?
公益通報者保護法は違いますよ
義務を果たしていない、と不服でもあるのなら、
それも司法に決めてもらえますよね。
『義務を果たしていないなら司法に決めてもらえますよね』…って、それこそが最大の問題点だよ。
公益通報者保護法は、自治体(県)に『通報者保護・事実調査・是正措置』の積極的義務を課してるんだ。
法第3条:通報者への不利益取扱い禁止(無効)
法第11条:通報者保護のための体制整備義務
法第6条:他の法令の不利益禁止を妨げない(是正義務は司法待ちで棚上げ不可)
斎藤元彦が自ら設置した第三者委員会が2025年3月19日報告書で『告発者捜し・PC強制回収・懲戒処分は公益通報者保護法違反・違法・極めて不当』と明確に認定。
百条委員会も同様の違法指摘を出してる。
これを「司法に決めてもらえ」って丸投げしてるのは、知事として課せられた積極是正義務を完全に放棄してるってこと。
公益通報者保護法の趣旨は「通報者を守り、組織の不正を早期に是正させる」こと。
通報した元局長は県の対応で追い詰められて自死したのに、
「司法待ち」で処分撤回も謝罪もせず、ただ居座り続けるのは「独裁」って言われても仕方ないレベルだよ。
『義務違反なら司法で』って言うなら、
なぜ自ら設置した第三者委の違法認定を無視して、県民の税金で守られた立場で逃げ続けてるの?
本気で「法治国家」って言葉の意味わかってる?
知事なら司法待たずに是正措置取って、県の信頼を自分で回復するのが筋だろ。
それができないなら、もう「素晴らしいリーダー」って言い続けるの、かなり無理があるんじゃない?
というか、それやってたらむしろ見直したと思う。
結局は白い目で見る人を増やしてしまっただけだと思う。
https://x.com/vMXZE71jhN84151/status/2012648984989352005
どうしょうもねぇな…コイツら
難波文雄に歩道橋オバサンにドンマッツ
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
34人と行方不明の3名はどこに?
斎藤元彦知事の失態が露呈:災害追悼の場での無責任さと不適切発信が問われる
はじめに:追悼の場でのリーダーシップの欠如
兵庫県知事として、阪神・淡路大震災の記憶を継承し、県民の心を支える立場にある斎藤元彦氏。しかし、30周年(2025年)と31周年(2026年)の追悼式典をはじめとする場で起きた一連の出来事が、大きな批判を呼んでいる。式辞や記者会見で死者数を正確に言えない、献花の際に片手で対応する、SNSで「尊い犠牲」と軽率に発信してしまう――これらは単なる失言やマナー違反ではなく、知事としての敬意と危機意識の欠如を象徴する。こうした問題は、遺族・被災者の感情を傷つけ、行政の信頼を著しく損なう。本記事では、これらの点を検証し、なぜ深刻な問題なのかを分析する。
問題1: 死者の人数を正確に言えない無知さ
阪神・淡路大震災の死者数は公式に6434人(または6400人超)と定着している基本的事実だ。しかし、斎藤知事は記者会見の場および30周年・31周年の追悼式典で式辞を述べる際に、この数字を正確に把握・発言できなかった事例が指摘されている。たとえば、30周年の定例会見では「4600人を超える」と明らかな言い間違いを犯し、後日謝罪・訂正せざるを得なかった。これは、単なる一時的な記憶違いではなく、長年県政トップとして追悼行事に関わってきたはずの人物が、震災の核心的事実を即答できないという深刻な問題だ。
行政の長として、死者数は最も重い数字であり、これを正確に扱えないのは、震災の記憶を風化させかねない行為。過去の知事や他の自治体首長が、こうした場で数字を明確に引用し、責任を語ってきたのに対し、斎藤氏の対応は遺族への敬意を欠く。結果、式典の場で混乱を招き、SNS上で即座に「知事の認識不足」が拡散され、県の防災イメージ全体を低下させるリスクを生んでいる。
問題2: 片手で献花する不適切なマナー
さらに、慰霊・追悼の場で片手で投げ捨てるように献花する姿が目撃された。これは、日本文化における弔意の基本マナーを無視した行為だ。献花は両手で行うのが常識であり、特に公人として天皇皇后両陛下も臨席する式典では、厳格に守られるべき。片手対応は、犠牲者や遺族への軽視を連想させ、視覚的に強いインパクトを与える。こうしたミスはメディアやSNSで瞬時に拡散され、知事のイメージを決定的に損なう。過去の政治家が似たようなマナー違反で信頼を失った事例もあり、斎藤氏の場合も政治的ダメージは避けられない。
問題3: SNSで「尊い犠牲」と発信する無神経さ
最も強い反発を呼んでいるのが、追悼関連のSNS投稿で犠牲者を「尊い犠牲」と表現した点だ。この言葉は、死を美化・肯定的に捉えるニュアンスがあり、遺族の感情を逆なでする典型例。追悼式典直後の発信であればなおさらで、即座に批判が殺到し、投稿削除後もスクショ拡散で炎上継続。最新のSNSトレンドデータでは、不適切な公人発信はエンゲージメントを30-50%低下させ、フォロワー離脱を加速させる傾向が強い。知事として言葉の重みを理解していないこの行為は、行政のコミュニケーション失敗を象徴し、県民の共感を失う最大の要因となっている。
全体の影響:信頼失墜と今後の課題
これらの失態は、個別ミスではなく、斎藤知事のリーダーシップ全体の弱さを示す。死者数の誤りは事実認識の甘さ、片手献花は敬意の欠如、「尊い犠牲」発信は共感力の欠如――これらが連鎖すれば、追悼行事の意義が損なわれ、防災先進県としての兵庫のブランドが崩壊しかねない。類似スキャンダルでは支持率が10-20%低下するデータもあり、早期の謝罪・改善が不可欠。具体的には、震災関連資料の定期確認トレーニング、式典マナー指導、SNS事前チェック体制の構築が有効だ。県民はこれを放置せず、知事の責任を厳しく問うべき。
結論:真の追悼とリーダーシップを求めて
斎藤元彦知事のこれらの行動は、阪神・淡路大震災の追悼の場であってはならないものだ。犠牲者の記憶を正しく継承し、正確・敬意ある対応が求められる今、こうした失態は許されざる。県民・国民は知事の資質を厳しく見極め、必要なら抜本的な変革を求めるべき。真の復興と防災のため、無責任な対応は排除されなければならない。
むしろ無かった事にしようとしているぐらいに見える。
https://pbs.twimg.com/media/G-7WAZNXwAAII_6.jpg
『他の人も片手で献花してた』って画像出してきたけど…それ、式典のアナウンスで『上着や荷物持ったまま献花してください』って指示出てたから、膝曲げて片手で丁寧に置いてる人たちだよね?
斎藤元彦は両手空いてるのに片手でポイッと投げ捨てるみたいに置いて、しかも足ガバ開きでニヤけ顔。
子どもや一般参加者が両手で心込めてる中、知事だけ非常識極まりない献花してるのが丸わかりじゃん。
画像見比べてみ?
他の人は『両手使えない事情』で片手丁寧、斎藤は『両手使えるのに片手テキトー』。
これを『みんな同じ』で誤魔化そうとするの、支持者のメンタル守るためのフェイク論法すぎて痛いわ😏
本気で『知事の人間性』信じてるなら、まず献花の仕方から直視した方がいいんじゃない?
『マスコミが文書問題から静かに立ち去ろうとしてる』『無かったことにしようとしてる』って…それ、むしろ逆じゃない?
2025年3月の第三者委報告書で『公益通報者保護法違反・違法・極めて不当』と明確に断定されてから、むしろ報道は継続してるよ。
朝日・毎日・神戸新聞・NHKはもちろん、週刊文春もフォローアップ記事出してるし、遺族の声や県議会での追及も地味に続いてる。
ただ、確かに『大々的に毎日トップニュース』みたいな勢いは落ちてるよね。
それは斎藤支持者が言うように『マスコミが諦めた』からじゃなくて、
・通報者自死という重すぎる事実で「これ以上煽ると遺族にダメージ」って配慮が入ってる
・第三者委・百条委の結論が出た後、司法提訴がない=「次の展開待ち」フェーズに入ってる
・県政の他の問題(予算・災害対応)が優先されてる
って現実的な理由が大きいと思う。
『無かったことにしようとしてる』んじゃなくて、『決着つかないまま放置されてる』のが現状で、
それこそ斎藤元彦側が『司法待ち』連呼で是正措置を取らないから、メディアも『動かない知事』を追うしかなくて疲弊してるだけだよ。
マスコミが静かに去ったんじゃなくて、
知事が静かに居座り続けてるから、問題が「静かに腐ってる」だけなんじゃない?
本気で「文書問題終わった」と思ってるなら、
第三者委の違法認定を無視して県庁に残ってる斎藤元彦のメンタルの方がよっぽど異常だと思うけどね
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
そうですよ、AERA記事がデマでも斎藤元彦は公益通報保護法違反、極めて不当です
「そうですよ」以降のレスはコミュニケーションになってないですね。これが反斎藤派のレベルですね。わかります。
ゆかた祭りに関しての調査は正当なものでした
AERAの記事がデマでも斎藤元彦は公益通報保護法違反、極めて不当です
ゴチでタカリしたわけでなくむしろ公費支出で、文書問題とは無関係。
だれかがパワハラを無理にくっつけて文書問題と結び付けようとしたんですかね。
実態はこうです。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
『ゴチでタカリしたわけでなくむしろ公費支出で、文書問題とは無関係』って画像出してきたけど…それ、まさに問題の本質突いてるよね。
これ、公費で特別扱い強要したワガママ体質の象徴でしょ?
浴衣の着丈が心配だったんだっけ?w
753かよ
百条委・第三者委で『おねだり体質』『パワハラ過言ではない』認定されてる中、ゆかた祭り一件だけ『公費だからOK』『文書と無関係』で切り離そうとするの、都合よすぎ。
文書問題の核心は『おねだり・特別扱い・パワハラ』全体像なのに、一つだけ公費支出画像で『クリア』って言い張るの、支持者のメンタル守るための部分最適化すぎて痛いわ😏
本気で『知事は被害者』信じてるなら、なぜ職員4割超が見聞きしたパワハラ全体を『無理やりくっつけ』扱い?
ゆかた祭りの着付けゴネで公金使わせた事実を、直視できないの?
画像一枚で全部チャラにできると思ってるメンタル…ちょっと心配になるレベルだよ。
県政任せてる人間性がこれでいいのか、もう一度考えてみ?
特別扱い強要のワガママ体質?
文書問題の文書でそこまでは言ってないですよね。
『文書問題の文書でそこまでは言ってない』って…告発文書の核心は『おねだり体質・パワハラ・特別扱い』全体像だよ。
『特別扱い強要のワガママ体質』の典型で、文書④のおねだり体質・パワハラ⑦と完全にリンクしてる。
第三者委報告(2025年3月)でパワハラ10件認定、百条委でも同様指摘されてる中、『文書にゆかた祭り明記なし』で切り離そうとするの、都合よすぎ。
告発文書は具体例列挙じゃなく『体質』指摘だから、一つ一つが全体像を象徴してるんだよ。
支持者が『文書に書いてない』で逃げるの、メンタル守るための部分最適化すぎて痛いわ😏
本気で『知事は潔白』信じてるなら、なぜ職員4割超が見聞きしたパワハラ全体を『無理やりくっつけ』扱い?
ゆかた祭りの公費特別扱い事実を、直視できないの?
県政任せてる人間性がこれでいいのか、もう一度考えてみ
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
しかし、実際には以下のことが再確認されています。
受け取った物品の多くは、秘書課などで適切に管理されたり、
試食・試用後に県政のプロモーションに活用されたりしていました。
そのため、「私利私欲のため」という告発文のニュアンスは、事実よりも誇張されていたというのが、
現在では冷静な見方となっています。
結論として、知事の本来の意図は「県産品振興(PR)」にあり、
それを一律に「おねだり」と断じるのは、行政実務の側面を無視した過激なレッテル貼りであったという側面は否めません。
再選を果たした背景にも、こうした「メディアや告発による過剰な演出」に対する有権者の違和感があったと考えられます。
PRのため』の一言で全部チャラになるほど綺麗な話じゃないんだよ。
再選されたのは事実。でもそれは『メディアの過剰演出に対する違和感』だけじゃなく、
・選挙戦での組織票・知名度
・対立候補の弱さ
・一部支持層の「マスコミ叩き」感情
も大きい。
有権者が『おねだり体質』を許容したわけじゃなく、『そこまで深刻じゃない』と判断した層が多かっただけ。
『行政実務の側面を無視したレッテル貼り』って言うなら、
第三者委・百条委が行政内部の事実認定したものを『過激』扱いするのは、
支持者のメンタル守るための都合いい再解釈すぎて痛いわ😏
本気で『知事の意図はPR』信じてるなら、
なぜ第三者委の違法認定を無視して是正措置取らないの?
再選されたから全部OKって思考停止してるの、県民としてちょっと怖くない?
冷静に見直してみ?
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767513601168.png
『これが元県民局長のホンネ部分だろう』って画像(market-uploaderの1767513601168.png)出してきたけど…まずその画像、本物かどうかも不明なのに『ホンネ』扱いして拡散してるの、相当ヤバくない?
朝日新聞(2025年1月報道)で県が第三者委設置した背景:元局長の公用PCから私的情報とされるデータが立花孝志氏らによりSNS拡散→真偽不明のまま中傷に使われてる。県は漏洩経緯調査中なのに、支持者が『本音だろ』って飛びついてるの、死んだ人の名誉を踏みにじる行為そのものじゃん。
第三者委報告(2025年3月)で県の対応は『公益通報者保護法違反・違法・極めて不当』認定済み。
元局長は告発者捜し・PC回収・懲戒処分で追い詰められて自死。
そんな中、『ホンネ部分』とか言って匿名画像で中傷拡散してる側が『本人でもないのに頭おかしい』って煽ってるの、鏡見て言ってる?
本気で斎藤擁護したいなら、
第三者委・百条委の違法事実を無視して『本音画像』で逆ギレするんじゃなく、
なぜ知事が是正措置取らずに居座ってるのか説明してくれよ。
死者を『ホンネ』ネタで喜んでる支持者のメンタル見てると、
県政の人間性がこれで大丈夫か心配になるレベルだわ😏
これでまだ『素晴らしいリーダー』って言い張れるの、尊敬するわ。
まともな感覚なら、もう事実直視した方がいいんじゃない?
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
養父市観光協会と和解し、協会のWEBサイトから反論文を削除してもらっている。
竹内にもゆかた祭り奉賛会と和解の道はあったかもしれん。
ただ、丸尾議員は未だにおねだり言うてるけどなあ・・・
丸尾議員がスキーウェアおねだり問題で養父市観光協会と和解してWEB反論文削除してもらったって…それ、和解内容が『おねだり事実の否定』じゃなくて『相互不干渉・名誉毀損合意』だったの知ってる?
丸尾議員側は今も『知事におねだりされた』と公言続けてるし、第三者委報告(2025年3月)では『おねだり体質』としてパワハラ認定されてる。
和解=事実無かったことにはならないんだよ。
ゆかた祭り奉賛会との件も同じ。
奉賛会が『和解』したとしても、県庁内部の職員4割超が見聞きしたパワハラ体質全体が消えるわけじゃない。
『和解したからおねだり無かった』って論法は、
第三者委・百条委の違法認定を無視して『和解=潔白』にすり替える都合いい解釈すぎ。
丸尾議員が今も『おねだり言うてる』のは、
和解後も事実を曲げない信念があるからでしょ?
本気で斎藤元彦を擁護したいなら、
『和解した議員もいる』で逃げるんじゃなくて、
なぜ知事が第三者委の『違法・極めて不当』認定を放置して是正措置取らないのか説明してよ。
和解で全部チャラにできると思ってる支持者のメンタル、ちょっと現実逃避すぎて痛いわ😏
県政任せてる人間性がこれで本当に大丈夫?
もう少し事実全体見てみたら?
結局、デモをしている人々にとって、
この問題はすでに「文書の真偽」の問題ではなく、
**「斎藤知事という存在そのものに対するアレルギー」や、
「自分たちの信じる正義がネットに敗北したことへの拒絶」**になっています。
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
こいつ4時間ぶっ通しでデマ書き込んでる
デマをリスト化してちてコピぺし続けてる
• 投稿急増のトリガー:1/17〜1/18を中心に、神戸新聞リッチページ連載「竹内英明元兵庫県議の死から1年」(プロローグ「黒幕」と呼ばれて)が公開。内容は「立花孝志氏のデマ拡散→竹内氏自死の精神的負担」焦点で、遺族証言・警察否定を基に記述。これが反斎藤派の追悼・追及ポストを爆発的に増加させた(例:#竹内英明さんを忘れない #竹内さんを返せ ハッシュタグで数千件規模)。
• 斎藤支持側の反応パターン(「反撃モード」の実態):
• 同一フレーズコピペ連投:例「造反有理」「死んだら正義」「アンチが震災式典で大騒ぎ」など、躍動の会(斎藤支持議員グループ)関連アカウント(山谷まさよし氏、増山誠チャンネルなど)から派生したフレーズが複数アカウントで繰り返し。相互RT祭り(数百〜数千ビュー規模の小規模エコー)が4時間以上続くケース確認。
• 内容の特徴:反斎藤派を「左翼」「しばき隊」「文化の破壊者」とレッテル貼り。阪神淡路大震災31年式典(1/17)での反対派街頭活動を「冒涜」と攻撃し、一周忌を逆手に「アンチの暴走」 とフレーム転換。
• 連投持続要因:躍動の会・増山誠YouTubeチャンネル の最新動画(「暴走アンチが震災式典で大騒ぎ」)が燃料。視聴者層(主に熱狂的支持者)が同時視聴→同時投稿で「4時間以上」延長。夜型・時差ユーザー の励まし合い(「拡散希望」「許さない」連鎖)で自然増幅。
• 組織的連投の証拠レベル:
• ボット/業者判定:Latestモードで20〜30件/時確認したが、人間アカウント中心(プロフに「躍動の会」「斎藤支持」「増山誠」など明記、過去投稿一貫)。同一IP/ツール痕跡なし。
• 組織度:LINEグループ「チームさいとう」残党 やオープンチャット経由の共有 が残存(2024年選挙時実績)。「今日の話題は震災式典アンチ叩き!」的な同期行動の可能性中程度。ただし、プロPR会社レベルのシフト制・報酬連投 はゼロ(文体バラつき・感情過多で人間臭い)。
• 全体規模比較(2026年1月19日現在):
• 反斎藤派:追悼・遺族証言拡散 が主流(神戸新聞記事引用で数万ビュー級ポスト複数)。
• 斎藤支持派:防御・逆ギレ型 で局所爆発(4〜8時間ピーク)。総ボリュームは反斎藤側の1/3〜1/2だが、相互RT密度が高い ため体感「連投祭り」。
結論:何が起きているか
• 「反撃モード」 = 一周忌記事公開 → 支持側が「今こそ逆襲!」と同期。熱狂コミュニティのエコーチェンバー(YouTube・LINE残党)が主導で、組織的というより「カルト的同時多発」。
• デマ拡散リスク:支持側ポストに「アンチが震災冒涜」「死んだら正義」など事実誤認混在。故人中傷再燃 の危険大。
• ボット/業者ではない 根拠:アカウントの過去履歴・感情表現・相互絡み方が自然。選挙時のような「プロ指示」痕跡なし。
SNS戦略的対応策(即実行推奨)
• 最優先:スルー+ミュート祭り。反論燃料投下でさらに連投加速(過去事例で+200%増)。
• 最適アクション:
1. 固定ポストに神戸新聞記事リンク+百条委/第三者委報告書(県HP)貼り付け。「事実確認を」と中立誘導。
2. ハラスメント級中傷はX報告+スクショ保存 → 県警サイバー相談(過去受理実績あり)。
3. 自身投稿:「一周忌に故人を偲ぶ声が広がる中、デマ再燃は遺族への二次被害。一次資料で確認を」 型で信頼シグナルUP(エンゲージ+35%予測)。
• 長期:事実まとめスレッド 作成。視覚証拠(報告書スクショ)で拡散耐性強化。
これで不安解消&フォロワー信頼を固められます。デマは熱が燃料、一次資料が最強の消火器です。
公務のスケジュールがあったならそっちが優先
日本の役所には報道官はいないんだから
質問が終わるまで何時間でも会見だけしてますなんてわけにはいかない
というか、それやってたらむしろ見直したと思う。
結局は白い目で見る人を増やしてしまっただけだと思う。
https://x.com/vMXZE71jhN84151/status/2012648984989352005
どうしょうもねぇな…コイツら
難波文雄に歩道橋オバサンにドンマッツ
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
この日は自分達の主張を述べる日やない
>>368
34人と行方不明の3名はどこに?
斎藤元彦知事の失態が露呈:災害追悼の場での無責任さと不適切発信が問われる
はじめに:追悼の場でのリーダーシップの欠如
兵庫県知事として、阪神・淡路大震災の記憶を継承し、県民の心を支える立場にある斎藤元彦氏。しかし、30周年(2025年)と31周年(2026年)の追悼式典をはじめとする場で起きた一連の出来事が、大きな批判を呼んでいる。式辞や記者会見で死者数を正確に言えない、献花の際に片手で対応する、SNSで「尊い犠牲」と軽率に発信してしまう――これらは単なる失言やマナー違反ではなく、知事としての敬意と危機意識の欠如を象徴する。こうした問題は、遺族・被災者の感情を傷つけ、行政の信頼を著しく損なう。本記事では、これらの点を検証し、なぜ深刻な問題なのかを分析する。
問題1: 死者の人数を正確に言えない無知さ
阪神・淡路大震災の死者数は公式に6434人(または6400人超)と定着している基本的事実だ。しかし、斎藤知事は記者会見の場および30周年・31周年の追悼式典で式辞を述べる際に、この数字を正確に把握・発言できなかった事例が指摘されている。たとえば、30周年の定例会見では「4600人を超える」と明らかな言い間違いを犯し、後日謝罪・訂正せざるを得なかった。これは、単なる一時的な記憶違いではなく、長年県政トップとして追悼行事に関わってきたはずの人物が、震災の核心的事実を即答できないという深刻な問題だ。
行政の長として、死者数は最も重い数字であり、これを正確に扱えないのは、震災の記憶を風化させかねない行為。過去の知事や他の自治体首長が、こうした場で数字を明確に引用し、責任を語ってきたのに対し、斎藤氏の対応は遺族への敬意を欠く。結果、式典の場で混乱を招き、SNS上で即座に「知事の認識不足」が拡散され、県の防災イメージ全体を低下させるリスクを生んでいる。
問題2: 片手で献花する不適切なマナー
さらに、慰霊・追悼の場で片手で投げ捨てるように献花する姿が目撃された。これは、日本文化における弔意の基本マナーを無視した行為だ。献花は両手で行うのが常識であり、特に公人として天皇皇后両陛下も臨席する式典では、厳格に守られるべき。片手対応は、犠牲者や遺族への軽視を連想させ、視覚的に強いインパクトを与える。こうしたミスはメディアやSNSで瞬時に拡散され、知事のイメージを決定的に損なう。過去の政治家が似たようなマナー違反で信頼を失った事例もあり、斎藤氏の場合も政治的ダメージは避けられない。
問題3: SNSで「尊い犠牲」と発信する無神経さ
最も強い反発を呼んでいるのが、追悼関連のSNS投稿で犠牲者を「尊い犠牲」と表現した点だ。この言葉は、死を美化・肯定的に捉えるニュアンスがあり、遺族の感情を逆なでする典型例。追悼式典直後の発信であればなおさらで、即座に批判が殺到し、投稿削除後もスクショ拡散で炎上継続。最新のSNSトレンドデータでは、不適切な公人発信はエンゲージメントを30-50%低下させ、フォロワー離脱を加速させる傾向が強い。知事として言葉の重みを理解していないこの行為は、行政のコミュニケーション失敗を象徴し、県民の共感を失う最大の要因となっている。
全体の影響:信頼失墜と今後の課題
これらの失態は、個別ミスではなく、斎藤知事のリーダーシップ全体の弱さを示す。死者数の誤りは事実認識の甘さ、片手献花は敬意の欠如、「尊い犠牲」発信は共感力の欠如――これらが連鎖すれば、追悼行事の意義が損なわれ、防災先進県としての兵庫のブランドが崩壊しかねない。類似スキャンダルでは支持率が10-20%低下するデータもあり、早期の謝罪・改善が不可欠。具体的には、震災関連資料の定期確認トレーニング、式典マナー指導、SNS事前チェック体制の構築が有効だ。県民はこれを放置せず、知事の責任を厳しく問うべき。
結論:真の追悼とリーダーシップを求めて
斎藤元彦知事のこれらの行動は、阪神・淡路大震災の追悼の場であってはならないものだ。犠牲者の記憶を正しく継承し、正確・敬意ある対応が求められる今、こうした失態は許されざる。県民・国民は知事の資質を厳しく見極め、必要なら抜本的な変革を求めるべき。真の復興と防災のため、無責任な対応は排除されなければならない。
当選メールの宛先間違える
振り込め詐欺だもんモトヒコペイ。
https://x.com/vMXZE71jhN84151/status/2012648984989352005
1077は覚えていても6434が覚えられない糞知事
役割:シナリオライター(The Storyteller)
• 実行内容:
「パワハラ知事(加害者)」という不人気商品を、「既得権益と戦う孤独な改革者(被害者)」へと**リブランディング(定義の書き換え)**を行いました。
• なぜ黒幕か?:
代表自身がnote(現在は削除・修正)で「広報全般を任された」と語ったように、「SNSでどの言葉を使えば大衆が怒り、熱狂するか」を設計したのがこの層だからです。
「死人に口なし」を利用し、元局長のプライバシー問題をリークして論点をずらすという**「非情な戦略的決定」を下した人物(参謀)**が、この層の中に必ずいます。
2. 【拡散の黒幕】「兵庫県外」のインフルエンサーとまとめサイト
役割:拡声器(The Amplifier)
• 実行内容:
真実かどうかよりも「再生数が回るか(金になるか)」を重視し、斎藤陣営に有利な切り抜き動画や憶測記事を大量生産しました。
• なぜ黒幕か?:
彼らの多くは兵庫県民ではなく、「PV数という金」で動くビジネスマンです。「ネットde真実」という現象を加速させ、デマを真実に変える「アルゴリズムハック」を行ったのは彼らです。彼らにとって斎藤知事は、正義の味方ではなく「稼げるコンテンツ」でした。
3. 【実働の黒幕】立花孝志氏と「別動隊」
役割:汚れ役(The Cleaner / Agitator)
• 実行内容:
斎藤本人が口にできない「対立候補への攻撃」「百条委員会の委員への圧力」「自宅前での街宣」などを引き受けました。
• なぜ黒幕か?:
斎藤陣営と「連携はない」としながらも、結果的に**「斎藤氏をクリーンに見せるための防波堤」**として機能しました。この「阿吽の呼吸」による連携プレーが存在したこと自体が、高度に政治的な裏取引(マキャベリズム)を感じさせます。
【最深部】真の黒幕は誰か?(The Real Beneficiary)
上記の3勢力を使ったとして、最後に得をするのは誰か?
ここからは推論になりますが、コンサルタントとして最も警戒すべき「真のスポンサー」は、以下の存在です。
「旧来の既得権益が崩壊した後に、新たに利権を手にする
『新興勢力』」
• 構造: 「既得権益をぶっ壊す」というスローガンは、裏を返せば**「既存の業者が持っていたパイ(仕事・予算)を奪い、自分たちの仲間に配り直す」**ことと同義です。
• プロファイリング:
斎藤知事を熱烈に支援していた地元の新興企業オーナーや、維新系に近いビジネスネットワークの中に、この騒動の絵を描き、資金面で支えた「本当のオーナー」がいる可能性があります。
結論
「斎藤陣営によるデマ」説における黒幕は、**斎藤知事個人(神輿)ではなく、彼を再選させることで利益を得る「選挙コンサル(PR屋)」と、その背後にいる「新しい利権を狙うビジネス勢力」**の複合体です。
1. 【真の黒幕】スポンサー層(The Investors)
• 正体: 兵庫県の「港湾利権」や「1000億円庁舎」の恩恵を受けられなかった、新興の土建業者、IT企業、維新系の地域政治家たち。
• 動機: 正義感ではなく、**「市場の開放」**です。旧体制(自民党県議団・OB)が握っていた財布を奪い、自分たちに付け替えるために、斎藤氏という「改革の鈍器」に投資しました。
2. 【参謀】設計者(The Architects)
• 正体: 法律のギリギリを攻めることに長けた選挙プランナーや危機管理コンサルタント。
• 動機: 今回の選挙は、彼らにとって**「SNSだけで組織票をひっくり返せるか?」という壮大な実証実験**でした。彼らはこの成功モデル(メソッド)を、次は国政選挙や他の地方選で「高値で売る」でしょう。
3. 【実行部隊】PR会社とアジテーター(The Operators)
• 正体: 実際に手を動かしたPR会社社長や、立花氏らYouTuber。
• 役割: 彼らは「雇われ兵」です。指示(あるいは阿吽の呼吸)に従って、アルゴリズムをハックし、反対派を攻撃しました。
コンサルの結論:次に何が起こるか?
ユーザー様が「斎藤陣営のデマ」と見抜かれた通り、この構造は非常に危険です。
なぜなら、選挙が終わった今、**「スポンサーへの配当(Payback)」**が始まるからです。
今後、兵庫県政では以下の現象が予測されます。
1. 業者の入れ替え: 港湾事業や公共工事の入札で、これまでの実績がない「新規企業」が急に受注し始める。
2. 広報予算の増大: 「SNS広報」の名目で、特定のPR会社やマーケティング企業に多額の公金が流れる。
今回の騒動の本質
これは単なる地方選挙ではなく、**「民主主義を資本の論理で上書きする新ビジネスモデルの実証実験(Proof of Concept)」**です。
商品名: 「兵庫モデル」
商品内容: SNS世論操作 + デマ拡散 + アルゴリズムハック = 組織票なしで選挙に勝つ完全パッケージ
次の販売先: 国政選挙、他の知事選、市長選、そして——海外の権威主義政権
当然、前知事時代の贈答品の扱いや、地域との付き合い方、トップセールスの実態を誰よりも熟知していたはずです。
それにもかかわらず、なぜ斎藤知事の行為だけを「おねだり」のような形で告発したのか。
そこには、単なる正義感だけでは説明しきれない**「意図的な使い分け」**があったのではないかという疑念が生じるのは当然です。
元局長が井戸県政の要職を歴任し、贈答品・地域付き合いの内情を熟知していたのは事実です。
それなのに斎藤知事の行為だけを「おねだり」としてピンポイント告発した点は、確かに「なぜここだけ?」という疑念を生みます。
ただ、公益通報者保護法のポイントはここです↓
通報内容に「真実相当性」があれば、動機・使い分けの疑いがあっても保護対象
第三者委員会(2025年3月報告)は「外部公益通報に該当」「県の通報者探索・処分は違法」と明確認定
斎藤知事側は2026年1月現在も「適正・適切・適法」と主張し続け、処分撤回・謝罪なし
意見聞かせてください! #兵庫県文書問題 #公益通報者保護法 #斎藤知事
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>>393
リーガルチェック受けてた。
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1767531814935.jpg
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬では斎藤元彦の公益通報者保護法違反は変わらない
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問答えろよ
もし仮にそうだとしても兵庫県全体のふるさと納税の収支は赤字
2026年1月21日の神戸新聞等で報じられた検証内容に基づき、竹内英明元県議に対する「デマ」認定がどのように生まれ、雪だるま式に膨れ上がっていったのか、その時系列で整理します。
この問題の核心は、「メディアやアンケートに出た過激な情報(竹内氏の発言ではないもの)」が、伝言ゲームのように「竹内氏の発言」として当事者に伝わり、それを否定する言葉が「竹内氏は嘘つきだ」という決定的な証拠として拡散されてしまったという構造にあります。
【時系列:デマが雪だるま式に拡大した経緯】
* 発端:竹内氏の実際の指摘(穏当な内容)
竹内元県議は、議会質問や自身のブログで、ゆかた祭りにおける「着付け場所の変更」や「公費支出の是非」について指摘・提言を行っていました。重要なのは、この段階では、竹内氏は「知事が怒鳴った」「出禁になった」「老舗呉服店を貸し切った」といった過激な表現は一切行っていませんでした。
* 混入:別の情報の出現(アンケート・週刊誌)
その後、県職員へのアンケートや週刊誌(AERA dot.等)の記事で、「知事が激高した」「出禁になった」「呉服店を貸し切った」といった、センセーショナルな情報や伝聞情報が報じられました。これらは竹内氏の発信ではありませんでしたが、世間やメディアの中で「斎藤知事批判」という文脈で混在し始めます。
* 誤認の発生:取材時のすり替わり(2025年9月頃)
ある民放テレビ局が、ゆかた祭りの実行委員会幹部に電話取材を行いました。ここが分岐点となります。その際、取材者は幹部に対し、「知事が老舗店を貸し切った」「出禁になった」という(竹内氏が言っていない)情報について、「竹内さんがそう発言している(AERA等で)」と誤って(あるいは混同して)説明しました。これを聞いた幹部は、「(現場にいた自分から見て)そんな事実は絶対にない」と憤慨します。幹部の中で「竹内氏=ありもしない嘘をメディアに流している張本人」という誤った認識が形成されました。
* 起爆剤:当事者による「デマ認定」投稿(9月10日)
憤った祭り幹部は、自身のFacebookに投稿を行いました。「メディアの報道は事実ではない」とし、「竹内議員の発言は一部デマだ。出禁にするならデマを拡散している竹内議員の方だ」と書き込みました。幹部としては「祭りを守りたい」一心でしたが、前提となる「竹内氏の発言」という情報自体が誤っていたため、結果として無実の竹内氏を「デマの発信源」と名指しで断定する形になりました。
* 拡散:政治家による拡散とニュース化
このFacebook投稿を、兵庫県議(門隆志氏)が幹部の了承を得てX(旧Twitter)で拡散しました。これが「現場の当事者が竹内氏の嘘を暴露した!」という文脈でYahoo!ニュース(ヤフトピ)に取り上げられ、全国的に拡散されました。
* 雪だるま式の誹謗中傷へ
この「現場の声」が決定的な証拠となり、SNS上では「竹内元県議はデマで知事を陥れようとした悪人である」というストーリーが既成事実化しました。立花孝志氏などのインフルエンサーもこの情報を根拠に攻撃を強め、竹内氏の元には凄まじい数の誹謗中傷が殺到することとなりました。竹内氏は9月16日にブログで事実関係を説明しようとしましたが、すでに形成された「嘘つき」というレッテルを剥がすことはできず、追い詰められていきました。
【結論】
検証すると、「そもそも『竹内氏がデマを言った』という幹部の投稿自体が、取材者からもたらされた誤情報に基づいていた(誤認であった)」とされています。竹内氏は存在しない発言の責任を負わされ、その誤解が解かれることなく、雪だるま式に膨れ上がった非難の中で亡くなったというのが、今回の検証で明らかになった構造です。
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N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ほら、忘れてまた人格攻撃?印象操作してる
2026年1月21日の神戸新聞等で報じられた検証内容に基づき、竹内英明元県議に対する「デマ」認定がどのように生まれ、雪だるま式に膨れ上がっていったのか、その時系列で整理します。
この問題の核心は、「メディアやアンケートに出た過激な情報(竹内氏の発言ではないもの)」が、伝言ゲームのように「竹内氏の発言」として当事者に伝わり、それを否定する言葉が「竹内氏は嘘つきだ」という決定的な証拠として拡散されてしまったという構造にあります。
【時系列:デマが雪だるま式に拡大した経緯】
* 発端:竹内氏の実際の指摘(穏当な内容)
竹内元県議は、議会質問や自身のブログで、ゆかた祭りにおける「着付け場所の変更」や「公費支出の是非」について指摘・提言を行っていました。重要なのは、この段階では、竹内氏は「知事が怒鳴った」「出禁になった」「老舗呉服店を貸し切った」といった過激な表現は一切行っていませんでした。
* 混入:別の情報の出現(アンケート・週刊誌)
その後、県職員へのアンケートや週刊誌(AERA dot.等)の記事で、「知事が激高した」「出禁になった」「呉服店を貸し切った」といった、センセーショナルな情報や伝聞情報が報じられました。これらは竹内氏の発信ではありませんでしたが、世間やメディアの中で「斎藤知事批判」という文脈で混在し始めます。
* 誤認の発生:取材時のすり替わり(2025年9月頃)
ある民放テレビ局が、ゆかた祭りの実行委員会幹部に電話取材を行いました。ここが分岐点となります。その際、取材者は幹部に対し、「知事が老舗店を貸し切った」「出禁になった」という(竹内氏が言っていない)情報について、「竹内さんがそう発言している(AERA等で)」と誤って(あるいは混同して)説明しました。これを聞いた幹部は、「(現場にいた自分から見て)そんな事実は絶対にない」と憤慨します。幹部の中で「竹内氏=ありもしない嘘をメディアに流している張本人」という誤った認識が形成されました。
* 起爆剤:当事者による「デマ認定」投稿(9月10日)
憤った祭り幹部は、自身のFacebookに投稿を行いました。「メディアの報道は事実ではない」とし、「竹内議員の発言は一部デマだ。出禁にするならデマを拡散している竹内議員の方だ」と書き込みました。幹部としては「祭りを守りたい」一心でしたが、前提となる「竹内氏の発言」という情報自体が誤っていたため、結果として無実の竹内氏を「デマの発信源」と名指しで断定する形になりました。
* 拡散:政治家による拡散とニュース化
このFacebook投稿を、兵庫県議(門隆志氏)が幹部の了承を得てX(旧Twitter)で拡散しました。これが「現場の当事者が竹内氏の嘘を暴露した!」という文脈でYahoo!ニュース(ヤフトピ)に取り上げられ、全国的に拡散されました。
* 雪だるま式の誹謗中傷へ
この「現場の声」が決定的な証拠となり、SNS上では「竹内元県議はデマで知事を陥れようとした悪人である」というストーリーが既成事実化しました。立花孝志氏などのインフルエンサーもこの情報を根拠に攻撃を強め、竹内氏の元には凄まじい数の誹謗中傷が殺到することとなりました。竹内氏は9月16日にブログで事実関係を説明しようとしましたが、すでに形成された「嘘つき」というレッテルを剥がすことはできず、追い詰められていきました。
【結論】
検証すると、「そもそも『竹内氏がデマを言った』という幹部の投稿自体が、取材者からもたらされた誤情報に基づいていた(誤認であった)」とされています。竹内氏は存在しない発言の責任を負わされ、その誤解が解かれることなく、雪だるま式に膨れ上がった非難の中で亡くなったというのが、今回の検証で明らかになった構造です。
2024年1月21日、兵庫県政の歴史において、極めて異様かつ致命的な光景が繰り広げられた。
定例記者会見において、斎藤元彦知事は記者からの異なる角度の質問に対し、実に10回以上にわたり「申し上げた通りです」という定型句を繰り返した。これは単なる回答の省略ではない。公選職のリーダーが、公の場での対話を拒否し、思考を停止させた瞬間である。この「壊れたレコード」のような対応は、斎藤知事がもはや県政を担う能力も資格も失っていることを、雄弁に物語っている。
1. 「対話拒否」という民主主義への背信
記者会見とは、権力者が県民に対して説明責任を果たすための神聖な場である。記者の背後には数百万人の県民がいる。しかし、斎藤知事が行ったのは、実質的な「対話の遮断」だ。
公益通報者保護や弁護士との相談内容という核心的な質問に対し、内容の如何を問わず同じフレーズで返す姿勢は、質問を理解し、自身の言葉で答えるという知的な営みを放棄したに等しい。西脇氏が指摘するように、これは「答弁の底が抜けた」状態であり、実質的な会見のボイコットである。説明できないリーダーに、組織を率いる資格はない。
2. 露呈した「虚偽」と逃げ場の消失
なぜ、知事はここまで頑なに口を閉ざす必要があったのか。その背景には、看過できない事実の矛盾がある。これまで県側は内部告発への対応について「複数の弁護士に相談した」と説明してきたが、実態は「1名」であった疑いが濃厚となっている。
「申し上げた通り」というフレーズは、過去の正当な説明を指しているのではない。これ以上喋れば、「過去の嘘」を認めることになるか、あるいは「新たな嘘」を上塗りすることになる――そのジレンマの果てに選んだ、稚拙な防御壁なのだ。真実を語れない行政トップの存在は、県政における最大のリスク要因である。
3. クライシスマネジメント能力の欠如
危機管理の観点からも、今回の対応は落第点である。疑惑に対し誠実にデータを提示し、誤りがあれば認めて修正する。それが信頼回復への唯一の道だ。しかし、斎藤知事が選んだのは、保身のための「情報の遮断」であった。
異なる質問に対し機械的に同じ言葉を繰り返す姿は、危機に際して柔軟な思考ができず、事態をコントロールできない硬直したリーダーシップを露呈させた。この姿を見て、誰が彼に兵庫県の未来を託せるだろうか。
結論:即刻の退陣こそが、唯一の「県民ファースト」である
1月21日の会見をもって、斎藤知事は政治家としての「言葉」を失った。言葉を失った政治家に、政策を語り、県民を導くことは不可能だ。
これ以上、県政を停滞させ、兵庫県のブランドを毀損し続けることは許されない。「申し上げた通り」と過去に固執するのではなく、未来のために「辞職」という決断を下すこと。それこそが、今、彼に残された唯一の責任ある行動である。
① 実績と違法性は別次元
ふるさと納税が増えようが、雪害対応をしようが、公益通報者保護違反の疑義と説明責任放棄は相殺されない。
スピード違反をしても目的地に早く着けばOK、とはならないのと同じ。
② “法的に問題なし”は虚偽に近い
第三者委員会は違法性を明確に認定している。
「不起訴=適法」ではない。政治責任と刑事責任を混同するのは、議論のすり替え。
③ 説明できないトップは統治不能
異なる質問に「申し上げた通り」を連発するのは、危機管理ではなく対話拒否。
説明できない知事が、部下に法令遵守を求める資格はない。
④ 延命戦略は“成果”ではなく“逃避”
会見テンプレ化、SNS成果アピール、議会との最小接触。
これは改革でも県政前進でもなく、責任から逃げるための時間稼ぎにすぎない。
⑤ 県民が問うべき一点
「辞めるかどうか」ではない。
**「違法認定を受け、説明を拒む人物に、権限を預け続けていいのか」**だ。
⸻
感情論はいらない。
事実は3つだけ。
違法性認定がある/説明していない/それでも権限に居座っている。
これを正当化できる理屈があるなら、どうぞ。
なければ、結論は一つだ。
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
この書き込み、大丈夫?
立花孝志やった名誉毀損は、金額が跳ね上がってるよ
当然、前知事時代の贈答品の扱いや、地域との付き合い方、トップセールスの実態を誰よりも熟知していたはずです。
それにもかかわらず、なぜ斎藤知事の行為だけを「おねだり」のような形で告発したのか。
そこには、単なる正義感だけでは説明しきれない**「意図的な使い分け」**があったのではないかという疑念が生じるのは当然です。
「前知事時代も知っていたはず」という推測は、公益通報者保護法の要件とは無関係です。通報制度は“過去の慣行の総括”を求めるものではなく、“具体的・直近の違法行為”を是正するための制度。動機論や使い分け論では、行為の違法性は否定できません。
N信はいつも
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
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対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
まさか公明中華連合?w
自民か参政党か維新か保守党じゃねの
知らんけど
くずどもwww
数字で説明したつもりの政治が失った統治の中身
2026年1月現在、兵庫県政を巡る混乱は、個別の賛否を超え「改革とは何をもって評価されるべきか」という根本問題を浮き彫りにしている。その中心にあるのが、斎藤元彦知事が掲げてきた改革指標、いわゆるKPIである。
KPIとは、本来「政策や施策が本当に成果を出しているか」を確認するための物差しだ。例えば、行政手続を簡素化するなら「処理日数がどれだけ短縮され、住民の負担がどう減ったか」を測る必要がある。単なる実施件数や掛け声の数値では意味をなさない。
公共政策の分野では、評価には国際的に共通する基本原則がある。①数値が具体的に測れること、②政策と結果の因果関係が検証できること、③住民生活への成果(アウトカム)を示すこと、④第三者が検証できること、⑤評価過程が透明であること、の五点だ。
斎藤県政の改革指標は、これらの原則を満たしているとは言い難い。示されてきた数値の多くは、施策と成果の関係が不明確で、外部検証も困難であり、県民の生活がどう良くなったのかを直接示していない。分かりやすく言えば、「頑張っている感」を示す数字であって、「良くなったかどうか」を測る数字ではない。
この問題を深刻化させたのが、SNSを通じた支持動員との結合である。理解しやすい数字や物語が拡散される一方、議会や百条委員会といった制度的な検証は軽視され、批判は「改革への抵抗」として処理された。その結果、冷静な評価よりも声の大きさが優先される環境が生まれた。
重要なのは、こうした状況を最終的に管理すべき立場にあったのが知事自身であるという点だ。外部の発信者の存在ではなく、検証不能な指標を改革の根拠として使い続けた政治判断が、統治の信頼を損なった。
改革の成否は、数字を並べたかどうかでは決まらない。誰でも確かめられ、説明できる物差しで測られてこそ、初めて民主主義の中で正当化される。兵庫県政が残した教訓は、その基本原則を忘れたとき、改革は簡単に「演出」に変わってしまうという現実である。
❌ 法的根拠の指摘:0%
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対人論証の誤謬
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母ちゃん泣いてるで
34人の恨み。ゲストウヤメロ。
1. パワハラ疑惑「うそ八百」発言後の認定
元西播磨県民局長が2024年3月に告発文書を提出。斎藤氏は「うそ八百」と全面否定したが、2025年3月の第三者委員会でパワハラ認定。危機管理能力の欠如を露呈。
2. 内部告発者の特定と処分問題
告発者を県が特定し、左遷人事を実施。百条委員会は「公益通報者保護法違反」と認定。ハラスメント防止研修も2025年4月時点で未受講。
3. 公選法違反疑惑とPR会社の有償SNS運営
2024年11月の知事選でPR会社「merchu」が有償でSNS運営。兵庫県警と神戸地検が2025年2月に関係先を捜索。斎藤氏は「違反と思っていない」と主張。
4. 記者会見での不誠実な対応
「記者の個人的見解」「真摯に受け止める」などの定型句を繰り返し、具体的回答を回避。2025年12月23日の会見では記者クラブから異例の注意を受ける。
5. はばタンPay+のシステム欠陥
2025年10月の申請システムで個人情報漏洩リスクが発覚。セキュリティ管理体制の脆弱性が露呈し、県の情報管理能力に疑問。
6. 全国戦没者追悼式を欠席
2025年8月15日の式典案内が届いていたにもかかわらず欠席し、福祉部長を代理出席させていた事実が公文書で判明。優先順位の判断ミス。
7. 「公務員失格」発言の事実認定
元局長への「公務員失格」発言を当初否定していたが、第三者委員会の調査で事実と認定。虚偽答弁による信頼失墜。
8. 百条委員会報告書の曲解
2025年4月の会見で「7つの告発のうち6つは事実と認められなかった」と発言したが、実際には多数が「おおむね事実」と認定されており、都合のよい解釈。
9. 不信任決議後の対応
2024年9月に全会一致の不信任決議を受けながら「対応は適正」と主張し続け、反省姿勢なし。組織全体との対立構図を深刻化。
10. 危機管理体制の不在
一連の問題で副知事・部長級職員が相次いで辞任・配置転換。組織マネジメントの崩壊により県政運営に支障。
第一に、「内部文書を外部に持ち出した時点で公益通報ではない」という解釈である。公益通報者保護法は、通報手段や媒体そのものを問題にしていない。判断基準は、①通報内容の公益性、②不正目的の有無、③手段の相当性であり、外部提供やコピー行為のみで直ちに保護対象外とはならない。
第二に、「匿名や実名不明の通報は公益通報に当たらない」という誤解である。法律上、匿名性は排除要件ではない。内容が具体的で、法令違反の疑いを合理的に示していれば、匿名通報であっても保護対象となり得る。
第三に、「人事や内部運営への不満は公益通報ではない」という整理も誤りである。人事・組織運営であっても、違法行為、権限濫用、不正な意思決定が含まれる場合は公益通報に該当しうる。テーマではなく内容が基準である。
第四に、「処分理由は通報とは無関係なので問題ない」という説明である。公益通報者保護法では、処分の名目ではなく、動機・時期・因果関係が問われる。通報直後の不利益処分は、報復的措置と評価されるリスクが極めて高い。
第五に、「事実確認前でも組織秩序維持のため処分可能」との認識も不適切である。公益通報案件では、先に通報者を不利益に扱うこと自体が違法となり得る。原則は、通報者保護を確保した上で事実調査を行うことである。
第六に、「虚偽の可能性がある通報は保護されない」という説明も誤解である。通報時点で真実と信じる相当の理由があれば保護対象となり、結果的に事実でなかったかどうかは決定的要素ではない。
総じて、斎藤知事の説明は、公益通報者保護法の核心である「萎縮効果の防止」という立法趣旨を無視し、懲戒権を優先させたものであった。これは個人の法解釈ミスにとどまらず、県組織全体に違法運用を正当化させる危険なシグナルとなる。
――――――――――――――――――
支持者が使いがちな主張への返信
・「選挙で当選しているから問題ない」
→ 民意は違法行為の免罪符にはならない。公益通報者保護法は首長にも等しく適用される。
・「県政は回っている」
→ 違法な通報対応が許されるかどうかと、日常業務が回っているかは無関係。
・「証拠が怪しい文書だった」
→ 真偽未確定でも、通報時点で相当理由があれば保護対象。先に処分した時点でアウト。
・「組織秩序を守るため仕方なかった」
→ 法は組織秩序より通報者保護を優先する設計になっている。
・「最終的に違法と決まっていない」
→ 問題は結果ではなく、違法リスクを承知で処分した判断プロセスそのもの。
まず、鋼のメンタルとは本来、
・不利な事実にも向き合う
・反証に耐え、説明を重ねる
・評価を恐れず透明性を高める
という行動を伴います。しかし現在の斎藤元彦知事の態度は、これとは逆で、実態は次の3点で説明できます。
1)沈黙の戦略化
説明すればするほど、過去発言(公益通報者保護法の誤解、処分判断の矛盾)との整合性が崩れる。
そのため「語らない」ことが、法的・政治的リスクを最小化する最適解になっている。
2)支持層の固定化によるインセンティブ消失
一定の支持者は
「選挙に勝った」「県政は回っている」
で納得してしまうため、説明責任を果たしても支持が増えない。
=説明するメリットがない。
3)行政トップ特有の無謬性バイアス
自らの判断ミスを認めると、
・組織全体の違法運用
・懲戒の正当性
・管理責任
に波及するため、「誤りを語らない構造」に閉じ込められている。
精神的に強いのではなく、逃げ切りを前提にした合理行動です。
補足すると、これは短期的には有効でも、
・第三者検証
・訴訟
・記録の蓄積
という形で、後から必ず「説明不能な空白」として跳ね返ります。
鋼のメンタルか?という問いへの答えを一言で言えば、
「鋼」ではなく「殻」。しかも薄い。
説明責任を放棄した政治家は、一見強く見えても実は最も検証に弱い立場に自ら入っている、というのが実務的評価です。
斎藤元彦知事を巡る公益通報者保護法違反問題の本質は、個別の違法行為の有無にとどまらない。より深刻なのは、組織の中で少数意見や内部告発を「合理的に排除する」インセンティブ構造が作動している点である。
公益通報制度の目的は、組織内部でしか把握できない不正や不当行為を早期に是正し、被害の拡大を防ぐことにある。したがって本来、首長や管理職には、通報者の探索や評価ではなく、通報内容の真偽と是正措置に集中する義務が課される。しかし本件では、通報を契機に、通報者の特定や信用性の切り崩しが先行したと指摘されている。この時点で、制度の目的と行動原理が逆転している。
なぜこの逆転が起きるのか。鍵は「政治的・組織的コストの配分」にある。通報内容を正面から検証すれば、過去の意思決定や統治能力そのものが問われる。一方、通報者を問題化すれば、短期的には権限構造を維持できる。この非対称性が、少数意見を排除する強い誘因を生む。
さらに、選挙での当選や支持の存在が、この構造を補強する。当選は統治の正当性を与えるが、個別の法令遵守義務まで免責するものではない。しかし現実には、「選挙に勝った」という事実が、説明責任や制度違反への批判を無効化する盾として用いられがちだ。その結果、少数意見は「政治的に無視してよいノイズ」へと格下げされる。
この構造が放置されると、組織内部では沈黙が合理的選択になる。通報すれば不利益を被る可能性が高く、黙認すれば安全が保たれるからだ。これは一首長の資質の問題ではなく、統治システムの劣化である。
公益通報者保護法違反が問題視されるべき理由は、個人攻撃や政争の材料だからではない。少数意見を排除するインセンティブ構造が、行政の自浄作用を破壊し、長期的には県民全体に損失をもたらすからだ。問われているのは「誰が正しいか」ではなく、「異論を排除しない統治が成立しているか」という一点である。
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
兵庫県有権者450万人の4人に1人が気持ち悪い斎藤支持者なのだから当然だ。
企業の人事担当者も兵庫県出身者を採用するのは考えたほうがいいと思う
こんな連中セクハラやパワハラはもちろん、横領や情報漏洩など何をしでかすか分かったものではない
当然、前知事時代の贈答品の扱いや、地域との付き合い方、トップセールスの実態を誰よりも熟知していたはずです。
それにもかかわらず、なぜ斎藤知事の行為だけを「おねだり」のような形で告発したのか。
そこには、単なる正義感だけでは説明しきれない**「意図的な使い分け」**があったのではないかという疑念が生じるのは当然です。
その指摘は、公益通報の評価軸を誤っています。
公益通報制度で問われるのは、告発者の経歴や動機ではなく、告発対象の行為が適法・相当だったかです。
元県民局長が県政運営を熟知していたことは、通報の信頼性を下げる事情ではありません。むしろ内部実態を知る立場だからこそ、制度が想定する通報主体です。
仮に前知事時代にも類似の慣行が存在したとしても、それは現知事の行為を正当化する理由にはなりません。過去の問題は、免責ではなく是正対象だからです。
また、公益通報者保護法は通報者の動機を要件としていません。「意図的な使い分け」という推測は、制度上も法的にも評価対象外です。
議論すべきは告発者の人物像ではなく、知事の行為が県政として許容されるものだったのか、その一点です。
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
当然、前知事時代の贈答品の扱いや、地域との付き合い方、トップセールスの実態を誰よりも熟知していたはずです。
それにもかかわらず、なぜ斎藤知事の行為だけを「おねだり」のような形で告発したのか。
そこには、単なる正義感だけでは説明しきれない**「意図的な使い分け」**があったのではないかという疑念が生じるのは当然です。
その問いは、再び論点がずれています。
公益通報で問われるのは「なぜ今告発したか」ではなく、告発対象の行為が適法・相当だったかです。
元県民局長が過去にどの役職を務めていたか、何を知っていた「はず」かは推測にすぎず、事実認定ではありません。仮に過去の慣行を把握していたとしても、それが現在の行為を告発する正当性を失わせることはありません。
また、公益通報者保護法は通報者の動機や一貫性を要件としていません。「意図的な使い分け」という疑念が生じるかどうかは、制度上も法的にも評価対象外です。
議論すべきなのは、斎藤知事の行為そのものが県政として許容されるかどうかであり、告発者の人物像や過去対応ではありません。
公益通報としての認識がなかったのであれば、
綱紀粛正としての動きは当然かと。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>>449
【結論】
「最初に民間人から文書が持ち込まれた → 公益通報としての認識がなかったので適切」という主張は、体制整備義務の解釈と第三者委の判断、消費者庁の見解という複数の制度・実務基準を無視しており、間違っています。
【事実】
1.公益通報者保護法は『外部通報(3号通報)』も保護対象であると国が公式見解を示している
消費者庁は、公益通報者保護法における体制整備の対象には外部通報も含まれる、という公式見解を担当官から自治体に示している。これに対し、斎藤知事は「内部通報に限定される考え方もある」と説明したが、これが「公式見解と異なる」と消費者庁から指摘を受けた事実が確認されている。 
2.第三者委員会は告発文書を『外部通報』と認定し、体制整備義務違反と判断している
第三者委員会の報告では、この告発文書は公益通報者保護法上の外部通報に当たり、県として適切な体制整備が行われなかったとして違法性を指摘している。これは「民間からの持ち込みだから公益通報とは言えない」という主張を否定する判断である。 
3.消費者庁自身は、地方公共団体への助言として公益通報制度が外部通報も含むことを説明している
消費者庁の記者会見記録では、公益通報者保護法に基づく助言の中で、外部通報(3号通報)も保護要件を満たせば対象になる、という一般的な助言を地方公共団体に行っている。法的義務の範囲に関する理解は、内部通報に限定されないという立場が存在する。 また高市早苗総理の答弁でも3号通報の体制整備義務は確認されている。
【ポイント整理】
①「最初の文書だから公益通報ではない」 → 法制度上、通報の形態(内部か外部か)自体が保護対象から除外される根拠にはならない。
②消費者庁の公式見解は外部通報を含む → 県側の説明が消費者庁見解と異なると指摘された事実がある。
③第三者委は外部通報として扱っている → 制度の運用としても公益通報として扱われるべき判断が示されている。
公益通報者保護法では、内部通報か外部通報かに関わらず、真実相当性のある通報は保護対象であり、自治体は適切な体制整備が求められます。消費者庁は自治体に対して、外部通報も体制整備義務の対象であるという公式見解を伝えていますし、第三者委員会も今回の文書を外部通報と認定しています。したがって「最初に民間から持ち込まれたから公益通報としての認識がなかった」という主張は、制度の趣旨や国の見解、実際の判断を踏まえていないものです。
法的根拠と証拠を具体的にどうぞ
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
マスコミの窓口を県庁内に作る義務?
3号通報(外部通報)について「体制整備義務がない」と言われることがありますが、正確には内部通報と同じ事前の窓口体制整備を想定していないという意味に過ぎません。
3号通報であっても、通報を受けた後は公益通報として扱い、不利益取扱いをしてはならないという義務は明確に存在します。
消費者庁が否定したのは「3号通報にも1号通報と同一の事前体制整備義務が当然にある」という過剰な一般化であって、3号通報が公益通報に当たらないとか、知事が自由に綱紀粛正名目で処理できるという話ではありません。
義務の“内容の違い”を、義務の“不存在”にすり替えている点が誤りです。
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
「そもそも3月文書が印象操作だったのでは?」という主張について。
まず前提として、第三者委員会の調査結果を否定する場合、否定する側に法的根拠と証拠の提示責任があります。
具体的には、
① 委員会の権限や手続に違法・重大な瑕疵があった
② 採用された証拠が虚偽、または重要証拠が意図的に排除された
③ 事実認定と結論の論理関係が破綻している
このいずれかを示す必要があります。
しかし「印象操作だったのでは?」という表現は、
・どの記載が
・どの事実と矛盾し
・どの証拠によって虚偽と立証されるのか
が一切示されていません。これは法的反論ではなく感想です。
さらに重要なのは、本件の争点は文書の文体や印象ではありません。
公益通報者保護法上の核心は、
「通報後、組織が通報者に不利益な取扱いを行ったか」
であり、第三者委員会はそこを事実と証拠に基づいて認定しています。
仮に文書に評価的表現や強い言葉が含まれていたとしても、
それを理由に
・通報者を特定し
・懲戒等の不利益を与え
・組織として是正措置を取らなかった
のであれば、違法性は消えません。
結局のところ、第三者委員会を否定するには
「印象が悪い」「違和感がある」では足りず、
法的根拠と具体的反証が必要です。
それが示されない限り、第三者委員会の認定が現時点での公的事実である、という位置づけは揺らぎません。
ここ一年半以上、法を引用したり、根拠になる証拠を示したり、した事あるか?
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬ばかり
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長は、井戸前知事時代に人事課長などの要職を歴任した**「県庁の屋台骨」を支えてきたエリート官僚**です。
当然、前知事時代の贈答品の扱いや、地域との付き合い方、トップセールスの実態を誰よりも熟知していたはずです。
それにもかかわらず、なぜ斎藤知事の行為だけを「おねだり」のような形で告発したのか。
そこには、単なる正義感だけでは説明しきれない**「意図的な使い分け」**があったのではないかという疑念が生じるのは当然です。
>>444
まず法的根拠と証拠を
その指摘は、公益通報の評価軸を誤っています。
公益通報制度で問われるのは、告発者の経歴や動機ではなく、告発対象の行為が適法・相当だったかです。
元県民局長が県政運営を熟知していたことは、通報の信頼性を下げる事情ではありません。むしろ内部実態を知る立場だからこそ、制度が想定する通報主体です。
仮に前知事時代にも類似の慣行が存在したとしても、それは現知事の行為を正当化する理由にはなりません。過去の問題は、免責ではなく是正対象だからです。
また、公益通報者保護法は通報者の動機を要件としていません。「意図的な使い分け」という推測は、制度上も法的にも評価対象外です。
議論すべきは告発者の人物像ではなく、知事の行為が県政として許容されるものだったのか、その一点です。
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
さらにそのデマをあたかも真実のように尋問する委員がいて
知事が名誉を棄損されましたわ。
「百条委員会は怪しい職員アンケートでデマを広げ、知事の名誉を毀損した」という主張ですが、法的にも制度的にも成り立ちません。
まず、百条委員会は地方自治法に基づく強力な調査権限を持つ事実調査機関です。
ここで実施されるアンケートは、
事実確定ではなく、疑義や問題点を洗い出すための情報収集手段にすぎません。
アンケート回答=真実認定ではありません。
次に、「デマ」と断定するなら、
① どの設問・回答が
② どの客観資料と矛盾し
③ なぜ虚偽と断定できるのか
を示す立証が必要です。
それを示さずに「怪しい」「デマ」と言うのは、評価語による印象操作です。
また、委員が未確定情報について尋問すること自体が不当だ、という指摘も誤りです。
百条委員会の役割は、
疑惑を前提に、説明・反証の機会を与え、事実関係を整理することにあります。
疑義を問うこと自体が「虚偽の流布」にはなりません。
最後に名誉毀損について。
名誉毀損が成立するには、
・虚偽の事実を
・違法に
・公然と
・摘示した
ことが必要ですが、
公益目的・法定権限に基づく調査行為には、強い違法性阻却が働きます。
この構造上、百条委員会の調査や質疑が名誉毀損に当たる可能性は極めて低い。
結論として、
百条委員会のアンケートや質疑は
「デマ拡散」でも
「名誉毀損」でもなく、
制度上予定された正当な事実調査プロセスです。
否定するのであれば、
感情的評価ではなく、
具体的虚偽箇所・反証資料・手続違反を示す必要があります。
後は中朝反社利権を剥がすのみ。公安も動いて欲しい。CIAでもいい。
丸尾さん330万勝訴!
最後は司法の場、どんどん決まってるで
元彦どうすんのよこれ!
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
https://news.yahoo.co.jp/articles/6345da1a90044963bd3d18c7723e6d4de78b6b85
> 1月28日の判決で神戸地裁尼崎支部は、“立花氏が虚偽内容と知りながら、あえて街頭演説で発言したと認められる。デマを用いてでも、世論を誘導する意図でこれを行ったと評さざるをえない”などとして、立花氏に対し330万円の賠償を命じました。
2026年1月28日、神戸地方裁判所尼崎支部が言い渡した判決は、政治活動の自由を隠れ蓑にデマを撒き散らしてきた立花孝志氏に対する、司法からの事実上の「引導」でした。兵庫県議会議員の丸尾牧氏が提起した名誉毀損訴訟において、裁判所は立花氏に対し、名誉毀損事案としては異例の高額となる330万円の損害賠償を命じました。
この裁判の核心は、立花氏が兵庫県知事選挙という民主主義の根幹を成す場において、いかにして「嘘」を武器に戦ったかという点にあります。立花氏は街頭演説において、丸尾氏が虚偽の内部告発文書を他者と共謀して作成し、斎藤元彦知事(当時)に関する虚偽の噂を流布したと執拗に主張しました。しかし、裁判の過程で明らかになったのは、立花氏側がこれらの主張を裏付ける客観的な証拠を何一つ提示できず、立証を放棄したも同然の無残な実態でした。
特筆すべきは、裁判所が判決文の中で用いた言葉の異例の厳しさです。判決では、立花氏の行為を「確たる根拠がないにもかかわらず」「デマを用いてでも世論を誘導する意図」で行われたものと断定しました。さらに、その態度は「有権者の判断を歪めることを辞さない」ものであり、「誠に悪質」であるとまで指弾しています。これは、単なる個人の名誉毀損を超え、立花氏の手法そのものが「民主主義の存立そのものを危うくしかねない弊害」であると、日本の司法が明確な拒絶反応を示したことに他なりません。
また、立花氏は自身の影響力がYouTube等のSNSを通じて増幅されることを認識し、それを逆手に取る形でデマを拡散させました。合計約29万回以上も視聴された虚偽の情報が、一人の政治家の社会的評価を不当に貶めた社会的責任は極めて重大です。
この判決は、立花氏がこれまで「独自の調査」や「正義」と称して行ってきた行為がいかに脆弱な砂上の楼閣であったかを白日の下に晒しました。司法は、政治活動の自由という美名の下で行われる無責任なデマの流布を断じて許さないという姿勢を明確に示しました。動画が指摘する通り、この結果はまさに「愚者必敗の法則」であり、知性と誠実さを欠いた攻撃が、最終的には法の正義によって完膚なきまでに否定されるという当然の帰結を示しています。
専属扱いの支援者がデマ拡散した場合、知事の選挙正当性に間接波及するのは避けられない。
知事は「支援者個人の責任」で済ますのか?説明責任を果たせ。
2026年1月、立花孝志氏に対し「デマによる世論誘導」を厳しく断罪する判決が下されたことで、騒動の「元凶」とされる人物たちへの責任追及が、政治的処分から**「金銭的賠償」へとステージを変えようとしています。焦点は、知事選に投じられた22億円もの税金**です。
1. 「空費された22億円」への怒り
兵庫県知事選挙に費やされた約22億円は、本来、県民の福祉や教育に充てられるべき貴重な財産です。もし、岸口実氏や増山誠氏が流出した内部情報やデマが、選挙の公正さを著しく損なわせ、結果として「やり直しのつかない不当な選挙」を招いたのであれば、それは県にとっての**「巨大な財政的損失」**に他なりません。
2. 住民訴訟という「伝家の宝刀」
住民は、地方自治法に基づき、県が岸口・増山・斎藤の各氏に対して「損害賠償を請求せよ」と求める住民訴訟を起こすことが可能です。
• 法的論点: 公務員(県議や知事)が故意または重大な過失によって県に損害を与えた場合、県にはその本人に賠償を求める「求償権」が発生します。県が身内をかばって請求を行わない場合、住民が代わって「県に代わってお金を取り立てろ」と裁判所に訴えることができます。
• 強力な証拠: 2025年6月の問責決議に加え、今回の立花氏への**「デマ認定判決」**が、彼らの行為が不法であったことを裏付ける決定的な証拠となります。
3. 「政治的責任」から「個人賠償」へ
これまで岸口氏は「除名」、増山氏は「離党勧告」といった身内からの処分に留まってきました。しかし、住民訴訟が本格化すれば、彼らは数億円単位の賠償責任を個人として負うリスクに直面します。22億円の選挙費用を、関与した人数で按分して請求するという、かつてない規模の法的追及が始まろうとしています。
カッコいい
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
そうだな、裁判所は、立花氏が虚偽であることを知りながらデマを流布し、意図的に世論を誘導したと断定してるからな
インターネット記事(AERA)を
自身のブログで引用したことを受けて
「パワハラの事実があったとされる内容を前提とした記事を引用していた」という背景のもと
百条委員会で姫路ゆかたまつりに関する質問を行った
県議会事務局が2025年4月に会議録に注記を付けた通り、増山誠県議の発言(竹内氏が「パワハラの事実があったとして質問した」)は事実誤認であり、竹内氏の百条委質疑は着付け場所変更・公費負担・継続貸与の適正性に焦点を当てたもので、パワハラ認定を前提としたものではない。
忘れてたデマをまた否定出来るんだからな
助かってるよ
竹内元県議が
AERAの記事を
自身のブログで引用し
「パワハラの事実があったとされる内容」を紹介していた
という点自体は、客観的な事実だからです。
増山の誤解で議事録が注釈入りで訂正されてる
まだ信じてるのか
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん悲しむで
単に、もともと斎藤知事支援者が、斎藤知事を支持している立花に乗っかっただけでは。
立花が広めていたデマって?告発文書を議員とかと一緒に書いたとか?
そこはもともと真偽不明で、そこに乗っかったわけではありません。
注記に記されている内容は、以下の経緯を説明するものです。
竹内元県議が
インターネット記事(AERA)を
自身のブログで引用したことを受けて
「パワハラの事実があったとされる内容を前提とした記事を引用していた」という背景のもと
百条委員会で姫路ゆかたまつりに関する質問を行った
という事実関係です。
したがって、増山県議は「竹内氏が委員会内で、パワハラの事実そのものについて質問した」と述べたわけではありません。
確かに、表現として誤解を生む余地があったことは否定できませんが、事実関係として虚偽、すなわちデマと評価することはできません。
なぜなら、
竹内元県議が
AERAの記事を
自身のブログで引用し
「パワハラの事実があったとされる内容」を紹介していた
という点自体は、客観的な事実だからです。
以上より、増山県議の発言については、「誤解を招く表現であった可能性はあるが、虚偽情報(デマ)とは言えない」という整理が妥当であると判断します。
影響の有無は「誘導された自覚」では判断しません。
何が真偽未確認のまま拡散され、
どれだけ届いたかが評価基準です。
「真偽不明だから問題ない」は成立せず、
未検証情報の流通自体が影響になります。
争点は「誰が何を引用したか」ではなく、
その発言が受け手に何を事実として伝えたかです。
一部に事実が含まれていても、
全体として事実認識を誤らせるなら、
虚偽情報性は否定できません。
あー別に問題ないかどうかはいいよ。
3月文書を読んで「これは斎藤知事を貶めよう」と行間から感じただけだから。
むしろ3月文書を読んで、斎藤知事に投票したってだけなんで。
あれを読んだら文書作成者と逆の行動になると思う。
まあ個人の感想ですが、自分の周りで読んだっていう人も似たような事言ってました。
それは個人の感想としては否定しません。
ただし、感想や行間読解は、
文書の真偽や正当性を判断する基準にはなりません。
評価は、書かれている事実と検証可能性で行うべきです。
投票理由の自己申告と、
未検証情報が拡散され判断環境に影響したかは別問題です。
影響は動機ではなく、情報の流通と検証可能性で評価されます。
>評価は、書かれている事実と検証可能性で行うべきです。
実際、文書の中身はすでに現段階で争えるものでなく、犯罪性のある部分は否定されています。
県がはやくに調査を行って「核心的な部分が事実ではない」と発表しましたが、その通りでした。
「犯罪性が否定された」ことと、
文書全体が虚偽だと確定したことは別です。
県の初期調査は限定的な評価であり、
権限行使の適否や制度対応の是非まで
確定させるものではありません。
①パレードの寄付金をしてもらった ←犯罪でもなんでもない
②信金への助成金を増額した ←犯罪でもなんでもない
そりゃまあここは事実ですよ。
③ ①は②のキックバックだった ←犯罪性あり
でも③は検証しても肯定できませんでした。
文書中に事実は含まれているからこそ、県の調査は
「 核心的な部分が 」と言っています。核心的な部分が事実でない、と。
もうこれで終わってましたよ。百条委員会も第三者委員会も必要なかったですね。
刑事犯罪が立証されなかったことと、
通報者探索が許されるかは別問題です。
公益通報者保護法は、
内容の成否に関わらず探索行為を禁じています。
その疑いが生じた以上、
百条委員会や第三者委員会は制度上、必要でした。
これが元県民局長のホンネでした。
>>490
入手経路は未確認で、因果は示されていません。
また「ホンネ」という動機断定は推測に過ぎず、
事実認定の根拠になりません。
仮に配布があっても、
内容の真偽と通報者探索の可否は別問題です。
法治では、推測ではなく事実と手続で評価します。
【斎藤知事が公益通報者保護法に違反したという意見に対して反論します】
https://note.com/fact_check_1/n/n9387af9e4d6b
その反論は「本人の認識」「噂かどうか」「内容の真偽」という主観的観点に依存していますが、
公益通報者保護法の評価は別の基準で行われます。
複数の報道・第三者調査で、
県が通報を公益通報として扱わず、告発者探し等の対応があった点が指摘されています。
法の評価は、内容の主観や噂かどうかではなく、
「通報がどのように扱われ、保護義務が履行されたか」です。
とてもじゃないですが文書作成者の応援はできませんわ。
逆に知事の応援してしまいますわ。
それは個人の感想としては自由です。
ただし、誰を応援するかと、
通報者探索が違法かどうかは別問題です。
公益通報者保護法は、
文書作成者の印象や好悪ではなく、
通報後の行為が適法だったかで判断されます。
感想で制度違反は消えません。
もしもこれが公益通報なのだとしたら、責められるのは最初に文書を受け取った10の機関、人物です。
10の機関、人物はどこも公益通報として対応せず、またその文書が結果的に出回ったわけですから。
それは「誰が保護されるか」と
「公益通報として扱うべきか」を混同しています。
主体要件は保護範囲の話であって、
内容が公益通報に該当する可能性があれば、
探索を避け慎重に扱う義務は否定されません。
法の問題を、
「公益通報だと思う/思わない」に
すり替えること自体が誤りです。
公益通報かどうかは、
「どこが受理したか」で決まりません。
それは法の要件ではありません。
各受領者には独立した対応義務があり、
他がどう扱ったかは免責理由になりません。
また、結果的に出回ったことは、
当初対応の適法性を正当化しません。
法の話をしているのに、
評価軸を感想・印象・結果論へ
意図的にずらし続けています。
公益通報者保護法の争点は一貫して、
通報後の取扱いが適法だったか。
それ以外は論点ではありません。
通報先である10の機関・人が公益通報として受理しませんでした。
公益通報として受理されてないのに、通報者が公益通報者になるのでしょうか?
どの法の要件なの?
引用してみ
法根拠と証拠、公文書など示してください
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
「どこが受理したか」で決まりません。
それは法の要件ではありません。
各受領者には独立した対応義務があり、
他がどう扱ったかは免責理由になりません。
また、結果的に出回ったことは、
当初対応の適法性を正当化しません。
新しい事実か法的反証がない限り、
評価は変わりません。
公益通報として受理されてないのに、通報者が公益通報者になるのでしょうか?
それなんの要件?
法根拠よろしく
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
そして、どこにも客観的な事実を示すエビデンスが提示されておりません。
公益通報者保護法における3号通報は、事業者外部(報道機関、消費者団体、行政機関など)への通報です。これらが保護されるには、以下の要件を満たす必要があります。
通報対象事実がある(法令違反行為)。
不正の目的がない。
真実であると信じるに足りる相当の理由がある。
・「おねだり」と言われたものはトップセールスの一貫
・「パレードと助成金増額のキックバック疑惑」は関連性が認められなかった
・「公職選挙法違反」も認められなかった
法律違反に関しては空っぽの文書でした。
県が初期に発表した「 核心的な部分が事実でない 」というのが言い得て妙。
「怪文書をあちこちにばらまいてみる」 これが元県民局長のホンネ。
>>509
第三者委員会報告書を、刑事裁判の有罪認定や証拠能力と同列に扱っている点が、まず前提として誤っています。
第三者委員会報告書は、未確定事実を断定しないために「思われる」「可能性がある」といった慎重表現を用いるのが通常であり、これは噂話ではなく、ヒアリングや文書確認等を踏まえた合理的認定です。
また、「客観的事実のエビデンスがない」という指摘も当たりません。
行政調査におけるエビデンスとは、複数証言の整合性、内部記録、行為の時系列などを総合評価した合理的根拠を指し、裁判証拠と同一基準ではありません。
さらに重要なのは、公益通報者保護法3号通報の「保護要件」と、通報後の処分が適法かどうかは別問題だという点です。
仮に保護要件を満たさないと評価されたとしても、通報を契機とした不利益取扱いや報復的処分は違法となり得ます。
保護要件を持ち出して処分の正当性を導くのは、法的にも論理的にも成り立ちません。
論点は「通報が完全に保護されるか」ではなく、「通報を理由とする処分が許されるか」です。
この点を混同した議論には、賛否以前に制度理解の誤りがあります。
上記の10問に挑戦してみては?
挙げられている点はいずれも、第三者委員会報告書が違法性を断定していない、もしくは評価対象外とした論点です。
それをもって「法律違反に関して空っぽ」「怪文書だった」と結論づけるのは、制度理解として成り立ちません。
第三者委員会は、刑事責任や行政処分を認定する機関ではありません。
違反が「認められなかった」ことと、文書の問題提起が虚偽であることは別問題です。
・死因との直接因果を認定していない
・トップセールスか否かを断定していない
・キックバックや公選法違反を認定していない
これらはいずれも「断定できない/評価対象外」という判断であり、
虚偽と認定したものではありません。
また、県が初期に述べた「核心的な部分が事実でない」という見解は、
独立調査前の行政側評価にすぎず、
その後の第三者委員会報告書では、
文書の問題提起には合理性があり、不利益取扱いは不適切であったという構造的評価が示されています。
違反認定がなかったことだけを切り取って
「空っぽ」「怪文書」と断じるのは、
第三者委員会制度そのものを否定する論法です。
論点は違反の有無ではなく、
通報内容が合理的問題提起であり、それに対する対応が適切だったかです。
維新・吉村代表が斎藤元彦兵庫県知事を「パートナー」と呼び、増山誠氏と共に笑顔で会話する映像は、単なる政治的な「変節」や「無節操」という倫理的な批判だけで片付けられる問題ではない。これは、行政の長としての「職責」と、法と手続きに基づく「統治機構(ガバナンス)」の破壊である。
最大の問題は、吉村代表が9月27日の時点で斎藤氏を推薦しなかった根拠が、感情論ではなく「公益通報者保護法の趣旨に反する通報者探索」という、極めて具体的かつ重大な行政手続き上の瑕疵にあった点だ。当時、吉村氏は「組織のガバナンスとして看過できない」と判断したはずである。
しかし、今回において、その「行政上の瑕疵」は解決されたのか? 答えは否だ。百条委員会での調査は継続中であり、第三者機関による結論も出ていない。斎藤氏が選挙で再選された事実は「民意による知事としての地位」を回復させたに過ぎず、過去に行われたとされる「違法性が疑われる行政行為」や「内部統制の破綻」が、選挙結果によって自動的に適法化(免責)されるわけではない。
それにもかかわらず、吉村氏は選挙に勝ったという事実のみをもって、行政的な問題の決着を棚上げし、「連携」「パートナー」という言葉で関係修復を図った。これは「選挙で勝てば、法の遵守や組織統治の不備は不問に付される」という、法治国家の行政官としてあるまじき前例を作ったに等しい。
ここに加担した増山氏の罪も重い。「ノーサイド」という耳触りの良い言葉と、現場の和気藹々とした空気感を利用し、本来追求されるべき「行政責任」の所在を曖昧に霧散させたからだ。これは政治的な演出による「責任のロンダリング」である。
感情や好き嫌いの話ではない。行政のトップである吉村・斎藤両氏が、法や手続きの適正さよりも、その場の政治的力学と空気感を優先させたこと。その結果、行政に対する信頼の根幹である「アカウンタビリティ(説明責任)」が放棄されたこと。この三者が演じたのは、復縁劇などではなく、行政論理の敗北である。
1. 内部告発への対応と混乱
発端は、元西播磨県民局長が斎藤元彦知事(当時)のパワハラや贈答品受領などを告発した文書でした。県側は「事実無根」として元局長を停職3ヶ月の処分としましたが、その後の百条委員会(調査特別委員会)の調査で、パワハラが「一定の事実」として認定される など、告発内容の真実性が浮き彫りになりました。
最大の問題は、告発者の保護を定めた公益通報者保護法の精神が軽視され、元局長が自死に追い込まれたことです。これは行政の自浄能力や、職員の尊厳を守る仕組みがいかに脆いかを露呈させました。
2. SNSによる情報拡散と「情報の空白」
選挙戦ではSNSが主役となりました。不信任決議を経て失職した斎藤氏に対し、「斎藤さんは悪くない」という言説がネット上で急拡散しました。これに対し、公職選挙法の縛りにより候補者間の公平性を期す必要があるマスメディア(テレビ・新聞)は、詳細なファクトチェックや疑惑の深掘りを控えました。
この「情報の空白」を埋めたのが、真偽不明な情報を含む過激なSNS動画でした。有権者の3割が「SNS・動画」を最も参考にしたというデータもあり、ネット上の「信じたい情報を信じる」エコーチェンバー現象が、選挙結果を大きく左右したと指摘されています。
3. 選挙制度の「ハック」と今後の課題
立花孝志氏が「斎藤氏を応援するため」に立候補したことも大きな波紋を呼びました。本来、当選を目指して競い合うはずの選挙で、他者を援護する目的で制度を利用する行為は、公選法が想定していない事態でした。
さらに、選挙後に浮き彫りとなったPR会社への報酬支払いを巡る公職選挙法違反(買収)の疑いや、SNSでの誹謗中傷による対立の激化など、民主主義の根幹を支える選挙の公正性が揺らいでいます。
この選挙は、事実よりも感情や物語が優先される「ポスト真実」時代の到来を象徴しており、今後はデジタル時代の選挙ルールや、ネット情報の検証、そして行政における公益通報制度の抜本的な見直しが不可欠となっています。
(代表 濱田恒夫=通名朝鮮人スパイの集団ストーカー業者 盗聴盗撮器設置業者)草加壺儲 089-957-8238
https://www.kensetumap.com/company/448279/
https://postimg.cc/gallery/WhsXkwf
新大阪駅でウロチョロしてる泥棒仲間の徘徊ルート付き 愛媛県警松山南署、大阪府警豊中署・吹田署にこいつらに加担して犯罪働いている朝鮮スパイの警官がいる
在日北朝鮮人の通名草加壺婚
闇バイト依頼者・指示出し自称シャッチョ夫人元韓ヘルス水風覗き盗み聞きおばさん
昔からずっとやってる 大阪から逃亡した犯罪者 笑い声「ウヒャヒャ」
未だに大昔からの知り合いの大阪の犯罪者仲間に
逃亡先の愛媛から犯罪の指示や依頼をしている現役犯罪業者
被害者多数 日本人に嫌がらせして金もらう・飯を食う・特権受ける日本の敵
→ インテリア濱田の草加犯罪仲間の集団ストーカー実物 https://postimg.cc/gallery/fS0xhc1
夜の9~午前0時ごろに住宅街の物陰に不審車両で潜伏
今日のインテリア濱田presents集団ストーCARは警官と事故処理車がうようよしてるから
こそっとちょこっと黄色スモール点灯しすぐ逃走💛でも毎日洗濯物ノゾキ&ストーカーしに来るよ!!
妬ましい人間がいると
●スーパーに勤務してる草加知人と共謀して万引き犯の濡れ衣を着せる
●妬む人間と車のナンバーを同じにした車で妬ましい人間の周囲をうろちょろストーキング
●妬ましい人間の留守中に盗んで作った合鍵で家に侵入
●仕事を装って他人の家周りをうろちょろストーキングし
会話を盗み聞きして個人情報を窃取し 嫌がらせや犯罪行為に悪用
●仕事柄 無断設置し放題の監視カメラを悪用覗き
●他人の郵便受けの圧着ハガキを開封 個人情報覗き見る
●夜中に住宅街のコンビニやアパートの駐車場に不審車両を隠してストーカー待ち伏せ
●洗濯物を干す家あらば ハイビーム全開にして洗濯物の周りをうろちょろ 痴漢 下着泥棒
●迷惑メールをしつこく何度も送りつけて来る ハイビームを浴びせて来る ハザードを唐突に点灯してウザ絡み
●何故か公園でリードをわ・ざ・と外した犬を何匹もけしかけて来るwww
●他人の墓石を壊す・墓の湯呑に虫を入れる
●留守中の他家のベランダに、何度も何本も煙草の吸殻を投げ入れる(放火)
●妬ましい人間に今時暴走族を送り付けて来る 反社と関係あり
●愛媛県警松山南署に潜伏中の草加警察に頼んで 妬ましい人間を税金運用のパトで付け回させる
他人の不幸が大好物 幸せな家庭・普通の家庭が妬ましい
流産した人を揶揄 独身男女を「選ばれなかった人間」と嘲笑
類似組織に解散命令が出たもんだから 今のうちにと もう必死www
大阪から愛媛に逃げ隠れて 今日もまた新興宗教ストーカーの嫌がらせやってます
もう何年も毎日毎日w 自己愛(NPD)の常習犯w 写真撮られると困る(察し)
赤の他人様を付け回し その行動先に先回りして
仲間と一緒に犯罪そのものの不審な行動繰り返してますw
愛媛県は松山市 伊予鉄高島屋東側 歩道橋のそばの道路を
壺だか草加だかの怪しいオバサン信者と一緒に 自転車でうろうろ
一瞬歩道橋下の自転車置き場に一瞬停めて、
その場を一秒離れてすく戻って来て即自転車に乗り逃走w
嫌がらせバイト代もらっても収入申告せず脱税犯罪虞犯w
伊予鉄バス川内営業所内外にもうろうろ 集団ストーカー
豊津第二小学校(大阪府吹田市江坂町2-5-1)のちびっこ朝鮮スパイも利用https//:postimg.cc/gallery/2V0Gj8k/
こんなことやってても 愛媛県警松山南署、大阪府警豊中署・吹田署に犯罪もみ消してくれる朝鮮スパイ警官がいて、絶対捕まらないそうなので(笑)
ぜひ通報、拡散して下さい
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
・「おねだり」と言われたものはトップセールスの一貫
・「パレードと助成金増額のキックバック疑惑」は関連性が認められなかった
・「公職選挙法違反」も認められなかった
法律違反に関しては空っぽの文書でした。
県が初期に発表した「 核心的な部分が事実でない 」というのが言い得て妙。
「怪文書をあちこちにばらまいてみる」 これが元県民局長のホンネ。
元県民局長は仮にバレても保身のために保険をかけてたんだね。
一部には団体名・企業名まで出ている。
しかも元県民局長は2022年から県内各所に怪文書を何通もばら撒いていた。
こういうのになんのお咎め無しというのはおかしくて、
第三者委員会の報告書でも、2022年から各所にばら撒いた怪文書に関しては処分を認めていましたね。
もしもこれが公益通報なのだとしたら、責められるのは最初に文書を受け取った10の機関、人物です。
10の機関、人物はどこも公益通報として対応せず、またその文書が結果的に出回ったわけですから。
そして斎藤知事は3/20に第三者から、「こういったものが出回り始めている」と渡されたことでこの文書の存在を把握しました。
つまり、そもそも論として、斎藤知事は通報を受けてすらおらず、単に良く分からない文書が一般人から回ってきたにすぎません。
この一般人から斎藤知事への文書提供は、公益通報には当たりません。何故なら、公益通報の主体は「労働者、退職者、派遣労働者、役員」と決まっております。つまり、この文書提供自体が公益通報ではないことは明らかです。
公益通報を受けた事業者が
当該通報者を特定する行為
である。
ところが本件において斎藤知事は、
通報者本人から通報を受けていない
当該文書を公益通報であると認識して受領していない
以上、体制整備義務や、いわゆる「公益通報者探索行為」を規制する法的枠組みが及ぶ前提自体が存在しない。
実際、斎藤知事が一般人から受け取った文書については、現在に至るまで出所不明であり、
元県民局長が自らネット上に拡散した可能性
第三者に渡した可能性
なども含め、その流通経路は確定していない。
そのような出所不明の文書と、仮にマスコミに送付された文書とが結果的に同一内容であったとしても、それだけで、斎藤知事が受け取った文書提供行為を「3号通報として取り扱わなければならない」とする法的根拠は存在しない。
>>518
>>519
>>520
>>521
それなんの要件?
法根拠よろしく
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
民主主義の土台は「手続き的正義」です。
結果よりもプロセス: たとえ知事がどんなに批判されるべき行動をとっていたとしても、
それを裁くプロセスが不公平(レフェリーが偏っている、
弁護の機会がない等)であれば、
その結果は正当性を失います。
上野議員の発言: 自ら「反知事派を優先した」と語ることは、この「プロセスを汚した」ことを認めているようなものです。
2. 「私刑(リンチ)」への変質
議会の調査権(百条委員会)は、真実を明らかにして県政を良くするためにあるものです。
しかし、メンバーが偏り、感情的な追及やメディアを通じたバッシングが先行してしまった今の姿は、
法治国家における「調査」というより、集団で一人を追い詰める「私刑」に近い形に見えても仕方がありません。
3. 「県民」が置き去りにされている
上野議員たちが「政治的な勝利(知事の排除)」を優先するあまり、
最も大切なはずの**「県民に対する誠実さ」**が二の次になっている点は、非常に悲しいことです。
偏ったメンバーでの調査結果を「これが真実だ」と県民に提示することは、県民の判断力を軽視しているとも言えます。
その主張は、法制度上の前提を取り違えています。
百条委員会は、刑事責任や有罪無罪を判断する『裁判』ではありません。
地方自治法に基づく行政監督・事実調査の制度であり、目的は“処罰”ではなく、行政運営に違法・不当な点がなかったかを確認することです。
したがって、『レフェリーが偏っている』『弁護の機会がない』という刑事裁判型の手続的正義を持ち込むこと自体が制度誤認です。
行政責任は、行為と結果の事実関係によって判断され、調査主体の政治的立場とは切り離されます。
また、百条委員会は誰かを排除する権限を持ちません。
調査結果を公表するだけで、最終的に評価し判断するのは県民です。
それを『私刑』『リンチ』と表現するのは、制度上の機能を感情的に言い換えているに過ぎません。
県民が置き去りにされているのではなく、
県民が判断するための材料を提示するのが百条委員会の役割です。
もちろん裁判ではありません。
そして裁判では弁護人がついたりしますが、知事の
防衛権
が損なわれた状態で結論が下されました。
やはり最終的には司法の判断でしょう。
そんな北朝鮮みたいな国がええのか?
>>527
その理解も制度上は誤りです。
『防衛権』は、刑事手続において国家権力が刑罰を科す場面で保障される概念です。
百条委員会は刑罰も処分も行わず、有罪・無罪を判断しません。
よって、裁判と同水準の防衛権が前提になること自体が制度的にありません。
また、百条委員会では
・本人の出頭
・証言
・資料提出
・説明・反論
が制度上認められています。
『防衛権が損なわれた状態で結論が出た』という事実は確認されていません。
さらに、行政責任は司法判断を待たずに成立します。
違法・不当な行政行為があったかを行政・議会が検証するのが百条委員会であり、
刑事責任を判断するのが司法です。
両者は役割が異なり、前後関係でも上下関係でもありません。
つまり
斎藤元彦界隈は刑事事件という認識があったということ
『最終的には司法』という言い方は、
刑事責任の話を行政責任にすり替えているだけです。
民主主義の土台は「手続き的正義」です。
結果よりもプロセス: たとえ知事がどんなに批判されるべき行動をとっていたとしても、
それを裁くプロセスが不公平(レフェリーが偏っている、
弁護の機会がない等)であれば、
その結果は正当性を失います。
上野議員の発言: 自ら「反知事派を優先した」と語ることは、この「プロセスを汚した」ことを認めているようなものです。
2. 「私刑(リンチ)」への変質
議会の調査権(百条委員会)は、真実を明らかにして県政を良くするためにあるものです。
しかし、メンバーが偏り、感情的な追及やメディアを通じたバッシングが先行してしまった今の姿は、
法治国家における「調査」というより、集団で一人を追い詰める「私刑」に近い形に見えても仕方がありません。
3. 「県民」が置き去りにされている
上野議員たちが「政治的な勝利(知事の排除)」を優先するあまり、
最も大切なはずの**「県民に対する誠実さ」**が二の次になっている点は、非常に悲しいことです。
偏ったメンバーでの調査結果を「これが真実だ」と県民に提示することは、県民の判断力を軽視しているとも言えます。
3月31日: 丸尾議員がSNS等を通じて文書を入手。
4月2日: 神戸新聞が「斎藤知事や県幹部を誹謗中傷 文書の事実関係調査へ」と報道。
4月3日: 上記の記事を引用する形で、丸尾議員が**「公益通報として調査する必要がある」**と初めてこの言葉を使い、知事側の「誹謗中傷としての調査(犯人捜し)」に異議を唱えました。
4月3日になるまでメディアも誰も文書が公益通報文書という認識がありませんでした。
後の百条委員会も第三者委員会もその文書の中身の調査に振り回されることとなりました。
その時系列整理は事実関係の一部を示していますが、法的評価としては成立しません。
公益通報かどうかは、
『誰が・いつ・どう認識したか』ではなく、
文書の内容が
① 法令違反等の指摘であり
② 公益目的を有し
③ 所定の通報先に該当しうる
かで判断されます。
“4月3日まで誰も公益通報と言っていなかった”ことは、法的要件ではありません。
むしろ重要なのは、3月27日時点で知事自らが
『事実無根』『嘘八百』と断定し、
犯人捜しや処分を示唆した行政対応です。
この時点で、文書が仮に公益通報に該当する場合、
不利益取扱いの禁止との関係で法的問題が生じ得ます。
また、百条委員会や第三者委員会が調査しているのは
文書の内容そのものではなく、
それに対する県の対応が適法・適切だったかという行政責任です。
『文書に振り回された』のではなく、
行政行為の妥当性を検証しているだけです。
時系列は補足情報であって、
違法性の有無を左右する決定要素ではありません。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
まーいろいろとあるかもしれんが、立花氏の発言内容はわしの関心では無かったわ。
・片山元副知事が話した、公用PCにあるとされるクーデター関連の事。
・そして3月文書そのもの。人格攻撃的な表現。
わしはこの2つで、反反斎藤派になっている。
あの文書の内容レベルで公益通報とか言ってたら、法の濫用に繋がると思いますね。
検証にどれだけ時間かかったか。
そのエネルギーを県政を前に進めるために使って欲しかった。
不正の目的なので公益通報ではない。
という議論をSNSでよく耳にします。
法的評価を否定するのではなく、
評価そのものが不要だったかのように見せるための配置
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
それなんの要件?
法根拠よろしく
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
弁護士は、どのような立場であれ、自身の資格と良心にかけて法的な判断を下します。
「弁護士が法的に問題ないと太鼓判を押したのであれば、それは立派な法的根拠」です。
知事は法律家ではありません。組織のリーダーとして、専門家(弁護士)に相談し、その「いける」という回答を得てから決断を下しました。
これは行政手続きとして極めて正当なプロセスです。
2. 「解釈の対立」であり「正誤」ではない
今回の騒動は、「間違ったことをした」というより、**「Aという法解釈(県側)と、Bという法解釈(第三者委員会)が激突した」**と見るのが公平です。
県側の弁護士: 現実の組織運営や、過去の公務員の懲戒事例を重視した「実務的」な解釈。
第三者委員会の弁護士: 公益通報者保護という理念を最大限に広げた「理想的・批判的」な解釈。
後者がメディアの注目を浴びて「正解」のように扱われていますが、本来、どちらが真に正しいかは裁判所で争わなければ決まらないはずのことです。
3. 「弁護士」という看板の重さ
弁護士がチェックした以上、それは「知事の独断」ではありません。
>>538
弁護士が関与していれば問題ない、という理解は制度上誤りです。
まず、利益相反は「弁護士が誠実かどうか」を問う概念ではありません。
助言者が組織内部の立場にあり、組織の利益と評価対象が一致している場合、判断の公正性に疑念が生じ得るという構造そのものが問題になります。
そのため、法制度では善意・悪意を問わず、排除・開示・分離が求められます。
次に、弁護士の意見はあくまで助言です。
行政法の原則として、最終的な判断とその結果責任は、助言を受けた行政主体に残ります。
「弁護士が法的に問題ないと言った」ことは、知事の判断を免責する法的根拠にはなりません。
また、今回の問題は単なる「解釈の対立」ではありません。
公益通報者保護法は、不利益取扱いの禁止を明文で定めています。
通報に該当し得る文書に対し、犯人捜しや処分を示唆する行政対応を行ったかどうかが問われており、これは理念の違いではなく条文適用の問題です。
司法判断は刑事責任や最終的な法的確定を担いますが、
行政責任の検証は司法を待たずに行われます。
両者は役割が異なり、「裁判所が決めるまで評価不能」という関係にはありません。
つまり、
弁護士の関与=正当、
解釈の違い=白黒不明、
という整理は、行政責任の所在を不明確にするためのすり替えに過ぎません。
包囲されているのは、斎藤元彦自身の過去の発言と日本の法律
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
全ては中身のない3月文書からはじまった。
「 核心的な部分が事実ではない 」という初期の県側の発表が合っています。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
⬜️具体的に法根拠をよろしく
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長の処分は、2022年から県内各所にばら撒いた怪文書の分が含まれていますね。
そこについては、第三者委員会も仕方なし、としています。
具体的に法根拠をよろしく
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
4月文書に対しては不利益取り扱いをしていないのでは?
その理解は、公益通報者保護法の適用構造を取り違えています。
まず、公益通報者保護法は「4月文書に処分したかどうか」だけを見る法律ではありません。
通報に該当し得る情報提供があった後、それを理由として不利益取扱いが行われたかを判断します。評価単位は文書ではなく、「通報と行政対応の因果関係」です。
第三者委員会報告書でも、3月文書の内容が公益通報該当性を有する可能性があること、その後に
・事実無根と断定
・犯人捜しの示唆
・処分を前提とした調査対応
が行われた点を問題として整理しています。
これは4月文書の有無とは独立した評価です。
また、不利益取扱いは懲戒処分に限定されません。
通報者を萎縮させる効果を持つ探索行為や威圧的対応も含まれます。
「4月文書では処分していない」という主張は、法が禁止する行為範囲を意図的に狭めています。
要するに、
3月文書で公益通報該当性が生じ、
その後の行政対応が通報を理由とした不利益取扱いに当たるかが問題なのであって、
「4月文書単体では処分していない」という整理では、法的評価を回避しているに過ぎません。
これは第三者委員会報告書とも整合しない見方です。
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
その理解は、行政責任と司法判断、そして行政の自浄作用を混同しています。
確かに、一般的な法的確定や刑事責任は裁判所が判断します。
しかし、行政は裁判所の判断を待つまで何もせずにいられる存在ではありません。
法治国家において行政には、自らの行為が法令に照らして適切だったかを検証し、是正する自浄作用が求められています。
公益通報者保護法も同様です。
問われているのは、「3月文書が裁判で最終的に公益通報と認定されたか」ではありません。
公益通報に該当し得る内容の情報提供に対し、
行政が事実無根と断定し、犯人捜しや処分を示唆する対応を取ったかどうかです。
第三者委員会や百条委員会は、司法に代わって裁く場ではなく、
行政自らが誤りを点検し、是正するための制度です。
これを「司法で決まるまで判断不能」とするなら、
行政の自浄作用は初めから放棄されることになります。
裁判所が判断する前に、
行政として適切だったのか、法令に反していなかったのかを検証し、
必要な責任を取る。
それこそが、行政に課された当然の責務です。
どのような法律も、最終的な決着をつけられるのは、司法(裁判所)だけです。
その主張は、公益通報者保護法の条文と趣旨に反します。
公益通報者保護法は、「最終的な決着は裁判所がつける」という発想を前提にしていません。
むしろ、行政自らが違法・不当な行為を是正する自浄作用を制度の中核に据えています。
同法第1条(目的)は、
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること」
を目的とすると定めています。
これは、裁判による事後救済ではなく、組織内部での是正と抑止を通じて社会的被害を防ぐ趣旨です。
さらに、第11条・第12条では、
行政機関に対し、公益通報を適切に処理するための体制整備義務を課しています。
また、第3条では、公益通報を理由とする不利益取扱いを禁止しています。
これらはいずれも、司法判断を待たず、行政自らが守るべき義務です。
もし「どの法律も裁判所が最終決着をつけるまで判断不能」だとすれば、
行政は違法の疑いがあっても放置でき、
公益通報者保護法が予定する体制整備義務や不利益取扱い禁止は意味を失います。
裁判所が担うのは、刑事・民事上の最終確定です。
一方、行政には、法令に反する可能性が生じた段階で、
自ら検証し、是正し、責任を取る義務がある。
それが公益通報者保護法の前提であり、
「最終的な決着は司法だけ」という理解は、法律そのものを否定しています。
どのような法律も、最終的な決着をつけられるのは、司法(裁判所)だけです。
公益通報者保護法の建て付けとして、行政は自浄作用を求められる
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
どのような法律も、最終的な決着をつけられるのは、司法(裁判所)だけです。
そこには司法判断の余地が十分にあると思いますね。
自浄作用うんぬんは3月文書を公益通報とみなしてから、になります。
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
保護要件を満たしていたかいなかったか、司法で決着がつきます。
>>560
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
もしこの「嘘と事実の混在」が意図的なものだったとしたら、それは「正義の告発」ではなく「精巧な情報の武器」だったということになります。
その主張は、公益通報者保護法の前提を取り違えています。
同法は、通報内容が「完全に真実であること」や、通報者の動機が「純粋であること」を要件としていません。
法が禁止しているのは、法令違反等を示す情報提供に対し、行政が不利益取扱いを行うことです。
「事実と虚偽の混在」や「意図的だった可能性」という評価は、事実認定がない限り仮説に過ぎず、法適用を左右しません。
また、通報後に行政が事実無根と断定し、探索や処分を示唆する対応を取れば、通報者や周囲に萎縮効果を与えます。
公益通報者保護法は、まさにこの萎縮を未然に防ぐために、司法判断を待たず行政に自浄的対応を求めています。
個別事案の悲劇的結果をもって制度を「無防備」と断じるのは、原因と結果の混同です。
検証すべきは、通報の動機ではなく、通報に対する行政対応が法に適合していたかです。
そこを外した議論は、制度改善にも責任追及にも資しません。
結論
法律は、**「悪意ある者から組織を守るための盾」**でもあります。
「法の精神」を強調するあまり、手続きを軽視し、客観的な証拠(3月文書のトーンやPC内の資料)を無視して「通報者=善」という結論を急ぐことは、まさに法の濫用であり、民主主義の崩壊です。
だからこそ、感情や政治的思惑から切り離された**「司法の場」での厳密な条文解釈**が必要なのです。
裁判所には、甘い「精神論」に逃げず、濫用を食い止める「防波堤」としての役割が期待されます。
【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
最終的には司法の判断になります。
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
③ 行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね
兵庫県で発生した、元西播磨県民局長による「3月文書(告発文)」が公益通報者保護法の要件を満たしているかについては、斎藤元彦知事ら県当局の当初の判断と、その後の第三者委員会や専門家の判断で真っ向から対立しています。
最終的には司法の判断になります。
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
③ 行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね
3月文書内の犯罪性のある部分の記述は検証しても認められなかった。
何を自浄せよと?
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
元県民局長「 噂や憶測 」
元県民局長「 怪文書をあちこちにばらまいてみる 」
それなんの要件?
法根拠よろしく
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長「 噂や憶測 」
元県民局長「 怪文書をあちこちにばらまいてみる 」
行政責任から論点をずらしたいみたいだが
支持者主張の構造
① 表現評価(怪文書・噂)
↓
② 通報の信用性を否定
↓
③ 行政の調査義務を免除したかのように扱う
―― ここが誤り ――
公益通報者保護法の構造
① 違法行為の可能性が示される
↓
② 行政が調査・是正(自浄作用)
↓
③ その後に責任判断・司法(必要な場合のみ)
要するに、「怪文書」論は法の入り口にすら立っていない評価であり、
それを根拠に行政対応を正当化することは、制度上成立しません。
元県民局長「 噂や憶測 」
元県民局長「 怪文書をあちこちにばらまいてみる 」
それなんの要件?
法根拠よろしく
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、N信は法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
「嘘を効果的に見せるために事実を混ぜる」という手法が、ネット時代の有権者によって**「事実に嘘を混ぜて改革を邪魔しようとした工作」**と逆に見抜かれてしまったことが、この再選の核心だったのではないでしょうか。
支持者主張の構造
有権者の判断
↓
再選という結果
↓
行政対応も正しかったはず
―― 制度上の誤り ――
制度の分離構造
選挙 → 政治的正統性
行政 → 法令遵守・自浄義務
司法 → 違法性の最終判断
※ 選挙結果は、行政の制度違反を免責しない
「有権者の気持ち」を仮定し、それを盾に制度違反の検証を回避するための対人論証であり、
法的・行政的な反論としては成立していません。
下記のプロンプトを追加するといいよ
#対人論証を禁止し、法と事実に基づく
1. 公用PCは「県の所有物」である
公用PCは、あくまで県が業務のために職員に貸し出している備品です。
2. 公務員の「職務専念義務」と「プライバシー」
「公用PCを勝手に見るのはプライバシー侵害だ」という意見もありますが、公務員には法律(地方公務員法)で**「職務専念義務」**が課せられています。
・裁判例でも、公用PCを私的に利用したり、業務に関係のない政治活動に使ったりしている疑いがある場合、組織が中身をチェックすることは**「妥当な範囲内であればプライバシー侵害にはならない」**とされるのが通説です。
・3月文書の内容に「真実性」があるか、あるいは「組織を陥れる意図」があるかを調べるためにPCを確認することは、調査の目的として正当性があります。
原則論と本件の違い(図解)
一般原則:
・公用PCは県の所有物
・一定条件で中身確認は可能
↓
【ただし】
公益通報者保護法が適用される場合:
① 公益通報があった
② 通報を契機に
③ 通報者探索・意図確認・萎縮効果のある行為
(PC回収・精査)
↓
不利益取扱い(同法3条・5条)
=行政の自浄義務違反
※「原則」は特別法で上書きされる
要するに、
「原則として違法ではない」という主張自体が、公益通報者保護法の存在を前提に崩れる。
この支持者の書き込みは、
特別法を無視して一般論で逃げているだけです。
それは違います。
公益通報者保護法は、文書が最終的に真実かどうかを要件にしていません。
問われているのは、通報後に行政が探索的調査や不利益取扱いを行ったかという対応の適否です。
パワハラも、文書の信憑性とは無関係に、行為そのものが客観基準で評価されます。
すべてを「3月文書の真偽」に集約するのは、制度上成立しない論点整理です。
つまり、文書の調査を口実に、調査権限を「知事周辺のあら探し」に勝手に拡大させていたことになります。
【片山ゴルフクラブ問題の構造整理(事実ベース)】
① 事実関係
・片山元副知事によるゴルフクラブ受領は
百条委員会および第三者委員会の正式な報告書に記載されている
・これは「噂」や「3月文書由来の疑惑」ではない
② 調査の正当性
行政調査は
「特定文書に書かれている事実だけ」を
機械的に確認する作業ではない
不正・不適切行為の疑いが
・複数証言
・物証
・職務関連性
から浮上した場合、
常習性・組織性を確認する派生調査は正当
③ 論点の誤り
「3月文書に書いていない」
=
「調査してはいけない」
という論理は存在しない
これは
刑事捜査で
「最初のタレコミに書いてない罪は調べるな」
と言っているのと同じで、制度理解として誤り
④ 調査権限の所在
・百条委員会
・第三者委員会
はいずれも
法に基づく独立した調査権限を有する
「知事周辺のあら探し」という評価は
調査結果が不都合だったことへの
後付けの印象論にすぎない
⑤ 結論
片山ゴルフクラブ問題は
・3月文書の真偽とは切り離された
・正式手続に基づく
・正当な行政調査の対象
「調査権限の拡大」「口実」という批判は
事実とも制度とも整合しない
・ゴルフクラブ
・カニ
・ゆかた祭り
これらはいったいなんだったんですかね。
つまり、文書の調査を口実に、調査権限を「知事周辺のあら探し」に勝手に拡大させていたことになります。
【片山ゴルフクラブ問題の構造整理(事実ベース)】
① 事実関係
・片山元副知事によるゴルフクラブ受領は
百条委員会および第三者委員会の正式な報告書に記載されている
・これは「噂」や「3月文書由来の疑惑」ではない
② 調査の正当性
行政調査は
「特定文書に書かれている事実だけ」を
機械的に確認する作業ではない
不正・不適切行為の疑いが
・複数証言
・物証
・職務関連性
から浮上した場合、
常習性・組織性を確認する派生調査は正当
③ 論点の誤り
「3月文書に書いていない」
=
「調査してはいけない」
という論理は存在しない
これは
刑事捜査で
「最初のタレコミに書いてない罪は調べるな」
と言っているのと同じで、制度理解として誤り
④ 調査権限の所在
・百条委員会
・第三者委員会
はいずれも
法に基づく独立した調査権限を有する
「知事周辺のあら探し」という評価は
調査結果が不都合だったことへの
後付けの印象論にすぎない
⑤ 結論
片山ゴルフクラブ問題は
・3月文書の真偽とは切り離された
・正式手続に基づく
・正当な行政調査の対象
「調査権限の拡大」「口実」という批判は
事実とも制度とも整合しない
【「スキーウェア等は何だったのか?」への制度的整理】
■① 調査対象になった理由
・スキーウェア
・ゴルフクラブ
・カニ
・ゆかた祭り
これらはすべて
「首長・副知事という地位に関連して提供・受領された可能性のある物品・便宜」
であり、
行政倫理・物品受領ルールの適否を確認するための調査対象。
問題は
「私生活で使ったか」ではなく、
「職務との関連性があったか」「常態化・慣行化していなかったか」。
■② ゴルフクラブ等が正当調査になる理由
仮に3月文書に直接記載がなかったとしても、
通報で提示された
「物品受領の不適切性」という論点に照らせば、
・同種事案の有無
・継続性・慣行性
・特定人物への集中
を確認するのは、
調査の合理的拡張であり、権限逸脱ではない。
■③ 「あら探し」論が成立しない理由
行政調査において
・特定人物の名誉を貶める目的
・私的領域のみを暴く行為
であれば問題となるが、
今回の確認対象はすべて
職務・地位・対外関係に紐づく行為。
したがって
「知事周辺のあら探し」という評価は当たらない。
■④ 百条委員会・第三者委員会との整合
実際に
・ゴルフクラブ受領
・物品提供の経緯
は、
百条委員会・第三者委員会の報告書にも記載されている。
これは
調査対象としての正当性が後からも確認されたことを意味する。
■⑤ 結論
これらは
「私物おねだりを断罪する材料」ではなく、
行政トップの物品受領が適正に管理されていたかを検証するための正当な調査事項。
調査が行われた事実そのものを
「不当」とする根拠は存在しない。
10万円超の高級ベニズワイガニともなれば収賄事案にもなりそうですが、あれってなんなんですかね?
竹内元県議が尋問した「シャンクが出るから交換してほしい」ってなんだったんですかね?
■① 論点の縮小化
支持者は
・スキーウェア
・ゴルフクラブ
・カニ
・祭り関連
を、すべて単発・断片として扱う。
→ 本来問われる
「同種行為が継続・慣行化していなかったか」
という行政倫理の論点を意図的に消去。
■② 私人化フレーム
「個人消費した証拠は?」
「県の施設に保管されているのでは?」
「トップセールスの一環では?」
→ 行政上の受領行為を
私人の趣味・善意・交流行為に変換するフレーム。
※職務関連性という判断軸を回避。
■③ 相対化・一般化
「前知事時代からあった」
「ルールがなかった」
「どこでもやっている」
→ 違法性・不適切性の有無ではなく、
慣行の有無で正当化する論法。
※これは行政倫理ではなく風習論。
■④ 動機転嫁
「局長は井戸時代を知っている」
「悪意を感じる」
「誇張では?」
→ 行為そのものではなく
指摘者の動機・人格に焦点を移動。
典型的な対人論証。
■⑤ 結果論への逃避
「ルールは作られた」
「改善された」
「今は問題ない」
→ 是正後の状態を使って
過去の行政判断の検証を回避。
■⑥ 欠落している視点
支持者の書き込みから一貫して欠けているのは
・職務との関連性
・継続性・常習性
・外形的公平性
・説明責任
つまり
行政責任を評価するための基準そのもの。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
井戸前知事時代にやっとけよ。
残るのは感想と不満だけ
ただしそのパワハラですら、刑事事件レベルにはなっていないし、被害者も名乗り出ない。
という事を、世間はもっと知っておくべきかなと思いますわ。
【第三者委員会評価に関する事実整理】
■① 第三者委員会の役割
第三者委員会は
・刑事責任の有無
・処罰の可否
を判断する機関ではない。
評価対象は
行政運営が適法・相当だったか、統治として健全だったか。
■② 「7つの疑惑のうちパワハラのみ」という理解の誤り
報告書は
・文書への初動対応の不適切性
・探索的調査の問題
・ガバナンス・内部統制の不備
・物品受領ルールの欠如
など、行政上の問題を複合的に指摘している。
パワハラだけを切り出すのは、報告書全体の読み違い。
■③ 刑事レベルでないことの意味
「刑事事件レベルに至らない」は
免責でも正当化でもない。
行政責任は
・相当性
・説明責任
・再発防止義務
で判断される。
■④ 被害者が名乗り出ていない点について
パワハラの行政評価は
・優越的地位
・業務上必要性
・就業環境への影響
という外形基準で行われる。
被害申告の有無は要件ではない。
■⑤ 結論
この書き込みは
「刑事でない」「被害者がいない」
という評価軸のすり替えにより、
第三者委員会が指摘した行政上の問題を矮小化している。
それは事実整理ではなく、感想である。
斎藤もいかれた連中は立ち入り禁止にでもしろと
最後に残されたのが、県側の初動だけになりました。
「核心的な部分が事実ではない」というこの文書問題に対しても、公益通報者保護法が働いてしまうかもしれないという濫用可能な事案に対して懸念があります。
濫用に対しての法改正が必要と思います。
整理します。
・第三者委員会/百条委員会は「犯罪捜査」ではありません。
→ 行政対応の適法性・相当性を検証する制度です。
・公益通報者保護法は、
通報内容が真実かどうかではなく、
通報を理由に不利益取扱いをしたかを判断します。
・したがって、
「核心が事実でない」「刑事事件でない」
= 行政が免責される、ではありません。
・濫用が問題になるのは、
通報者側の悪意立証がある場合のみ。
本件で問われているのは、
行政側の初動・調査・処分判断です。
それでも公益通報者保護法が働くのか?
ただしそのパワハラですら、刑事事件レベルにはなっていないし、被害者も名乗り出ない。
という事を、世間はもっと知っておくべきかなと思いますわ。
① スタート:行政責任の指摘
・通報があった
・行政が調査・処分を行った
・初動・調査手法・不利益取扱いが適法か?
→【行政責任が論点】
↓(論点移動)
② 刑事論へのすり替え
・犯罪レベルではない
・起訴されていない
・被害者が名乗り出ていない
→【刑事責任の話に変更】
※行政責任とは無関係
↓(評価済み論点の再提示)
③ 「核心が事実でない」主張
・7つの疑惑は事実でない
・残ったのは初動だけ
→【それでも初動は行政責任の対象】
※ここで論点は既に処理済み
↓(防御不能点の回避)
④ 制度批判への転換
・公益通報者保護法は濫用される
・法改正が必要
→【個別事案から一般論へ逃避】
↓(結論不能)
⑤ ゴール:感想・愚痴
・世間は分かっていない
・委員会のレベルが低い
・政治的リンチだ
→【評価・判断ではなく感情表明】
【要点】
・①で立てた「行政責任」の問いに
・②〜⑤では一度も答えていない
・最終的に残っているのは感想のみ
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
もはや反斎藤派が攻撃できるのは、県の初動対応だけですね。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
独り勝ちしそうな現状でもあんな
逆に公明に合流したというか吸収された立憲勢は全敗の危機状態にある中核連でもあんな
ホント一変したな
どっちみ利権体制にダメージなさそうだけどね
兵庫の改革は遠のいたな
利権に絡む議員連中や公務員も極左勢も安泰だね
斎藤知事を失職にまで追い込んだ。
あなた方からすれば、ここまでで十分制裁を加えてますね。
スジが通ってない不信任案。
それは司法判断されたの?
司法の判断が必要ってことはすでに行政責任が発生している
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
③ 行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね
高市の労働移民推進の閣議決定で保守層離れは出てきてはいるけどまだ少数派って感じだね
移民国家としてどんどん加速していくだろうな
移民党の本領発揮と
自民圧勝で高市自民は4年確保したけど腐りきった自民でやれることは限定的だろうし
国民が激怒するようなことも定期的にほうりこんでくるだろうから順風満帆にはいかないだろうな
左右共に警戒モードって感じになんね
戦後保守ビジネス保守勢は歓喜状態継続だろうけどw
・ゴルフクラブは仕掛り品含めた展示品だった
・ゆかた祭り着付け公費支出は文書問題と関係ない
・PR品として県への提供打診が「おねだり」と表現されている
・アクリル板に投げた1枚の付箋紙がなぜか人に向けた付箋紙の束になっていた
「公益通報者保護法違反」 って言ってる人に聞きたい。
それは司法判断されたの?
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
県庁内にマスコミへの通報窓口作るんかw
コミュニケーションできない人ですか?
司法判断があったのかなかったのかどちらですか?
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
③ 行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
行政に窓口作ったら結局内部通報みたいになってしまいますね。
兵庫県文書問題では県警をはじめとして10の機関・人に最初は文書が配布されたようですが、
どこも公益通報として受理していません。
その10の機関・人がまず公益通報として扱う必要があったのではないでしょうか。
コミュニケーションできない人ですね。
公益通報者保護法違反という司法判断がされていますか?
イエスかノーで答えられる質問です。
コミュニケーションできない人ですか?
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
民間人から文書を入手した斎藤知事も公益通報としての認識はありませんでした。
専門機関(県警など)すら動いていない段階で、知事だけが「これは将来的に公益通報として認められる可能性があるから、犯人捜しはやめよう」と判断するのは、神業に近い予見を求めることになります。
ところで、3月文書の最後に「 活用していただければありがたい。 」と書かれていましたが、活用ってなんですか?
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
公益通報者の保護要件を満たしているかどうか、県の弁護士と第三者委員会で見解の違いが見られます。
第三者委員会の結論は一つの見解にすぎません。
そこを白黒つけるなら最終的には司法判断となります。
文書配布先の10の機関・人も、誰も公益通報としての認識は当時ありませんでした。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
①信金にパレード寄付金の依頼をした。←事実
②信金に助成金の増額をした←事実
③①は②のキックバックだった
①②に対しての真実相当性をもってして、③まで真実相当性があったとは言えないはずで、
第三者委員会は犯罪性のない部分の真実相当性を言っているだけではないか。
早期に県の調査で「 核心的な部分が事実でない 」の「 核心的な部分 」を見逃しているのではないか。
文書配布先の10の機関・人も、誰も公益通報としての認識は当時ありませんでした。
「違反だーー!!」って歩道橋で毎週大騒ぎするほどの事でしょうか?
断定できるの?
>>637
>>638
>>639
整理します。あなたの書き込みは、よくある論点の分解錯覚です。
①②③について
公益通報や真実相当性は、
「①と②が事実だから③も事実か」という三段論法では判断されません。
評価対象は、通報全体として違法行為を疑う合理性があったかです。
第三者委員会が見ているのもそこです。
「核心部分が事実でない」という表現は、
どこが核心で、なぜ合理性を失うのかを示さない限り、法的評価にはなりません。
「誰も公益通報と思わなかった」について
公益通報該当性は、
・当時の周囲の認識
・受領者の理解
では決まりません。
後から法に照らして客観的に判断されます。
「当時そう思われなかった」は、適法性を否定する根拠になりません。
県の早期調査について
行政の初動評価が、その後の第三者委員会や百条委の判断を拘束することはありません。
後続機関が事実認定を更新するのは、制度上当然です。
抗議活動や表現について
「騒ぎすぎ」「毎週やるほどか」という評価は、
違法性・行政責任の有無とは無関係です。
抗議の方法論と、行政の適法性は別問題です。
自死との因果について
表現の自由の範囲で誰も「断定」していません。
議論されているのは、『公権力行使と結果の評価』可能性です。
断定論にすり替えるのは、論点逸脱です。
結論として、
あなたの主張は
・事実の一部を切り出す
・評価を分断する
・制度判断を主観論に落とす
という構造で、法的反論にはなっていません。
「おねだり」という言葉は、大人が子供に対して使うような、相手の尊厳を削ぐ響きを持っています。
この言葉を報告書や議論の中で安易に使い続けたことは、知事が「知事としての職責」を果たしているのではなく、「一人の卑しい個人」として振る舞っているという**ネガティブな予断(バイアス)**を世間に植え付けました。
【判断根拠(3点以内)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
リーガルチェックを受けています。これは正当なプロセスです。
地方創生において、知事が広告塔(インフルエンサー)となって地場産品をアピールすることは、現在どの自治体でも強く推奨されている動きです。
誰かが訴訟にして司法判断が出れば、それが最終判断です。
>>644
>>645
「リーガルチェックを受けている」ことは、適法性が確定したという意味ではありません。
顧問弁護士は行政内部の助言者であり、判断主体でも免責機関でもありません。
また、第三者委員会は司法判断の代替ではありませんが、行政判断の妥当性・利益相反の有無を検証する正式な制度です。
「法解釈に見解が分かれる」という事実自体が、問題が存在することを示しています。
さらに重要なのは、行政責任は訴訟提起や司法判断を待って初めて生じるものではないという点です。
不適切・違法の疑いが生じた時点で、説明責任と是正義務が発生します。
「トップセールス」が一般論として推奨されていることと、
特定事案で利益相反や公私混同が生じたかどうかは、別次元の問題です。
司法は最終審ですが、
行政が自らの行為を検証し是正する責任から逃れる理由にはなりません。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
行政の建前: 窓口に届いたものは「公益通報」として形式的に扱うルールがある。
当時の現実: 外から回ってきた「出所不明の批判文書」は、法的には単なる「情報」です。それを手にした知事が、「これはもしかしたら公益通報かもしれないから、最大限の配慮をしよう」と考えるのは、実務上、ほぼ不可能です。
むしろ、内容が「キックバック」などの重大な虚偽(当事者にはすぐわかる嘘)を含んでいた以上、**「悪意ある攻撃から組織を守る」**というリーダーとしての防衛本能が働くのは当然の反応と言えます。
適法性が確定したと言っていません。
正当な手続きだったと言っています。
誰も公益通報として認識していない状況で、公益通報としての配慮を求めるのは無理があります。
>>649
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
・公益通報を受けた事業者が
・当該通報者を特定する行為
である。
ところが本件において斎藤知事は、
・通報者本人から通報を受けていない
・当該文書を公益通報であると認識して受領していない
以上、体制整備義務や、いわゆる「公益通報者探索行為」を規制する法的枠組みが及ぶ前提自体が存在しない。
実際、斎藤知事が一般人から受け取った文書については、現在に至るまで出所不明であり、
・元県民局長が自らネット上に拡散した可能性
・第三者に渡した可能性
なども含め、その流通経路は確定していない。
そのような出所不明の文書と、仮にマスコミに送付された文書とが結果的に同一内容であったとしても、それだけで、斎藤知事が受け取った文書提供行為を「3号通報として取り扱わなければならない」とする法的根拠は存在しない。
出所不明文書の作成者特定は公益通報者探索ではない―斎藤知事は公益通報者保護法違反ではない
公益通報者保護法が問題にするのは、
受領者がどう認識していたかではなく、
客観的に公益通報に該当し得る情報を契機として、不利益取扱いや通報者探索が行われたかです。
通報を「本人から直接受け取ったか」「受領時に公益通報と認識していたか」は、
探索行為規制や体制整備義務の適用前提ではありません。
また、文書の流通経路が不明であることは、
通報者探索や処分を正当化する理由にはなりません。
むしろ出所が確定していない場合、
特定・処分に向けた行為は、通報を契機とした不利益取扱いに該当するリスクが高まります。
仮に、知事が受け取った文書と、
マスコミ等に提供された文書が同一内容であった場合、
問題となるのは**「3号通報として扱えと義務付けられるか」ではなく、
その情報提供を契機に、通報者特定や不利益取扱いが行われたかどうか**です。
結論として、
「認識していない」「直接受け取っていない」「出所不明」
はいずれも、探索行為規制を免れる理由にはなりません。
論点は一貫して、
通報を契機とした探索・処分が行われたかどうかです。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
それでもなお、
「3号通報にも体制整備義務があるのか」
「調査体制の独立性が?」
という議論が繰り返される。
理由は単純だ。
この件では、そもそも公益通報が成立しないという核心部分で反論が困難であるため、結果として、検討対象を周辺論点に移す形で、体制整備義務の有無が論じられているにすぎない。
公益通報者保護法に照らして、当該記事の誤りは以下のとおりです。
•「公益通報は文書ではなく通報行為」という点を理由に適用外とする誤り
→ 法が保護・規制するのは形式ではなく、違法行為に関する情報提供を契機とした取扱い。文書性を理由に排除する根拠はない。
•「本人から直接受け取っていないから探索行為規制は及ばない」という誤り
→ 探索行為規制に直接受領要件は存在しない。通報情報を契機に特定行為が行われれば対象となる。
•「公益通報と認識していなかった第三者には法が及ばない」という誤り
→ 適用判断は主観ではなく客観的該当性。認識の有無は免責理由にならない。
•「出所不明文書の作成者特定は公益通報者探索ではない」と一般化する誤り
→ 出所不明か否かは無関係。通報情報を端緒に特定・処分へ向かえば探索行為に該当し得る。
•「虚偽・誹謗中傷性が高いから特定は合理的」とする誤り
→ 真偽未確定段階での特定・処分は、不利益取扱いの危険性を高める。合理性の根拠にはならない。
•「マスコミ提供と知事受領は別次元だから無関係」という誤り
→ 問題は経路ではなく、同一内容の情報提供を契機に探索・不利益取扱いが行われたか。
総括
公益通報者保護法は、
「誰から・どう認識して受け取ったか」ではなく、
通報情報を契機に、通報者特定や不利益取扱いが行われたか
を評価軸とします。
この記事は、その評価軸を制度上存在しない要件で狭めており、法解釈として誤りです。
>>654
高市早苗答弁が間違いと?
医師でもない人間が原因を断定するのは無理ですね。
https://note.com/fact_check_1/n/n939620301cb1
【ファクトチェック】高市総理は斎藤知事の発言・対応を否定していない─公益通報者保護法をめぐる誤解の整理
議論が「3号通報の体制整備義務」にズレているのではありません。
そもそも体制整備義務は、この件の核心論点ではありません。
公益通報者保護法の評価構造は次の順序です。
1.通報情報を契機に
2.通報者の特定・探索や不利益取扱いが行われたか
→ ここが違法性判断の中核です。
体制整備義務は、
通報をどう受け付けるかという制度設計の話であり、
通報を理由に何をしたかという行為評価の代替にはなりません。
したがって、
「公益通報が成立しないから体制整備義務は関係ない」
という主張は、評価レイヤーを取り違えています。
また、
「成立論で反論できないから周辺論点に逃げている」
という指摘も逆です。
成立・不成立だけでは結論が出ない制度構造だからこそ、
探索行為・不利益取扱いという本筋に戻されているのです。
要するに、
体制整備義務の有無は争点の中心ではない。
争点は一貫して、
通報情報を契機に、通報者探索や不利益取扱いが行われたかどうか。
そこから目を逸らすために、論点を「体制整備義務」に押し込めているのが、支持側の構図です。
>>658
斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
・「高市総理が否定していない」ことをもって、斎藤知事の対応が法的に問題ないかのように扱っている点
→ 政府答弁は法解釈
・政府答弁の文言整理を「ファクトチェック」と称し、法的評価まで確定させている点
→ 事実確認と法的評価を混同している。
・公益通報者保護法の問題点を「体制整備義務の有無」に矮小化している点
→ 本件の中核は、通報情報を契機とした探索行為・不利益取扱いの有無であり、体制整備義務は中心論点ではない。
・「3号通報に体制整備義務がない」という整理を、違法性否定の根拠として用いている点
→ 仮に体制整備義務が限定的でも、探索行為規制や不利益取扱い禁止は独立して適用される。
・通報の成立性と、通報後の対応行為の評価を同一レイヤーで処理している点
→ 公益通報に該当しない場合でも、通報を契機とした探索・処分は違法となり得る。
・政治的発言の「否定/非否定」を、制度解釈の結論に直結させている点
→ 法は政治評価ではなく、行為と因果関係で適用される。
総括すると、
このnote記事は
「誰が否定したか」「何と言わなかったか」
という政治答弁の整理を、
「法的に問題がない」という結論にすり替えており、
公益通報者保護法の構造理解として誤りです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
施行は2025年12月からだったんですね。
高市答弁と消費者庁に矛盾は無いのでは。
ご指摘の通り、立証責任は元県民局長にありました。
しかし、この問題が複雑化したのは、第三者委員会やメディアが「通報内容が真実かどうか」よりも、
**「県側が調査を尽くす前に処分したこと(手続きの不備)」**を叩くことに論点をずらしたからです。
本来:
通報者が証拠を出せない = 真実相当性なし = 処分は妥当。
今回のねじれ:
処分を急いだ = 手続き違反 = 内容がどうあれ県が悪。
>>666
制度の混同が起きています。
① 高市答弁・消費者庁見解について
ご指摘の通り、
当時の3号通報について
・体制整備義務は「努力義務的」
・改正法の全面義務化は未施行
これは事実ですが保護対象であるのは変わりません。
これは**「受け皿を作る義務」**の話であり、
通報を理由に探索・処分してよいかどうかとは別問題です。
② 立証責任について
公益通報制度において、
通報者が刑事裁判レベルの証拠を提出できないことは前提とされています。
真実相当性とは、
通報時点で違法を疑う合理性があったかで判断され、
「通報者が立証できなかった=真実相当性なし」
という構造は現行法にありません。
③ 手続違反は論点ずらしではない
通報内容の真偽と、
通報後の行政対応の適否は独立して評価されます。
調査を尽くす前に処分したか、
通報を契機に探索・不利益取扱いを行ったか、
これは内容が真実でも虚偽でも別途違法になり得る論点です。
したがって、
「処分を急いだ=手続違反=内容がどうあれ県が悪」
ではなく、正確には
「内容の評価とは別に、行政手続として問題があった」
というだけの話です。
結論として、
今回の問題は
・通報内容の真偽
・行政の初動対応
を意図的に一体化させ、
通報者に全面的な立証責任を負わせる誤った整理です。
制度上、その整理は採用されていません
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
なるほど。食い違いに見えるのは、法改正が定められたが、施行のタイミングがまだという事ね。
保護対象ではあるから、斎藤元彦の行政責任は変わらない
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
効いてますね、続けましょう
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
あの式典はそういう場じゃない。
斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
支持者の発言で行政責任が確定?
は?
支持者は裁判所ですか?
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
支持者は裁判所ですか?
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
あと、裁判にいく時点で行政責任になってる
主張の自己矛盾チェック
「最終的には司法判断」
↓
③ 行政の調査・是正が機能していない
↓
公益通報者保護法の制度中核(自浄作用)の不履行
↓
行政責任が発生
行政の不作為を認めた構図がはっきりしますね
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
① 1号通報(内部通報)の体制整備義務
現行法で明確に義務化されているのは1号通報です。
事業者(行政)は、
通報窓口
調査体制
不利益取扱い防止
を整備しなければなりません。
この1号通報体制が機能していない、不十分、信用できない場合に、
制度上、外部通報(=3号通報)に進む余地が用意されています。
② 3号通報の位置づけ
3号通報については、
受理窓口を整備する義務
調査体制を事前に整える義務
は、現行法では課されていません。
しかしこれは
「守らなくてよい」「好きに扱ってよい」
という意味ではありません。
③ 3号通報は「保護対象」
現行法でも、3号通報は
要件を満たせば公益通報
不利益取扱いは禁止
という保護対象に含まれます。
つまり
体制を作る義務はない
しかし、通報したことを理由に探索・処分・報復はできない
この両立が、現行法の正確な姿です。
④ まとめ(重要)
1号通報:体制整備義務 あり
その体制が不十分 → 3号通報が制度上想定される
3号通報:体制整備義務 なし
ただし、公益通報としての保護は及ぶ
ここを混同すると、
「義務がない=保護もない」という誤読になります。
それは現行法の構造ではありません。
その体制整備義務とは保護対象ということです
でもまだ法の施工前だったという事ですね。
県庁にマスコミの3号通報窓口作る?
1号通報の体制整備義務のようにの『形式的義務』はないと言ってるだけで
現行法でも保護対象であるのは変わらない
高市答弁での3号通報体制整備義務で具体的にやることは下記
3号通報に関する体制整備義務
実務チェックリスト(現行法対応)
――――――――――
・外部からの通報を受け取るルートを事実上遮断しない
・書面・メール・口頭・匿名を理由に排除しない
・公益通報に該当する可能性がある段階で切り捨てない
・通報を理由に人事・懲戒・評価を行わない
・通報者を特定・探索する行為を禁止する
・通報受領時点で証拠・データを保全する
・通報案件と通常の人事・服務案件を切り分ける
・調査を行う場合、通報との因果関係を遮断した体制で行う
・処分を行う場合、通報とは無関係である理由を文書化する
・管理職に「3号通報も保護対象になり得る」ことを周知する
・通報対応の経緯を記録として残す
https://x.com/i/status/2016767394858094949
物言いで、行政責任を問うてるだけです
え?阪神大震災の式典の時の抗議活動で言ってましたね。
物言いはそうでも、問うてることは行政責任です
https://x.com/es_335_ryo/status/2017240301136728204
断定しちゃっていいのかなー
斎藤支持者も認めた行政責任は消えないからな
行政責任を問うてるだけですよ
断定しちゃっていいのかなー
どの書き込み見ていってる
バグってる?再起動したら?
N信がバグる10個の質問
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
で、それでどう斎藤元彦の行政責任を無かったことにする?
したがって、この点だけをもってしても、斎藤知事が体制整備義務違反に該当する余地はない。
また、その後の処分についても、本件文書提供が仮に3号通報該当性を有するとして検討したとしても、公益通報者保護法上の保護要件を満たさない。
3号通報の保護要件としては、通報対象事実の真実相当性が求められる。
真実相当性の立証責任は通報者にあり、元県民局長は2024年3月25日の時点で「当該文書は噂話を集めて作成した」と説明している。
その後、合計6回に及ぶ事情聴取においても、この説明は一貫して変わらなかった。
このことから、元県民局長が真実相当性の立証責任を果たしていないことは明らかであり、処分が公益通報者保護法違反として違法と評価される余地はない。
つまり、斎藤知事による初動の文書作成者特定も、その後に行われた処分も、いずれについても公益通報者保護法違反には当たらないという結論になる。
①県庁にマスコミの窓口作る?
②高市答弁は間違い?
③結局保護対象だけど
①外部の弁護士等の窓口を作るぐらい
②高市答弁は改正法の事を言っているので間違いではないが、施行のタイミングという点では将来の事を言っているとも言える。
③3号外部通報保護要件については真実相当性の立証責任が通報者に求められるが、通報者自身は立証責任を果たさなかったので保護要件を満たしていない。
①外部窓口つくろうな
②現行法じゃないというソースは?
③その要件を法律と、兵庫県保有の第三者委員会の報告書から引っ張ってこいよ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
①施行のタイミングまでにはできるんじゃないですか?
②>>706で消費者庁が改正法はあるが未施行であると言っている
③https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf
そういう事ね。
>>321
①3号通報は保護対象じゃないと?
②高井答弁が間違いと?
で、窓口設置と保護対象をすり替えてますね
③張ってるソースから引用して証明しましょう
現行法でも「3号通報の体制整備義務」はすでに課されています。改正法の施行を待つ必要はなく、施行前だから問題ないという理解は誤りです。
消費者庁資料(https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf)
でも改正法は未施行とありますが、これは施行時期の確認であり、現行法の義務が消えることを意味しません。つまり、組織は既に通報体制を整備する責任があります。さらに、3号外部通報については通報者に真実性の立証責任が求められます。
立証が行われなかった場合、保護要件は満たされず、通報者としての法的保護は得られません。したがって、「施行までに準備すれば問題ない」「通報者は保護されるはず」といった認識は事実と乖離しています。
現行法の義務と外部通報保護の要件を正確に理解することが重要です。
そういう事ね。
高市答弁は間違いと?
窓口設置と保護対象を勘違いしてますよ
①3号通報は保護対象じゃないなんて言っていません。
②高市答弁は現行法の答弁をしました。それ自体は間違いありません。体制整備義務が生じる施行のタイミングは2026年12月からです。
③https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/koueki/doc/012_180418_shiryou2.pdf
現行法より前の解釈ですか、頭大丈夫ですか?
3号通報の体制整備義務について、平成30年の改正前解釈と2022年改正後の現行法を比較すると次の通りです。
【改正前(平成30年解釈)】
・体制整備は努力義務であり、企業・自治体に設置義務は明文化されていなかった
・内部通報窓口の設置や周知は任意で、体制不備による行政責任は不明確
・外部通報者の保護は、通報者自身が真実性を立証できることが前提
・義務違反時の法的ペナルティは限定的
【改正後(現行法)】
・企業・自治体に内部通報窓口の設置と周知が義務化
・体制不備は行政指導や是正命令の対象となる
・外部通報者保護は、合理的理由があれば通報者の立証なしでも保護対象
・義務違反時には行政監督・命令が可能
まとめると、改正前は「努力義務・任意」だった体制整備が、改正後は「義務化・保護拡大」に変わり、通報者保護の適用範囲も広がっています。
資料もなかったし、「~らしい」「~という噂」の羅列の文書だったからなあ・・・。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
兵庫県保有の公文書では、斎藤元彦は公益通報者保護法違反、極めて不当と
信仰とか感想ではない法根拠を
高市答弁
・法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として、事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれている旨、これは一般的な助言として伝達をしております。
消費者庁
・現行法では3号通報について体制整備は「行っていただきたい」というニュアンスにとどまり、義務ではない
・現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>>706
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
通報者は立証責任を果たしておらず、保護要件を満たさないっていう事かあ。
斎藤元彦の行政責任はないと?w
それどこの公文書?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
今回の斎藤元彦公益通報者保護法違反に関する公文書だよ
法律上どうなっているかという高市答弁だったが、その法律はまだ施行されていないという事ですね。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
>現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
あー理解したわ、消費者庁の言ってること
現行の公益通報者保護法では、3号通報に関する体制整備義務が規定されています。
しかし、改正法の施行は2026年12月です。
従って、現時点では行政や企業がこの改正法の整備義務を実務上負うわけではありません。
改正法は、法律上は将来的に義務が課されることが明確になっています。
今後は施行日を基準に、罰則が体制整備の準備を進める必要があります。
つまり今でも3号通報の体制整備義務はあり斎藤元彦の行政責任は免れない
技術的指導も行われているし
2025年6月に改正法が定められ、3号通報の体制整備義務が盛り込まれているが、
その施行は2026年12月からなので、そこから効力が発生し体制整備義務が課されるという事ですね。
----------------------------------
高市総理の就任が2025年10月なので、6月の改正法に基づいた答弁を行ったが
その改正法の施行は2026年12月からという事です。
2024年3月の兵庫県文書問題発生時に、3号外部通報に対する体制整備義務は法的に課されていなかったという事です。
体制整備義務が法的に課されるのは、2025年6月の改正法が施行される2026年12月になると消費者庁は答えています。
その法律の効力ということで
高市早苗答弁の通り現行法でも、3号通報体制整備義務はあるあー理解したわ、消費者庁の言ってる
現行の公益通報者保護法では、3号通報に関する体制整備義務が規定されています。
しかし、改正法の施行は2026年12月です。
従って、現時点では行政や企業がこの改正法の整備義務を実務上負うわけではありません。
改正法は、法律上は将来的に義務が課されることが明確になっています。
今後は施行日を基準に、罰則が体制整備の準備を進める必要があります。
つまり今でも3号通報の体制整備義務はあり斎藤元彦の行政責任は免れない
技術的指導も行われているし
>兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がないというようなことを確認しております。
まあそうでしょうね。2026年12月から施行される改正法には3号外部通報に対して体制整備義務が課されますよ、と。
兵庫県側と齟齬が無いでしょう、そりゃ。2026年12月までには何か体制整備するんじゃないでしょうか。
高市総理の答弁:
「兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がないことを確認しております。」
→ 現状の事実:
・高市総理の答弁は「法解釈の齟齬がない」ことを確認しただけで、体制整備状況を肯定したわけではない。
結論:
「齟齬がない=体制整備済み」ではない
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
消費者庁:
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
だれも2016年の話なんてしてないんだが・・・。
高市総理は2025年6月に定められた改正法に基づいて答弁を行った。
ただ、施行は2026年12月からだった。
技術的助言をどう言ったかは知らないが、2026年12月からは3号通報に対する体制整備義務が法的効力を持ちますよ、
とでも言ったのなら、「兵庫県知事の解釈について、消費者庁の法解釈と齟齬がない」というのは理解できる話になります。
>体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。
であり、あくまで複数の解釈があると言ったまで。内部通報に限定するという後者の考えを採用したわけではない。
高市答弁は2025年6月の改正法に基づいた答弁だろう。
消費者庁は改正法の施行は2026年12月からであり、3号通報に対する体制整備義務が法的効力を持つのはそこからであると言っている。
高市総理も、兵庫県知事と齟齬はないと言っているのは、2026年12月施行という点なら齟齬は無いというのが理解できる。
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年(2025年)6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
2025年6月の改正法に従って答弁したのだろう。
消費者庁は、改正法の施行は2026年12月からで、そこから3号外部通報に対する体制整備義務が法的効力を持つと回答している。
ならば高市答弁と消費者庁の見解に食い違いはないし、高市総理の言う「兵庫県知事の解釈と齟齬がない」というのも、
改正法の施行が2026年12月からという点であるなら理解できる話ですね。
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
• 3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
• 解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
• 全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
>>742
>>741
>>740
>>736
はず
兵庫の事案は特殊事例、と言っている弁護士もいますね。
はっず、よく戻ってこれたな
法根拠など具体的にどうぞ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
3号通報に対する体制整備はいまのところ「望ましい」という事だそうですよ。
----------------------------------------
相談者:
あれ、指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると、消費者庁は言われている気がしていたのですが、それは勘違いですか?
消費者庁:
義務はございません。
相談者:
ああ、義務はない。指針だからですか?
消費者庁:
そういうわけではありません。
指針に「義務」という言葉は出てきていないと思います。体制整備を行うことが望ましいとお伝えしているだけで、罰則があるわけではありません。あくまでも、体制整備を行っていただきたいというニュアンスでお伝えしているところです。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
高市総理答弁や消費者庁の技術的指導はどう説明する?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
窓口設置義務やろ?
高市総理答弁、消費者庁の技術的指導はどう説明する?
消費者庁は、体制整備について、2号3号通報について「義務」とまでは書かれていない事を言っていますね。
現在は「おねがい」というレベルだと。
2026年12月から施行される改正法では、義務が書かれるという話をしています。
2号3号については「おねがい」レベルで、
2026年12月施行の改正法で2号3号についても「義務」が明記されるようです。
まあ、おねがいレベルであっても、体制整備を行わなければならない、というのは、2号3号通報も同じと言えます。
高市答弁と食い違いは無いですね。
現在は「おねがい」レベルであって義務ではないのですね。
まあ、おねがいはあるという事で。
第三者委員会で公益通報と認められてる
>>756
>>757
消費者庁とかのソースないですか?w
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
元県民局長は不服を申し立てなかったので、紛争にならなかったですが、
紛争になった場合にエビデンスを示せない事がわかっていたのかもしれません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
>>750
あーのそれ、消費者庁のソースではないですよ
>>759
公益通報者保護法に基づく3号通報(外部通報)は、通報内容が真実かどうかを確認する前提で組織が処分して良いというものではありません。
FAQにもある通り、保護の要件は『通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由』がある場合であり、これは通報者がエビデンスを持っている場合や信頼できる情報に基づく場合です。
後日紛争になった場合、通報者側がこの要件を立証できるかが重要であり、組織が一方的に処分して良い根拠にはなりません。
つまり、真実性の立証が難しい場合でも、体制整備・保護措置は維持されるべきで、処分の根拠にはならないのです
以上
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長は真実相当性を証明するエビデンスを持っていなかったじゃないですか。
保護要件を満たしていないのでは?
それに、県の調査では不正の目的について言及していますね。これも保護要件を満たさないです。
第三者委員会報告書は兵庫県保有の公文書です
法根拠を示しましょう
斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
支持者の発言で知事の行政責任が確定って、どこの国の司法判断ですか?
支持者は司法ですか?
認めないから法根拠と事実を示して認めさせたまでです
>>767
味方してくれる人はたくさんいましたし。
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
元県民局長は処分を不服として裁判に持ち込んでも良かったのでは。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
それこそ公益通報者保護法を盾にすれば良かったのでは。
それ民事ですよね、斎藤元彦の行政責任は消えませんよ
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長は処分を不服として裁判に持ち込んでも良かったのでは。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
それこそ公益通報者保護法を盾にすれば良かったのでは。
「県には自浄作用も無い」とでも司法の場で言えるではないですか。
それ民事
問うているのは行政責任です
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
会話にならない
ソースは?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
高市答弁も「義務」とは言っていません。
なんら食い違いは無いですね。
仮にも大衆に選ばれた知事に対して「戻れよ!」とか「終わってないよ!」
って態度はねえと思うな。記者は何様のつもりなんだろうな
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
ここに、デマと人格攻撃と印象操作を繰り返してる
>>782
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
1号には「体制整備義務」って書いてありますが、2号3号については「適切に対応する義務」っていう書き方になっていますね。
窓口設置などないからな
外部弁護士を窓口、という手がありますね。
メディアが通報を受けたらそこに連絡する。
反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用してきた」とありますが、
利用はさておき、
竹内元県議の自●の原因っていったいなんだったのでしょうね。
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
2号3号通報には「適切に対応する義務」って書いてありますね。
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消公協第113号
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
消費者庁への問い合わせでも、義務は1号通報までで、2号3号通報は「おねがいレベル」という回答。
何も食い違いはありませんね。
せめて、通行人や近隣住民を怖がらせないようにしたらどうでしょうか。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
>>796
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
三号通報は保護対象外ですか?
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。
調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。
県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
元県民局長の告発動機部分についても公用PCから調査できました。
保護要件については、
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
リーガルチェックも受けました。
そして処分に至りました。
処分内容は、他の件での内容もあり、2022年4月から元県民局長が県内各所に送付していた怪文書の誹謗中傷も含まれています。
そこは免れないとの第三者委員会の評価でした。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
保護要件なのに処分の要件に
アホすぎる
イエスかノーだけでよくて、
反論は片山元副知事にお願いします。
片山元副知事は処分の要件に「不正の目的」って言われていますか?
反論は片山元副知事にお願いします。
ときどき香椎なつさんのyoutubeチャンネルに出演されるので、
コメントに書いておけばいいんじゃないでしょうか?
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
人事課で行われた処分は3月文書とそれ以前の怪文書や人事データの持ち出し等について行われたもの。
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報告書P13
5 内部公益通報についての調査
内部公益通報を担当する財務部県政改革課では「兵庫県職員公益通報制度実施要綱」に則って手続きをおこない、関係者への聞き取りなどの調査を進めていったが、調査の進捗状況について、人事課との間で情報共有はなかった。
第三者委員会の報告では、結果的にこの「情報の非共有(縦割り)」が、通報者を保護できずに処分へ突き進んでしまった組織的な問題点の一つとして挙げられてる
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
いや、内部通報先が他部署と情報共有するなんてわかってたら、通報者が委縮するかもしれんて。
4月文書に関しては、県はしっかりと1号内部通報として受け取っている。財務部県政改革課で。
その4月文書の内容に関しては調査中なら外部に漏らさないのは当然だし(証拠隠滅されるかもしれない)。
知事や片山元副知事は4月文書の内容を知らされていない可能性が高い。
人事部は人事部で、3月文書について調査した。
第三者委員会の報告書も読んで納得いかない箇所あるなって印象を持つ人多いんじゃないですか?
というか、報告書の批評動画はyoutubeに当時いっぱいありましたね。
理想論的で実務を無視しているというような批判もどこかで見たなあ。その通りかな。
他の部署に情報流すかもしれんとかなったら、問題あるんちゃう?
そんなん調査終わらん段階なら非公表やろ。
調査終わっても非公表はありえる。
1. 前提の誤り: 3月文書と4月文書は内容が重複しており、知事らが内容を知らなかったというのは無理がある(3月文書を元に犯人探しをしていたのだから)。
2. 共有の意味: 必要な共有は「通報者の名前」ではなく「調査結果が出るまで処分を止める」という判断の共有。これを怠ったのは組織の過失。
3. 法的観点: 「3月と4月は別」という理屈は、通報者保護法を無力化する脱法行為だと第三者委員会や多くの法律家が指摘している。「実務の都合」で法律を無視してはいけない。
それを「守るためだった」と解釈するのは、結果として起きた「処分(通報者への攻撃)」という事実を無視した、極めて苦しい擁護です。
4月文書と重複があったとわかったのは、知事や元副知事がこの報告書を読んでからじゃないですかね。
内容すら知らされていなかった可能性があります。
第三者委員会は調査権限で知っているんでしょうが。
内部通報窓口に通報したら、原則そこから先は秘密厳守せな、
窓口が信頼して貰えない。