【不規則発言】「戻れよ!」「終わってないよ!」兵庫・斎藤知事 質問答え切らぬまま会見を“強制終了”に記者ら激怒…怒号飛び交う事態に最終更新 2026/02/02 00:511.ジンギスカソ ★???「戻れよ!」「終わってないよ!」兵庫・斎藤知事 質問答え切らぬまま会見を“強制終了”に記者ら激怒…怒号飛び交う事態に(女性自身) - Yahoo!ニュースnews.yahoo.co.jp12月3日、兵庫県の斎藤元彦知事(48)が定例会見を行ったが、終盤には怒号が飛び交う紛糾する事態となった。 12月2日、兵庫県議会に「インターネット上の誹謗中傷、差別等による人権侵害の防止に関する2025/12/04 12:12:50836コメント欄へ移動すべて|最新の50件787.名無しさんjiHAuよくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 19:42:44788.名無しさんjiHAu反斎藤派って内部でエグい事をやっているようですね。https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg2026/02/01 19:46:42789.名無しさんwkVgo消公協第113号令和7年5月22日各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿消費者庁参事官(公益通報・協働担当)公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。記1. 事業者による体制整備義務の再周知法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。3. 「その他の必要な措置」の具体化法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。4. 運用の点検と見直し各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。以上https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf2026/02/01 19:49:59790.名無しさんjiHAu>>7891号には「体制整備義務」って書いてありますが、2号3号については「適切に対応する義務」っていう書き方になっていますね。2026/02/01 19:51:37791.名無しさんwkVgo>>790窓口設置などないからな2026/02/01 19:53:10792.名無しさんjiHAu>>791外部弁護士を窓口、という手がありますね。メディアが通報を受けたらそこに連絡する。2026/02/01 19:59:34793.名無しさんjiHAuhttps://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用してきた」とありますが、利用はさておき、竹内元県議の自●の原因っていったいなんだったのでしょうね。2026/02/01 20:04:59794.名無しさんwkVgoN信がバグる10個の質問① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」2026/02/01 20:13:24795.名無しさんjiHAu反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用」してきたそうです。https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg2026/02/01 20:16:21796.名無しさんjiHAu1号通報には確かに「体制整備義務」って書いてありますが、2号3号通報には「適切に対応する義務」って書いてありますね。--------------------------------------------消公協第113号令和7年5月22日各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿消費者庁参事官(公益通報・協働担当)公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。記1. 事業者による体制整備義務の再周知法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。3. 「その他の必要な措置」の具体化法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。4. 運用の点検と見直し各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。以上https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf2026/02/01 20:20:13797.名無しさんjiHAu有権者目線としては「 中身空っぽの告発文でよくこれだけ県政を混乱させてくれたな 」という思いが生じてもおかしくない。2026/02/01 20:21:33798.名無しさんjiHAu高市答弁も「体制整備」までは言っていて「義務」までは言っていない。消費者庁への問い合わせでも、義務は1号通報までで、2号3号通報は「おねがいレベル」という回答。何も食い違いはありませんね。2026/02/01 20:24:09799.名無しさんjiHAu歩道橋デモさあ、せめて、通行人や近隣住民を怖がらせないようにしたらどうでしょうか。2026/02/01 20:25:50800.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」【図解③】行政責任と司法判断の関係行政の義務:・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)判断順序:行政責任(一次) ↓司法判断(二次・争訟が起きた場合)※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体【図解④】選挙結果と行政責任は別次元選挙結果:・政治的正当性(支持・不支持)行政行為:・適法性/不当性(法令遵守)関係性:選挙で当選 ↓行政責任が消える? → NO※当選は違法・不当な行政行為を免責しない2026/02/01 20:26:04801.名無しさんjiHAu>>800>>7962026/02/01 20:27:37802.名無しさんjiHAuよくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view2026/02/01 20:36:19803.名無しさんjiHAu反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用」してきたそうです。https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg2026/02/01 21:36:27804.名無しさんwkVgo>>802三号通報は保護対象外ですか?2026/02/01 21:40:03805.名無しさんwkVgo①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 22:14:08806.名無しさんjiHAuまあ、訴えた側が立証責任をもつというのは普通。こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。2026/02/01 23:00:13807.名無しさんjiHAuとりあえず県議会は一部会派を除いて、県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。2026/02/01 23:09:11808.名無しさんjiHAu保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。2026/02/01 23:11:19809.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」【図解③】行政責任と司法判断の関係行政の義務:・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)判断順序:行政責任(一次) ↓司法判断(二次・争訟が起きた場合)※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体【図解④】選挙結果と行政責任は別次元選挙結果:・政治的正当性(支持・不支持)行政行為:・適法性/不当性(法令遵守)関係性:選挙で当選 ↓行政責任が消える? → NO※当選は違法・不当な行政行為を免責しない2026/02/01 23:13:22810.名無しさんjiHAu保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。2026/02/01 23:14:06811.名無しさんjiHAu文書記載内容についても県は調査しましたし、元県民局長の告発動機部分についても公用PCから調査できました。保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。リーガルチェックも受けました。そして処分に至りました。処分内容は、他の件での内容もあり、2022年4月から元県民局長が県内各所に送付していた怪文書の誹謗中傷も含まれています。そこは免れないとの第三者委員会の評価でした。2026/02/01 23:18:09812.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」2026/02/01 23:20:27813.名無しさんjiHAu保護要件については、片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。2026/02/01 23:21:32814.名無しさんwkVgo>>813保護要件なのに処分の要件にアホすぎる2026/02/01 23:23:08815.名無しさんjiHAu単に片山元副知事が保護要件に関して不正の目的を言っておられますねと書いただけですので、イエスかノーだけでよくて、反論は片山元副知事にお願いします。2026/02/01 23:23:14816.名無しさんjiHAu>>814片山元副知事は処分の要件に「不正の目的」って言われていますか?反論は片山元副知事にお願いします。ときどき香椎なつさんのyoutubeチャンネルに出演されるので、コメントに書いておけばいいんじゃないでしょうか?2026/02/01 23:24:41817.名無しさんjiHAu誰も処分の要件に不正の目的とは言ってないのでは?2026/02/01 23:26:25818.名無しさんwkVgo【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ① 公益通報が行われる ↓② 行政・組織が通報を受領 ↓③ 調査・是正を行う責務 (不正の早期発見・是正) ↓④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合 ↓⑤ 司法による事後的判断・救済※重要ポイント・③が制度の中核・⑤は最終手段・「司法だけが決着をつける」という理解は、 法の目的(早期是正)を欠落させている斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる2026/02/01 23:27:40819.名無しさんjiHAu処分理由は県の資料や第三者委員会の報告書にもありますね。2026/02/01 23:27:44820.名無しさんwkVgo【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ① 公益通報が行われる ↓② 行政・組織が通報を受領 ↓③ 調査・是正を行う責務 (不正の早期発見・是正) ↓④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合 ↓⑤ 司法による事後的判断・救済※重要ポイント・③が制度の中核・⑤は最終手段・「司法だけが決着をつける」という理解は、 法の目的(早期是正)を欠落させている斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる2026/02/01 23:29:11821.名無しさんwkVgo①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 23:30:29822.名無しさんwkVgoN信がバグる10個の質問① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」2026/02/01 23:34:10823.名無しさんjiHAuあー、4月文書の調査結果が出る前の処分って言ってるのかな?4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。5月の処分は3月文書によるものです。2026/02/01 23:40:25824.名無しさんjiHAu⑩ 個人のPCの中身みたらあかんやろー。公用PCなら回収可能。2026/02/01 23:41:09825.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」2026/02/01 23:41:35826.名無しさんjiHAuあー、4月文書の調査結果が出る前の処分って言ってるのかな?4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。5月の処分は3月文書によるものです。2026/02/01 23:42:01827.名無しさんwkVgo【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)① 通報が行われた ↓② 行政が処分・不利益取扱いを行った ↓③ 処分理由は何か? ├─ 業務上の独立した理由 │ → 処分適法の可能性 │ └─ 通報を契機・理由としている ↓④ 不利益取扱いに該当(原則NG) ↓⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討 ├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ └─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない※④の時点で行政は処分をしてはならない【図解②】斎藤元彦らの誤った順序① 通報が行われた ↓② 保護要件を満たさない(と主張) ↓③ だから処分は正当誤り:・②を先に置いている・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている正しい理解:「保護要件」は免罪符ではない先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」2026/02/01 23:43:06828.名無しさんjiHAuまあ、3月文書は3月文書だし、4月文書は内部通報だったから、担当部署違いますし、内容は共有されるはずもなく。人事課で行われた処分は3月文書とそれ以前の怪文書や人事データの持ち出し等について行われたもの。------------------------------------------------------------報告書P135 内部公益通報についての調査 内部公益通報を担当する財務部県政改革課では「兵庫県職員公益通報制度実施要綱」に則って手続きをおこない、関係者への聞き取りなどの調査を進めていったが、調査の進捗状況について、人事課との間で情報共有はなかった。2026/02/01 23:49:39829.名無しさんwkVgo>>828第三者委員会の報告では、結果的にこの「情報の非共有(縦割り)」が、通報者を保護できずに処分へ突き進んでしまった組織的な問題点の一つとして挙げられてる2026/02/01 23:56:10830.名無しさんwkVgo①行政責任は司法確定を要件としない②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない→ 免責の法根拠は不存在理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証全ては「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった斎藤元彦も立花孝志もN信も❌ 法的根拠の指摘:0%❌ 証拠に基づく反論:0%✅ 人格攻撃・印象操作:100%対人論証の誤謬あー早くN信の洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/02/01 23:56:48831.名無しさんi7Lsd>>829いや、内部通報先が他部署と情報共有するなんてわかってたら、通報者が委縮するかもしれんて。4月文書に関しては、県はしっかりと1号内部通報として受け取っている。財務部県政改革課で。その4月文書の内容に関しては調査中なら外部に漏らさないのは当然だし(証拠隠滅されるかもしれない)。知事や片山元副知事は4月文書の内容を知らされていない可能性が高い。人事部は人事部で、3月文書について調査した。第三者委員会の報告書も読んで納得いかない箇所あるなって印象を持つ人多いんじゃないですか?というか、報告書の批評動画はyoutubeに当時いっぱいありましたね。理想論的で実務を無視しているというような批判もどこかで見たなあ。その通りかな。2026/02/02 00:04:22832.名無しさんi7Lsd内部通報受付窓口で通報内容を秘密にして調査せな、通報者が委縮しますわ。他の部署に情報流すかもしれんとかなったら、問題あるんちゃう?そんなん調査終わらん段階なら非公表やろ。調査終わっても非公表はありえる。2026/02/02 00:06:53833.名無しさんrVSif>>8311. 前提の誤り: 3月文書と4月文書は内容が重複しており、知事らが内容を知らなかったというのは無理がある(3月文書を元に犯人探しをしていたのだから)。2. 共有の意味: 必要な共有は「通報者の名前」ではなく「調査結果が出るまで処分を止める」という判断の共有。これを怠ったのは組織の過失。3. 法的観点: 「3月と4月は別」という理屈は、通報者保護法を無力化する脱法行為だと第三者委員会や多くの法律家が指摘している。「実務の都合」で法律を無視してはいけない。2026/02/02 00:09:40834.名無しさんrVSif「情報の非共有」は、通報者を守るための壁ではなく、通報者を救うためのロープを切断してしまった行為です。それを「守るためだった」と解釈するのは、結果として起きた「処分(通報者への攻撃)」という事実を無視した、極めて苦しい擁護です。2026/02/02 00:16:29835.名無しさんMfloE立花に流されたSNSボートピープルの哀れw2026/02/02 00:18:10836.名無しさんi7Lsd>>8334月文書と重複があったとわかったのは、知事や元副知事がこの報告書を読んでからじゃないですかね。内容すら知らされていなかった可能性があります。第三者委員会は調査権限で知っているんでしょうが。内部通報窓口に通報したら、原則そこから先は秘密厳守せな、窓口が信頼して貰えない。2026/02/02 00:51:39
【朝日新聞・中盤情勢調査】自民党は単独で過半数(233議席)を大きく上回る勢いで、日本維新の会とあわせて与党として300議席超をうかがう、中道改革連合はふるわず、公示前勢力(167議席)から半減もニュース速報+3701754.92026/02/02 02:37:16
【衆院選】街頭演説を聞いていた高校生「僕はなんか怖い。高市さんの台湾発言があり、戦争になっちゃうんじゃないかと。戦争反対」 年配の方「危険な方向に行こうとしている。憲法9条が大切。日本共産党が一番立派」ニュース速報+526710.22026/02/02 02:20:31
【朝日新聞】外国人に包容力を、「共生」せよ・・・衆院選は外国人政策が争点、自民、維新、参政党は厳格化、中道改革連合、共産党、社民党は共生推進だニュース速報+394526.62026/02/02 01:42:37
【東京新聞・民意の底流】「いい日本にしてくれそう」 「何かやってくれそう」 高市首相の人気を支える、ふわっとした期待 「推し活」 気分の短期決戦でいいの?ニュース速報+185389.92026/02/02 01:24:46
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
1号には「体制整備義務」って書いてありますが、2号3号については「適切に対応する義務」っていう書き方になっていますね。
窓口設置などないからな
外部弁護士を窓口、という手がありますね。
メディアが通報を受けたらそこに連絡する。
反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用してきた」とありますが、
利用はさておき、
竹内元県議の自●の原因っていったいなんだったのでしょうね。
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
2号3号通報には「適切に対応する義務」って書いてありますね。
--------------------------------------------
消公協第113号
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
消費者庁への問い合わせでも、義務は1号通報までで、2号3号通報は「おねがいレベル」という回答。
何も食い違いはありませんね。
せめて、通行人や近隣住民を怖がらせないようにしたらどうでしょうか。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
>>796
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
三号通報は保護対象外ですか?
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。
調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。
県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
元県民局長の告発動機部分についても公用PCから調査できました。
保護要件については、
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
リーガルチェックも受けました。
そして処分に至りました。
処分内容は、他の件での内容もあり、2022年4月から元県民局長が県内各所に送付していた怪文書の誹謗中傷も含まれています。
そこは免れないとの第三者委員会の評価でした。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
片山元副知事は一貫して「不正の目的」を言っておられますね。
保護要件なのに処分の要件に
アホすぎる
イエスかノーだけでよくて、
反論は片山元副知事にお願いします。
片山元副知事は処分の要件に「不正の目的」って言われていますか?
反論は片山元副知事にお願いします。
ときどき香椎なつさんのyoutubeチャンネルに出演されるので、
コメントに書いておけばいいんじゃないでしょうか?
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
斎藤元彦のいう司法の場とは行政責任があると認めていることになる
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
① 「仮にその局長が『極悪人』だったとして、それが斎藤知事の『パワハラ』や『物品受領』が許される理由になるの?」
② 「『誰が言ったか』は一旦置いておいて、『何をしたか』だけで見たとき、公益通報者保護法に違反して犯人捜しをしたことは、法的にOKだと思う?」
③ 「立花さんが言っているのは『局長のプライバシー』の話だよね? 私たちが判断すべきなのは『知事の仕事ぶりと法的責任』じゃないの?」
④「立花さんの話は面白くて引き込まれるけど、その話の中で『斎藤さんが法的に潔白だ』とする客観的な証拠(公文書や録音など)は具体的に何が出てきたの?」
⑤ 「『斎藤さんはハメられた』というストーリーはわかったけど、百条委員会や第三者委員会で認定された事実は、そのストーリーで全部覆せるものなの?」
⑥「もし斎藤さんが本当に潔白なら、なぜ最初の会見で堂々と証拠を出して反論せず、『嘘八百』と言って調査を止めようとしたんだと思う?」
⑦「もしあなたの会社の上司が、あなたの同僚を自殺に追い込むほど厳しく詰めていたとして、その上司が『仕事はできる人だから』という理由だけで許せる?」
⑧「自分のPCの中身を、調査権限のない人に勝手に見られて、それを理由に懲戒処分されたら、あなたは『自分が悪い』って納得できる?」
⑨ 「仮に局長に落ち度があったとして、公権力(知事)が個人のプライバシーを暴き、自死するまで追い詰めた結果に対して、『よくやった!ざまあみろ!』と拍手するのが、あなたの守りたい『正義』なの? それって、いじめっ子が自殺した生徒を笑うのと同じ構図だけど、自分の子供にもそう教えるの?」
⑩ 「『仕事ができるなら、法を破って個人のPCを勝手に見てもいいし、部下を死なせてもいい』というのがあなたの主張だよね? それって、歴史上の『独裁者』が全員言ってきたことだけど、あなたは民主主義より独裁の方がマシだとはっきり断言できる覚悟はあるの?」
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
4月文書は窓口で受け付けて、そこから先は内容は知事も片山元副知事も知っていたかどうかは不明。
むしろ知らされずに調査が行われるんじゃないでしょうか。
5月の処分は3月文書によるものです。
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
人事課で行われた処分は3月文書とそれ以前の怪文書や人事データの持ち出し等について行われたもの。
------------------------------------------------------------
報告書P13
5 内部公益通報についての調査
内部公益通報を担当する財務部県政改革課では「兵庫県職員公益通報制度実施要綱」に則って手続きをおこない、関係者への聞き取りなどの調査を進めていったが、調査の進捗状況について、人事課との間で情報共有はなかった。
第三者委員会の報告では、結果的にこの「情報の非共有(縦割り)」が、通報者を保護できずに処分へ突き進んでしまった組織的な問題点の一つとして挙げられてる
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
いや、内部通報先が他部署と情報共有するなんてわかってたら、通報者が委縮するかもしれんて。
4月文書に関しては、県はしっかりと1号内部通報として受け取っている。財務部県政改革課で。
その4月文書の内容に関しては調査中なら外部に漏らさないのは当然だし(証拠隠滅されるかもしれない)。
知事や片山元副知事は4月文書の内容を知らされていない可能性が高い。
人事部は人事部で、3月文書について調査した。
第三者委員会の報告書も読んで納得いかない箇所あるなって印象を持つ人多いんじゃないですか?
というか、報告書の批評動画はyoutubeに当時いっぱいありましたね。
理想論的で実務を無視しているというような批判もどこかで見たなあ。その通りかな。
他の部署に情報流すかもしれんとかなったら、問題あるんちゃう?
そんなん調査終わらん段階なら非公表やろ。
調査終わっても非公表はありえる。
1. 前提の誤り: 3月文書と4月文書は内容が重複しており、知事らが内容を知らなかったというのは無理がある(3月文書を元に犯人探しをしていたのだから)。
2. 共有の意味: 必要な共有は「通報者の名前」ではなく「調査結果が出るまで処分を止める」という判断の共有。これを怠ったのは組織の過失。
3. 法的観点: 「3月と4月は別」という理屈は、通報者保護法を無力化する脱法行為だと第三者委員会や多くの法律家が指摘している。「実務の都合」で法律を無視してはいけない。
それを「守るためだった」と解釈するのは、結果として起きた「処分(通報者への攻撃)」という事実を無視した、極めて苦しい擁護です。
4月文書と重複があったとわかったのは、知事や元副知事がこの報告書を読んでからじゃないですかね。
内容すら知らされていなかった可能性があります。
第三者委員会は調査権限で知っているんでしょうが。
内部通報窓口に通報したら、原則そこから先は秘密厳守せな、
窓口が信頼して貰えない。