② 文書未提供が助言の信頼性に与える影響 藤原弁護士は文書を後日確認した上で、真実相当性がない(「居酒屋などで聞いた噂話に基づく」と評価)とし、公益通報保護対象外・懲戒処分可能との助言を出した。しかし、初期相談で文書未提供だった点は、助言の基礎となる事実確認が遅れたことを示す。第三者委員会(2025年3月報告)および百条委員会は、文書に真実相当性・一定の事実を認め、県の対応を違法と認定しており、藤原助言の前提が不十分だった可能性が指摘される要因の一つ。
② 文書未提供が助言の信頼性に与える影響 藤原弁護士は文書を後日確認した上で、真実相当性がない(「居酒屋などで聞いた噂話に基づく」と評価)とし、公益通報保護対象外・懲戒処分可能との助言を出した。しかし、初期相談で文書未提供だった点は、助言の基礎となる事実確認が遅れたことを示す。第三者委員会(2025年3月報告)および百条委員会は、文書に真実相当性・一定の事実を認め、県の対応を違法と認定しており、藤原助言の前提が不十分だった可能性が指摘される要因の一つ。
斎藤元彦の場合は目の前での現行犯
>>949
で、怪文書不正の目的検証認定の公文書は存在しない
斎藤が辞めればそれで済むから
不正の目的は百条委員会で片山元副知事が
2024/9/6
に言及しています。増山県議は2024/12/25ですね。
まー、不正の目的なんてのは、元の文書の行間でバレバレですけどね。
普通のデモで普通にシュプレヒコールするぐらいでいいんじゃないですか?
ちょこちょこやってるみたいですが。
歩道橋活動は口汚すぎて、無関係な人はドン引きしてますわ。
「 反斎藤の連中ってこんな奴らだったのか。こりゃ斎藤知事が正しかったんだな 」
って思われますよ。
9月から半年も経って?
斎藤元彦のいう「誹謗中傷性が高い」では公益通報者保護法違反になるから、保身なんやろな
それでもアウトだけど
で、5月の懲戒処分以前に、「誹謗中傷性が高い」「不正の目的」と検証認定した公文書は?
見たら分かるって片山言ってるの?
被告発者が気分で判定したらあかんやろ
>>935
①兵庫県庁内部告発文書問題の概要2024年3月、元西播磨県民局長(故人)が斎藤元彦知事のパワーハラスメントや贈答品受領などの疑惑を記載した文書を匿名で外部(報道機関・県議など)に送付。これを「怪文書」と呼ぶ意見もあるが、第三者委員会および県議会百条委員会は、文書に一定の真実性・公益性を認め、公益通報者保護法上の外部公益通報に該当すると認定。
②「不正の目的」の検証公益通報者保護法第2条第3項では、通報が「専ら不正の利益を得る目的」や「他人に損害を加える目的」などの不正の目的でなされた場合、保護対象外となる。ただし、第三者委員会報告書(2025年3月公表)では、文書に真実相当性が認められ、公益通報としての要件を満たすと判断。不正の目的を積極的に認定する根拠は示されていない。消費者庁指針および専門家見解も、通報の濫用を厳格に限定して解釈しており、本件で不正の目的が証明された事実は存在しない。
③県の対応と公益通報者保護法違反県は文書を「誹謗中傷性が高い」と判断し、通報者特定(探索)、公用パソコン回収、懲戒処分(停職3ヶ月)を実施。これに対し、県設置の第三者委員会は「明らかに違法」「極めて不当」と認定(公益通報者保護法第5条・第11条違反)。県議会百条委員会も「違反の可能性が高い」と指摘。通報者探索・不利益扱いを禁じる法の趣旨に反する行為であり、懲戒処分は効力なしと結論づけられている。
④公文書の不存在に関する事実一部の疑惑(例: 優勝パレード補助金還流)について、県側は不正を裏付ける公文書が存在しないと主張。ただし、第三者委員会・百条委員会は文書全体の公益性を認め、一部で事実確認(パワハラ10件認定、贈答品誤解の可能性など)。不正の目的を直接証明する公文書・証拠が県側から提示されていない点は、ユーザーの指摘と一致するが、これは通報の「虚偽」を意味せず、真実相当性の要件を満たすと評価されている。
法に基づく結論公益通報者保護法は、通報内容の真実性ではなく「信ずるに足りる相当の理由」(第3条第3号)を保護要件とする。第三者委員会はこれを満たすと判断し、県の対応を違法認定。2026年1月時点で兵庫県に怪文書不正の目的を検証認定した公文書は不存在、行政機関の自設置委員会および議会調査の結論が法違反を明確に指摘しており、県は救済措置(処分撤回など)を講じる義務がある(法第7条・指針)。知事側は「適切だった」と主張を継続中だが、高市政府・徳永弁護士、専門家の主流解釈と乖離。
N信や再生の会は壊滅したからな
効果はあるよ
民主的なプロテストですよ、小学生にも優しい、日本のガンジーの皆様、感謝しかないね。
サイトウ辞めろヨーイヤサー空まで届け。
文書中には10カ所、県警やメディアや議員が出てましたけど、
知事は民間人からもらったって言ってて、
メディアや県警が漏らしたとは考えにくく、
元県民局長と結託していた議員が民間人にもばら撒いたか、
元県民局長が県庁OBとかにもばら撒いてたか。
文書中には10箇所が書いてあっても、文書の7つの疑惑はどれも嘘だった事から考えて、
10箇所ってのも嘘かもしれないですし。
憶測から始めて憶測で終わる
あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
母ちゃん今年は悲しませるなよ
「中傷性が高い」については、第三者委員会の報告書にもあったような。
SNSに漏洩した公用PCの内容について第三者委員会が本物認定してしまって、
公用PCの内容が元県民局長の ホンネ なんだなと思いましたわ。
第三者委員会が公用PCの中身に踏み込んでないからと言って、
「 ホンネ 」を知った県民の感情がどうなるかは言わなくてもわかるでしょう。
それでも公益通報者保護法違反、極めて不当
第三者委員会は斎藤元彦の逃げ道を塞いでる
正統派は法律や公文書ベースなのに
斎藤派は憶測ばかり
仮に公益通報者保護法違反に問われても、弁護士のリーガルチェック受けて問題なしになってるので、
裁判しても違法にならんと思う。
もうあの文書の内容に信用性ないでしょう。
10箇所に送ったというのも信用あれへん。
藤原弁護士のリーガルチェック受けてます。
馬鹿だなお前
藤原弁護士への相談および助言に関する事実・法的評価のまとめ
①2024年4月1日の藤原弁護士相談に関する情報提供の状況
県人事課は2024年4月1日から藤原正広弁護士に告発文書に関する相談を開始した(百条委員会証言・複数報道)。しかし、藤原弁護士本人の百条委員会証言によると、最初の相談段階(4月1日頃)では告発文書の原本または写しを提供されておらず、文書を実際に確認したのは「4月中旬だった」と記憶している。これにより、初期相談では文書内容の詳細なリーガルチェックが不十分な状態で行われた可能性が高い。ユーザーの指摘通り、「まともに弁護士に情報を与えてなかった」事実は証言で裏付けられる。
② 文書未提供が助言の信頼性に与える影響
藤原弁護士は文書を後日確認した上で、真実相当性がない(「居酒屋などで聞いた噂話に基づく」と評価)とし、公益通報保護対象外・懲戒処分可能との助言を出した。しかし、初期相談で文書未提供だった点は、助言の基礎となる事実確認が遅れたことを示す。第三者委員会(2025年3月報告)および百条委員会は、文書に真実相当性・一定の事実を認め、県の対応を違法と認定しており、藤原助言の前提が不十分だった可能性が指摘される要因の一つ。
③藤原弁護士の利害関係と中立性問題
藤原弁護士は告発文書で疑惑指摘された兵庫県信用保証協会の顧問弁護士を兼務している(読売新聞・産経新聞報道)。百条委員会証言で、処分前(5月7日前)に県側へこの事実を伝えたと述べるが、当初県人事課は認識していなかった可能性がある。専門家見解(報道)では「客観性・中立性に疑義」とされ、弁護士倫理上も利害関係が助言の信頼性を損なうとの指摘が存在する。県は別の弁護士の見解を引き「法的な問題はない」と主張するが、第三者委員会・百条委員会の違法認定とは乖離している。
弁護士助言が公益通報者保護法違反を免責しない法的評価
弁護士のリーガルチェックを受けたとしても、情報提供の不備(文書未提供)や利害関係が助言の有効性を低下させる可能性がある。公益通報者保護法は通報者探索・不利益扱いを厳禁している(第5条・第11条)。第三者委員会は県の行為を「明らかに違法」と明確認定し、百条委員会も「違法の可能性が高い」とした。消費者庁指針や裁判例では、誤ったまたは不十分な法的助言に基づく行為が自動的に免責されるものではなく、裁判で最終判断される場合でも、助言の質や中立性が争点となり得る。「裁判しても違法にならん」という保証は微塵子もない。
* 全体の結論(事実・法に基づく)
4月1日の相談で文書が提供されていなかった事実は、藤原助言の初期段階の不備を示している。加えて利害関係問題が中立性を疑問視されており、県の対応は第三者委員会・百条委員会により公益通報者保護法違反と評価されている。斎藤知事側は「適切」との主張を継続中だが、行政救済義務(法第7条)として処分撤回等が求められる状況にある。あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように。母ちゃん泣いてるで。
だからその検証した公文書すら存在しない
>>966
馬鹿だな
あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
母ちゃん悲しむで
斎藤派は憶測と都合の良い切り取りストローマン
そのヨーイヤサーっての、姫路のデモの時もやってましたね。
姫路周辺は秋祭りで仕事でも休むぐらい祭りに熱心でして・・・
「祭りをキモいデモに利用するな」と、わたくしの周りでもお怒りの声がめっちゃありましたわ。
あ、ゆかた祭りの件でお怒りになった芳賀さんも、
「ヨーイヤサー使うな」とかFBでお怒りでしたわ。
姫路では祭りに思い入れが強い。めちゃめちゃ強い。
政治利用したら斎藤派であろうが反斎藤派であろうが、逆効果になってしまいますわ。
ああ、いいことを教えてあげてしまった。
2024/4/1「からは」って書いてるでしょ。
そこから何度も相談にいってますよ。
百条委員会や第三者委員会報告書で「事実と認められなかった」がたくさん。
送付先10箇所については検証されてないっぽいですが、
本文中の内容がもう信用に値しないんで、送付先なんてさらに信用ないですよ。
出来ないんだねw
勝ち目ないもんね
>>964
馬鹿だなお前
人事課の相談しか受けておらず、公平性に欠ける情報であった。
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
6.誰が言ったかも分からない怪文書説という怪文書を不特定多数に見える掲示板に書き込む斎藤ソルジャー
7. 「不服申し立ての有無」は関係ない
藤原弁護士への相談および助言に関する事実・法的評価のまとめ
①2024年4月1日の藤原弁護士相談に関する情報提供の状況
県人事課は2024年4月1日から藤原正広弁護士に告発文書に関する相談を開始した(百条委員会証言・複数報道)。しかし、藤原弁護士本人の百条委員会証言によると、最初の相談段階(4月1日頃)では告発文書の原本または写しを提供されておらず、文書を実際に確認したのは「4月中旬だった」と記憶している。これにより、初期相談では文書内容の詳細なリーガルチェックが不十分な状態で行われた可能性が高い。ユーザーの指摘通り、「まともに弁護士に情報を与えてなかった」事実は証言で裏付けられる。
② 文書未提供が助言の信頼性に与える影響
藤原弁護士は文書を後日確認した上で、真実相当性がない(「居酒屋などで聞いた噂話に基づく」と評価)とし、公益通報保護対象外・懲戒処分可能との助言を出した。しかし、初期相談で文書未提供だった点は、助言の基礎となる事実確認が遅れたことを示す。第三者委員会(2025年3月報告)および百条委員会は、文書に真実相当性・一定の事実を認め、県の対応を違法と認定しており、藤原助言の前提が不十分だった可能性が指摘される要因の一つ。
③藤原弁護士の利害関係と中立性問題
藤原弁護士は告発文書で疑惑指摘された兵庫県信用保証協会の顧問弁護士を兼務している(読売新聞・産経新聞報道)。百条委員会証言で、処分前(5月7日前)に県側へこの事実を伝えたと述べるが、当初県人事課は認識していなかった可能性がある。専門家見解(報道)では「客観性・中立性に疑義」とされ、弁護士倫理上も利害関係が助言の信頼性を損なうとの指摘が存在する。県は別の弁護士の見解を引き「法的な問題はない」と主張するが、第三者委員会・百条委員会の違法認定とは乖離している。
弁護士助言が公益通報者保護法違反を免責しない法的評価
弁護士のリーガルチェックを受けたとしても、情報提供の不備(文書未提供)や利害関係が助言の有効性を低下させる可能性がある。公益通報者保護法は通報者探索・不利益扱いを厳禁している(第5条・第11条)。第三者委員会は県の行為を「明らかに違法」と明確認定し、百条委員会も「違法の可能性が高い」とした。消費者庁指針や裁判例では、誤ったまたは不十分な法的助言に基づく行為が自動的に免責されるものではなく、裁判で最終判断される場合でも、助言の質や中立性が争点となり得る。「裁判しても違法にならん」という保証は微塵子もない。
* 全体の結論(事実・法に基づく)
4月1日の相談で文書が提供されていなかった事実は、藤原助言の初期段階の不備を示している。加えて利害関係問題が中立性を疑問視されており、県の対応は第三者委員会・百条委員会により公益通報者保護法違反と評価されている。斎藤知事側は「適切」との主張を継続中だが、行政救済義務(法第7条)として処分撤回等が求められる状況にある。あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように。母ちゃん泣いてるで。
頑張ろうしばき隊
第三者委員会に不服があるなら、頑張ってね
>>974
勝つ方法選んでますよ
真実相当性・・・
①パレードの協賛金を県内信金にお願いした
②県内信金に対しての助成金を増額した
そりゃどちらも事実で、それは真実相当性あるやろ。
③パレード協賛金は助成金増額のキックバックだった
ここについて真実相当性あんの?
【論評】細部に固執し、法の本質を見失う兵庫県政――斎藤知事の「木を見て森を見ず」という過ち
兵庫県政を揺るがせた内部告発問題から約2年。2026年を迎えた今もなお、斎藤元彦知事とその支持層が繰り返す主張には、決定的な欠落がある。それは、物事の細部にこだわりすぎて全体の本質を見失う「木を見て森を見ず」という、組織リーダーとして致命的な姿勢だ。
1. 「木」に固執する知事:一部の誤りを持って全体を否定する論理
斎藤知事側が執拗に強調し続けているのは、告発文書に含まれた一部の刑事疑惑(キックバック疑い等)が「事実無根」であったという点だ。確かに、2025年6月の書類送検を経て起訴に至らない可能性が高まっていることは事実であり、その一点においては知事側の主張に正当性がある。
しかし、知事側はこの「一部の情報の不確かさ」という「木」を盾に、告発文書全体を「うそ八百の怪文書」と断じ、通報者保護という「森」を焼き払ってしまった。公益通報者保護法の趣旨は、細部に誤りがあっても、疑念に合理的な根拠があれば通報者を保護し、組織の自浄作用を促すことにある。一部の誤りを持って全体を誹謗中傷と決めつける手法は、法の精神を逆撫でする独善的な解釈と言わざるを得ない。
2. 「森」を見失ったガバナンス:パワハラ認定と体制整備義務の放置
一方で、第三者委員会が示した「森」の景色はあまりに無残だ。2025年3月の報告書では、斎藤知事による10件ものパワハラが認定された。知事自身が一部謝罪に追い込まれながらも、依然として「初動の対応は適切だった」と強弁し続けていることは、極めて不誠実である。
さらに、外部通報を無視し、当事者が告発者を特定・処分へと追い込んだ「体制整備義務違反」は、行政組織としてのガバナンス崩壊を象徴している。2026年1月から施行された新要綱でようやく「外部通報の保護」が明記されたが、これは自らの過ちを制度改正という形で認めざるを得なかった証左であり、これまでの「適切」という主張との間に深刻な矛盾が生じている。
3. 独善的な支持層と「偏向」への逃避
知事の姿勢に同調するSNS上の支持者たちは、第三者委員会の報告を「偏向している」「イカサマだ」と批判することで、不都合な真実から目を逸らし続けている。しかし、専門家や消費者庁の見解は一貫して委員会側にあり、法治国家としての常識は「通報者の保護」という大局(森)にある。
個別の項目が事実かどうかという「木」の議論に終始することは、権力者による通報者への報復という重大な人権侵害を隠蔽する行為に等しい。
結論:問われるのは「法への服従」か「個人の正義」か
斎藤知事側がどれほど「一部の事実に誤りがあった」と叫ぼうとも、知事自身が招いたパワハラの事実と、法を軽視した告発者探索の違法性が消えるわけではない。2026年現在、制度運用は委員会の指摘に沿った形で是正されつつある。
木を見て森を見ず――。細部の正当性にしがみつき、県政全体の信頼と公益通報制度の根幹を破壊した代償は、あまりにも大きい。最終的な司法判断を待つまでもなく、客観性を欠いたその統治姿勢こそが、兵庫県政最大の「不祥事」であったと断じるべきだろう。
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
6.誰が言ったかも分からない怪文書説という怪文書を不特定多数に見える掲示板に書き込む斎藤ソルジャー
7. 「不服申し立ての有無」は関係ない
百条委員会の委員選定の段階で相当問題ありましたね。
上野県議がお漏らししてしまいましたね。
亡くなった竹内元県議が3回もゴルフクラブの件を持ち出したのは、
あれは上野からの情報だったんじゃないかと。
ゴルフクラブ作ってる市川町は上野の地盤なんで。
ただ、市川町の人はお怒りのようで。
消費者庁:
現時点では、対応判断は事業者に委ねられているということになっているので、行っていけないということにはなっておりません。
真実相当性の立証責任は通報者にあるため、元県民局長がこれを立証できなかったことは明らかで、処分が違法であるとは考えられません。
結論
現行法で、3号通報に対する体制整備義務は存在しません。
消費者庁が3号通報に関して事業者に求めている体制整備は、あくまでも「望ましい」とされる努力レベルにとどまり、法的な義務として課されているものではないことが確認できました。
したがって、斎藤知事が外部に出回った文書について、作成者を特定した行為を「体制整備義務違反」と主張するのは誤りです。
それ検証されて公文書に残ってますか?
また憶測ですね
>>983
また切り取ってる?ソースは?
情報源を守りました
>>985
それ徳永弁護士も撤回してるよ
あるいみ自白
ゴルフクラブの件は憶測ですが・・・
上野のお漏らしの件は動画に残ってますね。
これは一次情報として有益です。
片山クラブ貰ってたってよ
片山式ですね
サイトウのせいになっとる。
本当の事なら情報源守る必要はなかったです。
罰せられるのは知事になるんですから。
でもパレードの件とか警察が調べても結局不起訴になりましたね。
第三者委員会もメールの前後関係調べて、嫌疑なしの判断でしたね。
2025年12月に消費者庁に問い合わせた人がいて、
消費者庁からの回答がそうなってるんで、
徳永弁護士とか関係ないかと。
議事録みてみ
>>993
何人死んでるよ
斎藤の素性知ってたら絶対言わない
普通のデモで普通にシュプレヒコールするぐらいでいいんじゃないですか?
ちょこちょこやってるみたいですが。
歩道橋活動は口汚すぎて、無関係な人はドン引きしてますわ。
「 反斎藤の連中ってこんな奴らだったのか。こりゃ斎藤知事が正しかったんだな 」
って思われますよ。
論破済み
>>913
怪文書認定の公文書は?
ちなみに不正の目的を証明した公文書も存在しない
>>914
壺N信斎藤ソルジャーの主な誤り(事実・法律に基づくまとめ)
提供された記事(東京ファクトチェック協会(TFA)名義、2025年頃掲載)は、兵庫県斎藤知事の対応が公益通報者保護法違反ではないとする主張を、消費者庁相談ダイヤルとの電話やり取りを根拠に展開しているが、以下の点で事実・法律に反する誤りがある。
* 結論部分「現行法で、3号通報に対する体制整備義務は存在しません」の誤り
・公益通報者保護法第11条第2項は、事業者(行政機関含む)に「内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置」を義務づけているが、指針(内閣府告示第118号)および消費者庁解説・Q&Aでは、公益通報者の保護(不利益取扱い防止、通報者探索防止など)は1号・2号・3号通報すべてを対象とする。
・消費者庁公式見解(2025年参議院答弁、兵庫県への指摘、全国通知):3号通報も保護要件を満たせば保護対象であり、体制整備(例: 探索防止措置)は含まれる。
・電話相談は個別対応で「義務はない」との表現があるが、これは法11条の直接義務が内部対応中心である点を指す一般論。指針に基づく保護措置(努力レベルではなく実効性確保のための措置)は3号通報にも適用され、違反時は行政指導・勧告・公表の対象となり得る。記事はこれを「義務不存在」と拡大解釈し、誤り。
* 消費者庁電話やり取りの解釈誤り
・電話で「義務はない」「望ましいレベル」「罰則なし」との回答は、現行法下で法11条の義務が主に内部通報対応である点を説明したもの。
・しかし、消費者庁は斎藤知事の発言(体制整備義務は内部限定の考えもある)に対し「公式見解と異なる」と兵庫県に直接指摘(2025年5月)。大臣答弁でも「3号通報も対象」と明確。記事の電話録音は非公式相談の限定的回答を過大に重視したミスリード。
* 通報者探索行為の適法性主張の誤り
・記事は「外部文書が届いた場合の作成者探索は現時点で違法ではない」と結論づけるが、指針第4の2(2)では「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」を求め、やむを得ない場合を除き探索禁止。
・兵庫県第三者委員会報告書(2025年3月)で斎藤知事らの探索行為は法違反と認定。消費者庁も全国通知で制度徹底を求め、探索防止を強調。記事は「正当な理由があればOK」との電話部分のみ強調し、全体像を歪曲。
* 改正法施行時期の誤り
・記事は「来年12月(2026年12月?)から3号通報の義務が課せられる」と記述するが、2025年6月公布の改正法は2026年12月1日施行で、主に内部体制強化・罰則新設等。3号通報の体制整備が「新たに義務化」されるわけではなく、現行指針下でも保護措置は適用。
これらの誤りは、電話相談の部分解釈を基に法全体を曲げ、斎藤知事の対応を「適正・適法」と結論づける点に集中。消費者庁公式資料・答弁では3号通報の保護・体制整備は現行法下でも対象であり、記事主張は誤り。
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