A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1762745962
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1767684084
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ゲッ!ゲッ!ゲッゲロオエッー!ここは一体どこだろう?
可怪しいな 怪しいな 全てが狂ってる!
希望も夢もない!
ゲッ!ゲッ!ゲッゲロオエッー!
みんなで疑え!ゲッゲロオエッ
みんなで怒れよ!ゲッゲロオエッ
wwwwwwwwww
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
現在は、体制整備義務を負うことにはなっておりません。今年(2025年)6月に改正法が定められていますが、まだ施行されておりません。この施行は来年(2026年)12月です。来年12月から改正法の効力が発生し、その時点から3号通報の義務という整備義務が課せられるというところの詳細が出てきます。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
2025年6月の改正法に従って答弁したのだろう。
消費者庁は、改正法の施行は2026年12月からで、そこから3号外部通報に対する体制整備義務が法的効力を持つと回答している。
ならば高市答弁と消費者庁の見解に食い違いはないし、高市総理の言う「兵庫県知事の解釈と齟齬がない」というのも、
改正法の施行が2026年12月からという点であるなら理解できる話ですね。
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
• 3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
• 解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
• 全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
兵庫の事案は特殊事例、と言っている弁護士もいますね。
斎藤元彦民主主義人民共和国?
法根拠など具体的にどうぞ
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
3号通報に対する体制整備はいまのところ「望ましい」という事だそうですよ。
----------------------------------------
相談者:
あれ、指針では3号通報に対する体制整備義務も発生すると、消費者庁は言われている気がしていたのですが、それは勘違いですか?
消費者庁:
義務はございません。
相談者:
ああ、義務はない。指針だからですか?
消費者庁:
そういうわけではありません。
指針に「義務」という言葉は出てきていないと思います。体制整備を行うことが望ましいとお伝えしているだけで、罰則があるわけではありません。あくまでも、体制整備を行っていただきたいというニュアンスでお伝えしているところです。
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
窓口設置義務やろ?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
高市総理答弁と消費者庁の技術的指導はどう説明する?
消費者庁は、体制整備について、2号3号通報について「義務」とまでは書かれていない事を言っていますね。
現在は「おねがい」というレベルだと。
2026年12月から施行される改正法では、義務が書かれるという話をしています。
2号3号については「おねがい」レベルで、
2026年12月施行の改正法で2号3号についても「義務」が明記されるようです。
まあ、おねがいレベルであっても、体制整備を行わなければならない、というのは、2号3号通報も同じと言えます。
高市答弁と食い違いは無いですね。
現在は「おねがい」レベルであって義務ではないのですね。
まあ、おねがいはあるという事で。
ところで通報者が真実相当性を証明するエビデンスを持ち合わせていない場合どうなるのですか?
元県民局長は不服を申し立てなかったので、紛争にならなかったですが、
紛争になった場合にエビデンスを示せない事がわかっていたのかもしれません。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_005#q1
Q1
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」(本法第3条第2号及び同条第3号)がある場合とはどのような場合を指しますか。
A
「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合などが考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による保護を受けるためには、公益通報者の側が「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったことを立証することが必要と考えられます。
また誤読してますよ、やっぱりアホなんですね
公益通報者保護法に基づく3号通報(外部通報)は、通報内容が真実かどうかを確認する前提で組織が処分して良いというものではありません。
FAQにもある通り、保護の要件は『通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由』がある場合であり、これは通報者がエビデンスを持っている場合や信頼できる情報に基づく場合です。
後日紛争になった場合、通報者側がこの要件を立証できるかが重要であり、組織が一方的に処分して良い根拠にはなりません。
つまり、真実性の立証が難しい場合でも、体制整備・保護措置は維持されるべきで、処分の根拠にはならないのです
元県民局長は真実相当性を証明するエビデンスを持っていなかったじゃないですか。
保護要件を満たしていないのでは?
それに、県の調査では不正の目的について言及していますね。これも保護要件を満たさないです。
第三者委員会報告書は兵庫県保有の公文書です
斎藤元彦支持者の自身の発言で、斎藤知事の行政責任は確定しました。ここから先は法ではなく信仰の話です。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
支持者の発言で知事の行政責任が確定って、どこの国の司法判断ですか?
支持者は司法ですか?
すでに兵庫県保有の公文書、第三者委員会報告書で確定しています
【図解】公益通報者保護法における「行政責任」と「司法」の位置づけ
① 公益通報が行われる
↓
② 行政・組織が通報を受領
↓
③ 調査・是正を行う責務
(不正の早期発見・是正)
↓
④ 是正が行われない/不利益取扱いがある場合
↓
⑤ 司法による事後的判断・救済
※重要ポイント
・③が制度の中核
・⑤は最終手段
・「司法だけが決着をつける」という理解は、
法の目的(早期是正)を欠落させている
認めないから法根拠と事実を示して認めさせたまでです
味方してくれる人はたくさんいましたし。
>>36
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
【公益通報者保護法の構造図解(自浄作用)】
①法律の目的
公益通報者保護法 第1条
「公益通報者の保護を図るとともに、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする」
※ 目的は「裁判で白黒つけること」ではなく、組織内部で不正を是正し、被害を防ぐこと。
②行政に課されている直接義務
公益通報者保護法 第3条
「公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない」
※ 司法判断を待たず、行政が自ら守らなければならない禁止規定。
③自浄作用を前提とした体制整備
公益通報者保護法 第11条・第12条
「公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備する義務」
※ 行政内部で「通報を受け」「内容を検証し」「 是正する」ことを法律が要求。
④もし「最終決着は司法だけ」なら?
・体制整備義務:無意味
・不利益取扱い禁止:事後裁判待ち
・通報者保護:崩壊
※ これは法律の趣旨と真逆。
【整理】
・司法:刑事責任、民事責任の最終確定。
・行政:法令違反の疑いが生じた時点での自主点検、是正、責任処理(自浄作用)。
【結論の再確認】
公益通報者保護法は、「裁判所が決めるまで行政は何もしなくてよい」という発想を明確に否定する法律です。
行政が自ら検証し、是正し、責任を取ること。それ自体が、法律で求められている義務です。
元県民局長は処分を不服として裁判に持ち込んでも良かったのでは。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
それこそ公益通報者保護法を盾にすれば良かったのでは。
それ民事ですよね、斎藤元彦の行政責任は消えませんよ
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長は処分を不服として裁判に持ち込んでも良かったのでは。
味方してくれる人はたくさんいましたし。
それこそ公益通報者保護法を盾にすれば良かったのでは。
「県には自浄作用も無い」とでも司法の場で言えるではないですか。
それ民事
①行政責任は司法確定を要件としない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ソースは?
動画のやり取り:公益通報「3号通報(外部通報)」の扱い
【川内博史議員の問い】
消費者庁は兵庫県に対し、「その発言(解釈)は間違っていますよ」という技術的助言をしています。しかし、まだ訂正されていません。兵庫県知事が記者会見で「公益通報者保護法上、3号通報(外部通報)は保護の対象ではない」と言い切ったあの発言を、しっかりと訂正するよう指導すべきではないでしょうか。
【高市早苗大臣(当時)の答弁】
兵庫県の事案が具体的に公益通報に該当するかは個別の判断になりますが、一般的な法解釈については以下の通りです。
3号通報も保護対象: 今年4月、兵庫県に対して「公益通報者には、行政機関への2号通報だけでなく、報道機関などの外部への3号通報者も含まれる」ということを一般的な助言として伝えています。
解釈の確認: 5月には、兵庫県知事側の解釈と消費者庁の法解釈に違いがないか、改めて確認も行っています。
全国への周知: 全ての自治体に対しても、地方自治法に基づく技術的助言(正しいルールの周知)をすでに行っています。
この質疑では、高市氏が「外部への通報(3号通報)であっても、法律上の保護対象になり得る」という政府の公式見解を明確に示しています。
動画リンク:
https://www.youtube.com/watch?v=C7ijk31oEQc
高市答弁も「義務」とは言っていません。
なんら食い違いは無いですね。
判例持ってきたら1985年
あとは都合よく切り取って間違った解釈ばかり
>>49
高市総理答弁と消費者庁の技術的指導
まずソースだな
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
1号には「体制整備義務」って書いてありますが、2号3号については「適切に対応する義務」っていう書き方になっていますね。
窓口設置などないからな
外部弁護士を窓口、という手がありますね。
メディアが通報を受けたらそこに連絡する。
反斎藤派は竹内元県議の名前を「利用してきた」とありますが、
利用はさておき、
竹内元県議の自●の原因っていったいなんだったのでしょうね。
【判断根拠(3点)】
1.「行政責任は問われる」と明言した
2.免責・印象・感情で違法性は消えない
3.制度論が尽きた後は価値判断しか残らない
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
確定って、司法判断?
支持者の発言には司法判断なのですか?
司法判断と同じ効力があるのですか?
2号3号通報には「適切に対応する義務」って書いてありますね。
--------------------------------------------
消公協第113号
令和7年5月22日
各都道府県知事、各指定都市長、各市区町村長 殿
消費者庁参事官(公益通報・協働担当)
公益通報者保護法に基づく行政機関等における体制整備等の徹底について(通知)
公益通報者保護法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)の適切な運用については、これまでも累次お願いしてきたところですが、今般、行政機関における体制整備等の徹底を図るため、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記事項について通知します。
記
1. 事業者による体制整備義務の再周知
法第11条に基づき、常時使用する労働者数が300人を超える事業者は、内部通報に適切に対応するための体制整備(従事者の指定、窓口設置、規定策定等)が義務付けられています(300人以下は努力義務)。貴管下の事業者に対し、改めてこの義務内容を周知徹底してください。
2. 行政機関自体の外部通報対応体制の整備(法第13条)
行政機関は、処分又は勧告等の権限を有する立場として、外部からの公益通報(2号通報)に適切に対応する義務があります。以下の点に留意し、体制の点検・強化を行ってください。
? 情報の厳格な管理: 通報者を特定させる情報の範囲外共有を防ぐための措置を講じること。
? 不利益な取扱いの防止: 通報者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講じること。
3. 「その他の必要な措置」の具体化
法第11条第2項に規定される「その他の必要な措置」には、以下の内容が含まれます。
? 内部規定において、不利益な取扱いや範囲外共有を禁止する旨を明文化すること。
? 実際に違反が発生した際の見直しプロセスを確立すること。
4. 運用の点検と見直し
各地方公共団体においては、自らの内部通報制度および外部通報受入体制が、消費者庁の指針に適合しているか改めて点検し、不十分な点がある場合は速やかに改善を図ってください。
以上
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/detail/administration/assets/consumer_partnerships_cms205_250522_02.pdf
消費者庁への問い合わせでも、義務は1号通報までで、2号3号通報は「おねがいレベル」という回答。
何も食い違いはありませんね。
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
せめて、通行人や近隣住民を怖がらせないようにしたらどうでしょうか。
>>65
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
分かりやすくポイントを絞って解説します。
1. 300人の壁:義務か努力義務か
公益通報者保護法では、組織の規模によってルールが変わります。
* 従業員が300人を超える場合(県庁などの大きな役所や大企業)
窓口の設置や、通報者を守るための担当者(従事者)を決めることは**「法的義務」**です。「やらなければならないこと」であり、サボれば国から是正勧告を受けたり、名前を公表されたりします。
* 従業員が300人以下の場合(小さな役場や中小企業)
こちらは**「努力義務」**です。「できるだけやってね」というレベルですが、法改正によって「可能な限り整備すべき」という強いメッセージが送られています。
兵庫県庁のような組織は当然300人を超えているため、これらの体制整備は**「義務」**として課せられています。
2. 「技術的助言(指針)」が求めている中身
質問にある文章は、要するに「通報者を絶対に守る仕組みを作れ」という命令です。特に重要なのは以下の2点です。
* 窓口と担当者を作る: 通報を受け付け、秘密を守りながら調査するプロを決めなさい。
* 通報者を守る: 窓口に通報した人(1号通報)だけでなく、県庁の外、つまり警察や保健所(2号通報)、あるいはマスコミやSNS(3号通報)に情報を出した人に対しても、**「通報したことを理由にクビにしたり、嫌がらせをしたりしてはいけない」**というルールを徹底しなさい、ということです。
3. 斎藤知事の件で見えた「公益通報」の重要性
斎藤元彦氏を支持する方の視点では、「事実無根の誹謗中傷で行政を混乱させていいのか」という懸念があるかもしれません。一方で、この法律の狙いは**「事実かどうかを安全に確認するためのルートを確保すること」**にあります。
* なぜルールが必要か: 組織の中に自浄作用(自分たちで間違いを直す仕組み)がないと、通報者は身の危険を感じていきなり外(マスコミ等)にぶちまけるしかなくなります。
* 義務の意味: 行政機関がこの「技術的助言」を無視して、通報者を探し出したり、不適切な処分を行ったりすれば、たとえ内容に間違いが含まれていたとしても、組織としての「ルール違反」を問われることになります。
まとめ
兵庫県のような大きな組織にとっては**「必ず守らなければならない法的義務」**です。
これは「通報内容が100%正義である」と認めるためのものではなく、**「どんな通報であっても、まずはルールに則って冷静に扱い、通報者を感情的に攻撃してはいけない」**という、近代的な組織運営のための最低限の鉄則なのです。
AIに1号通報と2号3号通報の違いも食わせろよ。
300人を超える規模の組織(県庁など)において、3号通報(外部通報)に関連する体制整備がなぜ「努力義務」ではなく「法的義務」なのか、根拠を整理しました。
1. 根拠法:公益通報者保護法 第11条第2項
この条文が、すべての基本となる「義務」を定めています。
* 内容: 事業者は、労働者からの通報に適切に対応するため、「必要な体制の整備その他の必要な措置」を講じなければならないと定めています。
* 義務の性質: 従業員300人超の組織に対しては「講じなければならない」と強い言葉で義務化されています。
2. 根拠指針:令和3年内閣府告示第118号
法律にある「必要な措置」とは具体的に何を指すのか。それを国が定義したのがこの「指針」です。
* 不利益取扱いの防止: 指針の「第4」において、通報を理由とした不利益な扱い(クビや嫌がらせ等)を防ぐための措置を講じることが義務付けられています。
3. 「指針の解説」による決定的な定義
支持者の方が「2号・3号は義務ではない」と誤解しやすいのは、ここが少し複雑だからです。しかし、消費者庁が発行している公式な「指針の解説」には、はっきりとこう書かれています。
> 「(不利益取扱いの防止措置には)1号通報(内部窓口への通報)を受けた場合のみならず、2号通報(行政への通報)や3号通報(報道機関等への通報)をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないよう必要な措置を執ることが含まれる」
>
なぜ「義務」と言い切れるのか(ロジックの整理)
支持者側は「3号通報を受け付ける窓口を作る義務はない(これは事実)」という点を持って、「3号通報への対応は義務ではない」と主張しがちです。しかし、法的な正解は以下の通りです。
* 窓口設置の義務: 内部通報(1号)のみが対象。
* 通報者を守る体制を整える義務: 1号だけでなく、2号・3号通報者も対象。
つまり、報道機関に告発した職員を、通報したこと自体を理由に探し出して処分するような体制は、この「不利益な取扱いを防止する体制整備義務」に違反していることになります。
まとめ
* 法第11条第2項が、大規模組織に体制整備を義務化した。
* その義務の具体的内容は**「指針」**に委ねられた。
* 「指針の解説」が、その措置の対象に3号通報(外部通報)も含むと明記した。
この3ステップにより、3号通報者への不利益防止体制は、法的義務として確立されています。
「義務ではない」という主張は、窓口設置の義務(1号のみ)と、不利益取扱い防止の義務(1・2・3号すべて)を混同している、あるいは法律の解説を読み飛ばしている可能性が高いと言えます。
よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
一支持者の発言よりも、
高市総理や消費者庁の方が重みがありますね。
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よくよく聞いてみましょう。高市総理は「体制整備」までは言っています。義務とまでは言っていません。
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
保護対象じゃないと?
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
保護要件を満たしているのであれば。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
②専門家助言/陳謝/是正は免責にならない
③免責を支える具体的条文・判例が提示されていない
→ 免責の法根拠は不存在
理路整然とした内容でない為、その趣旨は必ずしも明瞭ではない
裁判に行くと立花孝志も斎藤元彦もこうなる
結局、法根拠や証拠ではなく、誰が言ったかの対人論証
全ては
「事実無根!嘘八百!」と斎藤元彦の人格攻撃印象操作から始まった
斎藤元彦も立花孝志もN信も
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
全ては元県民局長からはじまりました。
斎藤元彦の行政責任は消えませんよ
::
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
県側は正当な理由により通報者特定が必要だったため、探索を行いました。
また文書内容も調査し、元県民局長にも聴取を行っており、
リーガルチェックを受けた上で
処分に至っています。
手続きは適正です。
兵庫県保有公文書第三者委員会報告書で公益通報者保護法違反、極めて不当と認定されています
行政責任は免れないですよ
936 名無しさん[sage] 2026/02/01(日) 09:35:39.88 ID:jiHAu
>>933
行政責任は問われるが大部分免責される余地がある。
:::
この書き込みで結論は出ました。
ID:jiHAuは
「行政責任は問われる」
と明言しました。
行政責任とは、行政行為に違法または不当があったという認定がなければ成立しません。
つまりこの時点で、
「斎藤知事に行政上の問題があった」ことは認めたということです。
なお、
「大部分免責される余地がある」
という表現は、法的概念ではありません。
行政責任は
・あるか
・ないか
の二択で、割合や印象論で薄まるものではない。
行政責任が認定された時点で、
・選挙に勝った
・刑事告発されていない
・成果があった
これらは一切関係ありません。
結論として、
ID:jiHAu自身の発言により
「斎藤知事は行政責任を負う」ことは確定しました。
ここから先は、
「それでも支持するか」という価値判断の話であって、
法や事実の議論ではありません。
以上です。
本人に調査まで行ったのに、真実相当性を証明するエビデンスを告発者が持ち合わせていませんでした。
【図解①】兵庫県の対応を法の順序で整理(行政責任を含む)
① 通報が行われた
↓
② 行政が処分・不利益取扱いを行った
↓
③ 処分理由は何か?
├─ 業務上の独立した理由
│ → 処分適法の可能性
│
└─ 通報を契機・理由としている
↓
④ 不利益取扱いに該当(原則NG)
↓
⑤ ここで初めて「公益通報の保護要件」を検討
├─ 要件充足 → 法定保護が及ぶ
└─ 要件不充足 → ④の違法・不当評価は消えない
※⑤は「処分してよいか」を決める条件ではない
※④の時点で行政は処分をしてはならない
【図解②】斎藤元彦らの誤った順序
① 通報が行われた
↓
② 保護要件を満たさない(と主張)
↓
③ だから処分は正当
誤り:
・②を先に置いている
・不利益取扱い該当性を意図的に飛ばしている
正しい理解:
「保護要件」は免罪符ではない
先に問うのは「通報を理由とした処分だったか」
【図解③】行政責任と司法判断の関係
行政の義務:
・違法・不当な不利益取扱いを行わない(自律責任)
判断順序:
行政責任(一次)
↓
司法判断(二次・争訟が起きた場合)
※「司法判断が出ていない=問題なし」ではない
※行政は司法を待たずに適法性を確保する責任主体
【図解④】選挙結果と行政責任は別次元
選挙結果:
・政治的正当性(支持・不支持)
行政行為:
・適法性/不当性(法令遵守)
関係性:
選挙で当選
↓
行政責任が消える? → NO
※当選は違法・不当な行政行為を免責しない
反斎藤派がいう公益通報者保護法違反というのは、知事というより、県では?
消費者庁も義務とまで言えるのは1号であり、2号3号通報は義務とは明記されていないと言っています。
https://x.com/tokyo_factcheck/status/1994745493050855498
https://drive.google.com/file/d/1hBkNeWTjbzgdpy-I0jzjjJLikJz6MNVG/view
3号通報は保護対象外?
自分の死すらも有効利用ってやり過ぎじゃね
https://pbs.twimg.com/media/HADYvMfbcAA3XNs.jpg
こんな公益通報関連で、通報したけど真実相当性に立証責任はもたんから、あんたらで立証してねっていうのはちょっとおかしいですね。
調査したけど見つかりませんでしたよって言ったら告発者と対立する事になるとは思います。
県政を進めていこうという姿勢になったみたいですね。