【兵庫県】斎藤元彦知事、公選法違反容疑で任意聴取…神戸地検は刑事責任問うか慎重に判断へ ★5最終更新 2025/11/04 16:391.SnowPig ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/4358c008382f55389e9818890d301b5bf49a6113前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1754622060前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1756296023前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1757824222前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17598780212025/10/30 10:06:2476コメント欄へ移動すべて|最新の50件27.名無しさんZ1Et4はばタンPAYの情報漏洩は委託先の株式会社神戸デジタル・ラボの責任だろ斉藤知事の責任になると思った?2025/11/02 02:40:0028.名無しさんoCuaO>>27何で斎藤に責任ないと思ったの?2025/11/02 03:14:1029.名無しさんZ1Et4情報漏洩株式会社神戸デジタル・ラボ 創業者永吉一郎知らないのか?2025/11/02 03:27:3130.名無しさんoCuaO犬笛に反応しちゃったのかその聞き込み削除してもらえよ母ちゃん悲しむで2025/11/02 03:32:1331.名無しさんZ1Et4個人情報が見えるプログラムデバックで想定してないのおかしくね?株式会社神戸デジタル・ラボこれって斉藤知事が悪いことになるのか?意味わからないのに適当に書くなよ私はアホです というのと同義だ2025/11/02 03:33:0332.名無しさんZ1Et4ほう そのとおりだ子供たちが最優先だ2025/11/02 03:35:5533.名無しさんoCuaO斎藤元彦知事の「知事としての責任」まとめ1. 道義的・政治的責任(極めて重い) * 事業の最高責任者: * はばタンPay+は知事肝いりの目玉事業(DX推進、「兵庫躍動」)。 * 開始1時間半で情報漏洩(最大34人、マイナンバー含む)が発生したことは、県政の信頼を根底から揺るがす重大な失態である。 * セキュリティ体制のトップ責任: * 県庁全体の情報管理や委託先監督は知事の責任範囲である。 * 同時期に広報X(旧Twitter)への不正アクセスも発覚しており、県全体のセキュリティ体制が脆弱であると批判されている。 * 対応の遅れ・不誠実: * 漏洩発覚から4日間も沈黙し、正式な記者会見を開かず(ぶら下がり取材のみ)、説明責任を果たさなかった。 * 業者名を公表したことで、責任転嫁の意図があったのではないかという疑惑が生じ、支持者による業者攻撃も発生した。 * 説明責任の不履行が、県民と議会からの不信を増幅させた。 * 組織風土の責任: * 過去のパワハラ問題や公益通報者保護法違反の指摘により、県のコンプライアンス意識が低下していると批判されている。 * こうした組織の土壌が、今回のセキュリティ軽視を生んだという見方がある。2. 法的責任 * 現時点では、知事個人への刑事責任(個人情報保護法違反など)の立証は困難と見られている。 * ただし、業者名の公表行為が、地方自治法の守秘義務違反や名誉毀損に該当する可能性は残されている。3. 求められる対応(世論・議会) * 引責: 辞任、または給与減額(減俸)、辞職勧告など。 * 再発防止: 第三者委員会の設置、県内全システムの総点検、委託先との契約内容の見直し。 * 説明責任: 緊急記者会見の実施、議会での詳細報告。総評斎藤知事の知事としての責任は「極めて重い」。事業責任者としての失態、不誠実な対応、県庁全体の管理不備が重なり、県民の信頼は著しく損なわれた。辞任相当との声が強く、今後、議会や第三者調査が責任の最終判断を左右する。県民への提言: はばタンPay+の利用については、現時点ではリスクが残存する可能性があるため、慎重になるべきである。2025/11/02 03:52:5034.名無しさんE7hLyなんでこんな過去の記事で継続スレ立つんだ?2025/11/02 04:51:2635.名無しさんKcJi8>>34アンチ議員とアンチから5000円とお弁当もらう庶民が県知事選で斎藤に負けた責任を取らずに居座り続けるために斎藤知事を捏造と嫌がらせで辞職に追い込もうとしてるから2025/11/02 07:24:1636.名無しさんKcJi8責任と言えば百条委員会での情報漏洩で最高責任者であるオグダニ委員長は謝罪も何も一切無かったなじゃあ、今回の件は知事も謝罪のみで充分2025/11/02 07:43:4637.名無しさんfGR5D辞任、給料返還が妥当ですね2025/11/02 14:30:2938.名無しさんtRDoJ斎藤元彦容疑者が「怪文書」と言わないのは、違法だから。1. 時系列的背景?2024年夏頃:兵庫県知事選挙期間中、斎藤元彦氏(当時現職知事)に対するパワーハラスメント疑惑等を告発する文書(以下「告発文書」)が県議会やメディアに匿名で配布される。?2024年7月:斎藤氏、告発文書を「怪文書」と公の場で表現(選挙戦での発言等)。?2024年11月:兵庫県議会百条委員会が設置され、告発文書の作成・配布経緯等の調査開始。?2025年3月:百条委員会、告発文書の主要な内容(パワハラ等)を「事実」と認定する報告書を公表。?2025年7月:斎藤氏、百条委員会での偽証嫌疑等で刑事告発され、逮捕(斎藤元彦容疑者となる)。?2025年8月以降:逮捕後の記者会見・取材対応において、斎藤容疑者は告発文書を「怪文書」と表現することを一切避ける。2. 法解釈?名誉毀損罪(刑法230条)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の真偽を問わず罰せられる(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)。→ 百条委員会が告発文書の主要内容を「事実」と認定した以上、当該文書を「怪文書」(=虚偽の文書)と呼ぶことは、告発者(実名公表済み)の名誉を毀損する恐れがある。?公益目的・真実性の抗弁(刑法230条の2)① 公益目的、② 真実性(又は真実相当性)が認められれば名誉毀損は成立しない。→ しかし、百条委員会報告書により「真実性が否定」された「怪文書」発言は、抗弁が通らない可能性が高い。?偽証罪(刑法169条)との連動斎藤容疑者は百条委員会で「怪文書」と証言していたが、報告書で「事実」と認定されたため、偽証罪の嫌疑が強まる。→ 逮捕後の「怪文書」発言は、偽証罪の追及をさらに深める自白行為と解釈されるリスクあり。3. 論理的帰結斎藤容疑者が「怪文書」と言わないのは、① 名誉毀損罪の成立リスク回避、② 偽証罪の追及深化防止、③ 民事訴訟(告発者からの損害賠償請求)リスク低減、という違法行為回避のヘタレな選択である。斎藤信者が「怪文書」と言う言って斎藤元彦は背後から撃たれてる状態w2025/11/02 14:52:2839.名無しさんfrtv0>>38あぁ、勘違いしまくりで大爆笑😆2025/11/02 15:15:2440.名無しさんfGR5D斎藤元彦知事が「怪文書」と言わないのは、違法行為(名誉毀損・偽証)のリスクを回避するため1. 時系列的背景 * 2024年3月:兵庫県西播磨県民局長(故人)が、斎藤知事に対するパワハラ疑惑等を告発する文書(以下「告発文書」)を作成し、県議会やメディアに匿名で配布。 * 2024年3月27日:斎藤知事、定例記者会見で告発文書を「うそ八百」「事実無根」と評し、「怪文書」として扱う発言を公の場で繰り返す。 * 2024年4月:告発者が県の公益通報窓口に通報するが、県は「誹謗中傷文書」と認定し、通報者特定を優先。 * 2024年5月:告発者に対し停職3ヶ月の懲戒処分。告発者、死亡(自死とされる)。 * 2024年6月:兵庫県議会、告発文書の真偽調査のため百条委員会を設置。 * 2024年7月以降:百条委員会で証人尋問開始。斎藤知事も出席し、文書を「怪文書」とする旨の証言を行う。 * 2024年11月:知事選(不信任による出直し選挙)で斎藤知事再選。選挙関連の公職選挙法違反疑いで刑事告発(買収容疑)。 * 2024年12月~2025年2月:公職選挙法違反容疑で関係先捜索、スマホ押収など捜査継続中(逮捕・起訴なし)。 * 2025年3月4日:百条委員会、調査報告書公表。告発文書の主要内容(パワハラ等5項目)を「一定の事実が確認された」と認定。斎藤知事の言動を「パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なもの」と評価。 * 2025年3月19日:県設置の第三者調査委員会、報告書提出。パワハラ10件を認定、県の初動対応を「怪文書と決めつけ、精査せず」と指摘。 * 2025年3月以降:斎藤知事、記者会見等で告発文書を**「怪文書」と表現せず**、「対応は適切だった」と主張するにとどまる。2. 法解釈とリスク百条委員会および第三者委員会の報告書公表以降、「怪文書」という表現を避けるのは、以下の法的リスクを回避するためです。 * 名誉毀損罪(刑法230条): 百条委員会が告発文書の主要内容を「事実」と認定した以上、当該文書を「怪文書」(=虚偽の文書)と呼ぶことは、告発者(故人)の遺族や関係者の名誉を毀損する恐れがあります。報告書公表後の発言は、成立リスクが高いと判断されます。 * 公益目的・真実性の抗弁(刑法230条の2): 名誉毀損が成立しないための抗弁要件である「真実性」について、百条委員会・第三者委員会という公的機関の調査報告書により、「怪文書」発言の真実性が否定されました。このため、抗弁が通る可能性は極めて低くなっています。 * 偽証罪(刑法169条)との連動: 百条委員会で「怪文書」として事実を否定する証言をしていた場合、報告書で「事実」と認定されたことにより偽証の嫌疑が発生します。報告書公表後に再び「怪文書」と発言することは、自身の百条委員会での証言の虚偽性を補強し、偽証罪の追及を助長するリスクがあります。3. 論理的帰結斎藤知事が「怪文書」と言わないのは、公的報告書により事実認定がなされたことで、以下の違法行為回避という合理的な選択に切り替えたためです。 * 名誉毀損罪の成立リスク回避(報告書認定後の発言は真実性を欠く) * 偽証罪の追及深化防止(百条委員会証言との整合性喪失) * 民事訴訟(遺族からの損害賠償請求)リスクの低減 * 公選法違反容疑での刑事捜査への悪影響回避報告書公表以降の発言の変化は、法的リスクを認識した上での自己防衛の論理的判断を裏付けるものです。つまり斎藤元彦容疑者は、斎藤信者の「怪文書」主張は背後から撃たれてる状態w2025/11/02 15:20:4541.名無しさんfrtv0>>40よお、他所で論破されてここにきたんか?デタラメばっかり流すからお前はアカンねんwww2025/11/02 15:27:3442.名無しさんsBZdw斎藤知事問題で露呈した公益通報者保護法の「誤解」~「外部通報は保護外」という誤った主張の検証~兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる内部告発問題は、知事のパワハラや不適切行為を告発した文書を報道機関などに送付した元西播磨県民局長への対応を巡り、大きな混乱を招きました。第三者委員会や百条委員会は、この告発文書を**公益通報者保護法(以下、同法)上の「外部通報」**と認定しました。しかし、斎藤知事側と多くの支持者はこの通報を「怪文書」「事実無根の誹謗中傷」とみなし、告発者の特定と懲戒処分に動きました。この過程で、斎藤知事の支持者らがX(旧Twitter)などで展開する議論には、同法の趣旨や適用範囲を誤解している点が複数見受けられます。消費者庁の公式見解や第三者委員会の報告書に基づき、主な勘違い点を整理します。1. 「外部通報は保護対象外」という誤解斎藤知事の支持者間で最も広がる誤解は、報道機関などへの外部通報は同法の保護対象外であるという主張です。 * 支持者の勘違い: 同法の保護は「組織内の相談窓口への内部通報のみ」に限られ、外部通報は保護されない、または通報者探索の防止や不利益扱いを禁じる「体制整備義務の対象外」だとされます。 * 正しい解釈: 同法は内部通報・外部通報の両方を保護対象としています。外部通報であっても、通報者が真実と信じるに足りる合理的な理由(真実相当性)があれば、不利益な取り扱いを禁じます。消費者庁は、知事の「内部通報限定説」に対し、「公式見解と異なる」と指摘し、外部通報も体制整備の対象と明記しています。第三者委員会も告発文書を外部通報と認定し、知事らの探索行為を違法と断じています。2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という誤解次に、通報内容が「嘘八百」であれば、当事者である知事側が保護を不要とし、処分が可能だという誤解です。 * 支持者の勘違い: 告発文書を「嘘八百」「誹謗中傷性が高い」と断定し、斎藤知事が「事実無根」と即断したことを根拠に、懲戒処分を正当化する声が目立ちます。 * 正しい解釈: 同法3条3号が定める通報者保護の基準は、**通報者の「真実相当性」**であり、当事者(斎藤知事側)が一方的に決めるものではありません。中立的な調査が必須です。第三者委員会は2025年3月、文書に「真実相当性あり」と認定しました。この認定により、知事側の探索・処分は違法となり、処分の効力は無効とされています。当事者の主観的判断は法的に無効です。3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという誤解通報者を特定する行為や、通報を理由とした懲戒処分が法律違反ではないとする擁護論も見られます。 * 支持者の勘違い: 「探索は必要性の高い調査のため」「処分は公務員失格の対応」と擁護し、「公益通報者保護法に探索の明文禁止はない」「知事の指示は適正」と主張されます。 * 正しい解釈: 同法5条および消費者庁の指針は、通報を理由とした探索や不利益扱い(懲戒、嫌がらせを含む)を全面禁止しています。斎藤知事が告発直後に副知事らに探索を指示し、会見で告発者を「公務員失格」と非難した行為は、第三者委員会により「極めて不当・違法」と認定されました。指針は報復目的の探索を防ぐ措置を必須としており、兵庫県の対応はこれに明確に反しています。4. その他の誤解:「保護要件の誤用」と「警察の受理必須説」他にも、知事側や支持者は、同法の保護要件を狭く解釈し、告発文書が要件を満たさないため保護対象外だと主張したり、「警察への通報が受理されていないから公益通報ではない」と主張したりする誤用が見られます。 * 保護要件の誤用: 保護要件は、通報者が法令違反などを「真実と信じる相当の理由」があり、不正の目的でない場合に適用されます。第三者委員会は文書の要件充足を認定しており、当事者の一方的な誤用は無効です。 * 警察の受理必須説: 同法は通報行為自体が要件を満たせば保護され、行政機関(警察含む)の受理は必須ではありません。消費者庁Q&Aでも、事業者内部から報道機関などへの外部通報も保護対象と明確化されています。全体の背景と影響同法の究極の趣旨は「内部告発を通じた組織の法令順守促進」であり、通報者を守らなければ、組織の自浄作用は機能不全に陥ります。消費者庁長官は県に「自浄作用を働かせて」と助言し、専門家は兵庫県の対応を「失敗例」と酷評しています。支持者らの誤解が解消されず、法律の正しい解釈に基づいた対応が取られない限り、問題の解決は難航し、兵庫県政の信頼回復も遠のくことになります。法的判断の根拠は、消費者庁の指針や第三者委員会報告書に明確に示されています。2025/11/02 15:28:1443.名無しさんsBZdw>>41遺書が捏造とか、元々デマだからな2025/11/02 15:31:0444.名無しさんfrtv0>>43ヨォ、デタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーこっちに来たんかwww2025/11/02 15:39:2645.名無しさんbAJyb>>44怪文書とした公文書は存在しない怪文書説はこそ怪文書1. 確定解釈とは確定解釈とは、国会が制定した法律の唯一の正解を指します。これは立法者の意思(法案の趣旨や審議の経過)が反映された解釈であり、行政や司法はこれに従う義務があります(法治主義)。私的な解釈や自治体の独自解釈は無効です。本件における確定解釈は、**「外部通報(行政機関・報道機関等への通報)も公益通報者保護法の保護対象である」**ということです。その根拠として、衆議院消費者問題特別委員会(2020年5月27日)では、政府参考人(消費者庁)が「外部通報の保護強化が改正の柱。内部限定ではない」と答弁し、これを確定させています。2. 法治主義に基づく義務法治主義の原則に基づき、自治体(地方公共団体)は以下の義務を負います。 * 法の支配:法律は行政の独自解釈に優越します。自治体は法令や指針を無視することはできません。 * 法の明確性:公益通報者保護法第2条第1項第4号は「行政機関その他の外部に通報する場合」を明文で規定しており、外部通報が保護対象であることに解釈の余地はありません。 * 法令遵守義務:地方自治法第2条第14項は「地方公共団体は、法令を遵守しなければならない」と定めています。また、最高裁判例(最判平成16年10月29日)は、行政指針(ガイドライン)にも実質的な拘束力があるとし、その無視は違法であるとしています。3. 「怪文書説」の公文書による完全否定一部で主張された「怪文書説」(外部通報は保護対象外、条文がないなど)は、国会・政府・消費者庁の公文書によって100%否定されています。 * 「外部通報は保護対象外」という主張に対しては、公益通報者保護法第2条第1項第4号が「行政機関その他の外部に通報した労働者」を保護対象とすると明文で規定しており、条文はe-Gov法令検索などで誰でも確認可能です。 * 「ガイドラインは通達ではないから無視OK」という主張に対しては、消費者庁が令和4年3月25日付でガイドラインを公文書として全自治体へ郵送しており、通知を尽くしています。また、法治主義に基づき、ガイドラインは実質的拘束力を持ちます。 * 「斎藤知事は知らなかった」という主張については、百条委員会の議事録(2024年9月6日)という公文書に、本人が「法改正を承知していなかった」と証言した事実が記録されています。これは首長としての法令把握義務違反を示しています。「解釈の余地」は存在せず、「怪文書説」は事実無根です。4. 公文書による「確定解釈」の証明一覧「外部通報も保護対象」という確定解釈を証明する主要な公文書は以下の通りです。 * 公益通報者保護法(令和2年法律第51号):第2条第1項第4号により、外部通報が保護対象であると規定。 * 国会審議録(2020年5月27日):政府答弁で「外部保護が改正の柱」と説明。 * 消費者庁ガイドライン(令和4年3月25日):P.22で「外部通報窓口の設置義務」を明記。 * 百条委員会議事録(2024年9月6日):斎藤知事の「法改正を知らなかった」との証言を記録。 * 消費者庁通達(2025年5月22日):外部通報保護の再徹底を指示。最終結論 * 確定解釈:外部通報は保護対象であり、法令、国会、政府答弁により確定しています。 * 法治主義:自治体は法令および法定指針を無条件で遵守する義務があり、独自解釈は認められません。 * 怪文書説:公文書(法令、議事録、ガイドライン)によって完全に否定されています。「知らなかった」「解釈の余地があった」という主張は、法治主義に違反するものです。消費者庁は周知・指導を尽くしており、責任は100%自治体にあります。2025/11/02 15:40:5946.名無しさんU22ij>>26マイナカード漏洩で日本国も大迷惑ヒコ。2025/11/02 23:58:0047.名無しさんdbNRsえっマイナカード漏えいしたのか?2025/11/03 06:08:3648.名無しさんP7C5L>>45責任は局長にあるに決まってるじゃん、あんたアホやろw2025/11/03 08:33:0249.名無しさんl6KpA>>48斎藤が通報者を探して処分1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為2025/11/03 08:36:4550.名無しさんUrQAg喫茶店で閉店時間を告げられて「知事の斎藤です!」と言った話は有名。これは典型的なパワハラ行為(権力を背景にした威圧的言動)元彦の言い訳「大変申し訳ないという思いで、『すいません、兵庫県知事です』と名乗った」…(๑°̿꒫°̿)…?2025/11/03 11:39:2851.名無しさんP7C5L>>491から10までハズしてて大爆笑😆😆😆2025/11/03 11:55:5652.名無しさんXsFKD>>51根拠法、どうぞ2025/11/03 12:16:0853.名無しさんQemLWhttps://jbpress.ismedia.jp/articles/-/91478>兵庫から宮城へ広まったデマと誹謗中傷のSNS選挙「兵庫県の知事選挙の時になあなあにしてしまった結果、このようなことが起こってしまったと思います」>だが、昨年11月の兵庫知事選で、斎藤の対立候補や疑惑を追及した県会議員に向けられたデマや誹謗中傷と同様の攻撃を自ら受け、その深刻さを痛感したようだ。2025/11/03 14:30:0454.名無しさんr0C7j2023年に起きた台風7号の被害状況の視察時の映像がバズってる被害状況の確認どころか、好物のズワイガニを食べてグーしてるとは…この後、生産者からは何もしないのにカニだけをオネダリするとして、「もう、来てほしくない」とまで言わしめた伝説のカニ彦の物語…2025/11/03 17:21:2355.名無しさんl2ec23ヶ月前のニュースでスレ立てんじゃねーよいい加減にしろ2025/11/03 17:26:1656.名無しさんP7C5L>>521から11までハズしとるwww2025/11/03 20:19:2357.名無しさんP7C5L>>54•斎藤元彦・兵庫県知事について、職員アンケートの記述に「『日本海側の視察の度にカニを持って帰る。それを目当てに来るので、来ないでほしいと関係者が言っている』」という証言が掲載されています。 •ただし、これが誰による発言か、また該当漁港・漁民との直接のやり取りがあったかどうか、報道上では確認できていない点が多くあります。•知事側は、「カニやカキは県としてもらったが個人で食べた」「県産品の受領は適切に対応してきた」と述べています。 したがって、「漁港で漁民から『もう来なくていい』と言われた」という具体的な場面については、裏付けが取れておらず、誤報または未確認のままの疑義情報と考えるのが適切です。2025/11/03 20:22:5958.名無しさんP7C5L>>57デタラメ職員アンケートwwwデタラメオールドメディアwww2025/11/03 20:24:0159.名無しさんP7C5Lデタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーwww2025/11/03 20:24:4060.名無しさんxCu2C>>56根拠法と公文書を示して2025/11/03 22:02:1561.名無しさんP7C5L>>60やーいやーいデタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジー2025/11/03 23:18:1262.名無しさんlWieO>>57真実相当性よ。2025/11/03 23:32:3163.名無しさんgKjDw>>62デタラメじゃね?2025/11/04 03:24:5664.名無しさんcmwBB兵庫県顧問弁護士の懲戒請求却下事件の概要兵庫県の顧問弁護士に対する懲戒請求が、2025年9月30日付で兵庫県弁護士会綱紀委員会により却下された事件について、以下にまとめます。この件は、兵庫県斎藤元彦知事(当時)を批判する公益通報文書を作成・送付した元西播磨県民局長(以下、局長)に対する懲戒処分をめぐる公益通報者保護法違反疑惑が発端です。顧問弁護士の助言が不十分だったとして懲戒請求に至りましたが、委員会は請求を却下する判断を下しました。事件の経緯 * 告発文書(公益通報)の作成と通報(2024年3月~4月): * 局長は、斎藤知事や片山安孝副知事(当時)らのパワーハラスメントや物品受領疑惑などを指摘する告発文書を作成。 * 3月中旬に一部報道機関へ送付(外部通報)。 * 4月4日、兵庫県の公益通報窓口へ同様内容を通報(内部通報)。これにより、公益通報者保護法の保護対象となり、不利益処分(懲戒など)が禁止される可能性が生じました。 * 顧問弁護士への相談と助言(2024年4月): * 県人事課は、4月1日から顧問弁護士(藤原正廣氏、兵庫県の特別顧問弁護士)に、告発文書作成行為に対する処分可能性を相談。 * 相談内容は「3月の文書配布行為についてのみ」に限定され、文書全体の中身の詳細な精査や真偽調査は行われませんでした。人事課から提供された資料は、局長の事情聴取内容(例: 「居酒屋などで聞いた単なる噂話」)の一部のみで、顧問弁護士は直接局長の聴き取りを行っていません。 * これらの限定的な情報に基づき、顧問弁護士は「告発文書に真実だと信じる相当な理由(真実相当性)がなく、公益通報の保護対象外」と判断。結果、「懲戒処分は可能」と助言しました。この助言が、局長の停職3ヶ月の懲戒処分決定に直結しました。 * 処分後の問題化と第三者調査: * 処分発表後、公益通報者保護法違反の疑いが指摘され、百条委員会や第三者委員会が調査。 * 調査で、顧問弁護士の助言が「一部情報のみに基づく不十分なもの」だった点が浮上。加えて、顧問弁護士は兵庫県信用保証協会の顧問も務めており、告発文書で指摘された疑惑との利害関係(利益相反)が問題視されました。 * これにより、局長側や市民団体から、顧問弁護士に対する懲戒請求(公益通報者保護法違反、弁護士倫理違反など)が兵庫県弁護士会へ提出されました。懲戒請求の却下理由 * 綱紀委員会の判断(2025年9月30日): * 委員会は、顧問弁護士の助言を審査。提供された事情聴取内容から「3月の告発文書に真実相当性がなく、公益通報の保護要件を満たさない」との判断は適切だったと認定。 * 助言は「直接聞き取りせず、相談を受けた内容に基づく」ものであり、弁護士の職務範囲を超えていない。利害関係の指摘も、懲戒事由に該当しないと結論づけ、請求を却下。 * つまり、限定的な情報に基づく助言が「誤り」ではなかったため、懲戒処分に至らず。 * 却下の影響: * 局長側からは「県側の都合の良い解釈」と批判の声が上がっています。一方、県側は「処分は正当」と主張を維持。 * この事件は、公益通報制度の運用不備を象徴し、国会でも法改正(通報者保護強化)の議論を呼んでいます。関連する論点と今後 * 問題点: 顧問弁護士の助言が「一部情報のみ」で行われた点は、調査の客観性を欠くとして批判されています。藤原弁護士自身も「県依頼の立場ゆえ、県民全体の納得を得る客観性はない」と認めていますが、却下により法的責任は免れました。2025/11/04 05:31:0765.名無しさんoV7Ox懲戒処分はかなり法的に重い慎重にならなかったのか不思議2025/11/04 06:13:2066.名無しさんAVGBw戒告とか注意も懲戒処分だぞニートw2025/11/04 06:49:4067.名無しさんrcuSR斎藤がチェリーピッキングした内容で弁護士に相談したってことで、またここでも公益通報者保護法違反を証明しちゃったということ2025/11/04 10:13:0368.名無しさんAVGBwなに言ってだこのニート2025/11/04 10:15:1969.名無しさん19YgG>>67妄想がアタマを駆け巡って、現実からますます遠ざかっていくなwwwおクスリキチンと飲めよw2025/11/04 12:30:4570.名無しさんJ3rmd>>69まもなく記者会見だな実況頼むわ2025/11/04 12:40:0471.名無しさん19YgG>>70お前んとこのデンパ、うちに入らへんで?2025/11/04 12:45:3672.名無しさんAVGBw反斎藤派に小学生が殺されそうで危険だから中止になったんだっけ >記者会見犯罪行為しかしない反斎藤派2025/11/04 14:13:4773.名無しさんxFFIe>>72マイナンバー漏れたんだっけ?2025/11/04 14:54:3174.名無しさんgKjDw>>73それは犯罪者が悪い2025/11/04 16:29:0875.名無しさんgKjDw>>73知事に責任取れと言うなら、百条委員会での情報漏洩の責任はオグダニが取らんとアカンわな2025/11/04 16:30:3176.名無しさんp97dB>>74>>75その前に公益通報者保護法違反やな1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為5. 警察の受理必須説という珍説4つの違法行為と1つの珍説2025/11/04 16:39:49
【負け組?どっちがですか?】“年齢=実家暮らし歴”の38歳会社員、「子ども部屋おじさん」の侮蔑もどこ吹く風。資産5,000万円確保で「高みの見物」ニュース速報+2591152.72025/11/04 17:28:50
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1754622060
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1756296023
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1757824222
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1759878021
斉藤知事の責任になると思った?
何で斎藤に責任ないと思ったの?
株式会社神戸デジタル・ラボ 創業者永吉一郎
知らないのか?
その聞き込み削除してもらえよ
母ちゃん悲しむで
デバックで想定してないのおかしくね?
株式会社神戸デジタル・ラボ
これって斉藤知事が悪いことになるのか?
意味わからないのに適当に書くなよ
私はアホです というのと同義だ
子供たちが最優先だ
1. 道義的・政治的責任(極めて重い)
* 事業の最高責任者:
* はばタンPay+は知事肝いりの目玉事業(DX推進、「兵庫躍動」)。
* 開始1時間半で情報漏洩(最大34人、マイナンバー含む)が発生したことは、県政の信頼を根底から揺るがす重大な失態である。
* セキュリティ体制のトップ責任:
* 県庁全体の情報管理や委託先監督は知事の責任範囲である。
* 同時期に広報X(旧Twitter)への不正アクセスも発覚しており、県全体のセキュリティ体制が脆弱であると批判されている。
* 対応の遅れ・不誠実:
* 漏洩発覚から4日間も沈黙し、正式な記者会見を開かず(ぶら下がり取材のみ)、説明責任を果たさなかった。
* 業者名を公表したことで、責任転嫁の意図があったのではないかという疑惑が生じ、支持者による業者攻撃も発生した。
* 説明責任の不履行が、県民と議会からの不信を増幅させた。
* 組織風土の責任:
* 過去のパワハラ問題や公益通報者保護法違反の指摘により、県のコンプライアンス意識が低下していると批判されている。
* こうした組織の土壌が、今回のセキュリティ軽視を生んだという見方がある。
2. 法的責任
* 現時点では、知事個人への刑事責任(個人情報保護法違反など)の立証は困難と見られている。
* ただし、業者名の公表行為が、地方自治法の守秘義務違反や名誉毀損に該当する可能性は残されている。
3. 求められる対応(世論・議会)
* 引責: 辞任、または給与減額(減俸)、辞職勧告など。
* 再発防止: 第三者委員会の設置、県内全システムの総点検、委託先との契約内容の見直し。
* 説明責任: 緊急記者会見の実施、議会での詳細報告。
総評
斎藤知事の知事としての責任は「極めて重い」。事業責任者としての失態、不誠実な対応、県庁全体の管理不備が重なり、県民の信頼は著しく損なわれた。辞任相当との声が強く、今後、議会や第三者調査が責任の最終判断を左右する。
県民への提言: はばタンPay+の利用については、現時点ではリスクが残存する可能性があるため、慎重になるべきである。
アンチ議員とアンチから5000円とお弁当もらう庶民が県知事選で斎藤に負けた責任を取らずに居座り続けるために斎藤知事を捏造と嫌がらせで辞職に追い込もうとしてるから
じゃあ、今回の件は知事も謝罪のみで充分
1. 時系列的背景
?2024年夏頃:兵庫県知事選挙期間中、斎藤元彦氏(当時現職知事)に対するパワーハラスメント疑惑等を告発する文書(以下「告発文書」)が県議会やメディアに匿名で配布される。
?2024年7月:斎藤氏、告発文書を「怪文書」と公の場で表現(選挙戦での発言等)。
?2024年11月:兵庫県議会百条委員会が設置され、告発文書の作成・配布経緯等の調査開始。
?2025年3月:百条委員会、告発文書の主要な内容(パワハラ等)を「事実」と認定する報告書を公表。
?2025年7月:斎藤氏、百条委員会での偽証嫌疑等で刑事告発され、逮捕(斎藤元彦容疑者となる)。
?2025年8月以降:逮捕後の記者会見・取材対応において、斎藤容疑者は告発文書を「怪文書」と表現することを一切避ける。
2. 法解釈
?名誉毀損罪(刑法230条)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の真偽を問わず罰せられる(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)。→ 百条委員会が告発文書の主要内容を「事実」と認定した以上、当該文書を「怪文書」(=虚偽の文書)と呼ぶことは、告発者(実名公表済み)の名誉を毀損する恐れがある。
?公益目的・真実性の抗弁(刑法230条の2)① 公益目的、② 真実性(又は真実相当性)が認められれば名誉毀損は成立しない。→ しかし、百条委員会報告書により「真実性が否定」された「怪文書」発言は、抗弁が通らない可能性が高い。
?偽証罪(刑法169条)との連動斎藤容疑者は百条委員会で「怪文書」と証言していたが、報告書で「事実」と認定されたため、偽証罪の嫌疑が強まる。→ 逮捕後の「怪文書」発言は、偽証罪の追及をさらに深める自白行為と解釈されるリスクあり。
3. 論理的帰結
斎藤容疑者が「怪文書」と言わないのは、① 名誉毀損罪の成立リスク回避、② 偽証罪の追及深化防止、③ 民事訴訟(告発者からの損害賠償請求)リスク低減、という違法行為回避のヘタレな選択である。
斎藤信者が「怪文書」と言う言って斎藤元彦は背後から撃たれてる状態w
あぁ、勘違いしまくりで大爆笑😆
1. 時系列的背景
* 2024年3月:兵庫県西播磨県民局長(故人)が、斎藤知事に対するパワハラ疑惑等を告発する文書(以下「告発文書」)を作成し、県議会やメディアに匿名で配布。
* 2024年3月27日:斎藤知事、定例記者会見で告発文書を「うそ八百」「事実無根」と評し、「怪文書」として扱う発言を公の場で繰り返す。
* 2024年4月:告発者が県の公益通報窓口に通報するが、県は「誹謗中傷文書」と認定し、通報者特定を優先。
* 2024年5月:告発者に対し停職3ヶ月の懲戒処分。告発者、死亡(自死とされる)。
* 2024年6月:兵庫県議会、告発文書の真偽調査のため百条委員会を設置。
* 2024年7月以降:百条委員会で証人尋問開始。斎藤知事も出席し、文書を「怪文書」とする旨の証言を行う。
* 2024年11月:知事選(不信任による出直し選挙)で斎藤知事再選。選挙関連の公職選挙法違反疑いで刑事告発(買収容疑)。
* 2024年12月~2025年2月:公職選挙法違反容疑で関係先捜索、スマホ押収など捜査継続中(逮捕・起訴なし)。
* 2025年3月4日:百条委員会、調査報告書公表。告発文書の主要内容(パワハラ等5項目)を「一定の事実が確認された」と認定。斎藤知事の言動を「パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なもの」と評価。
* 2025年3月19日:県設置の第三者調査委員会、報告書提出。パワハラ10件を認定、県の初動対応を「怪文書と決めつけ、精査せず」と指摘。
* 2025年3月以降:斎藤知事、記者会見等で告発文書を**「怪文書」と表現せず**、「対応は適切だった」と主張するにとどまる。
2. 法解釈とリスク
百条委員会および第三者委員会の報告書公表以降、「怪文書」という表現を避けるのは、以下の法的リスクを回避するためです。
* 名誉毀損罪(刑法230条):
百条委員会が告発文書の主要内容を「事実」と認定した以上、当該文書を「怪文書」(=虚偽の文書)と呼ぶことは、告発者(故人)の遺族や関係者の名誉を毀損する恐れがあります。報告書公表後の発言は、成立リスクが高いと判断されます。
* 公益目的・真実性の抗弁(刑法230条の2):
名誉毀損が成立しないための抗弁要件である「真実性」について、百条委員会・第三者委員会という公的機関の調査報告書により、「怪文書」発言の真実性が否定されました。このため、抗弁が通る可能性は極めて低くなっています。
* 偽証罪(刑法169条)との連動:
百条委員会で「怪文書」として事実を否定する証言をしていた場合、報告書で「事実」と認定されたことにより偽証の嫌疑が発生します。報告書公表後に再び「怪文書」と発言することは、自身の百条委員会での証言の虚偽性を補強し、偽証罪の追及を助長するリスクがあります。
3. 論理的帰結
斎藤知事が「怪文書」と言わないのは、公的報告書により事実認定がなされたことで、以下の違法行為回避という合理的な選択に切り替えたためです。
* 名誉毀損罪の成立リスク回避(報告書認定後の発言は真実性を欠く)
* 偽証罪の追及深化防止(百条委員会証言との整合性喪失)
* 民事訴訟(遺族からの損害賠償請求)リスクの低減
* 公選法違反容疑での刑事捜査への悪影響回避
報告書公表以降の発言の変化は、法的リスクを認識した上での自己防衛の論理的判断を裏付けるものです。
つまり斎藤元彦容疑者は、斎藤信者の「怪文書」主張は背後から撃たれてる状態w
よお、他所で論破されてここにきたんか?
デタラメばっかり流すからお前はアカンねんwww
兵庫県の斎藤元彦知事をめぐる内部告発問題は、知事のパワハラや不適切行為を告発した文書を報道機関などに送付した元西播磨県民局長への対応を巡り、大きな混乱を招きました。第三者委員会や百条委員会は、この告発文書を**公益通報者保護法(以下、同法)上の「外部通報」**と認定しました。しかし、斎藤知事側と多くの支持者はこの通報を「怪文書」「事実無根の誹謗中傷」とみなし、告発者の特定と懲戒処分に動きました。
この過程で、斎藤知事の支持者らがX(旧Twitter)などで展開する議論には、同法の趣旨や適用範囲を誤解している点が複数見受けられます。消費者庁の公式見解や第三者委員会の報告書に基づき、主な勘違い点を整理します。
1. 「外部通報は保護対象外」という誤解
斎藤知事の支持者間で最も広がる誤解は、報道機関などへの外部通報は同法の保護対象外であるという主張です。
* 支持者の勘違い: 同法の保護は「組織内の相談窓口への内部通報のみ」に限られ、外部通報は保護されない、または通報者探索の防止や不利益扱いを禁じる「体制整備義務の対象外」だとされます。
* 正しい解釈: 同法は内部通報・外部通報の両方を保護対象としています。外部通報であっても、通報者が真実と信じるに足りる合理的な理由(真実相当性)があれば、不利益な取り扱いを禁じます。消費者庁は、知事の「内部通報限定説」に対し、「公式見解と異なる」と指摘し、外部通報も体制整備の対象と明記しています。第三者委員会も告発文書を外部通報と認定し、知事らの探索行為を違法と断じています。
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という誤解
次に、通報内容が「嘘八百」であれば、当事者である知事側が保護を不要とし、処分が可能だという誤解です。
* 支持者の勘違い: 告発文書を「嘘八百」「誹謗中傷性が高い」と断定し、斎藤知事が「事実無根」と即断したことを根拠に、懲戒処分を正当化する声が目立ちます。
* 正しい解釈: 同法3条3号が定める通報者保護の基準は、**通報者の「真実相当性」**であり、当事者(斎藤知事側)が一方的に決めるものではありません。中立的な調査が必須です。第三者委員会は2025年3月、文書に「真実相当性あり」と認定しました。この認定により、知事側の探索・処分は違法となり、処分の効力は無効とされています。当事者の主観的判断は法的に無効です。
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという誤解
通報者を特定する行為や、通報を理由とした懲戒処分が法律違反ではないとする擁護論も見られます。
* 支持者の勘違い: 「探索は必要性の高い調査のため」「処分は公務員失格の対応」と擁護し、「公益通報者保護法に探索の明文禁止はない」「知事の指示は適正」と主張されます。
* 正しい解釈: 同法5条および消費者庁の指針は、通報を理由とした探索や不利益扱い(懲戒、嫌がらせを含む)を全面禁止しています。斎藤知事が告発直後に副知事らに探索を指示し、会見で告発者を「公務員失格」と非難した行為は、第三者委員会により「極めて不当・違法」と認定されました。指針は報復目的の探索を防ぐ措置を必須としており、兵庫県の対応はこれに明確に反しています。
4. その他の誤解:「保護要件の誤用」と「警察の受理必須説」
他にも、知事側や支持者は、同法の保護要件を狭く解釈し、告発文書が要件を満たさないため保護対象外だと主張したり、「警察への通報が受理されていないから公益通報ではない」と主張したりする誤用が見られます。
* 保護要件の誤用: 保護要件は、通報者が法令違反などを「真実と信じる相当の理由」があり、不正の目的でない場合に適用されます。第三者委員会は文書の要件充足を認定しており、当事者の一方的な誤用は無効です。
* 警察の受理必須説: 同法は通報行為自体が要件を満たせば保護され、行政機関(警察含む)の受理は必須ではありません。消費者庁Q&Aでも、事業者内部から報道機関などへの外部通報も保護対象と明確化されています。
全体の背景と影響
同法の究極の趣旨は「内部告発を通じた組織の法令順守促進」であり、通報者を守らなければ、組織の自浄作用は機能不全に陥ります。消費者庁長官は県に「自浄作用を働かせて」と助言し、専門家は兵庫県の対応を「失敗例」と酷評しています。
支持者らの誤解が解消されず、法律の正しい解釈に基づいた対応が取られない限り、問題の解決は難航し、兵庫県政の信頼回復も遠のくことになります。法的判断の根拠は、消費者庁の指針や第三者委員会報告書に明確に示されています。
遺書が捏造とか、元々デマだからな
ヨォ、デタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーこっちに来たんかwww
怪文書とした公文書は存在しない
怪文書説はこそ怪文書
1. 確定解釈とは
確定解釈とは、国会が制定した法律の唯一の正解を指します。これは立法者の意思(法案の趣旨や審議の経過)が反映された解釈であり、行政や司法はこれに従う義務があります(法治主義)。私的な解釈や自治体の独自解釈は無効です。
本件における確定解釈は、**「外部通報(行政機関・報道機関等への通報)も公益通報者保護法の保護対象である」**ということです。その根拠として、衆議院消費者問題特別委員会(2020年5月27日)では、政府参考人(消費者庁)が「外部通報の保護強化が改正の柱。内部限定ではない」と答弁し、これを確定させています。
2. 法治主義に基づく義務
法治主義の原則に基づき、自治体(地方公共団体)は以下の義務を負います。
* 法の支配:法律は行政の独自解釈に優越します。自治体は法令や指針を無視することはできません。
* 法の明確性:公益通報者保護法第2条第1項第4号は「行政機関その他の外部に通報する場合」を明文で規定しており、外部通報が保護対象であることに解釈の余地はありません。
* 法令遵守義務:地方自治法第2条第14項は「地方公共団体は、法令を遵守しなければならない」と定めています。また、最高裁判例(最判平成16年10月29日)は、行政指針(ガイドライン)にも実質的な拘束力があるとし、その無視は違法であるとしています。
3. 「怪文書説」の公文書による完全否定
一部で主張された「怪文書説」(外部通報は保護対象外、条文がないなど)は、国会・政府・消費者庁の公文書によって100%否定されています。
* 「外部通報は保護対象外」という主張に対しては、公益通報者保護法第2条第1項第4号が「行政機関その他の外部に通報した労働者」を保護対象とすると明文で規定しており、条文はe-Gov法令検索などで誰でも確認可能です。
* 「ガイドラインは通達ではないから無視OK」という主張に対しては、消費者庁が令和4年3月25日付でガイドラインを公文書として全自治体へ郵送しており、通知を尽くしています。また、法治主義に基づき、ガイドラインは実質的拘束力を持ちます。
* 「斎藤知事は知らなかった」という主張については、百条委員会の議事録(2024年9月6日)という公文書に、本人が「法改正を承知していなかった」と証言した事実が記録されています。これは首長としての法令把握義務違反を示しています。
「解釈の余地」は存在せず、「怪文書説」は事実無根です。
4. 公文書による「確定解釈」の証明一覧
「外部通報も保護対象」という確定解釈を証明する主要な公文書は以下の通りです。
* 公益通報者保護法(令和2年法律第51号):第2条第1項第4号により、外部通報が保護対象であると規定。
* 国会審議録(2020年5月27日):政府答弁で「外部保護が改正の柱」と説明。
* 消費者庁ガイドライン(令和4年3月25日):P.22で「外部通報窓口の設置義務」を明記。
* 百条委員会議事録(2024年9月6日):斎藤知事の「法改正を知らなかった」との証言を記録。
* 消費者庁通達(2025年5月22日):外部通報保護の再徹底を指示。
最終結論
* 確定解釈:外部通報は保護対象であり、法令、国会、政府答弁により確定しています。
* 法治主義:自治体は法令および法定指針を無条件で遵守する義務があり、独自解釈は認められません。
* 怪文書説:公文書(法令、議事録、ガイドライン)によって完全に否定されています。
「知らなかった」「解釈の余地があった」という主張は、法治主義に違反するものです。消費者庁は周知・指導を尽くしており、責任は100%自治体にあります。
マイナカード漏洩で日本国も大迷惑ヒコ。
マイナカード漏えいしたのか?
責任は局長にあるに決まってるじゃん、あんたアホやろw
斎藤が通報者を探して処分
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
これは典型的なパワハラ行為(権力を背景にした威圧的言動)
元彦の言い訳
「大変申し訳ないという思いで、『すいません、兵庫県知事です』と名乗った」…(๑°̿꒫°̿)…?
1から10までハズしてて大爆笑😆😆😆
根拠法、どうぞ
>兵庫から宮城へ広まったデマと誹謗中傷のSNS選挙
「兵庫県の知事選挙の時になあなあにしてしまった結果、このようなことが起こってしまったと思います」
>だが、昨年11月の兵庫知事選で、斎藤の対立候補や疑惑を追及した県会議員に向けられたデマや誹謗中傷と同様の攻撃を自ら受け、その深刻さを痛感したようだ。
被害状況の確認どころか、好物のズワイガニを食べてグーしてるとは…
この後、生産者からは何もしないのにカニだけをオネダリするとして、「もう、来てほしくない」とまで言わしめた伝説のカニ彦の物語…
いい加減にしろ
1から11までハズしとるwww
•斎藤元彦・兵庫県知事について、職員アンケートの記述に「『日本海側の視察の度にカニを持って帰る。それを目当てに来るので、来ないでほしいと関係者が言っている』」という証言が掲載されています。 
•ただし、これが誰による発言か、また該当漁港・漁民との直接のやり取りがあったかどうか、報道上では確認できていない点が多くあります。
•知事側は、「カニやカキは県としてもらったが個人で食べた」「県産品の受領は適切に対応してきた」と述べています。 
したがって、「漁港で漁民から『もう来なくていい』と言われた」という具体的な場面については、裏付けが取れておらず、誤報または未確認のままの疑義情報と考えるのが適切です。
デタラメ職員アンケートwww
デタラメオールドメディアwww
根拠法と公文書を示して
やーいやーいデタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジー
真実相当性よ。
デタラメじゃね?
兵庫県の顧問弁護士に対する懲戒請求が、2025年9月30日付で兵庫県弁護士会綱紀委員会により却下された事件について、以下にまとめます。この件は、兵庫県斎藤元彦知事(当時)を批判する公益通報文書を作成・送付した元西播磨県民局長(以下、局長)に対する懲戒処分をめぐる公益通報者保護法違反疑惑が発端です。顧問弁護士の助言が不十分だったとして懲戒請求に至りましたが、委員会は請求を却下する判断を下しました。
事件の経緯
* 告発文書(公益通報)の作成と通報(2024年3月~4月):
* 局長は、斎藤知事や片山安孝副知事(当時)らのパワーハラスメントや物品受領疑惑などを指摘する告発文書を作成。
* 3月中旬に一部報道機関へ送付(外部通報)。
* 4月4日、兵庫県の公益通報窓口へ同様内容を通報(内部通報)。これにより、公益通報者保護法の保護対象となり、不利益処分(懲戒など)が禁止される可能性が生じました。
* 顧問弁護士への相談と助言(2024年4月):
* 県人事課は、4月1日から顧問弁護士(藤原正廣氏、兵庫県の特別顧問弁護士)に、告発文書作成行為に対する処分可能性を相談。
* 相談内容は「3月の文書配布行為についてのみ」に限定され、文書全体の中身の詳細な精査や真偽調査は行われませんでした。人事課から提供された資料は、局長の事情聴取内容(例: 「居酒屋などで聞いた単なる噂話」)の一部のみで、顧問弁護士は直接局長の聴き取りを行っていません。
* これらの限定的な情報に基づき、顧問弁護士は「告発文書に真実だと信じる相当な理由(真実相当性)がなく、公益通報の保護対象外」と判断。結果、「懲戒処分は可能」と助言しました。この助言が、局長の停職3ヶ月の懲戒処分決定に直結しました。
* 処分後の問題化と第三者調査:
* 処分発表後、公益通報者保護法違反の疑いが指摘され、百条委員会や第三者委員会が調査。
* 調査で、顧問弁護士の助言が「一部情報のみに基づく不十分なもの」だった点が浮上。加えて、顧問弁護士は兵庫県信用保証協会の顧問も務めており、告発文書で指摘された疑惑との利害関係(利益相反)が問題視されました。
* これにより、局長側や市民団体から、顧問弁護士に対する懲戒請求(公益通報者保護法違反、弁護士倫理違反など)が兵庫県弁護士会へ提出されました。
懲戒請求の却下理由
* 綱紀委員会の判断(2025年9月30日):
* 委員会は、顧問弁護士の助言を審査。提供された事情聴取内容から「3月の告発文書に真実相当性がなく、公益通報の保護要件を満たさない」との判断は適切だったと認定。
* 助言は「直接聞き取りせず、相談を受けた内容に基づく」ものであり、弁護士の職務範囲を超えていない。利害関係の指摘も、懲戒事由に該当しないと結論づけ、請求を却下。
* つまり、限定的な情報に基づく助言が「誤り」ではなかったため、懲戒処分に至らず。
* 却下の影響:
* 局長側からは「県側の都合の良い解釈」と批判の声が上がっています。一方、県側は「処分は正当」と主張を維持。
* この事件は、公益通報制度の運用不備を象徴し、国会でも法改正(通報者保護強化)の議論を呼んでいます。
関連する論点と今後
* 問題点: 顧問弁護士の助言が「一部情報のみ」で行われた点は、調査の客観性を欠くとして批判されています。藤原弁護士自身も「県依頼の立場ゆえ、県民全体の納得を得る客観性はない」と認めていますが、却下により法的責任は免れました。
慎重にならなかったのか不思議
妄想がアタマを駆け巡って、現実からますます遠ざかっていくなwww
おクスリキチンと飲めよw
まもなく記者会見だな
実況頼むわ
お前んとこのデンパ、うちに入らへんで?
犯罪行為しかしない反斎藤派
マイナンバー漏れたんだっけ?
それは犯罪者が悪い
知事に責任取れと言うなら、百条委員会での情報漏洩の責任はオグダニが取らんとアカンわな
>>75
その前に公益通報者保護法違反やな
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
4つの違法行為と1つの珍説