>内部公益通報を匿名で行い、事業者との連絡方法も有していなかったことにより、事業者から調査を行う旨の通知がなされない場合であっても、通報者は通報先から20日以上通知がないことを理由に、本法第3条第3号ホの規定に基づき、その他の外部通報先へ公益通報できますか。 A 本法第3条第3号ホにおいて、「調査を行う旨の通知がない場合」が保護要件とされた趣旨は、公益通報者に対して外部公益通報をするかどうかの判断の機会を与えるためです。よって、匿名通報のため事業者から通知を行えない場合や公益通報者があらかじめ通知を不要としていた場合など、公益通報者の側が事業者からの通知を受けることがないような対応をとった場合には、調査を行う旨の通知がなかったことを理由に、その他の外部通報先に公益通報をしたとしても、本法の規定による保護を受けることはできないと考えられます。
兵庫県知事に再び就任してから9カ月近くが経過した斎藤元彦氏(47)。依然として内部告発文書問題に対する強気の姿勢を崩さない中、現在もその言動に注目が集まっている。
7月29日に実施された定例記者会見では、「漏洩(ろうえい)した情報がそのままになっているのではないか」との質問に「法令に則って要請している」と回答する一幕もあったが、特に話題を呼んだのが、ある一人の記者による“主張”である。
記者によれば、22日の定例記者会見で、亡くなった元県民局長の遺族が給与を返納したことについて質したところ、会社にクレームの電話が鳴りやまず、結果として県政の担当を外されたのだという。
「記者が会見で質問をして、即日炎上して、翌日には配置換えが決まる。そういうことが兵庫県では起きます。これをまた成功体験にして、ネットの人たちがこぞって兵庫県に集まってくる。兵庫県はそういう遊び場になっている」と述べたうえで、最後はこう締めくくった。
「いつも震源地にいるのは知事です」
あまりに直截な批判に聞こえるが、斎藤知事の過去の言動についての証言を振り返ってみると、この発言もうなずけるのだ。
***
■ 「漏洩は指示していない」
今年5月、兵庫県の第三者委員会は一連の問題についての調査結果を発表した。在阪民放局記者は言う。
「知事を告発後に自殺した元県民局長のプライベートな情報が外部に漏洩した問題について、第三者委は半年にわたって調査してきました。その結果、元総務部長の井ノ本知明氏による情報漏洩が認定されただけでなく、知事が“漏洩を指示した可能性が高い”と指摘したのです」
これを受けた斎藤知事は「指示していない」との姿勢を崩すことはなく、6月には、自民党、維新の会、公明党、ひょうご県民連合の4会派が、井ノ本氏を刑事告発するよう県に要請している(以下、「週刊新潮」2025年6月12日号をもとに加筆・修正しました)。
■ 「メンタルヘルスケアを利用してください」
一方の井ノ本氏は、停職3カ月の懲戒処分に付されたが、漏洩は知事の指示に基づく「正当な業務だった」と反論。処分の執行停止の申し立てを行う方針を示すなど、徹底抗戦の構えを崩していない。
「最側近」とまで呼ばれた男が、ここにきて知事に不利な証言をしたのはなぜか。
「知事への批判が激しくなっていた昨年7月、井ノ本氏は他の側近2人と共に知事室を訪れ、直接辞職を進言したことがありました。その際、“(側近と報道され)自分だけでなく、家族も誹謗中傷に遭っている。(このままだと)首をつりますよ”と言って辞職を迫ったそうです。ところが知事から“メンタルヘルスケアを利用してください。メンタルが大事ですから”と受け流され、ひどくショックを受けたといいます」(前出の県庁関係者)
▽転載ここまで。記事の続きはリンク先でお読み下さい
https://news.livedoor.com/article/detail/29372360/
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1755213998
それで?
>その他の外部通報先は、その者に対し通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け、又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)を指し、報道機関や消費者団体等が該当します。
兵庫県は外部通報先でないのに何を保護しろと?
保護義務が発生するのは今回の場合は兵庫県警とマスコミだろ?
>外部通報の保護措置に関する事前の認識が不十分だったことを示唆する証言をしています
はい、
自分の文章の改竄始めましたあw
お前の直前の書き込みは
「法改正があったことは知らなかった」
「明確に証言している」
だよなあ?
なに文章作り直してんのお?
>文字列が違う
「詳細は知らない」
と
「あったことを知らない」
文字列どころか意味が変わってるよなあw
というわけで、
君はデマ、改竄、嘘、誤魔化しのオンパレード。
立花より悪質じゃんw
ああ、
だから同じことしてる県民局長庇うのかw
ありがとうございます
被告発者の斎藤らが判断して処分した公益通報者保護法違反の自白ですね
その後、客観性をもつ第三者委員会が極めて不当と認定評価しています
で、その公文書ありますか?
>>948
分からないならいいです
>>949
地方公務員法14条
朕は法なりの独裁ですな
>>950
公文書に残ってないものや、斎藤も言ってないようなトンデモ解釈をドヤ顔で語られてもな
>>951
逃げる?
公益通報者保護法違反は崩せないですね
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
こっちは1文字違ってたら「言ってない」とかそんな稚拙な論議はしませんから、安心してください
>>953
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
>>954
「承知してない」だな
Q&A8
>内部公益通報を匿名で行い、事業者との連絡方法も有していなかったことにより、事業者から調査を行う旨の通知がなされない場合であっても、通報者は通報先から20日以上通知がないことを理由に、本法第3条第3号ホの規定に基づき、その他の外部通報先へ公益通報できますか。
A
本法第3条第3号ホにおいて、「調査を行う旨の通知がない場合」が保護要件とされた趣旨は、公益通報者に対して外部公益通報をするかどうかの判断の機会を与えるためです。よって、匿名通報のため事業者から通知を行えない場合や公益通報者があらかじめ通知を不要としていた場合など、公益通報者の側が事業者からの通知を受けることがないような対応をとった場合には、調査を行う旨の通知がなかったことを理由に、その他の外部通報先に公益通報をしたとしても、本法の規定による保護を受けることはできないと考えられます。
匿名の場合、内部通報した後の通知がない場合、外部通報しても保護を受けることが出来ない
って流れじゃんw
> 被告発者の斎藤らが判断して処分した公益通報者保護法違反の自白ですね
自白したのはあなたですよw
> 分からないならいいです
また反論できなくなったと理解すればいいということですねw
> 公文書に残ってないものや、斎藤も言ってないようなトンデモ解釈をドヤ顔で語られてもな
県の公式見解だと言ったのはあなたですよねw
> 公益通報者保護法違反は崩せないですね
そんな裁判ありませんよ。
また妄想ですかw
> こっちは1文字違ってたら「言ってない」とかそんな稚拙な論議はしませんから、安心してください
一文字どころか
百条委員会のやり取りを、捏造したことについてなのだけど?
> 1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
回答になってませんよ。
Q&Aの質問と兵庫県の事例に何の関係が?
と聞いてます。
「承知してない」
↓
* 斎藤知事(答弁):「そのような法改正があったことは承知していなかった。
そんなこと委員会で言ってないんだよw
怪文書だとしている公文書はありますか?
「怪文書」じゃなくても近い意味ならOKです
こちらは余裕があるので、1文字違ったからといって言ってないとか幼稚な議論はするつもりはありませんよ、安心してください
>>959
「真実相当性」は保護要件です、被告発者らが真実相当性がないからと判断して処分できる要件ではありせん
分からないならいいです
>>960
どこで見たんですか?
まさか立花のデマをいまだに信じているんですか?
>>961
兵庫のような例で貴方が思うような判例あるならどうぞ
公務員は法律を守るものです
>>962
「承知してない」は知らなかったと同じ意味と取ってるけど
>>963
公益通報者保護法違反は崩せないですね、下記のどれもアウト
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
毎度の事だけど
論破されたら出てくる斎藤ソルジャー
今日もこれから有志の活動ですかね?
あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
県民は全力で斎藤知事を支持
兵庫県はレイシストの遊び場になっている
この書き込み、昼飯の時に母ちゃんに言ってみ
母ちゃん悲しむで
県民の税金を貪ろうとするシナチョンゴキブリは皆殺し
だから県民は全力で斎藤知事を支持している
➜深夜に幹部職員にチャットを送り、教育部長と担当部長を呼びつけ「今後美術館への予算措置は出来ない」と激しく叱責
➜説明を聞かない元彦に教育長はひたすら謝罪
➜しかしこの予算決定は元彦が執行したものである
> 怪文書だとしている公文書はありますか?
「怪文書」じゃなくても近い意味ならOKです
怪文書が公式見解といったのはあなたです。
いつ兵庫県が公式見解にしたのですか?
「公式見解」じゃなくても近い意味ならOKです。
> 「真実相当性」は保護要件です、被告発者らが真実相当性がないからと判断して処分できる要件ではありせん
「不正の目的」であれば保護の対象外です。
残念でしたw
> どこで見たんですか?
まさか立花のデマをいまだに信じているんですか?
>>885であなたが書き込みましたねw
> 兵庫のような例で貴方が思うような判例あるならどうぞ
つまり兵庫県のような事例で違法になった判例はないということですねw
自白ありがとうございますw
下記のような書き込みはデマって事ね
622 名無しさん[sage] 2025/11/01(土) 00:51:54.63 ID:DicxV
>>578
怪文書をあちこちにばら撒いてただけでしたねw
そもそも警察も公益通報として扱ってませんw
>「承知してない」は知らなかったと同じ意味と取ってるけど
「詳細は」となったら少しは知ってることになります。
小学校卒業してないのですか?
> 公益通報者保護法違反は崩せないですね
いいえ、違反が成立するという根拠がどこにもありませんw
ですから
現実は去年から何も変わってないのですw
不正の目的を証明する過程で違法行為
公益通報者保護法違反の自白ありがとう
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
>>960
不正の目的は公式見解?
>>981
ないですね
早く判例は?
で、違反しちゃったと
>>984
公文書ありますか?
> 下記のような書き込みはデマって事ね
井ノ上がそう発言してるのを迎山議員が証言してます。
つまり君の指摘は木っ端微塵w
で、君の兵庫県が公式見解としたのはデマだよなあ?
イノモトって被告被告側やん
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
> 不正の目的を証明する過程で違法行為
警察じゃないので内部調査に違法行為はありませんw
違法は成立しませんねw
だからその根拠になる公文書と根拠法を
ないなら、お前の妄想
> 不正の目的は公式見解?
きいてるのはこちらです。
いつから兵庫県の公式見解になったのですか?
まあ、また逃げるのでしょうねw
>ないですね
つまり違法の根拠はなしとw
> で、違反しちゃったと
はい、返答できずに逃亡w
> 公文書ありますか?
はい、こちらも返答できずに逃亡w
第三者委員会報告書
1. 「外部通報は保護対象外」という違法行為
2. 「真実相当性」の当事者判断が可能という違法行為
3. 通報者探索や処分は同法違反ではないという違法行為
4. 保護要件の誤用して不正の目的と処分を正当化という違法行為
5. 警察の受理必須説という珍説
>>992
不正の目的ではなく真実相当性は認められて、公益通報者保護法違反、極めて不当という結果です
ん?
局長が井ノ本のこと何か糾弾してたったけ?
何の話?
それに君はデマかどうかと言ってたのだから、被告者だか原告だかは関係ないよなw
また後出しジャンケンw
斎藤ですら外部通報と言ってないw
全て問題と関係ないストローマンw
プレミアムの無料期間を2026/3/31まで延長することになりました。
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