【兵庫県】斎藤知事、前県民局長の遺族側に直接謝罪を打診…「そっとしておいてほしい」と断られるアーカイブ最終更新 2025/07/24 10:461.ジンギスカソ ★??? 兵庫県の斎藤元彦知事は9日の記者会見で、自身に関する疑惑を内部告発した前県西播磨県民局長(昨年7月に死亡)の公用パソコンに保存されていた私的情報が漏えいしたことについて、前県民局長の遺族側に謝罪の意向を伝えたことを明らかにした。県によると、県の担当者が5月に2度、遺族の代理人に対し、斎藤氏が面会して直接謝罪することを打診。代理人からは「そっとしておいてほしい」との遺族の意向が伝えられたという。つづきはこちらからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/e84b8b553f8bc05291a8895deb62efea975961552025/07/10 11:47:281000すべて|最新の50件953.名無しさんb00Zg>>945> >>943> 公益通報者保護法に照らし合わせて公益通報じゃないと言ってるソースよろしく> ちなみに昨年の9月の百条委員会で斎藤は公益通報を知らないと言ってます昨年の9月の百条委員会で斎藤が公益通報を知らないと言ったソースよろしく2025/07/24 03:12:20954.名無しさんb00Zg>>952いえ、兵庫県庁の内部問題なので兵庫県た知事はそな判断をすることができます2025/07/24 03:14:26955.名無しさんb00Zg>>952もちろん司法の判断ではないので、不服があれば申し立てを行うことはできます局長は不服申し立てをしませんでした別の件ですが、井ノ本元総務部長は情報漏洩の件で県から処分を受けましたが、不服申し立てをしています2025/07/24 03:22:50956.名無しさんYdauV斎藤元彦のことだから、家にいれたらまた変ないかがわしい行為すると思われたのだろう2025/07/24 03:40:42957.名無しさんfOlC5>>954該当しないと言い切ってるのはあなた個人ですので兵庫県は関係ありませんねあなたにはそれを言える権限が無いと言うことですもちろん兵庫県知事といえども司法判断はできませんがね2025/07/24 03:55:46958.名無しさんb00Zgそれから司法の判断でさえ(裁判結果)不服があれば控訴、上告ができます(棄却されることもあるでしょうが)2025/07/24 04:02:25959.名無しさんb00Zg>>957いいえ、県も斎藤知事も該当しないと述べています2025/07/24 04:03:35960.名無しさんfOlC5>>958論点ずらしですね私のレスはあなたが平気で嘘をついていると指摘しているだけですからね2025/07/24 04:05:43961.名無しさんb00Zg>>957司法判断とは言いませんが、職員の処分理由について判断を下す事はできますあなたの言う事は会社首になった人が会社は司法じゃないのに俺をクビにした!おかしい!と言ってるのと同じですね2025/07/24 04:07:11962.名無しさんb00Zg>>960それはあなたの感想ですね、私は知りません2025/07/24 04:08:04963.名無しさんb00Zg>>960そんな感想でいいなら、私もお前はデマカセばかりの嘘つき野郎であると断言できます2025/07/24 04:12:32964.名無しさんfOlC5>>961また全然関係ない事を話しだしていますね私が問題にしているのはあなた個人が言い切っている「該当しない」という言及この一点のみです司法以外にこの判断はできませんが司法で判断された事実は今のところありません2025/07/24 04:12:43965.名無しさんb00Zg>>964いえ、該当しないと百条委員会でもはっきりと断言してますその発言に誰か告訴でもしましたか?2025/07/24 04:18:38966.名無しさんfOlC5>>965何か言及したとしてもおそれは百条委員会の「見解」であり司法判断ではありませんねそして私は百条委員会の話をしているのではなく「あなた個人」の発言について話ています寂れた掲示板とはいえ「嘘」を平気で吹聴するのはどうかと思いまして2025/07/24 04:23:57967.名無しさんb00Zg>>96412月25日の百条委員会の動画、兵庫県のHPか兵庫県百条委員会で検索かけたら出てきますので見ればよろしあと、お前のデタラメさはソルジャーチンパンジー並みやなw2025/07/24 04:24:13968.名無しさんb00Zg>>966なんか、、、デタラメというよりキチガイ?2025/07/24 04:25:22969.名無しさんb00Zg>>964その判断をしたから局長は現実に処分されています残念でしたね、キチガイさん2025/07/24 04:29:54970.名無しさんFhuoA3号通報の体制義務と告発者探し潰しは違法今見たら斎藤信者もドン引きやろhttps://www.youtube.com/live/254HN1QeZR8?si=WkJh1EMsjBV8ous32025/07/24 05:41:48971.名無しさんb00Zg>>970局長の怪文書はそのどちらにも該当しませんね2025/07/24 06:09:26972.名無しさんFhuoA>>971そう、それを非告発者で利害関係者の斎藤が判断してる違法の告白ありがとう2025/07/24 06:23:35973.名無しさんy7V26>>899公益通報でないならなんの問題もないですね。2025/07/24 06:53:42974.名無しさんy7V26>>930妄想w2025/07/24 06:55:42975.名無しさんFhuoA>>973告発された斎藤らは、公益通報でないと判断すると違法二元代表制の議会から選出された百条委員会と独立した第三者委員会が公益通報と認定している違法っすね2025/07/24 06:56:07976.名無しさんFhuoAアホだから理解出来ないのは知ってる2025/07/24 06:59:25977.名無しさんy7V26>>975> 告発された斎藤らは、公益通報でないと判断すると違法ソースなし根拠なし> 二元代表制の議会から選出された百条委員会と独立した第三者委員会が公益通報と認定している権限なしw2025/07/24 06:59:25978.名無しさんy7V26> 百条委員会と独立した第三者委員会が公益通報両者ともに司法機関ではありませんw2025/07/24 07:00:48979.名無しさんy7V26なお、公益通報であるか否かを判断するのは司法機関ではなく、届け先によるものです。> 公益通報の対象となるのは、国民の生命・身体・財産の保護、消費者利益の擁護、環境保全、公正な競争の確保などに関わる法律違反行為である。 ただし、公益通報と認められるかどうかは、通報が「不正の目的」によるものでないかどうが判断基準となる。通報を受けた窓口や調査部門は内容を確認し、「受理して調査する」か「不受理とする」かを判断する。不受理となった場合は、その旨が通報者に通知される。また、不受理であっても、通報内容を情報提供として記録に残す自治体もある。https://jichitai.works/article/details/31302025/07/24 07:05:50980.名無しさんFhuoA非告発者による通報者探し潰しは、公益通報にあたるかの前段階での違法行為非告発者が「公益通報でない」と連呼してもな理解出来ないのは知ってる2025/07/24 07:08:29981.名無しさんFhuoAしかしいまだに斎藤を支持してる人の知能って2025/07/24 07:15:13982.名無しさんWcT7Lそっとしてない2025/07/24 07:43:17983.名無しさんB0oP5>>980根拠なしw2025/07/24 07:54:40984.名無しさんBXij0公益通報者への「探し」「潰し」行為は違法となる:問われる非告発者の責任企業や組織内で不正行為を告発する「公益通報」は、社会の健全性を保つ上で極めて重要な役割を果たします。しかし、通報を受けた側、特に告発された側(非告発者)が、通報者を特定しようとしたり、報復措置を取ったりするケースが後を絶ちません。このような「通報者探し」や「潰し」行為は、たとえ当該通報が「公益通報ではない」と主張されたとしても、日本の法令に照らして違法行為となります。公益通報者保護法による厳格な保護日本の公益通報者保護法は、公益のために通報を行った労働者を保護することを目的としています。この法律は、通報者が不利益な取扱いを受けることを明確に禁止しており、その保護は極めて手厚いものです。特に重要なのは以下の条文です。 * 第3条(解雇等の禁止):公益通報をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、一切禁止されています。 * 第5条(事業者による開示制限):事業者は、公益通報に関する情報を、通報者を特定できる形で開示することを制限されています。これは、通報者のプライバシー保護と、報復を未然に防ぐための重要な規定です。非告発者による通報者探しや、通報者を特定しようとする行為は、この第5条に抵触します。通報者の身元を明らかにしようとする行為は、報復への第一歩とみなされ、法の趣旨に反する行為です。違反行為に対する罰則公益通報者保護法は、これらの保護規定に違反した場合の罰則も定めています。 * 第10条(罰則):事業者又はその役員若しくは従業者が、第3条の規定に違反して公益通報者を解雇し、その他不利益な取扱いをした場合、これに対し罰則が科されます。「公益通報でない」という非告発者側の主張があったとしても、通報者を特定し、何らかの形で「潰そう」とする行為自体が、公益通報者保護法の精神に反し、第5条などの規定に照らして違法性を帯びます。通報が真実であるか否か、また公益通報に該当するか否かの判断は、本来、公正な第三者機関や司法の場で行われるべきであり、非告発者が自らの判断で通報者に対し不利益な行動を取ることは、法的に許容されません。他の法令に抵触するさらに、「通報者探し」や「潰し」行為は、公益通報者保護法以外にも、複数の法令に抵触します。 * 名誉毀損・プライバシー侵害:通報者の情報を不当に開示したり、根拠なく誹謗中傷したりする行為は、民法上の不法行為(名誉毀損、プライバシー侵害)に該当し、損害賠償の対象となります。 * 労働法上の不利益取扱い:通報者に対する降格、減給、配置転換、精神的嫌がらせ(ハラスメント)などの行為は、労働契約法や労働基準法に照らしても「不利益取扱い」とみなされ、違法となります。求められる適切な対応不正の告発を受けた組織や非告発者は、感情的にならず、冷静かつ客観的な対応を求められます。通報内容の真偽を公正に調査すること、そして何よりも通報者の保護を最優先に考えることが、法令遵守の観点からも、企業の社会的責任の観点からも不可欠です。安易な「通報者探し」や「潰し」は、単なる組織内の問題に留まらず、法的な責任を問われる重大なリスクを伴うことを深く認識すべきだばーか。あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように。2025/07/24 08:21:23985.名無しさんxm7vz公益通報における被告発者による告発者探しや潰し行為がなぜ許されないのか、その理由は複数の側面から論理的に説明できます。1. 法治国家における法の支配原則への違反日本の法治国家では、権力や私的制裁ではなく、法に基づいた公正な手続きによって紛争が解決され、権利が保護されるという「法の支配」の原則が貫かれています。 * 私的制裁の禁止: 被告発者による告発者探しや潰しは、告発内容の真偽を問わず、自らの手で告発者に対して不利益な行為を加えようとする私的制裁に当たります。これは、法の定めた手続きを経ずに個人が制裁を加えることを禁じる法の支配の原則に真っ向から反します。 * 公平なプロセスの阻害: 公益通報は、組織内の不正を是正し、社会の健全性を守るための重要な仕組みです。告発内容の真偽や公益通報に該当するかどうかの判断は、客観的かつ公正な調査機関や司法機関が行うべきです。被告発者が一方的に通報者を特定し、報復することは、この公正なプロセスを根底から阻害します。2. 公益通報制度の目的と機能の破壊公益通報制度は、内部の情報を外部に知らせることで、企業や行政機関の不正を早期に発見し、被害拡大を防ぎ、社会全体の利益を守ることを目的としています。 * 萎縮効果と不正の隠蔽: 被告発者による告発者への報復行為が許容されれば、他の従業員は不正を知っていても、自身が報復されることを恐れて通報をためらうようになります。これにより、内部からの健全なチェック機能が失われ、不正が隠蔽されやすくなります。結果として、組織のガバナンスが機能不全に陥り、社会全体への損害が拡大するリスクが高まります。 * 組織への信頼失墜: 告発者を「潰す」ような組織は、透明性や倫理観に欠けると見なされ、従業員だけでなく、顧客、取引先、そして社会からの信頼を失います。これは企業の存続そのものにも影響を及ぼす可能性があります。3. 法的義務と責任への違反公益通報者保護法は、通報者の保護を明確に義務付けており、それに違反する行為は法的な責任を伴います。 * 公益通報者保護法上の禁止: 公益通報者保護法は、通報者を特定できる情報の開示制限(第5条)や、通報を理由とした不利益な取り扱いの禁止(第3条)を明確に定めています。告発者探しや潰しは、これらの規定に直接的に違反する行為です。 * 罰則の存在: 法は、これらの禁止事項に違反した場合に罰則を科す可能性があることを明記しています(第10条)。つまり、単なるモラル上の問題ではなく、犯罪行為となり得るのです。 * 他の法的責任: 前述の通り、名誉毀損、プライバシー侵害、労働法上の不利益取扱いなど、公益通報者保護法以外にも複数の法令に違反し、民事上の損害賠償責任や行政指導の対象となる可能性があります。4. 倫理的・道義的責任の欠如法的な側面だけでなく、倫理的、道義的な観点からも被告発者の告発者探し・潰しは問題です。 * 正義感の抑圧: 不正を正そうとする個人の正義感を不当に抑圧する行為であり、社会の倫理観に反します。 * 不誠実な対応: 不正が指摘された場合、まず自らの行為を振り返り、真摯に調査・改善に努めるのが誠実な態度です。告発者を攻撃することは、問題から目を背け、責任を転嫁しようとする不誠実な対応と見なされます。結論被告発者による告発者探しや潰し行為は、単に感情的な報復に留まらず、法治国家の根幹を揺るがし、公益通報制度の目的を破壊し、法的・倫理的な責任を伴う極めて問題のある行為です。このような行為は、組織にとっても個人にとっても深刻なリスクであり、決して許されるべきではありません。公正な調査と、通報者保護の徹底こそが、社会の信頼を維持し、健全な組織運営を行うための絶対条件となります。2025/07/24 08:44:04986.名無しさんxm7vz「密告」や「裏切り」じゃない、会社の未来を守るための「通報」ですもしかしたら、会社の良くないことを外に言うなんて、「密告」とか「裏切り」のように感じるかもしれません。「仲間を売るのか」と怒りを感じる人もいるかもしれません。でも、公益通報者保護法は、そういった感情的な批判から通報する人を守るための法律なんです。考えてみてください。もし会社の中で、お客様を騙すような行為や、環境を汚染するような行為、あるいは従業員の命に関わるような危険な手抜き工事が秘密裏に行われていたらどうでしょうか?「誰も見てないから大丈夫」「ちょっとくらいならバレない」と思っていても、それが明るみに出たとき、会社はどうなるでしょう? 顧客からの信用は失墜し、行政からの処分、大きな賠償金の支払い、最悪の場合、倒産して社員全員が路頭に迷うかもしれません。そんな事態になる前に、「これはまずい」と気づいた人が、勇気を出して会社や関係機関に伝える。それが「公益通報」です。「言ったもん勝ち」じゃない、明確なルールがある「じゃあ、気に入らないことがあったら何でも通報すればいいのか?」「根拠のないウワサでも、通報すれば守られるのか?」と思うかもしれません。でも、この法律は、むやみやたらに通報する人を守るのではありません。なぜ通報する人を守る必要があるのか?あなたがもし、会社の不正に気づいたとしても、「もし通報したらクビになるかも」「嫌がらせを受けるかも」と思ったら、なかなか口に出せないですよね。誰だって、自分や家族の生活が脅かされるのは嫌なものです。でも、そうやって誰も声を上げられなかったら、会社はどんどん悪い方向へ進み、最終的には取り返しのつかない事態になりかねません。公益通報者保護法は、この「言いたいけど言えない」という状況をなくし、勇気を出して会社の未来を守ろうとする人を後押しするための法律なんです。報復の心配なく、安心して不正を知らせられる環境がなければ、誰も不正を止められません。通報者を攻撃することは、結局、自分たちの首を絞める行為もし、不正を指摘された人が、感情的になって「誰がチクったんだ!」「あいつを通報してやる!」と、通報者探しや報復行為に出たとしたらどうなるでしょう?それは、問題から目を背けて、さらに大きな問題を招く行為になります。 * 問題の悪化: 不正の根本原因が解決されないまま、どんどん状況が悪化していきます。 * 会社の信用失墜: 「不正を隠蔽しようとする会社」「通報者をいじめる会社」というイメージが広がり、お客様や取引先、社会からの信用を完全に失います。新しい人材も集まらなくなるでしょう。 * 法的な責任: 公益通報者保護法に違反したとして、会社も、そして報復行為を行った個人も、罰則を受けたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。通報者を攻撃することは、結局のところ、自分たちの会社、そして自分自身の将来を危険にさらす行為なのです。大切なのは、通報内容と向き合うこともし、あなたが不正を指摘された立場になったとしても、そこで感情的になるのではなく、まずは冷静に「何が問題なのか」と通報内容に向き合ってみてください。そして、きちんと調査し、改善する姿勢を見せることが、会社とあなた自身の未来を守る一番の道です。公益通報者保護法は、誰かを罰するためにあるのではなく、不正のない健全な社会と、そこで働く皆さんの未来を守るために存在するのです。2025/07/24 08:46:32987.名無しさんuZvcb局長の怪文書は告発文を装ってはいますが自らの既得権益を守るための斎藤知事追落としを狙った捏造告発文だったから公益通報には該当しない県政を混乱させるクーデターの一貫でしたね2025/07/24 09:19:37988.名無しさんBXij0被告発者による告発者探しや潰し行為は、日本の公益通報者保護法の以下の条文に直接的に抵触します。1. 公益通報者保護法 第5条(不利益取扱いの禁止) * 条文の趣旨: この条文は、事業者が公益通報をしたことを理由として、通報者に対して解雇や降格、嫌がらせなどの「不利益な取扱い」を行うことを明確に禁止しています。 * 抵触の理由: * 通報者探し: 告発者を探し出す行為そのものが、通報者に対するプレッシャーや威嚇となり、結果的に通報者が安心して通報できなくなる環境を作り出します。これは、実質的に「不利益な取扱い」に該当し得る行為です。通報者の身元が特定されれば、報復措置が取られやすくなるため、身元特定行為自体がこの条文の趣旨に反すると考えられます。 * 潰し(報復行為): 通報者に対して、解雇、降格、減給、配置転換、嫌がらせ、いじめなどの不利益な行為を実際に加えることは、まさにこの第5条が禁止している「不利益な取扱い」に該当します。通報内容の真偽にかかわらず、通報したこと自体を理由とする報復は許されません。2. 公益通報者保護法 第10条(罰則) * 条文の趣旨: この条文は、第3条(解雇の無効)の規定に違反して公益通報者を解雇した場合や、その他の不利益な取扱いをした事業者等に対して、罰則を科す可能性があることを定めています。 * 抵触の理由: 第5条に違反して不利益な取扱いが行われた場合、その行為を行った事業者やその役員・従業員は、この第10条に基づく罰則の対象となる可能性があります。3. 公益通報者保護法 第12条(従事者の守秘義務)及び第21条(罰則) * 条文の趣旨: 公益通報対応業務に従事する者(例えば、内部通報窓口の担当者など)には、通報者を特定できる情報を外部に漏らしてはならない守秘義務が課されています(第12条)。この義務に違反した場合も罰則があります(第21条)。 * 抵触の理由: 被告発者自身が直接通報者の情報を探す行為だけでなく、もし内部通報窓口の担当者などが通報者の情報を被告発者に漏洩した場合、その漏洩行為がこれらの条文に抵触し、漏洩した担当者も罰則の対象となります。被告発者が、そのような情報を意図的に聞き出そうとすることも、教唆犯として問題となる可能性があります。その他の法令上の抵触公益通報者保護法以外にも、行為の内容によっては以下の法令にも抵触する可能性があります。 * 民法(不法行為:名誉毀損、プライバシー侵害): 通報者の個人情報を不当に開示したり、根拠なく誹謗中傷したりする行為は、通報者の名誉権やプライバシー権を侵害する不法行為となり、民事上の損害賠償責任を負うことになります(民法第709条)。 * 労働契約法・労働基準法: 降格、減給、配置転換、ハラスメントなどの報復行為は、これらの労働法上の「不利益取扱い」や「権利濫用」とみなされ、無効となったり、損害賠償の対象となったりすることがあります。これらの法令の規定から、被告発者が告発者探しや潰しを行うことは、明確な違法行為であり、法的な責任を伴うことが分かります。「公益通報でない」と主張しても、それらの行為自体が禁止されている行動であり、その言い訳は通用しません。2025/07/24 09:26:07989.名無しさんBXij0根拠は日本の法律2025/07/24 09:29:32990.名無しさんm4AC5心の無いサイコパスだから竹 平蔵に選ばれた。2025/07/24 09:45:01991.名無しさんuZvcb>>990平蔵は知らんけど、井戸知事より遥かに素晴らしい県政運営をしているから県民に連続で選ばれている2025/07/24 10:02:25992.名無しさんuZvcb>>988公益通報ではなく、探索は速やかに行われるべきであり、実際速やかに行われ被害は最小限に留まった2025/07/24 10:05:00993.名無しさんuZvcb>>989兵庫県問題とは直接関係ありませんね、兵庫県問題は公益通報事例ではなくありませんから2025/07/24 10:38:39994.名無しさんB0oP5>>984公益通報の話はしてません。残念w2025/07/24 10:41:22995.名無しさんBXij0>>992第三者委員会は公益通報と認定してます被告発者の利害関係者の斎藤らが告発者探し潰しすると法令違反2025/07/24 10:42:42996.名無しさんB0oP5>>989怪文書は法律に守られてませんwむしろ名誉毀損や偽計業務妨害として罰則が与えられるお話です。2025/07/24 10:43:08997.名無しさんB0oP5>>995第三者委員会にそんな権限ありませんw2025/07/24 10:43:36998.名無しさんBXij0>>997二元代表制で、県議会(百条委員会)と判断が割れた第三者委員会がお墨付きを与えた2025/07/24 10:45:21999.名無しさんBXij0当事者の斎藤に、公益通報じゃないと判断する権利はないそれが公益通報者保護法2025/07/24 10:45:591000.名無しさんBXij0あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように2025/07/24 10:46:221001.Talk ★???このスレッドはコメントが1000件を超えました。新しいスレッドを立ててください。2025/07/24 10:46:221002.Talk ★???【プレミアムサービス無料期間延長!】プレミアムの無料期間を2026/3/31まで延長することになりました。広告除去や規制緩和など、ヘビーユーザーにとって欠かせない機能を無料でお楽しみいただけます。是非この機会にプレミアムサービスをお試しください!▼プレミアムサービスはこちらからhttps://talk.jp/premium2025/07/24 10:46:22
【京都大学大学院の藤井聡教授】進次郎が総理になれば、日本は地獄に落ちる 「素人の思いつきで新米価格を暴騰させた公益毀損の恐るべき実態」ニュース速報+140988.92025/09/18 19:55:57
県によると、県の担当者が5月に2度、遺族の代理人に対し、斎藤氏が面会して直接謝罪することを打診。代理人からは「そっとしておいてほしい」との遺族の意向が伝えられたという。
つづきはこちらから
https://news.yahoo.co.jp/articles/e84b8b553f8bc05291a8895deb62efea97596155
> >>943
> 公益通報者保護法に照らし合わせて公益通報じゃないと言ってるソースよろしく
> ちなみに昨年の9月の百条委員会で斎藤は公益通報を知らないと言ってます
昨年の9月の百条委員会で斎藤が公益通報を知らないと言ったソースよろしく
いえ、兵庫県庁の内部問題なので兵庫県た知事はそな判断をすることができます
もちろん司法の判断ではないので、不服があれば申し立てを行うことはできます
局長は不服申し立てをしませんでした
別の件ですが、井ノ本元総務部長は情報漏洩の件で県から処分を受けましたが、不服申し立てをしています
該当しないと言い切ってるのはあなた個人ですので兵庫県は関係ありませんね
あなたにはそれを言える権限が無いと言うことです
もちろん兵庫県知事といえども司法判断はできませんがね
いいえ、県も斎藤知事も該当しないと述べています
論点ずらしですね
私のレスはあなたが平気で嘘をついていると指摘しているだけですからね
司法判断とは言いませんが、職員の処分理由について判断を下す事はできます
あなたの言う事は会社首になった人が会社は司法じゃないのに俺をクビにした!おかしい!と言ってるのと同じですね
それはあなたの感想ですね、私は知りません
そんな感想でいいなら、私もお前はデマカセばかりの嘘つき野郎であると断言できます
また全然関係ない事を話しだしていますね
私が問題にしているのはあなた個人が言い切っている「該当しない」という言及この一点のみです
司法以外にこの判断はできませんが司法で判断された事実は今のところありません
いえ、該当しないと百条委員会でもはっきりと断言してます
その発言に誰か告訴でもしましたか?
何か言及したとしてもおそれは百条委員会の「見解」であり司法判断ではありませんね
そして私は百条委員会の話をしているのではなく「あなた個人」の発言について話ています
寂れた掲示板とはいえ「嘘」を平気で吹聴するのはどうかと思いまして
12月25日の百条委員会の動画、兵庫県のHPか兵庫県百条委員会で検索かけたら出てきますので見ればよろし
あと、お前のデタラメさはソルジャーチンパンジー並みやなw
なんか、、、デタラメというよりキチガイ?
その判断をしたから局長は現実に処分されています
残念でしたね、キチガイさん
今見たら斎藤信者もドン引きやろ
https://www.youtube.com/live/254HN1QeZR8?si=WkJh1EMsjBV8ous3
局長の怪文書はそのどちらにも該当しませんね
そう、それを非告発者で利害関係者の斎藤が判断してる
違法の告白ありがとう
公益通報でないならなんの問題もないですね。
妄想w
告発された斎藤らは、公益通報でないと判断すると違法
二元代表制の議会から選出された百条委員会と独立した第三者委員会が公益通報と認定している
違法っすね
> 告発された斎藤らは、公益通報でないと判断すると違法
ソースなし
根拠なし
> 二元代表制の議会から選出された百条委員会と独立した第三者委員会が公益通報と認定している
権限なしw
両者ともに司法機関ではありませんw
届け先によるものです。
> 公益通報の対象となるのは、国民の生命・身体・財産の保護、消費者利益の擁護、環境保全、公正な競争の確保などに関わる法律違反行為である。 ただし、公益通報と認められるかどうかは、通報が「不正の目的」によるものでないかどうが判断基準となる。
通報を受けた窓口や調査部門は内容を確認し、「受理して調査する」か「不受理とする」かを判断する。不受理となった場合は、その旨が通報者に通知される。また、不受理であっても、通報内容を情報提供として記録に残す自治体もある。
https://jichitai.works/article/details/3130
非告発者が「公益通報でない」と連呼してもな
理解出来ないのは知ってる
根拠なしw
企業や組織内で不正行為を告発する「公益通報」は、社会の健全性を保つ上で極めて重要な役割を果たします。しかし、通報を受けた側、特に告発された側(非告発者)が、通報者を特定しようとしたり、報復措置を取ったりするケースが後を絶ちません。このような「通報者探し」や「潰し」行為は、たとえ当該通報が「公益通報ではない」と主張されたとしても、日本の法令に照らして違法行為となります。
公益通報者保護法による厳格な保護
日本の公益通報者保護法は、公益のために通報を行った労働者を保護することを目的としています。この法律は、通報者が不利益な取扱いを受けることを明確に禁止しており、その保護は極めて手厚いものです。
特に重要なのは以下の条文です。
* 第3条(解雇等の禁止):公益通報をしたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、一切禁止されています。
* 第5条(事業者による開示制限):事業者は、公益通報に関する情報を、通報者を特定できる形で開示することを制限されています。これは、通報者のプライバシー保護と、報復を未然に防ぐための重要な規定です。
非告発者による通報者探しや、通報者を特定しようとする行為は、この第5条に抵触します。通報者の身元を明らかにしようとする行為は、報復への第一歩とみなされ、法の趣旨に反する行為です。
違反行為に対する罰則
公益通報者保護法は、これらの保護規定に違反した場合の罰則も定めています。
* 第10条(罰則):事業者又はその役員若しくは従業者が、第3条の規定に違反して公益通報者を解雇し、その他不利益な取扱いをした場合、これに対し罰則が科されます。
「公益通報でない」という非告発者側の主張があったとしても、通報者を特定し、何らかの形で「潰そう」とする行為自体が、公益通報者保護法の精神に反し、第5条などの規定に照らして違法性を帯びます。通報が真実であるか否か、また公益通報に該当するか否かの判断は、本来、公正な第三者機関や司法の場で行われるべきであり、非告発者が自らの判断で通報者に対し不利益な行動を取ることは、法的に許容されません。
他の法令に抵触する
さらに、「通報者探し」や「潰し」行為は、公益通報者保護法以外にも、複数の法令に抵触します。
* 名誉毀損・プライバシー侵害:通報者の情報を不当に開示したり、根拠なく誹謗中傷したりする行為は、民法上の不法行為(名誉毀損、プライバシー侵害)に該当し、損害賠償の対象となります。
* 労働法上の不利益取扱い:通報者に対する降格、減給、配置転換、精神的嫌がらせ(ハラスメント)などの行為は、労働契約法や労働基準法に照らしても「不利益取扱い」とみなされ、違法となります。
求められる適切な対応
不正の告発を受けた組織や非告発者は、感情的にならず、冷静かつ客観的な対応を求められます。通報内容の真偽を公正に調査すること、そして何よりも通報者の保護を最優先に考えることが、法令遵守の観点からも、企業の社会的責任の観点からも不可欠です。
安易な「通報者探し」や「潰し」は、単なる組織内の問題に留まらず、法的な責任を問われる重大なリスクを伴うことを深く認識すべきだばーか。あー早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように。
1. 法治国家における法の支配原則への違反
日本の法治国家では、権力や私的制裁ではなく、法に基づいた公正な手続きによって紛争が解決され、権利が保護されるという「法の支配」の原則が貫かれています。
* 私的制裁の禁止: 被告発者による告発者探しや潰しは、告発内容の真偽を問わず、自らの手で告発者に対して不利益な行為を加えようとする私的制裁に当たります。これは、法の定めた手続きを経ずに個人が制裁を加えることを禁じる法の支配の原則に真っ向から反します。
* 公平なプロセスの阻害: 公益通報は、組織内の不正を是正し、社会の健全性を守るための重要な仕組みです。告発内容の真偽や公益通報に該当するかどうかの判断は、客観的かつ公正な調査機関や司法機関が行うべきです。被告発者が一方的に通報者を特定し、報復することは、この公正なプロセスを根底から阻害します。
2. 公益通報制度の目的と機能の破壊
公益通報制度は、内部の情報を外部に知らせることで、企業や行政機関の不正を早期に発見し、被害拡大を防ぎ、社会全体の利益を守ることを目的としています。
* 萎縮効果と不正の隠蔽: 被告発者による告発者への報復行為が許容されれば、他の従業員は不正を知っていても、自身が報復されることを恐れて通報をためらうようになります。これにより、内部からの健全なチェック機能が失われ、不正が隠蔽されやすくなります。結果として、組織のガバナンスが機能不全に陥り、社会全体への損害が拡大するリスクが高まります。
* 組織への信頼失墜: 告発者を「潰す」ような組織は、透明性や倫理観に欠けると見なされ、従業員だけでなく、顧客、取引先、そして社会からの信頼を失います。これは企業の存続そのものにも影響を及ぼす可能性があります。
3. 法的義務と責任への違反
公益通報者保護法は、通報者の保護を明確に義務付けており、それに違反する行為は法的な責任を伴います。
* 公益通報者保護法上の禁止: 公益通報者保護法は、通報者を特定できる情報の開示制限(第5条)や、通報を理由とした不利益な取り扱いの禁止(第3条)を明確に定めています。告発者探しや潰しは、これらの規定に直接的に違反する行為です。
* 罰則の存在: 法は、これらの禁止事項に違反した場合に罰則を科す可能性があることを明記しています(第10条)。つまり、単なるモラル上の問題ではなく、犯罪行為となり得るのです。
* 他の法的責任: 前述の通り、名誉毀損、プライバシー侵害、労働法上の不利益取扱いなど、公益通報者保護法以外にも複数の法令に違反し、民事上の損害賠償責任や行政指導の対象となる可能性があります。
4. 倫理的・道義的責任の欠如
法的な側面だけでなく、倫理的、道義的な観点からも被告発者の告発者探し・潰しは問題です。
* 正義感の抑圧: 不正を正そうとする個人の正義感を不当に抑圧する行為であり、社会の倫理観に反します。
* 不誠実な対応: 不正が指摘された場合、まず自らの行為を振り返り、真摯に調査・改善に努めるのが誠実な態度です。告発者を攻撃することは、問題から目を背け、責任を転嫁しようとする不誠実な対応と見なされます。
結論
被告発者による告発者探しや潰し行為は、単に感情的な報復に留まらず、法治国家の根幹を揺るがし、公益通報制度の目的を破壊し、法的・倫理的な責任を伴う極めて問題のある行為です。このような行為は、組織にとっても個人にとっても深刻なリスクであり、決して許されるべきではありません。公正な調査と、通報者保護の徹底こそが、社会の信頼を維持し、健全な組織運営を行うための絶対条件となります。
もしかしたら、会社の良くないことを外に言うなんて、「密告」とか「裏切り」のように感じるかもしれません。「仲間を売るのか」と怒りを感じる人もいるかもしれません。でも、公益通報者保護法は、そういった感情的な批判から通報する人を守るための法律なんです。
考えてみてください。もし会社の中で、お客様を騙すような行為や、環境を汚染するような行為、あるいは従業員の命に関わるような危険な手抜き工事が秘密裏に行われていたらどうでしょうか?
「誰も見てないから大丈夫」「ちょっとくらいならバレない」と思っていても、それが明るみに出たとき、会社はどうなるでしょう? 顧客からの信用は失墜し、行政からの処分、大きな賠償金の支払い、最悪の場合、倒産して社員全員が路頭に迷うかもしれません。
そんな事態になる前に、「これはまずい」と気づいた人が、勇気を出して会社や関係機関に伝える。それが「公益通報」です。
「言ったもん勝ち」じゃない、明確なルールがある
「じゃあ、気に入らないことがあったら何でも通報すればいいのか?」「根拠のないウワサでも、通報すれば守られるのか?」と思うかもしれません。でも、この法律は、むやみやたらに通報する人を守るのではありません。
なぜ通報する人を守る必要があるのか?
あなたがもし、会社の不正に気づいたとしても、「もし通報したらクビになるかも」「嫌がらせを受けるかも」と思ったら、なかなか口に出せないですよね。誰だって、自分や家族の生活が脅かされるのは嫌なものです。
でも、そうやって誰も声を上げられなかったら、会社はどんどん悪い方向へ進み、最終的には取り返しのつかない事態になりかねません。
公益通報者保護法は、この「言いたいけど言えない」という状況をなくし、勇気を出して会社の未来を守ろうとする人を後押しするための法律なんです。報復の心配なく、安心して不正を知らせられる環境がなければ、誰も不正を止められません。
通報者を攻撃することは、結局、自分たちの首を絞める行為
もし、不正を指摘された人が、感情的になって「誰がチクったんだ!」「あいつを通報してやる!」と、通報者探しや報復行為に出たとしたらどうなるでしょう?
それは、問題から目を背けて、さらに大きな問題を招く行為になります。
* 問題の悪化: 不正の根本原因が解決されないまま、どんどん状況が悪化していきます。
* 会社の信用失墜: 「不正を隠蔽しようとする会社」「通報者をいじめる会社」というイメージが広がり、お客様や取引先、社会からの信用を完全に失います。新しい人材も集まらなくなるでしょう。
* 法的な責任: 公益通報者保護法に違反したとして、会社も、そして報復行為を行った個人も、罰則を受けたり、損害賠償を請求されたりする可能性があります。
通報者を攻撃することは、結局のところ、自分たちの会社、そして自分自身の将来を危険にさらす行為なのです。
大切なのは、通報内容と向き合うこと
もし、あなたが不正を指摘された立場になったとしても、そこで感情的になるのではなく、まずは冷静に「何が問題なのか」と通報内容に向き合ってみてください。そして、きちんと調査し、改善する姿勢を見せることが、会社とあなた自身の未来を守る一番の道です。
公益通報者保護法は、誰かを罰するためにあるのではなく、不正のない健全な社会と、そこで働く皆さんの未来を守るために存在するのです。
1. 公益通報者保護法 第5条(不利益取扱いの禁止)
* 条文の趣旨: この条文は、事業者が公益通報をしたことを理由として、通報者に対して解雇や降格、嫌がらせなどの「不利益な取扱い」を行うことを明確に禁止しています。
* 抵触の理由:
* 通報者探し: 告発者を探し出す行為そのものが、通報者に対するプレッシャーや威嚇となり、結果的に通報者が安心して通報できなくなる環境を作り出します。これは、実質的に「不利益な取扱い」に該当し得る行為です。通報者の身元が特定されれば、報復措置が取られやすくなるため、身元特定行為自体がこの条文の趣旨に反すると考えられます。
* 潰し(報復行為): 通報者に対して、解雇、降格、減給、配置転換、嫌がらせ、いじめなどの不利益な行為を実際に加えることは、まさにこの第5条が禁止している「不利益な取扱い」に該当します。通報内容の真偽にかかわらず、通報したこと自体を理由とする報復は許されません。
2. 公益通報者保護法 第10条(罰則)
* 条文の趣旨: この条文は、第3条(解雇の無効)の規定に違反して公益通報者を解雇した場合や、その他の不利益な取扱いをした事業者等に対して、罰則を科す可能性があることを定めています。
* 抵触の理由: 第5条に違反して不利益な取扱いが行われた場合、その行為を行った事業者やその役員・従業員は、この第10条に基づく罰則の対象となる可能性があります。
3. 公益通報者保護法 第12条(従事者の守秘義務)及び第21条(罰則)
* 条文の趣旨: 公益通報対応業務に従事する者(例えば、内部通報窓口の担当者など)には、通報者を特定できる情報を外部に漏らしてはならない守秘義務が課されています(第12条)。この義務に違反した場合も罰則があります(第21条)。
* 抵触の理由: 被告発者自身が直接通報者の情報を探す行為だけでなく、もし内部通報窓口の担当者などが通報者の情報を被告発者に漏洩した場合、その漏洩行為がこれらの条文に抵触し、漏洩した担当者も罰則の対象となります。被告発者が、そのような情報を意図的に聞き出そうとすることも、教唆犯として問題となる可能性があります。
その他の法令上の抵触
公益通報者保護法以外にも、行為の内容によっては以下の法令にも抵触する可能性があります。
* 民法(不法行為:名誉毀損、プライバシー侵害): 通報者の個人情報を不当に開示したり、根拠なく誹謗中傷したりする行為は、通報者の名誉権やプライバシー権を侵害する不法行為となり、民事上の損害賠償責任を負うことになります(民法第709条)。
* 労働契約法・労働基準法: 降格、減給、配置転換、ハラスメントなどの報復行為は、これらの労働法上の「不利益取扱い」や「権利濫用」とみなされ、無効となったり、損害賠償の対象となったりすることがあります。
これらの法令の規定から、被告発者が告発者探しや潰しを行うことは、明確な違法行為であり、法的な責任を伴うことが分かります。「公益通報でない」と主張しても、それらの行為自体が禁止されている行動であり、その言い訳は通用しません。
平蔵は知らんけど、井戸知事より遥かに素晴らしい県政運営をしているから県民に連続で選ばれている
公益通報ではなく、探索は速やかに行われるべきであり、実際速やかに行われ被害は最小限に留まった
兵庫県問題とは直接関係ありませんね、兵庫県問題は公益通報事例ではなくありませんから
公益通報の話はしてません。
残念w
第三者委員会は公益通報と認定してます
被告発者の利害関係者の斎藤らが告発者探し潰しすると法令違反
怪文書は法律に守られてませんw
むしろ名誉毀損や偽計業務妨害として罰則が与えられるお話です。
第三者委員会にそんな権限ありませんw
二元代表制で、県議会(百条委員会)と判断が割れた
第三者委員会がお墨付きを与えた
それが公益通報者保護法
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