【水俣病訴訟】原告の請求棄却 熊本地裁判決 大阪と司法判断分かれるアーカイブ最終更新 2024/03/22 14:351.豚トロ ★???水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づく救済を受けられなかった熊本、鹿児島両県などの住民ら144人が国と熊本県、原因企業のチッソ(東京都)に1人当たり450万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁(品川英基裁判長)は22日、原告の請求を棄却した。地裁は原告のうち25人は水俣病と認めたが、不法行為から20年の経過で損害賠償請求権が消滅すると定める民法の「除斥期間」を適用するなどし、全員の請求を退けた。同種の集団訴訟は東京、大阪、新潟でも起こされ、判決は2件目。2023年9月の大阪地裁判決は原告128人全員を水俣病と認め、1人当たり275万円の賠償を国などに命じた。熊本と大阪で司法判断が分かれる形となった。続きはこちらからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/da3b859748792fc4005f0857564667f77ea247ce2024/03/22 12:43:042すべて|最新の50件2.名無しさん1R2e9何十年も元気いっぱい生きてんなら問題なくね?2024/03/22 14:35:12
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地裁は原告のうち25人は水俣病と認めたが、不法行為から20年の経過で損害賠償請求権が消滅すると定める民法の「除斥期間」を適用するなどし、全員の請求を退けた。
同種の集団訴訟は東京、大阪、新潟でも起こされ、判決は2件目。2023年9月の大阪地裁判決は原告128人全員を水俣病と認め、1人当たり275万円の賠償を国などに命じた。熊本と大阪で司法判断が分かれる形となった。
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