ホテルで中学生の実子と性交したり性的姿態を撮影した父親に懲役5年6か月の温情判決 日本人の性欲は異常最終更新 2025/12/30 17:401.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvKhttps://news.yahoo.co.jp/articles/977705c821558b717e95c9af870c7b2aff19206f2025/12/30 16:11:1618コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK2025年3月から5月にかけ、ホテルで中学生の実の娘と性交したり、自宅で胸を露出させて触る様子を撮影・保存し、児童ポルノを製造したりした父親の裁判。弁護側は、父親と中学生の娘が親密な関係性にあり、物理的な強制力等が用いられた事案とは異なり、悪質ではないなどと主張した。2025/12/30 16:11:523.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK■父親 13歳の実の娘に胸を露出させて触り、その様子をスマホに撮影判決によると、父親は、実子である中学生の娘が16歳未満であり、自分が5歳以上年上であることを知りながら2025年3月6日午前0時20分ごろ、自宅で女子中学生の娘(当時13)の着衣をめくり上げるなどしてその胸部を露出させて乳首を指で触り、その様子を自分のスマートフォンで撮影・保存した。(不同意わいせつ・性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反の罪)2025/12/30 16:12:034.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK■父親 娘が14歳になるとホテルで性交さらに父親は、実子である中学生の娘が16歳未満であり、自分が5歳以上年上であることを知りながら2025年5月3日午後6時45分ごろから同日午後8時ごろまでの間、岡山県内のホテルで同じ女子中学生の娘(当時14)と性交した。(不同意性交等の罪)2025/12/30 16:12:155.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK■弁護側は”親密な関係性””悪質ではない”など主張裁判で弁護側は・父親が当時中学生の娘と親密な関係性にあったこと・犯行態様について性交等が複数回にわたって繰り返された事案や、物理的な強制力等が用いられた事案とは異なり悪質ではないことなどを主張した。2025/12/30 16:12:276.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK中学生の実の娘と性交、胸を触って撮影・保存した父親 裁判所「性的判断能力の未熟さに付け込む犯行」弁護側の主張を一蹴【判決詳報】https://news.yahoo.co.jp/articles/a5584b5215c113f04a078e35aa60a7d11365ed542025/12/30 16:12:447.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK2025年3月から5月にかけ、ホテルで中学生の実の娘と性交したり、自宅で胸を露出させて触る様子を撮影・保存し、児童ポルノを製造したりした父親の裁判。判決で福岡地裁は、「卑劣で悪質」「性的判断能力の未熟さに付け込む犯行」などと厳しく指摘し、弁護側の”犯行態様が悪質でない”などの主張を一蹴した。2025/12/30 16:13:038.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK■裁判所「性的判断能力の未熟さに付け込む犯行」弁護側の主張を一蹴12月24日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は父親の行為について「父親として、女子中学生の娘を守り、育てるべき立場にありながら、本件各犯行に及んでおり、卑劣で悪質というほかない」と指摘。弁護側の”親密な関係性”や”犯行態様が悪質でない”などの主張については「この点を踏まえても、本件が、中学生の娘の性的判断能力の未熟さに付け込む犯行であることに変わりはなく、上記のとおり犯情は悪質というべきである」と一蹴した。2025/12/30 16:13:159.番組の途中ですが転載は禁止ですjYzhk母親は?2025/12/30 16:13:2210.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK■動機は”性欲を満たすため” 裁判所「酌量の余地はない」裁判所は父親の”性欲を満たすため”という動機ついて「酌量の余地はない」と断じたうえで、被害の重大性について「被害者らは本件各犯行によって性的自由を著しく侵害されており、将来の健全な成長への悪影響は強く懸念され、被害結果は重大である」と指摘した。裁判では、妻でもある中学生の娘の母親が”被害者と話し合った結果として、被告人の重い処罰は望んでいない”との旨を述べたが、この点についても「本件の犯情評価に影響するものではないというべきである」と重視しない姿勢を示した。2025/12/30 16:13:2711.番組の途中ですが転載は禁止ですTRBvK■”罪を認めて反省””妻が監督を誓約”考慮 懲役5年6か月判決裁判所は父親の刑事責任は重いとしたうえで、有利な事情として以下の点を挙げた。・父親には前科がないこと・父親が罪を認めて反省の言葉を述べていること・妻が離婚せず、今後の監督を誓約していること福岡地裁はこれらの点も考慮して、父親に懲役5年6か月の判決を言い渡した。(検察側の求刑:懲役8年)2025/12/30 16:13:3912.番組の途中ですが転載は禁止ですP1eh9酌量の余地はない(酌量)2025/12/30 16:17:5613.番組の途中ですが転載は禁止ですnqwiQ日本人の性欲は異常2025/12/30 16:22:0514.番組の途中ですが転載は禁止ですDLcIT自分の性欲をコントロールできないみたいだし去勢してあげたらどうか2025/12/30 16:40:3815.番組の途中ですが転載は禁止ですlI2yH50年の間違いじゃないの本当性犯罪者にだけはやさしい国だな2025/12/30 16:42:5616.番組の途中ですが転載は禁止ですdyruB子供は親の所有物だからな現に一番子供にとって危険なのはその辺の変質者でもなく両親だからな2025/12/30 16:44:4617.番組の途中ですが転載は禁止ですygDQLこの親子朝鮮人じゃないの?2025/12/30 16:52:3918.番組の途中ですが転載は禁止です3sRDcこんなん外国でよくありそうやない?2025/12/30 17:40:58
弁護側は、父親と中学生の娘が親密な関係性にあり、物理的な強制力等が用いられた事案とは異なり、悪質ではないなどと主張した。
判決によると、父親は、実子である中学生の娘が16歳未満であり、自分が5歳以上年上であることを知りながら
2025年3月6日午前0時20分ごろ、自宅で女子中学生の娘(当時13)の着衣をめくり上げるなどしてその胸部を露出させて乳首を指で触り、その様子を自分のスマートフォンで撮影・保存した。
(不同意わいせつ・性的姿態等撮影・児童ポルノ禁止法違反の罪)
さらに父親は、実子である中学生の娘が16歳未満であり、自分が5歳以上年上であることを知りながら
2025年5月3日午後6時45分ごろから同日午後8時ごろまでの間、岡山県内のホテルで同じ女子中学生の娘(当時14)と性交した。
(不同意性交等の罪)
裁判で弁護側は・父親が当時中学生の娘と親密な関係性にあったこと・犯行態様について性交等が複数回にわたって繰り返された事案や、物理的な強制力等が用いられた事案とは異なり悪質ではないことなどを主張した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a5584b5215c113f04a078e35aa60a7d11365ed54
判決で福岡地裁は、「卑劣で悪質」「性的判断能力の未熟さに付け込む犯行」などと厳しく指摘し、弁護側の”犯行態様が悪質でない”などの主張を一蹴した。
12月24日の判決で福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は父親の行為について
「父親として、女子中学生の娘を守り、育てるべき立場にありながら、本件各犯行に及んでおり、卑劣で悪質というほかない」
と指摘。
弁護側の”親密な関係性”や”犯行態様が悪質でない”などの主張については
「この点を踏まえても、本件が、中学生の娘の性的判断能力の未熟さに付け込む犯行であることに変わりはなく、上記のとおり犯情は悪質というべきである」
と一蹴した。
裁判所は父親の”性欲を満たすため”という動機ついて
「酌量の余地はない」
と断じたうえで、被害の重大性について
「被害者らは本件各犯行によって性的自由を著しく侵害されており、将来の健全な成長への悪影響は強く懸念され、被害結果は重大である」
と指摘した。
裁判では、妻でもある中学生の娘の母親が”被害者と話し合った結果として、被告人の重い処罰は望んでいない”との旨を述べたが、この点についても
「本件の犯情評価に影響するものではないというべきである」
と重視しない姿勢を示した。
裁判所は父親の刑事責任は重いとしたうえで、有利な事情として以下の点を挙げた。
・父親には前科がないこと
・父親が罪を認めて反省の言葉を述べていること
・妻が離婚せず、今後の監督を誓約していること
福岡地裁はこれらの点も考慮して、父親に懲役5年6か月の判決を言い渡した。(検察側の求刑:懲役8年)
本当性犯罪者にだけはやさしい国だな
現に一番子供にとって危険なのはその辺の変質者でもなく両親だからな