高校の寮に深夜侵入して就寝中の寮生にわいせつな行為をした無職の男(31)に懲役2年6か月の実刑判決 日本人の性欲は異常最終更新 2025/11/04 00:471.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkdhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1ece39fe8939480adc59ba37d8635bbd2993ccf32025/11/03 18:29:5820コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd2025年4月、福岡県内にある2つの男子寮に計4回侵入し、少年たちが就寝中であることに乗じて下腹部を直接触るなどのわいせつ行為をしたうえ、その様子を撮影し児童ポルノを製造するなどした無職の黒川堅也被告(31)。福岡地裁は10月24日、「他者である各被害者の人格を著しく無視した身勝手極まりない犯行であり、その動機経緯に汲むべき点はない」と厳しく指摘し、黒川被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡した。https://news.yahoo.co.jp/articles/4045f928015d8fe7c6288e80a6da090f13fcef4b2025/11/03 18:30:383.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd■4月17日未明に男子寮に侵入→睡眠中の少年たちに性加害判決によると、黒川被告は2025年4月17日から23日にかけて、福岡県内にある2か所の男子寮で以下の犯行に及んだ。2025年4月17日(1)午前1時50分ごろ、16歳の少年Aさんの部屋に侵入し、Aさんが眠っていることに乗じて、ズボンをずらして下着の下腹部を覆う部分を動画で撮影(2)午前2時ごろからの約10分間、16歳の少年Bさんの部屋に侵入し、Bさんが眠っている状態に乗じ、ズボンの上から下腹部を触るわいせつ行為をするとともに、その様子を動画で撮影(3)午前3時ごろからの約10分間、17歳の少年Cさんの部屋に侵入し、Cさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、ズボン及び下着をずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存(4)午前3時35分ごろからの約5分間、再び16歳の少年Bさんの部屋に侵入し、Bさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、ズボンをずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存(5)午前3時45分ごろからの約2分間、15歳の少年Dさんの部屋に侵入し、Dさんが眠っている状態に乗じ、ズボンの上から下腹部を触るわいせつ行為をするとともに、その様子を動画で撮影(6)午前4時5分ごろからの約10分間、16歳の少年Eさんの部屋に侵入し、Eさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、下着をずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存2025/11/03 18:30:594.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd■4月22日未明に男子寮で再び性加害→夜には別の男子寮で盗撮2025年4月22日(7)午前1時ごろからの約5分間、17日にも侵入した16歳の少年Aさんの部屋に再び侵入し、Aさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、ズボン及び下着をずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存(8)午前2時45分ごろ、17歳の少年Fさんの部屋に侵入し、Fさんが眠っている状態に乗じ、下腹部を動画で撮影(9)午後8時半ごろ、これまでとは別の男子寮にブロック塀を乗り越えて侵入し、浴場窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、入浴中の17歳の少年Gさんの下腹部等を撮影(10)午後9時10分ごろ、(9)と同じ男子寮で同様に浴場内で入浴中の15歳少年Hさんの下腹部等を撮影2025年4月23日(11)午後8時55分ごろ、(9)と(10)の事件を起こした男子寮にブロック塀を乗り越えて侵入2025/11/03 18:31:165.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd■黒川被告「性的欲求に基づいた犯行ではなく、スリルを感じるなどしたかった」裁判で黒川被告は、犯行に至った動機と経緯について「性的欲求に基づいた犯行ではなく、元職場におけるいじめ等によって鬱状態に陥り、スリルを感じるなどしたかったが、被害者らに気付かれなければ被害者らには実害がないと考えた上で本件各犯行に及んだ」という趣旨の供述をしていた。2025/11/03 18:31:386.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd■裁判所「不同意わいせつの被害者は5名と多く、4名に対しては、直接下腹部を触るという強度のわいせつ行為」10月24日の判決で福岡地裁(菅原光祥裁判官)は、男子寮の各部屋における性的姿態等撮影、不同意わいせつ、児童ポルノ禁止法違反事件について「深夜、被害者6名がいずれも18歳未満であることを認識しながら、2日のうちに8回にもわたり男子寮の各居室に侵入し、不同意わいせつないし撮影・保存行為に及んでいる」「不同意わいせつの被害者は5名と多く、4名に対しては、直接下腹部等を触るという強度の悪質性を有するわいせつ行為を行っており、その内2名については、一度、盗撮又はズボンの上から下腹部を触ったが、これだけでは飽き足らず、各居室を退出後に再度侵入し、直接下腹部等を触るわいせつ行為に及んでいるもので、執拗である」「さらに、被告人は、本件各わいせつ行為や被害者らの下腹部、下着等を動画撮影しており、未成年である被害者らが、安心して生活できるはずの居室で就寝中に突然被害にあっていることも踏まえれば、その性的自由やプライバシーは著しく侵害され、被害結果は重い」と厳しく指摘した。https://news.yahoo.co.jp/articles/1ece39fe8939480adc59ba37d8635bbd2993ccf32025/11/03 18:31:597.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd■男子寮の浴場の盗撮も「被害結果を軽視することは到底できない」福岡地裁は男子寮の浴場の盗撮についても「2名の被害者らは、プライベートな空間である浴場内における姿態を撮影されており、前記同様に、その性的自由やプライバシーは著しく侵害され、被害結果を軽視することは到底できない」と指摘した。2025/11/03 18:32:128.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd■「他者である各被害者の人格を著しく無視した身勝手極まりない犯行」黒川被告の供述を一蹴黒川被告の「性的欲求に基づいた犯行ではなく、元職場におけるいじめ等によって鬱状態に陥り、スリルを感じるなどしたかったが、被害者らに気付かれなければ被害者らには実害がないと考えた上で本件各犯行に及んだ」という趣旨の供述については「他者である各被害者の人格を著しく無視した身勝手極まりない犯行であり、その動機経緯に汲むべき点はない」と一蹴した。2025/11/03 18:32:259.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd■黒川被告に有利な事情を考慮も「実刑をもって臨むほかない」裁判所は黒川被告に有利な事情として・現時点において本件各事実を認め、反省の弁を述べている・謝罪文を作成し、本件各寮の管理者等に送付している・被害者のうち4名の親権者に対して各10万円の被害弁償をしている・その他の4名分として合計40万円を弁護士会に贖罪寄付している・被告人が再犯防止に努める旨も述べている・両親と生活しながら就労を続けようとしている・被告人には罰金以外の前科がない・被告人の健康状態等を挙げた。これらを考慮したうえで福岡地裁は「本件犯情の重さを看過することはできず、実刑をもって臨むほかない」として黒川被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡した。(検察側の求刑:懲役4年)2025/11/03 18:32:4010.番組の途中ですが転載は禁止ですV5Dkd福岡県の学校の寮に侵入を繰り返して男性8人を盗撮し、一部にわいせつな行為もしたとして、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反などの罪で住所不定、無職黒川堅也被告(31)が起訴されていたことが分かった。福岡地裁は24日、「性的自由やプライバシーが著しく侵害され、被害結果は重い」として、懲役2年6月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。弁護側は性的欲求に基づく犯行ではなく、元職場でのいじめでうつ状態に陥っていたとして執行猶予を求めたが、菅原光祥裁判官は判決理由で「身勝手極まりない」として実刑とした。判決によると、4月17~23日、県内の寮に11回侵入。就寝中や入浴中だった15~17歳の8人を撮影したほか、うち5人にわいせつな行為をした。https://www.tokyo-np.co.jp/article/4447072025/11/03 18:39:0511.番組の途中ですが転載は禁止ですzApJ8だだだだだ男子寮www2025/11/03 18:49:1112.番組の途中ですが転載は禁止ですbGtyR最近全身脱毛したりゴツくなりたくないから女性ホルモン投与するナヨナヨしたえっちな男増えてるからな乱暴されたいのよ本心は2025/11/03 18:52:4413.番組の途中ですが転載は禁止ですR9K5Eジャニーさんが転生したんか?2025/11/03 18:53:5514.番組の途中ですが転載は禁止ですUhTxfジョン・レノンが生きていたらなんて言っただろう2025/11/03 20:11:3115.番組の途中ですが転載は禁止ですRXSjF>>12単純に毛深いのが嫌だからだろ汚らしいし2025/11/03 20:31:2716.番組の途中ですが転載は禁止ですCj4bWジャニーかよ2025/11/03 20:38:0117.番組の途中ですが転載は禁止ですx7Xt5女子寮に潜入しろ!2025/11/03 21:14:3418.番組の途中ですが転載は禁止ですt3Jaj捕まってボコられるとか考えないのが凄いな性欲は偉大だわ2025/11/03 21:28:3119.番組の途中ですが転載は禁止ですJLRdO「日本人の性欲は異常」これ言ってるの女だよねまたバカ女が建てたのか2025/11/03 23:52:5020.番組の途中ですが転載は禁止ですDpH3hじゃにー転生2025/11/04 00:47:03
福岡地裁は10月24日、「他者である各被害者の人格を著しく無視した身勝手極まりない犯行であり、その動機経緯に汲むべき点はない」と厳しく指摘し、黒川被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4045f928015d8fe7c6288e80a6da090f13fcef4b
判決によると、黒川被告は2025年4月17日から23日にかけて、福岡県内にある2か所の男子寮で以下の犯行に及んだ。
2025年4月17日
(1)午前1時50分ごろ、16歳の少年Aさんの部屋に侵入し、Aさんが眠っていることに乗じて、ズボンをずらして下着の下腹部を覆う部分を動画で撮影
(2)午前2時ごろからの約10分間、16歳の少年Bさんの部屋に侵入し、Bさんが眠っている状態に乗じ、ズボンの上から下腹部を触るわいせつ行為をするとともに、その様子を動画で撮影
(3)午前3時ごろからの約10分間、17歳の少年Cさんの部屋に侵入し、Cさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、ズボン及び下着をずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存
(4)午前3時35分ごろからの約5分間、再び16歳の少年Bさんの部屋に侵入し、Bさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、ズボンをずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存
(5)午前3時45分ごろからの約2分間、15歳の少年Dさんの部屋に侵入し、Dさんが眠っている状態に乗じ、ズボンの上から下腹部を触るわいせつ行為をするとともに、その様子を動画で撮影
(6)午前4時5分ごろからの約10分間、16歳の少年Eさんの部屋に侵入し、Eさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、下着をずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存
2025年4月22日
(7)午前1時ごろからの約5分間、17日にも侵入した16歳の少年Aさんの部屋に再び侵入し、Aさんが18歳未満であることを知りながら、眠っている状態に乗じ、ズボン及び下着をずらして下腹部を直接触るとともに、その姿態を動画で撮影して保存
(8)午前2時45分ごろ、17歳の少年Fさんの部屋に侵入し、Fさんが眠っている状態に乗じ、下腹部を動画で撮影
(9)午後8時半ごろ、これまでとは別の男子寮にブロック塀を乗り越えて侵入し、浴場窓の隙間からスマートフォンを差し入れ、入浴中の17歳の少年Gさんの下腹部等を撮影
(10)午後9時10分ごろ、(9)と同じ男子寮で同様に浴場内で入浴中の15歳少年Hさんの下腹部等を撮影
2025年4月23日
(11)午後8時55分ごろ、(9)と(10)の事件を起こした男子寮にブロック塀を乗り越えて侵入
裁判で黒川被告は、犯行に至った動機と経緯について
「性的欲求に基づいた犯行ではなく、元職場におけるいじめ等によって鬱状態に陥り、スリルを感じるなどしたかったが、被害者らに気付かれなければ被害者らには実害がないと考えた上で本件各犯行に及んだ」
という趣旨の供述をしていた。
10月24日の判決で福岡地裁(菅原光祥裁判官)は、男子寮の各部屋における性的姿態等撮影、不同意わいせつ、児童ポルノ禁止法違反事件について
「深夜、被害者6名がいずれも18歳未満であることを認識しながら、2日のうちに8回にもわたり男子寮の各居室に侵入し、不同意わいせつないし撮影・保存行為に及んでいる」
「不同意わいせつの被害者は5名と多く、4名に対しては、直接下腹部等を触るという強度の悪質性を有するわいせつ行為を行っており、その内2名については、一度、盗撮又はズボンの上から下腹部を触ったが、これだけでは飽き足らず、各居室を退出後に再度侵入し、直接下腹部等を触るわいせつ行為に及んでいるもので、執拗である」
「さらに、被告人は、本件各わいせつ行為や被害者らの下腹部、下着等を動画撮影しており、未成年である被害者らが、安心して生活できるはずの居室で就寝中に突然被害にあっていることも踏まえれば、その性的自由やプライバシーは著しく侵害され、被害結果は重い」
と厳しく指摘した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1ece39fe8939480adc59ba37d8635bbd2993ccf3
福岡地裁は男子寮の浴場の盗撮についても
「2名の被害者らは、プライベートな空間である浴場内における姿態を撮影されており、前記同様に、その性的自由やプライバシーは著しく侵害され、被害結果を軽視することは到底できない」
と指摘した。
黒川被告の
「性的欲求に基づいた犯行ではなく、元職場におけるいじめ等によって鬱状態に陥り、スリルを感じるなどしたかったが、被害者らに気付かれなければ被害者らには実害がないと考えた上で本件各犯行に及んだ」
という趣旨の供述については
「他者である各被害者の人格を著しく無視した身勝手極まりない犯行であり、その動機経緯に汲むべき点はない」
と一蹴した。
裁判所は黒川被告に有利な事情として
・現時点において本件各事実を認め、反省の弁を述べている
・謝罪文を作成し、本件各寮の管理者等に送付している
・被害者のうち4名の親権者に対して各10万円の被害弁償をしている
・その他の4名分として合計40万円を弁護士会に贖罪寄付している
・被告人が再犯防止に努める旨も述べている
・両親と生活しながら就労を続けようとしている
・被告人には罰金以外の前科がない
・被告人の健康状態
等を挙げた。
これらを考慮したうえで福岡地裁は
「本件犯情の重さを看過することはできず、実刑をもって臨むほかない」
として黒川被告に懲役2年6か月の実刑判決を言い渡した。
(検察側の求刑:懲役4年)
弁護側は性的欲求に基づく犯行ではなく、元職場でのいじめでうつ状態に陥っていたとして執行猶予を求めたが、菅原光祥裁判官は判決理由で「身勝手極まりない」として実刑とした。
判決によると、4月17~23日、県内の寮に11回侵入。就寝中や入浴中だった15~17歳の8人を撮影したほか、うち5人にわいせつな行為をした。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/444707
乱暴されたいのよ本心は
単純に毛深いのが嫌だからだろ
汚らしいし
性欲は偉大だわ
これ言ってるの女だよね
またバカ女が建てたのか