意識不明…キックボードの10歳女児が重体、車にはねられる 午後5時半、信号機のない丁字路交差点を横断中 車の男逮捕、違反の疑いアーカイブ最終更新 2025/10/20 04:031.番組の途中ですが転載は禁止です4Blnphttps://news.yahoo.co.jp/articles/b8a53ea8344f403a6b334c4463a7f2d2253d33462025/10/19 17:32:023すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですuW5Lyスレ立ての時間も5時半か2025/10/19 18:34:433.番組の途中ですが転載は禁止ですMfxbZ>>1無知なむめんきょ騒いでいますが子供用キックボードは道交法では「歩行者」に該当します。なので「軽車両」に分類される自転車とは扱いが異なります。そもそも、自転車も歩行者がいないなどの場合に限り乗車したまま横断歩道を横断できます。もっとも、記事には横断歩道上とはどこにも書いてありませんが…。 なお、道交法には「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」が禁止されており、子供用キックボードはここでいう「これらに類する行為」にあたると考えられています。 事故の状況が「交通のひんぱんな道路において」に該当するかがひとつのポイントになるのかもしれないが、いずれにせよ歩行者をひいたことにはなってはしまうので、気の毒ではあるがドライバーは無罪放免は難しいのだろうと思います。2025/10/20 04:03:42
無知なむめんきょ騒いでいますが
子供用キックボードは道交法では「歩行者」に該当します。なので「軽車両」に分類される自転車とは扱いが異なります。そもそも、自転車も歩行者がいないなどの場合に限り乗車したまま横断歩道を横断できます。もっとも、記事には横断歩道上とはどこにも書いてありませんが…。 なお、道交法には「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為」が禁止されており、子供用キックボードはここでいう「これらに類する行為」にあたると考えられています。 事故の状況が「交通のひんぱんな道路において」に該当するかがひとつのポイントになるのかもしれないが、いずれにせよ歩行者をひいたことにはなってはしまうので、気の毒ではあるがドライバーは無罪放免は難しいのだろうと思います。