イカ珍味菓子「紋次郎いか」の容器イラストが「木枯し紋次郎」と酷似しているとして木枯し紋次郎作家遺族が訴えた裁判アーカイブ最終更新 2024/02/10 09:251.番組の途中ですが転載は禁止ですldbsW時事ドットコム(時事通信ニュース)@jijicom三度がさ「紋次郎」と限らない 珍味メーカーの著作権侵害認めず―笹沢左保氏の遺族ら敗訴https://t.co/TpIEmbDe88https://jiji.com/jc/article?k=2024020400097&g=soc時代劇の主人公か、ありふれた格好か。駄菓子の容器に描かれたイラストを巡り、珍味メーカーと小説家の遺族が争った著作権訴訟の判決が昨年12月、東京地裁で言い渡されました。https://x.com/jijicom/status/17541081976426661142024/02/05 07:01:4940すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですzpzJa北風小僧の寒太郎のパクリじゃん両方滅びろよ2024/02/05 07:03:303.番組の途中ですが転載は禁止です8YWfQあっしには関わりのねえこって2024/02/05 07:05:524.番組の途中ですが転載は禁止ですRFUmaでもこれクリソツだよな2024/02/05 07:12:485.番組の途中ですが転載は禁止ですi39I1作者本人が訴えなかったのに遺族が訴えるとはなんと強欲なことだろうこの姿は時代劇でも度々登場するし敗訴も仕方ないそれにしても単体ならともかく「紋次郎」の名前とセットでのイラストでも問題ないのか2024/02/05 07:23:236.番組の途中ですが転載は禁止ですeIFeCうーんこれは木枯し紋次郎>一十珍海堂側の代理人弁護士は取材に対し、「先々代が木枯し紋次郎の長いようじにインスピレーションを得て、イカを刺す串に見立てたのが由来と聞いている」2024/02/05 07:56:277.番組の途中ですが転載は禁止ですPLhv6なんか商標とかでカネとれねーかなぁって本人どころか怠惰な遺族が欲の皮つっぱらせた恥知らず訴訟か2024/02/05 08:12:578.番組の途中ですが転載は禁止ですlBZTQどーこかでだーれかが2024/02/05 08:14:169.番組の途中ですが転載は禁止ですtivqq黙認していたらパクリのパクリが出てきたんだろ2024/02/05 08:17:5810.番組の途中ですが転載は禁止ですV6rszパロディとかもダメなのか2024/02/05 08:18:1911.番組の途中ですが転載は禁止ですPLhv6しかも現在の容器には使ってないとかもうカネ目以外に争う理由がないじゃん2024/02/05 08:23:3212.番組の途中ですが転載は禁止ですwAx5l中村敦夫はどう言ってるの?2024/02/05 08:26:3013.番組の途中ですが転載は禁止ですOEUwlそもそも競合商品がそんなにないもんな、スーパーイカイカ太郎でも別に売れてたろ2024/02/05 08:46:2014.番組の途中ですが転載は禁止ですn3H2N三度笠のキャラパクった任天堂も訴えてみてはどうか2024/02/05 08:51:2115.番組の途中ですが転載は禁止ですsUq6c紋次郎イカって言っちゃってるじゃねえか2024/02/05 09:49:1716.番組の途中ですが転載は禁止です3EHc6ことほど著作権侵害の証明は難しいという話ちょっとくらい似てるだけでパクリだパクリだと騒ぐネット民の愚かなことよ2024/02/05 09:54:1317.番組の途中ですが転載は禁止ですe63f4モンゴウイカでもある?2024/02/05 10:01:4018.番組の途中ですが転載は禁止ですKrBqfセリフは有名かもしれんけど格好は普通すぎるからな2024/02/05 10:18:0819.番組の途中ですが転載は禁止ですKrBqfスーツにタバコの絵つけた裕次郎イカってのを作ってくれ2024/02/05 10:20:3720.番組の途中ですが転載は禁止ですMSHK7>>15三度笠やめたらあの紋次郎ではないただの人の名前2024/02/05 11:05:1521.番組の途中ですが転載は禁止ですrOx18木枯し嫌儲次郎2024/02/05 11:37:1622.番組の途中ですが転載は禁止ですkKC7xhttps://youtu.be/d6gM9VxAV6s2024/02/05 11:45:1023.番組の途中ですが転載は禁止ですfRbsR>>22耳ほじった楊枝をくわえるとかやべーな2024/02/05 12:04:1924.番組の途中ですが転載は禁止ですCSxEG放送時には街からおっさんが消えるくらい人気があったらしいな2024/02/05 12:13:2125.番組の途中ですが転載は禁止ですzbEbA駄菓子作ってる会社なんて半分ボランティアだろ取るもの無いって2024/02/05 14:02:5126.番組の途中ですが転載は禁止ですMRUsF金欲しい金欲しいあっ、これミツケタ2024/02/05 14:34:4427.番組の途中ですが転載は禁止ですGd3j5遺族は「この特徴(服装)のキャラ作るならうちに金払え」と訴えたわけね安部公房遺族が「外皮が段ボールなら全て箱男だからダンボーやソリッドスネークは金払え」と言うような感じ流石にそこまでの権利はお前らにはないだろという判決だったと2024/02/05 15:39:4128.番組の途中ですが転載は禁止ですHlyeF商標権を持ってるのにいきなりイチャモン付けてきたって感じか2024/02/05 15:41:5229.番組の途中ですが転載は禁止です5ny4k平和か2024/02/05 15:47:2530.番組の途中ですが転載は禁止ですc5nae先々代が紋次郎から着想を得ていてしかも名前が紋次郎でしょこれで無関係は無理があるだろ遺族の訴えを認めて少額の賠償金が適当じゃないの2024/02/05 23:11:5031.番組の途中ですが転載は禁止ですRTOBiがんばれゴエモンからくり道中でもこういう奴見た記憶あるぞコナミに突撃だ2024/02/05 23:23:1932.番組の途中ですが転載は禁止ですuunfl>>30詳しく解説されてるから読めよhttps://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cb25935665fe026c2b6398ecf92fdb8491520b3dまず、著作権法についてです。(中略)原告は、「①通常より大きい三度笠を目深にかぶり、②通常よりも長い引き回しの道中合羽で身を包み、③口に長い竹の楊枝をくわえ、④長脇差を携えた渡世人」というキャラクター全般の著作物性を主張しました。これに対して、裁判所は、そもそもどの文章表現や画像の著作権が侵害されたのかを主張していないので主張自体が失当としています。(中略)次に不正競争防止法です。(中略)裁判所はそもそも上記①~④は「商品等表示」に該当せず、「紋次郎」という文字についても原告の「商品等表示」とは認められないとし、さらに念押しで周知性・著名性もないとして不正競争の該当性を否定しました。また、さらにさらに念押しで被告商品(「紋次郎いか」等)がかなり前に商標登録を受けており、商標の継続的使用により業務上の信用を蓄積していることから誤認行動も生じるおそれは認められないとしました。(中略)まあ、テレビで大ブームだった頃ならまだしも(その頃は不正競争防止法はなかったですが)、それから50年経って言われてもという感はあります。2024/02/05 23:36:2633.番組の途中ですが転載は禁止ですNKxop乳母車に機関銃を装着する、ていう発想がすごかった2024/02/06 00:08:0434.番組の途中ですが転載は禁止です77pBj>>32読んだけどわけがわからないぞ>周知性・著名性もないとかいってるけど前のほうで「木枯し紋次郎」ブームに乗っかったものであるのは明らかとかいってるじゃん2024/02/06 00:08:0535.番組の途中ですが転載は禁止ですFi6Mvっつか今さらなの?作者本人ではなく作者の死後に遺族が?2024/02/06 00:40:2836.番組の途中ですが転載は禁止です9xBd1この「キャラクター」は原作者というより映像化した市川崑が定着させたものだろう2024/02/06 00:45:2837.番組の途中ですが転載は禁止ですwxrUi>>34ブームに乗っかったら直ちに著作権侵害とはならないって法律だし判決になってる著作権法は著作物は保護するけどアイデアは保護しないって前提があり特定の画像なり動画なりの著作物に著作権ってのは発生するけど原告が主張するような要素はアイデアに過ぎずどの画像どの動画を侵害されたかって主張がないから著作権侵害とはならないって判断岩城滉一は木枯し紋次郎からアイデアを得てるから著作権侵害にならずサザエボンはサザエさんとバカボンの画像をそのままパクってるから著作権侵害って例がわかりやすいか2024/02/06 06:24:5938.番組の途中ですが転載は禁止ですXyOc2>>37ブームになってるなら周知性・著名性はあるだろっていうのが俺のレスなんだが2024/02/10 00:19:4839.番組の途中ですが転載は禁止ですwdsBg>>38著作権法の保護対象かどうかで考えてくれって話アイデアをパクったってことが商人の倫理的にどうかって話と法律による保護となるかって話は全く別もの君はブームが生まれたから周知性著名性があると言ってるがそれがイコール著作権法の保護対象にならないって結論が今回の判決2024/02/10 09:21:1740.番組の途中ですが転載は禁止ですYb2Ww北風小僧の寒太郎は?2024/02/10 09:25:57
@jijicom
三度がさ「紋次郎」と限らない 珍味メーカーの著作権侵害認めず―笹沢左保氏の遺族ら敗訴
https://t.co/TpIEmbDe88
https://jiji.com/jc/article?k=2024020400097&g=soc
時代劇の主人公か、ありふれた格好か。
駄菓子の容器に描かれたイラストを巡り、珍味メーカーと小説家の遺族が争った著作権訴訟の判決が昨年12月、東京地裁で言い渡されました。
https://x.com/jijicom/status/1754108197642666114
この姿は時代劇でも度々登場するし敗訴も仕方ない
それにしても単体ならともかく「紋次郎」の名前とセットでのイラストでも問題ないのか
>一十珍海堂側の代理人弁護士は取材に対し、「先々代が木枯し紋次郎の長いようじにインスピレーションを得て、イカを刺す串に見立てたのが由来と聞いている」
もうカネ目以外に争う理由がないじゃん
ちょっとくらい似てるだけでパクリだパクリだと騒ぐネット民の愚かなことよ
格好は普通すぎるからな
裕次郎イカってのを作ってくれ
三度笠やめたらあの紋次郎ではない
ただの人の名前
耳ほじった楊枝をくわえるとかやべーな
あっ、これミツケタ
安部公房遺族が「外皮が段ボールなら全て箱男だからダンボーやソリッドスネークは金払え」と言うような感じ
流石にそこまでの権利はお前らにはないだろという判決だったと
しかも名前が紋次郎でしょ
これで無関係は無理があるだろ
遺族の訴えを認めて少額の賠償金が適当じゃないの
コナミに突撃だ
詳しく解説されてるから読めよ
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cb25935665fe026c2b6398ecf92fdb8491520b3d
まず、著作権法についてです。(中略)原告は、
「①通常より大きい三度笠を目深にかぶり、
②通常よりも長い引き回しの道中合羽で身を包み、
③口に長い竹の楊枝をくわえ、
④長脇差を携えた渡世人」
というキャラクター全般の著作物性を主張しました。
これに対して、裁判所は、そもそもどの文章表現や画像の著作権が侵害されたのかを主張していないので
主張自体が失当としています。
(中略)
次に不正競争防止法です。(中略)裁判所はそもそも上記①~④は「商品等表示」に該当せず、
「紋次郎」という文字についても原告の「商品等表示」とは認められないとし、
さらに念押しで周知性・著名性もないとして不正競争の該当性を否定しました。
また、さらにさらに念押しで被告商品(「紋次郎いか」等)がかなり前に商標登録を受けており、
商標の継続的使用により業務上の信用を蓄積していることから
誤認行動も生じるおそれは認められないとしました。
(中略)
まあ、テレビで大ブームだった頃ならまだしも(その頃は不正競争防止法はなかったですが)、
それから50年経って言われてもという感はあります。
読んだけどわけがわからないぞ
>周知性・著名性もない
とかいってるけど前のほうで「木枯し紋次郎」ブームに乗っかったものであるのは明らかとかいってるじゃん
作者本人ではなく作者の死後に遺族が?
ブームに乗っかったら直ちに著作権侵害とはならないって法律だし判決になってる
著作権法は著作物は保護するけどアイデアは保護しないって前提があり特定の画像なり動画なりの著作物に著作権ってのは発生するけど
原告が主張するような要素はアイデアに過ぎずどの画像どの動画を侵害されたかって主張がないから著作権侵害とはならないって判断
岩城滉一は木枯し紋次郎からアイデアを得てるから著作権侵害にならずサザエボンはサザエさんとバカボンの画像をそのままパクってるから著作権侵害って例がわかりやすいか
ブームになってるなら周知性・著名性はあるだろっていうのが俺のレスなんだが
著作権法の保護対象かどうかで考えてくれって話
アイデアをパクったってことが商人の倫理的にどうかって話と法律による保護となるかって話は全く別もの
君はブームが生まれたから周知性著名性があると言ってるがそれがイコール著作権法の保護対象にならないって結論が今回の判決