《調べる方も、調べられる方も不正速報》特捜検事が不起訴ちらつかせ供述誘導か…河合元法相大規模買収事件 現金受け取った議員11人中8人「誘導あった」アーカイブ最終更新 2023/07/22 19:261.番組の途中ですが転載は禁止です5mh4rhttps://news.yahoo.co.jp/articles/c637340e79b2388765b1d7425eac1d508deeb0e0河井克行元法相をめぐる大規模選挙買収事件で、東京地検特捜部の検事が、地方議員への取り調べの際、不起訴をちらつかせて検察に有利な供述をするよう誘導した疑いがあることが分かった。なんなんこの国😨2023/07/21 12:29:509すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですycBKJ終りだよこの国2023/07/21 12:38:053.番組の途中ですが転載は禁止です3QMJ3逮捕案件だろ2023/07/21 13:07:314.番組の途中ですが転載は禁止ですeiYf1やべえカワイ無罪か2023/07/21 13:14:045.番組の途中ですが転載は禁止ですeiYf1取引やってるとは思ってたけどバレるようにやるなよ2023/07/21 13:16:006.番組の途中ですが転載は禁止ですaWbLn司法取引(judicial bargaining)?2023/07/21 13:16:337.番組の途中ですが転載は禁止ですG05A4安倍に繋がるから被害を被ったはずの自民党もろくに捜査しない自民党という組織が伸びたところで犯罪や不正にまともに向き合わないゴミ世界を作るだけなんだよ2023/07/21 13:23:428.番組の途中ですが転載は禁止ですrbSr3司法取引は法律で厳格に決められていることから法律に沿わない司法取引は許されないと解するのが相当であるこの場合証拠については違法収集証拠排除法則によって排除されるかが問題となるただ本件はすでに有罪が確定していることからこの法則が適用されることはないし河合が多数人に対し買収をしていたことから証言が取れなかったことを持って有罪でないとはならないだろう2023/07/22 19:10:209.番組の途中ですが転載は禁止ですrbSr3本件は検察官による法律上認められていない手法による司法取引による供述で得られた証拠であるこの証拠は違法収集証拠排除法則により排除されるかこの点違法収集証拠排除法則は司法の廉潔性及び将来の違法捜査抑止の観点から①令状主義を没却するような重大な違法があり②これを証拠として採用することが将来の違法捜査抑止の観点から相当でない場合に適用されるとあるでは本件のような偽計的取引、特に法律上厳しく要件が設けられている司法取引を逸脱した手法により得られた証拠についてはどうか本件証拠は任意捜査により得られた証拠であり①の令状主義に反しないので排除されないのではないかが問題となるこの点もし①を令状主義に限ると解した場合裁判所や裁判官にさえ大人しく従っていれば良いという間違った認識を捜査機関に与えることになりかねずまた重大な違法は令状主義に関わらずまた憲法上の権利でない場合においても起こりうるのであり令状主義等に限定すること自体②の違法捜査抑止の観点から相当とはいえないそこで①の令状主義は例示列挙にすぎず重大な違法こそが実質的要件であると解す本件は偽計的手法により供述を得ておりその時点で相当性を欠くだけではなく刑事訴訟法上厳格に規定された司法取引の規定を逸脱した形で供述を得ているこのような法の趣旨を大きく逸脱した違法な取り調べを認めることは司法の廉潔性を大きく逸脱するものであり重大な違法といえるそしてこのような証拠を認めてしまうと法により厳格に決めたはずの司法取引の規定を没却することになりこのような明確な違法行為を放置することは将来の違法捜査抑止の観点から相当ではないよって本件の司法取引的に得られた供述証拠は違法収集証拠排除法則により排除されるうーん排除が相当かなww2023/07/22 19:26:11
河井克行元法相をめぐる大規模選挙買収事件で、東京地検特捜部の検事が、地方議員への取り調べの際、不起訴をちらつかせて検察に有利な供述をするよう誘導した疑いがあることが分かった。
なんなんこの国😨
バレるようにやるなよ
自民党という組織が伸びたところで犯罪や不正にまともに向き合わないゴミ世界を作るだけなんだよ
この場合証拠については違法収集証拠排除法則によって排除されるかが問題となる
ただ本件はすでに有罪が確定していることからこの法則が適用されることはないし
河合が多数人に対し買収をしていたことから証言が取れなかったことを持って有罪でないとはならないだろう
この証拠は違法収集証拠排除法則により排除されるか
この点違法収集証拠排除法則は司法の廉潔性及び将来の違法捜査抑止の観点から
①令状主義を没却するような重大な違法があり
②これを証拠として採用することが将来の違法捜査抑止の観点から相当でない
場合に適用されるとある
では本件のような偽計的取引、特に法律上厳しく要件が設けられている司法取引を逸脱した手法により
得られた証拠についてはどうか
本件証拠は任意捜査により得られた証拠であり①の令状主義に反しないので排除されないのではないかが問題となる
この点もし①を令状主義に限ると解した場合
裁判所や裁判官にさえ大人しく従っていれば良いという間違った認識を捜査機関に与えることになりかねず
また重大な違法は令状主義に関わらずまた憲法上の権利でない場合においても起こりうるのであり
令状主義等に限定すること自体②の違法捜査抑止の観点から相当とはいえない
そこで①の令状主義は例示列挙にすぎず重大な違法こそが実質的要件であると解す
本件は偽計的手法により供述を得ておりその時点で相当性を欠くだけではなく
刑事訴訟法上厳格に規定された司法取引の規定を逸脱した形で供述を得ている
このような法の趣旨を大きく逸脱した違法な取り調べを認めることは
司法の廉潔性を大きく逸脱するものであり重大な違法といえる
そしてこのような証拠を認めてしまうと法により厳格に決めたはずの司法取引の規定を没却することになり
このような明確な違法行為を放置することは将来の違法捜査抑止の観点から相当ではない
よって本件の司法取引的に得られた供述証拠は違法収集証拠排除法則により排除される
うーん
排除が相当かなww