無資格で社会保険労務士の業務をした疑い、税理士と行政書士を逮捕アーカイブ最終更新 2025/10/22 05:261.朝一から閉店までφ ★???小島弘之2025年10月20日 16時18分https://www.asahi.com/articles/ASTBN2DJTTBNPTIL005M.html 生活経済課によると、2人は共謀して6~7月、社労士資格がないのに、顧問先3社からの依頼で計4万円の報酬を得て、大阪労働局などへの労働保険の申告業務を代行した疑いがある。 昨年10月、大阪府社会保険労務士会からの申告で不正の疑いが浮上した。 府警は今年9月の家宅捜索で押収した資料などから、池上容疑者らが2022年4月以降、同様の業務を340件ほど引き受け、計約400万円を得ていたとみて調べている。2025/10/21 02:36:4015すべて|最新の50件2.名無しさんgSVxDどうでもいい2025/10/21 02:47:433.名無しさんMPjyb利権争い。2025/10/21 02:48:254.名無しさんqhyzg書士は移民申請で大儲け中よ2025/10/21 02:57:135.名無しさんONFAy社労士が税理士業務やっちゃって問題になることはあっても逆はねえと思ってたが2025/10/21 04:53:386.名無しさんOtAp2資格とれるのに横着して2025/10/21 05:00:267.名無しさんfx9qS内科医の虫歯治療と考えれば分かりやすい2025/10/21 05:39:068.名無しさんMogyh退職代行で士業の連中が大勢参入しているが弁護士も危ない橋を渡っている奴がいそう2025/10/21 06:09:249.名無しさんb4roL社労士法27条但し書きにより、許される「政令で定める業務に付随して行う場合」については、社労士法施行令2条で、税理士または税理士法人が行う税理士業務が規定されています。したがって、税理士が税理士業務に「付随して行う場合」は、許される、ということになります。税理士業務は、税務代理税務書類の作成税務相談です。したがって、これらに付随して、社労士業務を行うことは許されることになります。この点が税理士会と社会保険労務士会で問題となり、その範囲について、平成14年6月6日に、税理士会と社労士会で確認書が締結されています。http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-10/01.pdfその結果、「租税債務の確定に必要な事務」としての計算や書類作成は許されるけれども、「提出代行」や「事務代理」は、許されない、ということになっています。この区分けを明確にして、社労士法違反にならないよう気をつけましょう。2025/10/21 06:34:2510.名無しさん4SHh0これ逮捕するような話か?2025/10/21 07:11:2911.名無しさんAi4Z4事務所を通すと数十万円の顧問料かかるのを、職員が数万円で請け負ったの?2025/10/21 07:27:4612.名無しさんMogyh>>10釣れる?というかお前もやっていそうだな2025/10/21 07:29:5813.名無しさんLM8pv税理士取れるなら社労士すぐ取れるやろ2025/10/21 14:30:5814.名無しさんO4hM3>>13年取るともう新しいこと覚える気しないんだろうなw2025/10/21 19:37:3115.名無しさんscqmf縄張り争い社労士が作る書類なんてルーティンだから、AIに置き換え可能だし2025/10/22 05:26:12
【社会】日テレの男性記者と女性記者がカラオケBOXで行為に及び、NHK記者が動画撮影 動画が拡散するも、女性記者は「泥酔していて記憶がない」ニュース速報+3459702025/12/23 19:08:02
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小島弘之2025年10月20日 16時18分
https://www.asahi.com/articles/ASTBN2DJTTBNPTIL005M.html
生活経済課によると、2人は共謀して6~7月、社労士資格がないのに、顧問先3社からの依頼で計4万円の報酬を得て、大阪労働局などへの労働保険の申告業務を代行した疑いがある。
昨年10月、大阪府社会保険労務士会からの申告で不正の疑いが浮上した。
府警は今年9月の家宅捜索で押収した資料などから、池上容疑者らが2022年4月以降、同様の業務を340件ほど引き受け、計約400万円を得ていたとみて調べている。
社労士法施行令2条で、税理士または税理士法人が行う税理士業務が規定されています。
したがって、税理士が税理士業務に「付随して行う場合」は、許される、ということになります。
税理士業務は、
税務代理
税務書類の作成
税務相談
です。
したがって、これらに付随して、社労士業務を行うことは許されることになります。
この点が税理士会と社会保険労務士会で問題となり、その範囲について、平成14年6月6日に、
税理士会と社労士会で確認書が締結されています。
http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-10/01.pdf
その結果、「租税債務の確定に必要な事務」としての計算や書類作成は許されるけれども、
「提出代行」や「事務代理」は、許されない、ということになっています。
この区分けを明確にして、社労士法違反にならないよう気をつけましょう。
釣れる?というかお前もやっていそうだな
年取るともう新しいこと覚える気しないんだろうなw
社労士が作る書類なんてルーティンだから、AIに置き換え可能だし