【政治】立民の蓮舫氏に公選法違反疑惑が浮上 野田氏「事実関係把握したい」 違反なら公民権停止アーカイブ最終更新 2025/07/29 22:561.鮎川 ★???参院選比例代表で当選した立憲民主党の蓮舫氏にSNS(交流サイト)を使った公職選挙法違反疑惑が浮上している。この疑惑に関して立民の野田佳彦代表は25日、「まだ事実関係が分からない。事実関係をまず把握したい」と述べるにとどめた。国会内で記者団の取材に答えた。続きはこちらhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1f2a1d40654ab4474c55effa20ae94887fd26a8e2025/07/26 07:04:25127すべて|最新の50件78.名無しさんte5Nm蓮舫って比例の1位でしょこんなのに期待してる野田もそれなりってこと2025/07/26 12:57:2879.名無しさんreRrN>>66くわしく2025/07/26 12:58:2480.名無しさんOevFB法律は守ろう2025/07/26 13:42:0381.名無しさんh158E日本人じゃないから日本の法律がわからないスパイ2025/07/26 13:50:4882.名無しさんxG0HQREN4またかよw2025/07/26 14:10:3283.名無しさん6LIFT比例に蓮舫の名がなかったら、もう少し票がとれたのに、下手こいたな。山尾を切った国民民主は大躍進!2025/07/26 14:16:4584.名無しさんyz8Tr>>9問題にならない2025/07/26 14:23:2285.名無しさんyVumD>>70そういやそんなこともやってたっけ2025/07/26 14:44:1586.名無しさんNpe2M辞めずに議員続けた方が、立民にはダメージが大きい。2025/07/26 15:50:2187.名無しさんOAuzo衆院選から大幅に比例票減らしてる原因がこいつw2025/07/26 15:54:3388.名無しさんWzF1v>>7だからこそ、オールドメディアは、国民の目をそらそうとするのさ2025/07/26 16:45:4089.名無しさんQxlZ7>>72当日に公式が投票呼びかけだしてる2025/07/26 16:52:4890.名無しさんcvDXO外国からの選挙介入「日本も対象」、SNSで政府に批判的な大量投稿や日米分断あおる内容確認…政府警戒https://www.yomiuri.co.jp/politics/20250716-OYT1T50169/#google_vignette日米分断工作民が応援するのは立民共産社民あたり?せっかく介入して貰ったのに揃って不人気なのは笑う所なのかね2025/07/26 16:53:2191.名無しさんOAuzo他人がうちわ配ってただけで大騒ぎしたのがこいつw2025/07/26 16:58:1592.名無しさんJTMsb>>89呼びかけに「我が党ないし我が党の候補者へ投票して」との趣旨がなければ問題ない蓮舫は「私に投票して」との趣旨があったから問題になっている2025/07/26 18:23:2393.名無しさんQxlZ7>>92当日の選挙活動は一切アウトだよ2025/07/26 18:30:4994.名無しさんcOXrm>>91松島みどり、国替えしたけど余裕だったなw2025/07/26 18:30:5795.名無しさんJTMsb>>93「我が党ないし我が党の候補者へ投票して」「この候補はダメだから投票してはならない」ではなく、「本日は投票日です。投票へ行きましょう」ならOK公職選挙法がほとんど「これをしてはならない」ばかりだから、逆に「これをしなさい」との条文がほとんどないため、説明が難しい選挙活動とは、公選法第13章(第129条から第178条の3)にあることで、公選法第201条の5から第255条の4までのことに該当しない事とこれまた面倒2025/07/26 18:49:1396.名無しさんXSby0アウト? セーフ?2025/07/26 19:00:4597.名無しさんQxlZ7>>95この候補に投票してはならないは問題ない、つまり落選運動はセーフ2025/07/26 19:16:2698.名無しさんk9Ky1スクリーンショットは加工できるとしてスルーしそうだな2025/07/26 19:19:1199.名無しさんQxlZ7①20日当日にインスタグラムで参政党の広告動画が流れる②20日当日にミクチャで参政党の参政党の広告動画が流れる③20日当日に新聞折り込みチラシに参政党のチラシが封入されている蓮舫がアウトならこれもアウト2025/07/26 19:19:33100.名無しさんvDMBJ>>97公選法第129条→同法第239条第1項第1号でアウト>>99とりあえずそれをやっていた証拠を出してくれ特に③2025/07/26 20:27:43101.名無しさんnJr74公選法における「選挙運動」とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為」と定義しています。(選挙制度研究会編『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法[第15次改訂版』(ぎょうせい・2014年174頁)従ってある選挙において「特定の候補者の当選の目的がなく 」、現実に「特定の候補者の投票を得または得させるための行為がない」落選運動に関しては公職選挙法にいう「 公職選挙法にいう「選挙運動」に該当しないことになります。2025/07/26 21:19:12102.名無しさんDbbhRこの場合蓮舫と書いた立憲票も消滅するので立憲の議席減ったりしない?2025/07/26 21:22:37103.名無しさんIl83Eマジコン募集の時点で犯罪だろ2025/07/26 21:26:04104.名無しさんvDMBJ>>101それは詭弁立候補者が一人も当選しない選挙はない=誰かの利敵行為になっている2025/07/26 21:35:20105.名無しさんoxzmp実はアカウント乗っ取られてましたこれ以外に公選法違反を回避できない2025/07/26 22:55:24106.名無しさんcaDVm立憲の違反はウヤムヤに2025/07/27 00:34:54107.名無しさんIsBAPテレビと新聞が味方するから厄介だな2025/07/27 07:11:26108.名無しさん6jqSd>>105「不注意で」と言ってなかった?そのこととの整合性をどうつけられるのかみてみいな2025/07/27 07:12:35109.名無しさんkMz9v疑われたら釈明するのは疑われたほうの責任とか言ってなかったけ?2025/07/27 08:44:39110.名無しさん6eVbg左翼系キャスター「ある議員の国籍の問題が取り沙汰されているようですが…必要でしょうか?我々はよく考えなければなりません」2025/07/27 09:16:17111.名無しさん7qJYx>>95選挙活動なのかどうかだよな1枚じゃなく2枚目も忘れずにだったらただの呼びかけだもんな2025/07/27 09:17:04112.名無しさん7qJYxそれにツィッターは不特定多数にむけてるわけじゃないし2025/07/27 09:17:52113.名無しさんJ7KbM>>99参政党もアウト扱いでいいから蓮舫無効にしろ2025/07/27 13:00:16114.名無しさんIX33U1枚目 選挙区2枚目 比例区=蓮舫は比例区で立候補しているだからアウト2025/07/27 13:20:54115.名無しさんQLVqI>>1特殊詐欺と同じでいい加減見せしめ判決が必要なタイミングに来てると思うけどな。2025/07/27 13:23:57116.名無しさんAUQfL選挙管理法違反で逮捕しろ2025/07/27 13:40:15117.名無しさんSRtb3公民権停止不回避2025/07/28 07:05:27118.名無しさんZUP5d>>104公職選挙法的には選挙運動ではないので規制の対象外ただ表立ってやると反発を受けるのでやらないだけ2025/07/28 11:10:29119.名無しさんj5LwS野田は蓮舫担いだ側の人間だろ、こりゃ有耶無耶で終わるなwww2025/07/28 11:25:14120.名無しさんRrSaHきっちり処罰やれよ日本の選挙はザルだと思われるだろだからメディアが大っぴらに妨害放送したりすんだぞ2025/07/28 11:27:06121.名無しさんV6bWb事実関係も何も表に出てるんだからわかりきってるだろ2025/07/28 11:28:34122.名無しさんIC5ly>>1まだ把握してないんだろこれ。野田は仕事ができないなぁ。2025/07/28 11:56:33123.名無しさんqDcfn総務省が違法じゃない言ってるらしいけどどーすんの?産経2025/07/28 13:15:20124.名無しさん8qS4m疫病神退場させろ2025/07/28 14:31:13125.名無しさんGNYdf>>118いや、そこまで言うなら徹底的にすれば良い投票所から300m以内でやれば、投票干渉罪が適用されると思うけど(投票干渉罪)第228条 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第232条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。2 法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)第229条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する。第201条の12 政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。2 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第1項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。3 第140条の2第2項及び第164条の6第3項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。2025/07/28 15:17:37126.名無しさんaGDGpクビ切る位なら比例名簿上位に置くなよ。2025/07/29 21:10:33127.名無しさん960JYこのままでは話題を移すためにこの件が持ち上げられてしまう2025/07/29 22:56:32
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https://news.yahoo.co.jp/articles/1f2a1d40654ab4474c55effa20ae94887fd26a8e
こんなのに期待してる野田もそれなりってこと
くわしく
山尾を切った国民民主は大躍進!
問題にならない
そういやそんなこともやってたっけ
だからこそ、オールドメディアは、国民の目をそらそうとするのさ
当日に公式が投票呼びかけだしてる
SNSで政府に批判的な大量投稿や日米分断あおる内容確認…政府警戒
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20250716-OYT1T50169/#google_vignette
日米分断工作民が応援するのは立民共産社民あたり?
せっかく介入して貰ったのに揃って不人気なのは笑う所なのかね
呼びかけに「我が党ないし我が党の候補者へ投票して」との趣旨がなければ問題ない
蓮舫は「私に投票して」との趣旨があったから問題になっている
当日の選挙活動は一切アウトだよ
松島みどり、国替えしたけど余裕だったなw
「我が党ないし我が党の候補者へ投票して」「この候補はダメだから投票してはならない」ではなく、
「本日は投票日です。投票へ行きましょう」ならOK
公職選挙法がほとんど「これをしてはならない」ばかりだから、逆に「これをしなさい」との条文がほとんどないため、説明が難しい
選挙活動とは、公選法第13章(第129条から第178条の3)にあることで、公選法第201条の5から第255条の4までのことに該当しない事とこれまた面倒
この候補に投票してはならないは問題ない、つまり落選運動はセーフ
②20日当日にミクチャで参政党の参政党の広告動画が流れる
③20日当日に新聞折り込みチラシに参政党のチラシが封入されている
蓮舫がアウトならこれもアウト
公選法第129条→同法第239条第1項第1号でアウト
>>99
とりあえずそれをやっていた証拠を出してくれ
特に③
版』(ぎょうせい・2014年174頁)従ってある選挙において「特定の候補者の当選の目的がなく 」、現実に「特定の候補者の投票を得または得させるための行為がない」落選運動に関しては公職選挙法にいう「 公職選挙法にいう「選挙運動」に該当しないことになります。
それは詭弁
立候補者が一人も当選しない選挙はない=誰かの利敵行為になっている
これ以外に公選法違反を回避できない
「不注意で」と言ってなかった?
そのこととの整合性をどうつけられるのかみてみいな
選挙活動なのかどうかだよな
1枚じゃなく2枚目も忘れずに
だったらただの呼びかけだもんな
参政党もアウト扱いでいいから蓮舫無効にしろ
2枚目 比例区=蓮舫は比例区で立候補している
だからアウト
特殊詐欺と同じでいい加減見せしめ判決が必要なタイミングに来てると思うけどな。
公職選挙法的には選挙運動ではないので規制の対象外
ただ表立ってやると反発を受けるのでやらないだけ
日本の選挙はザルだと思われるだろ
だからメディアが大っぴらに妨害放送したりすんだぞ
まだ把握してないんだろこれ。
野田は仕事ができないなぁ。
どーすんの?産経
いや、そこまで言うなら徹底的にすれば良い
投票所から300m以内でやれば、投票干渉罪が適用されると思うけど
(投票干渉罪)
第228条 投票所(共通投票所及び期日前投票所を含む。次条及び第232条において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
2 法令の規定によらないで投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)
第229条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類(関係の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)を抑留し、毀壊し若しくは奪取した者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する。
第201条の12 政党その他の政治団体は、午後八時から翌日午前八時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。
2 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の期日の前日までの間が他の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三百メートル以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。次条第1項ただし書の規定により自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることも、また同様とする。
3 第140条の2第2項及び第164条の6第3項の規定は、本章の規定による街頭政談演説を開催する政党その他の政治団体について準用する。