共同不法行為とはなんぞや最終更新 2026/01/05 19:191.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvG共同不法行為とはなんぞや共同不法行為とは、複数の加害者が共同して(または誰が加害したか不明な状態で)他人に損害を与えた場合、加害者全員が連帯して(全員で)その損害全額の賠償責任を負う制度です(民法719条)。これは、被害者保護のため、加害者(犯人)全員が分担して支払う場合もあるが、加害者の一人が全額支払えば他の加害者への請求がなくなる「不真正連帯債務」となり、支払った加害者(犯人)は他の加害者に過失割合に応じて求償(負担分を請求)できるのが特徴です。共同不法行為のポイント複数人の関与: 複数の人が、直接的・間接的に関わって損害を引き起こすこと。連帯責任: 各加害者は、自分の責任割合に関わらず、被害者に対して損害の全額を賠償する義務を負う。被害者保護: 誰が損害を与えたか特定できない場合でも、全員が責任を負うことで被害者の救済を図る。求償権: 1人が全額支払ったら、他の加害者に対し、自分の負担分を超えた額を請求できる(求償)。誰に請求できるか被害者は、加害者のうち全員または誰か一人に損害全額を請求できる。一部の加害者が全額支払えば、他の加害者の責任はなくなる。ついでに全額支払った一部の加害者は他の加害者に求償できる。ようするに、共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、「複数の人が協力したり、同時に関わったりして他人に損害を与えること」を指します。民法第719条に定められており、主なポイントは以下の通りです。1. 最大の特徴:全員が「連帯責任」を負う複数の加害者がいる場合、被害者は加害者の誰に対しても、損害の全額を請求できます。なぜ?: 被害者が「誰が一番悪いか」を特定・立証する負担を減らし、確実に賠償を受けられるようにするためです。不真正連帯債務: 法的にはこの責任を「不真正連帯債務」と呼び、加害者のうち1人が全額支払えば、全員の義務が消滅します。2. どのような場合に成立するか大きく分けて3つのパターンがあります。狭義の共同不法行為: 数人が共同して不法行為を行った場合(例:グループでの暴行、不倫の当事者2人)。加害者不明の共同行為: 誰が直接的なダメージを与えたか特定できない場合(例:数人で石を投げ、誰の石が当たったか不明なとき)。教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ): 実行犯をそそのかしたり、見張りなどで手助けしたりした人も、実行犯と同じ責任を負います。3. 具体的な例交通事故: 複数の車が衝突し、歩行者が巻き込まれた場合、それぞれの運転者が責任を負います。不倫(不貞行為): 配偶者と不倫相手の2人は、共同不法行為者として慰謝料を連帯して支払う義務があります。飲酒運転: 運転者に酒を勧めた人や、飲酒を知りながら同乗した人も責任を問われる可能性があります。4. 支払った後の「求償(きゅうしょう)」加害者のうちの1人が被害者に全額支払った場合、その人は他の加害者に対して、それぞれの過失割合に応じた金額を支払うよう請求(求償)することができます。より詳細な法文については、民法第719条(Wikibooks) などを参照してください。2026/01/05 16:50:1813コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvG風の便りではざっくりとおおざっぱにはこういうことらしいです。2026/01/05 16:51:073.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGこの文章がどこまでがどうなのかがわからないので、閲覧しちゃったみなさんは他所で共同不法行為についてお調べください。2026/01/05 16:53:154.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGこの文章がどこまでがどうなのかがわからないので、閲覧しちゃったみなさんは他所で共同不法行為についてご確認ください。2026/01/05 16:53:325.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGああいうことらしいので閲覧しちゃったみなさんがご注意ください。2026/01/05 16:54:106.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGああいうことらしいので閲覧しちゃったみなさんがお気を付けください。2026/01/05 16:54:297.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvG世間様から十把一絡げされてしまいかねないからね。2026/01/05 16:55:068.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGこちらから主張は少しだけ控えたい。こちらから下手に主張してしまうと、相手目線でああそういう事かとなってしまいそういう対応に変わるという特別な対応されてしまって、そしてその後こちらの気が変わって他のものごとに変更したくなったときに、相手目線でせっかく気を利かしてそちらから主張してたのを行ってやったのに今更他のに変えるのかよとね、そういう面倒なことやそういうややこしいことになってしまいかねないからです。2026/01/05 17:02:149.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGという訳でなんじゃ言わずにスタコラサッサしますよ。2026/01/05 17:03:1310.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGそういう訳でなんじゃという投稿せずにスタコラサッサしますよ。2026/01/05 17:03:5411.番組の途中ですが転載は禁止ですYuhvGグッバイ、さようなら。2026/01/05 17:04:0612.番組の途中ですが転載は禁止ですWX02GOK2026/01/05 17:49:5013.番組の途中ですが転載は禁止ですBcW5g自民党 統一教会2026/01/05 19:19:49
共同不法行為とは、複数の加害者が共同して(または誰が加害したか不明な状態で)他人に損害を与えた場合、加害者全員が連帯して(全員で)その損害全額の賠償責任を負う制度です(民法719条)。これは、被害者保護のため、加害者(犯人)全員が分担して支払う場合もあるが、加害者の一人が全額支払えば他の加害者への請求がなくなる「不真正連帯債務」となり、支払った加害者(犯人)は他の加害者に過失割合に応じて求償(負担分を請求)できるのが特徴です。
共同不法行為のポイント
複数人の関与: 複数の人が、直接的・間接的に関わって損害を引き起こすこと。
連帯責任: 各加害者は、自分の責任割合に関わらず、被害者に対して損害の全額を賠償する義務を負う。
被害者保護: 誰が損害を与えたか特定できない場合でも、全員が責任を負うことで被害者の救済を図る。
求償権: 1人が全額支払ったら、他の加害者に対し、自分の負担分を超えた額を請求できる(求償)。
誰に請求できるか
被害者は、加害者のうち全員または誰か一人に損害全額を請求できる。
一部の加害者が全額支払えば、他の加害者の責任はなくなる。ついでに全額支払った一部の加害者は他の加害者に求償できる。
ようするに、共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、「複数の人が協力したり、同時に関わったりして他人に損害を与えること」を指します。
民法第719条に定められており、主なポイントは以下の通りです。
1. 最大の特徴:全員が「連帯責任」を負う
複数の加害者がいる場合、被害者は加害者の誰に対しても、損害の全額を請求できます。
なぜ?: 被害者が「誰が一番悪いか」を特定・立証する負担を減らし、確実に賠償を受けられるようにするためです。
不真正連帯債務: 法的にはこの責任を「不真正連帯債務」と呼び、加害者のうち1人が全額支払えば、全員の義務が消滅します。
2. どのような場合に成立するか
大きく分けて3つのパターンがあります。
狭義の共同不法行為: 数人が共同して不法行為を行った場合(例:グループでの暴行、不倫の当事者2人)。
加害者不明の共同行為: 誰が直接的なダメージを与えたか特定できない場合(例:数人で石を投げ、誰の石が当たったか不明なとき)。
教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ): 実行犯をそそのかしたり、見張りなどで手助けしたりした人も、実行犯と同じ責任を負います。
3. 具体的な例
交通事故: 複数の車が衝突し、歩行者が巻き込まれた場合、それぞれの運転者が責任を負います。
不倫(不貞行為): 配偶者と不倫相手の2人は、共同不法行為者として慰謝料を連帯して支払う義務があります。
飲酒運転: 運転者に酒を勧めた人や、飲酒を知りながら同乗した人も責任を問われる可能性があります。
4. 支払った後の「求償(きゅうしょう)」
加害者のうちの1人が被害者に全額支払った場合、その人は他の加害者に対して、それぞれの過失割合に応じた金額を支払うよう請求(求償)することができます。
より詳細な法文については、民法第719条(Wikibooks) などを参照してください。
こちらから下手に主張してしまうと、相手目線でああそういう事かとなってしまいそういう対応に変わるという特別な対応されてしまって、そしてその後こちらの気が変わって他のものごとに変更したくなったときに、相手目線でせっかく気を利かしてそちらから主張してたのを行ってやったのに今更他のに変えるのかよとね、そういう面倒なことやそういうややこしいことになってしまいかねないからです。