警視庁の発表で“違反者237名”を逮捕だ数千円の反則金をケチる“悪質者”捜査を強化だ最終更新 2025/12/08 11:481.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw警視庁の発表で“違反者237名”を逮捕だ数千円の反則金をケチる“悪質者”捜査を強化だ。 警視庁交通総務課は2025年7月3日、公式SNSで「悪質な未出頭者」を逮捕したと発表。 SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。 SNSで表現した「悪質な未出頭者」とは、交通違反をした人のうち、反則金の納付などを行わなかった者を指しているようです。 交通違反は無免許や酒気帯びなどの重大なものを除いて、「青切符」(交通反則告知書と反則金納付書)で検挙されるという「交通反則通告制度」が適用されます。 交通反則通告制度では、3点以下の軽微な交通違反をした場合に、一定期間内(8日以内)に反則金を支払えば、刑事裁判や家庭裁判所(未成年)の審判を受けないで処理されるというものです。反則金は普通車なら3000円から1万8000円です。 ちなみに、交通反則通告制度の適用を受ける(=青切符を受け取る)かどうかは違反をした人が選ぶことができ、もし受け取らなかったら刑事手続きなどに移行します。 青切符を受け取っても期間内に反則金を収めなかった場合、警察の通告センターに出頭し、新たな反則金納付の通告書を受ける必要があります。 これを拒否しつづけると、警察による出頭要請が複数回行われ、「出頭しなさい」という内容証明付き郵便を送ることもあります。「再三の出頭要請」の連絡にも応じなかった場合、最終的には刑事手続きが取られ、道路交通法違反で逮捕状が執行されます。 ただし、出頭できない事情があればそれを認めてくれる場合もあり、また反則金の納付自体は本人でなくても可能なので、ほかの人に代理で頼むこともできます。 今回の警視庁のSNS発表では、2025年6月中に、長期にわたり出頭しなかった違反者等「237名」を逮捕したといいます。 投稿では、黒バックに白文字の筆書体で「逃げ得は許さない!」という怒りが込もった画像とともに、「繰り返しの督促に応じない悪質な未出頭者に対しては、継続的に追跡捜査を実施して逮捕状を執行します」と、強い意気込みで捜査を行う姿勢を見せています。 この投稿に対し、SNSなどには「こういうのはどんどんやって欲しい」「数千円の反則金をバックレるために前科付けるとか馬鹿すぎる。もっと盛大に摘発お願いします」「どんどん逮捕しましょう。言い訳なんかさせる必要ありません」「出頭しなかったら即逮捕でいい」と、悪質未出頭者への捜査を強化して欲しいというコメントが多くみられます。 また、「交通違反自体は誰にでも起こりうることかもしれませんが、その後の対応を怠るというのは、社会的に問題があると思いますね」「当たり前のことを、普通に出来ない方は逮捕+家族、職場への連絡も必要です」と、適切な対応を怠るということの過ちの重大さを認識する人も。 また、「たとえ数千円の交通違反であっても、逮捕されればおそらく解雇になります」「TVで見たけど、突然自宅にやってきて逮捕されるので、仕事があるから後でとかは通用しない。勤め先をうまくごまかして休めればいいけど、なかなかそうはいかなそう」など、交通違反の放置による社会的な制裁の大きさに言及するコメントもみられました。 いずれにせよ、交通違反をしてしまったのならば、交通反則通告制度をしっかり理解し、正しい手続きを取ったほうが面倒事にならないのは、間違いなさそうです。2025/12/08 09:25:4010コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw警視庁が SNSで “異例” の『宣戦布告』”だ。交通違反の督促” に応じない者に『逮捕状を執行する』と投稿しネットで話題になった。警視庁がSNSで異例の宣戦布告 交通違反の督促に応じない者に「逮捕状を執行する」と発言し話題に警視庁が公式SNSで示した“異例の宣言”が大きな反響を呼んでいます。警視庁交通執務課は12月4日、X(旧Twitter)において、交通違反の反則金を納付せず長期間にわたり出頭もしない悪質な未出頭者に対し、「継続的に追跡捜査を実施して逮捕状を執行する」と宣言。投稿では、11月の1か月間で反則金を納付せず放置していた違反者269人を逮捕したことを報告。さらに、添付画像には大きく「逃げ得は許さない!」という強いメッセージが掲げられ、警察として徹底姿勢を示す内容となっています。通常、警察がここまで直接的な表現で警告を発するのは珍しく、SNS上でも支持する意見が多く見られました。警視庁は今後も督促に応じない悪質な違反者に対して、捜査と逮捕状の執行を継続するとしており、反則金の放置が重大リスクであることを改めて強調しています。この話題に寄せられたネットの声「いまだに歩道を猛スピードで爆走する輩がいるのでその対処もお願いします」「そんな捕まってまでも払いたくないもんなの?というか逃げられないだろ」「バーコード決済が使えるとありがたい。昼間の銀行窓口に行くというのは罰ゲームすぎる」「刑が軽いんよ。交通違反に関しては厳罰化していいと思う」「督促で逮捕されるような輩ってどうせ気づかなかったとかしょうもない言い訳をするだろうし、厳罰化でいいんじゃないの」「首都高を暴走して映像上げている外国人とかも逮捕してください」この話題には数多くの意見が寄せられていました。2025/12/08 09:26:393.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw警視庁の発表で“違反者237名”を逮捕だ数千円の反則金をケチる“悪質者”捜査を強化だ。くるまのニュースの公式サイトhttps://kuruma-news.jp/post/929153警視庁が SNSで “異例” の『宣戦布告』”だ。交通違反の督促” に応じない者に『逮捕状を執行する』と投稿しネットで話題になった。シュフーズの公式サイトhttps://shufuse.com/247757「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」2026年度から自転車に「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士乗りものニュースの公式サイトhttps://trafficnews.jp/post/609253自転車の交通反則通告制度(青切符)一覧です、2026年4月に導入へ。ツギノジダイの公式サイトhttps://smbiz.asahi.com/article/16177918このスレッドの上記のローマ字と数字と記号の羅列文はURLといって要するにリンクの事です。公式サイトのものですので安心してアクセスしてご覧ください。2025/12/08 09:33:344.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士その12026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか2026年4月から自転車も「青切符」を切られます 2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。今後は自転車であっても、交通違反をすれば罰則を受けることになります。 しかし、結局のところ自転車はどこを走るべきで、制度改正によって違反行為の取り締まりはどのように変わるのでしょうか。道路交通法に詳しい、弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス(福岡県福岡市)の前田和基弁護士に聞きました。 前田弁護士はまず「道路交通法上、自転車は何に位置付けられるか」を、改めて認識すべきだと言います。「道路交通法上の『自転車』とは、『ペダルやハンド・クランクを用いて、人力で運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの』を指します。そして、この定義で自転車に該当するものは『軽車両』という扱いで、自動車などと同じ『車両』に分類されているのです」(前田弁護士) 道路交通法では「自転車=軽車両」というわけですが、ではその「軽車両」は、どこを走行すべきなのでしょう。 前田弁護士は、「道路交通法第17条及び第18条の条文を要約すると、自転車は歩車道の区別がある場合、原則として『車道の左側』『車道の左端』を通行しなければならない、とされています」と解説します。つまりどれだけ往来が激しい幹線道路であっても、自転車が車道を走るのは、道路交通法上定められた走行方法であるといえます。 他方、前田弁護士は「例外はある」とも言います。「例えば、歩道に『普通自転車通行可』の標識がある場合や、児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合などは、一般的な普通自転車に限り『歩道の車道寄り』を通行することができます。 また、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、『道路左側の路側帯』を通行することもできます。そのほか、自転車道が設置されている場合には、自転車道内を走行しなければなりません。このように、自転車は例外的に歩道や路側帯などを走行できる場合もありますが、基本的には車道を走行しなければなりません」(前田弁護士)2025/12/08 09:35:185.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士その22026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。「交通反則通告制度」で何が変わるのか? 道路交通法における「自転車」「軽車両」の位置付けは、このように細かく複雑です。「自転車はどこを走るべきなのか」が正しく一般へと広まっていなかった理由は、道路交通法における「自転車」の位置付けが、細かく複雑であることが原因のひとつであるように感じます。 では、2026年4月1日から導入される「交通反則通告制度」とは、どのような制度なのでしょうか。また、この制度の導入により、自転車が走るべき場所や道路交通法に違反した場合の罰則が変わるのでしょうか。「日々自転車を利用する方にとっては、交通反則通告制度の導入で『何が変わるのか』が最も重要でしょう。まず大前提となるのは、この制度によって変わるのは『交通反則の基準』ではなく、『交通反則とされた後の処理』だということです」(前田弁護士) つまり、「交通反則通告制度」により、道路交通法上の「自転車がどこを走るべきなのか」という点に変更があったわけではないようです。では、「交通違反とされた後の処理」はどのように変わったのでしょうか。前田弁護士さらに細かく解説します。「これまで自転車の運転者の交通違反は、『悪質・危険な違反行為』に該当するものか否かで分けられていました。これに該当しない違反については指導警告となる一方、該当し検挙された場合は、内容によって自転車運転者講習の受講が義務付けられたり、さらに重大な場合は赤切符を交付され、刑事処分の対象となったりします」(前田弁護士) 前田弁護士によると「『交通反則通告制度』は、この検挙後の手続きを変えるもの」なのだそう。「『悪質・危険な違反行為』に該当し、これまで講習の受講などが義務付けられていた行為に対して、制度導入後は『青切符』が切られることになります。なお、赤切符の対象となる基準や、その後の手続についての変更はありません。 青切符が切られると、反則金の納付が必要となります。この納付をしなかった場合には、刑事裁判(家庭裁判所の審判)など、刑事手続に進むことになります」(前田弁護士)2025/12/08 09:36:416.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」 26年度から「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士その32026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。“青切符”となるような違反の例とは? まとめると、交通反則通告制度の導入後でも、これまでは違反とされていなかった行為が違反とされることや、指導警告に留まっていた違反行為に反則金が発生することはないようです。 一方で「『悪質・危険な違反行為』に該当するとされた場合には、刑事処分の対象とならなくとも、反則金の納付が必要となります。そういった行為は、より注意して控えるべきでしょう」(前田弁護士)とも強調します。 そして、肝心の「悪質・危険な違反行為」の具体例には、以下のようなものが挙げられるといいます。・遮断機が下りている踏切への立ち入った・ブレーキが無いなどの制動装置不良・信号無視で交差点に進入し、青信号で走行している車両に急ブレーキをかけさせた・傘を差しながらの一時不停止・スピードを出して歩道を通行したことで、歩行者を立ち止まらせた・2人乗りをしながらの信号無視・警察官の指導警告に従わず違反を継続した なお、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転やその幇助(ほうじょ)」については、現行の道路交通法でも赤切符の対象です。 前田弁護士は、交通反則通告制度の導入には「交通事故における自転車関連の事故の割合が、年々増え続けている」ことも背景にあると言います。「近年、交通事故事態の全体件数は減少傾向にありますが、自転車に関連する交通事故の割合は増え続けています。2024年度の全交通事故に占める自転車関連事故の割合は23.2%です。交通反則通告制度は、事故につながるような自転車の交通違反に対して、実効性のある違反処理を行うためのものです」(前田弁護士) 前田弁護士は最後に「自転車を運転する人には、自転車も『車両』であることを自覚することが必要です。青切符を切られるとはどういった行為なのか、それがなぜ違反なのか、1人1人が考えるべきだと思います」とコメントしました。2025/12/08 09:38:167.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw自転車の交通反則通告制度(青切符)一覧、2026年4月に導入へ 自転車などの軽車両の交通違反に対し、2026年4月1日から「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。対象年齢は16歳以上で、自転車が対象とされている反則行為は携帯電話使用等(保持)、信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行)など113種類あり、警察官から青切符と納付書が交付され、反則金を納付することで刑事手続きに移行せず、手続きは終了となります。青切符の対象となる行為一覧を紹介します。交通反則通告制度(青切符)とは 警察庁の公式サイトに掲載されている「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)によると、交通反則通告制度(青切符)とは、2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者による一定の交通違反(反則行為)に対して導入される制度です。 これまでは違反者を刑事手続(赤切符)で処理しましたが、青切符の導入により、増加する自転車関連事故を抑止しつつ、違反者と警察の時間的・手続的な負担を軽減します。 警察官が、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反を検挙した際に「青切符」(交通反則告知書)を交付します。違反者が通告された定額の反則金を任意に納付すれば、刑事手続に移行せず、前科がつくこともありません。これにより、違反者に前科を付けずに実効性のある責任追及が可能となります。 16歳未満の者には原則として指導警告が行われます。自転車への青切符導入の背景 交通事故情勢の悪化 青切符制度導入の最大の背景には、自転車を取り巻く交通事故情勢の厳しさと、これまでの違反処理手続の課題がありました。 交通事故件数の総数は減少傾向にありますが、自転車が関与する事故(自転車関連事故)は年間約7万件前後で横ばいに推移し、全交通事故に占める構成比は増加傾向にあり、自転車と歩行者の事故件数も問題となっています。 これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続として進み、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。 ただし、刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことや、検察に送致されても不起訴とされることがあり、実態として違反者に対する責任追及が不十分だったといいます。 青切符(交通反則通告制度)は、自転車も車両の仲間として交通ルールの遵守を徹底するために導入します。この制度は、自動車と同様に、違反者の時間的・手続的な負担を軽減しつつも、実効性のある責任追及がしやすくなります。簡易迅速な違反処理手続(青切符の流れ) 青切符制度が導入されると、16歳以上の者が自転車の反則行為で検挙されたとき、手続は以下の通りです。青切符の交付 警察官は違反者に対し、反則行為の事実等が記載された「青切符」(交通反則告知書)と、反則金の納付書を交付します。反則金の仮納付 違反者は、告知を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付できます。手続の終了 反則金を仮納付すると、刑事手続に移行することなく、起訴されません。これにより、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、前科もつきません。仮納付をしなかった場合 もし仮納付をしなかった場合、違反者は青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、正式な通告書と納付書の交付を受けます。その後、納付期限(原則10日以内)に反則金を納付すれば手続は終了しますが、これを納付しないときは、刑事手続に移行します。指導取締りの重点化 警察は、自転車の指導取締りを強化しています。指導取締りの対象となるのは、事故や違反が多い場所や時間帯が中心です。各警察署は、自転車関連事故の発生状況や、地域住民からの要望を踏まえ、重点的に指導・啓発・取締りを行う地区・路線を「自転車指導啓発重点地区・路線」として指定し、公表しています。 時間帯としては、事故発生件数が多い朝の通勤・通学時間帯(8時付近)と、日没前後の薄暗い時間帯(17時付近)を中心に重点的に取締りを実施します。特に高校生・中学生の死傷事故は7時・8時と16時・17時付近に多く発生しており、この時間帯の注意が必要です。2025/12/08 10:14:528.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw青切符の対象となる「反則行為」そして「反則金」 青切符の対象となる「反則行為」は、警察官が実際に見て明らかに違反行為を行ったと判断できる信号無視や指定場所一時不停止等です。 青切符の対象となる「反則行為」では一般的には「反則金」があります。 以下は、青切符による検挙対象となる具体的な違反の一覧です。 「悪質・危険な違反」は、違反自体が悪質・危険なものだけでなく、違反の態様が悪質・危険なものも含みます。たとえば、信号無視で交差点に進入し、青信号で進入した車両に急ブレーキを踏ませるなど、実際に交通の危険を生じさせたときは青切符の対象となります。携帯電話使用等(保持)、放置駐車違反、遮断踏切立入り、速度超過、駐停車違反、信号無視、通行区分違反追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、通行禁止違反歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止優先道路通行妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、幼児等通行妨害安全地帯徐行違反、被側方通過者義務違反、通行帯違反、道路外出左折合図妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持進路変更禁止違反、追いつかれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等交差点右左折等合図妨害、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反乗車積載方法違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反公安委員会遵守事項違反、通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点右左折等方法違反軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽引違反、自転車等通行義務違反、警音器使用制限違反2025/12/08 10:24:239.番組の途中ですが転載は禁止です27HQw また、警察官による指導警告を無視し、右側通行を継続するといった違反の行われ方が悪質・危険な場合も検挙対象となります。一方で、単に歩道を通行しているといった違反については、従来通り、通常は指導警告が行われ、青切符の対象となることはありません。青切符では処理されない重大な違反と刑事処罰 青切符制度はあくまで「反則行為」に対する簡易な処理であり、重大な違反行為や事故発生時は、これまでと同様に刑事手続(赤切符)で処理を進めます。 刑事手続の対象となるのは、以下のケースです。酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)交通事故を起こしたとき反則行為が原因で交通事故を発生させた場合違反の成否を争い反則金を納付しない場合現場で住所・氏名を明らかにしない、または逃亡したとき安全対策としての講習制度と指導取締りの重点化 新たな制度は取り締まりの強化だけでなく、教育による安全意識の向上も図っています。自転車運転者講習制度 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある16種類の一定の違反(危険行為)を、3年以内に2回以上反復して検挙された者や交通事故を起こした者に対し、都道府県公安委員会が「自転車運転者講習」の受講を命じます。この対象者は14歳以上の者です。 この講習は3時間で、小テストによる交通ルールの理解度チェックや、視聴覚教材による危険性の疑似体験などを行います。講習は公安委員会から受講を命じられたにもかかわらず3ヵ月以内に受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。自動車運転免許の停止処分 自転車の交通違反で自動車の運転免許の点数が付くことはありませんが、運転免許保有者が自転車に乗用中に、ひき逃げ事件や死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合、あるいは酒酔い運転や酒気帯び運転といった特に悪質・危険な違反を犯した場合、公安委員会は6月を超えない範囲で運転免許の停止処分を行うことがあります。 実際に、2024年11月には、自転車の酒気帯び運転で検挙された40〜50歳代の男性3人に対して、6ヵ月以内の自動車運転免許もしくは自動二輪車運転免許など免許停止処分の適用が行われました。2025/12/08 10:24:3310.番組の途中ですが転載は禁止ですD6KBk警察24時でもやってたけど逮捕され 事の重大さに気づくアフォ達K札さん優しいかった すぐに刑事処分にいかず金払ってそれでOK (行政処分)にしてくれてたワ前科付かず2025/12/08 11:48:27
【日中冷戦激化】中国艦載機から空自戦闘機にレーダー照射で小泉防衛大臣「極めて遺憾」 ワイ「経緯を見れば悪いのは日本だぞ。日本政府を一方的に信じてはいけない」ニュー速(嫌儲)149115.42025/12/08 12:21:41
警視庁交通総務課は2025年7月3日、公式SNSで「悪質な未出頭者」を逮捕したと発表。
SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。
SNSで表現した「悪質な未出頭者」とは、交通違反をした人のうち、反則金の納付などを行わなかった者を指しているようです。
交通違反は無免許や酒気帯びなどの重大なものを除いて、「青切符」(交通反則告知書と反則金納付書)で検挙されるという「交通反則通告制度」が適用されます。
交通反則通告制度では、3点以下の軽微な交通違反をした場合に、一定期間内(8日以内)に反則金を支払えば、刑事裁判や家庭裁判所(未成年)の審判を受けないで処理されるというものです。反則金は普通車なら3000円から1万8000円です。
ちなみに、交通反則通告制度の適用を受ける(=青切符を受け取る)かどうかは違反をした人が選ぶことができ、もし受け取らなかったら刑事手続きなどに移行します。
青切符を受け取っても期間内に反則金を収めなかった場合、警察の通告センターに出頭し、新たな反則金納付の通告書を受ける必要があります。
これを拒否しつづけると、警察による出頭要請が複数回行われ、「出頭しなさい」という内容証明付き郵便を送ることもあります。
「再三の出頭要請」の連絡にも応じなかった場合、最終的には刑事手続きが取られ、道路交通法違反で逮捕状が執行されます。
ただし、出頭できない事情があればそれを認めてくれる場合もあり、また反則金の納付自体は本人でなくても可能なので、ほかの人に代理で頼むこともできます。
今回の警視庁のSNS発表では、2025年6月中に、長期にわたり出頭しなかった違反者等「237名」を逮捕したといいます。
投稿では、黒バックに白文字の筆書体で「逃げ得は許さない!」という怒りが込もった画像とともに、「繰り返しの督促に応じない悪質な未出頭者に対しては、継続的に追跡捜査を実施して逮捕状を執行します」と、強い意気込みで捜査を行う姿勢を見せています。
この投稿に対し、SNSなどには「こういうのはどんどんやって欲しい」「数千円の反則金をバックレるために前科付けるとか馬鹿すぎる。もっと盛大に摘発お願いします」「どんどん逮捕しましょう。言い訳なんかさせる必要ありません」「出頭しなかったら即逮捕でいい」と、悪質未出頭者への捜査を強化して欲しいというコメントが多くみられます。
また、「交通違反自体は誰にでも起こりうることかもしれませんが、その後の対応を怠るというのは、社会的に問題があると思いますね」「当たり前のことを、普通に出来ない方は逮捕+家族、職場への連絡も必要です」と、適切な対応を怠るということの過ちの重大さを認識する人も。
また、「たとえ数千円の交通違反であっても、逮捕されればおそらく解雇になります」「TVで見たけど、突然自宅にやってきて逮捕されるので、仕事があるから後でとかは通用しない。勤め先をうまくごまかして休めればいいけど、なかなかそうはいかなそう」など、交通違反の放置による社会的な制裁の大きさに言及するコメントもみられました。
いずれにせよ、交通違反をしてしまったのならば、交通反則通告制度をしっかり理解し、正しい手続きを取ったほうが面倒事にならないのは、間違いなさそうです。
警視庁がSNSで異例の宣戦布告 交通違反の督促に応じない者に「逮捕状を執行する」と発言し話題に
警視庁が公式SNSで示した“異例の宣言”が大きな反響を呼んでいます。
警視庁交通執務課は12月4日、X(旧Twitter)において、交通違反の反則金を納付せず長期間にわたり出頭もしない悪質な未出頭者に対し、「継続的に追跡捜査を実施して逮捕状を執行する」と宣言。
投稿では、11月の1か月間で反則金を納付せず放置していた違反者269人を逮捕したことを報告。さらに、添付画像には大きく「逃げ得は許さない!」という強いメッセージが掲げられ、警察として徹底姿勢を示す内容となっています。
通常、警察がここまで直接的な表現で警告を発するのは珍しく、SNS上でも支持する意見が多く見られました。
警視庁は今後も督促に応じない悪質な違反者に対して、捜査と逮捕状の執行を継続するとしており、反則金の放置が重大リスクであることを改めて強調しています。
この話題に寄せられたネットの声
「いまだに歩道を猛スピードで爆走する輩がいるのでその対処もお願いします」
「そんな捕まってまでも払いたくないもんなの?というか逃げられないだろ」
「バーコード決済が使えるとありがたい。昼間の銀行窓口に行くというのは罰ゲームすぎる」
「刑が軽いんよ。交通違反に関しては厳罰化していいと思う」
「督促で逮捕されるような輩ってどうせ気づかなかったとかしょうもない言い訳をするだろうし、厳罰化でいいんじゃないの」
「首都高を暴走して映像上げている外国人とかも逮捕してください」
この話題には数多くの意見が寄せられていました。
くるまのニュースの公式サイト
https://kuruma-news.jp/post/929153
警視庁が SNSで “異例” の『宣戦布告』”だ。交通違反の督促” に応じない者に『逮捕状を執行する』と投稿しネットで話題になった。
シュフーズの公式サイト
https://shufuse.com/247757
「結局どこを走ればいいんですか?自転車は」2026年度から自転車に「青切符」導入でどう変わる? 「自覚を」と弁護士
乗りものニュースの公式サイト
https://trafficnews.jp/post/609253
自転車の交通反則通告制度(青切符)一覧です、2026年4月に導入へ。
ツギノジダイの公式サイト
https://smbiz.asahi.com/article/16177918
このスレッドの上記のローマ字と数字と記号の羅列文はURLといって要するにリンクの事です。
公式サイトのものですので安心してアクセスしてご覧ください。
その1
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか
2026年4月から自転車も「青切符」を切られます
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。今後は自転車であっても、交通違反をすれば罰則を受けることになります。
しかし、結局のところ自転車はどこを走るべきで、制度改正によって違反行為の取り締まりはどのように変わるのでしょうか。道路交通法に詳しい、弁護士法人小杉法律事務所 福岡オフィス(福岡県福岡市)の前田和基弁護士に聞きました。
前田弁護士はまず「道路交通法上、自転車は何に位置付けられるか」を、改めて認識すべきだと言います。
「道路交通法上の『自転車』とは、『ペダルやハンド・クランクを用いて、人力で運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの』を指します。そして、この定義で自転車に該当するものは『軽車両』という扱いで、自動車などと同じ『車両』に分類されているのです」(前田弁護士)
道路交通法では「自転車=軽車両」というわけですが、ではその「軽車両」は、どこを走行すべきなのでしょう。
前田弁護士は、「道路交通法第17条及び第18条の条文を要約すると、自転車は歩車道の区別がある場合、原則として『車道の左側』『車道の左端』を通行しなければならない、とされています」と解説します。つまりどれだけ往来が激しい幹線道路であっても、自転車が車道を走るのは、道路交通法上定められた走行方法であるといえます。
他方、前田弁護士は「例外はある」とも言います。「例えば、歩道に『普通自転車通行可』の標識がある場合や、児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合などは、一般的な普通自転車に限り『歩道の車道寄り』を通行することができます。
また、著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、『道路左側の路側帯』を通行することもできます。そのほか、自転車道が設置されている場合には、自転車道内を走行しなければなりません。このように、自転車は例外的に歩道や路側帯などを走行できる場合もありますが、基本的には車道を走行しなければなりません」(前田弁護士)
その2
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。
「交通反則通告制度」で何が変わるのか?
道路交通法における「自転車」「軽車両」の位置付けは、このように細かく複雑です。「自転車はどこを走るべきなのか」が正しく一般へと広まっていなかった理由は、道路交通法における「自転車」の位置付けが、細かく複雑であることが原因のひとつであるように感じます。
では、2026年4月1日から導入される「交通反則通告制度」とは、どのような制度なのでしょうか。また、この制度の導入により、自転車が走るべき場所や道路交通法に違反した場合の罰則が変わるのでしょうか。
「日々自転車を利用する方にとっては、交通反則通告制度の導入で『何が変わるのか』が最も重要でしょう。まず大前提となるのは、この制度によって変わるのは『交通反則の基準』ではなく、『交通反則とされた後の処理』だということです」(前田弁護士)
つまり、「交通反則通告制度」により、道路交通法上の「自転車がどこを走るべきなのか」という点に変更があったわけではないようです。では、「交通違反とされた後の処理」はどのように変わったのでしょうか。前田弁護士さらに細かく解説します。
「これまで自転車の運転者の交通違反は、『悪質・危険な違反行為』に該当するものか否かで分けられていました。これに該当しない違反については指導警告となる一方、該当し検挙された場合は、内容によって自転車運転者講習の受講が義務付けられたり、さらに重大な場合は赤切符を交付され、刑事処分の対象となったりします」(前田弁護士)
前田弁護士によると「『交通反則通告制度』は、この検挙後の手続きを変えるもの」なのだそう。
「『悪質・危険な違反行為』に該当し、これまで講習の受講などが義務付けられていた行為に対して、制度導入後は『青切符』が切られることになります。なお、赤切符の対象となる基準や、その後の手続についての変更はありません。
青切符が切られると、反則金の納付が必要となります。この納付をしなかった場合には、刑事裁判(家庭裁判所の審判)など、刑事手続に進むことになります」(前田弁護士)
その3
2026年4月1日より、自転車の交通違反に対していわゆる青切符を交付する「交通反則通告制度」が施行されます。制度改正について、何に注意すべきなのでしょうか。
“青切符”となるような違反の例とは?
まとめると、交通反則通告制度の導入後でも、これまでは違反とされていなかった行為が違反とされることや、指導警告に留まっていた違反行為に反則金が発生することはないようです。
一方で「『悪質・危険な違反行為』に該当するとされた場合には、刑事処分の対象とならなくとも、反則金の納付が必要となります。そういった行為は、より注意して控えるべきでしょう」(前田弁護士)とも強調します。
そして、肝心の「悪質・危険な違反行為」の具体例には、以下のようなものが挙げられるといいます。
・遮断機が下りている踏切への立ち入った
・ブレーキが無いなどの制動装置不良
・信号無視で交差点に進入し、青信号で走行している車両に急ブレーキをかけさせた
・傘を差しながらの一時不停止
・スピードを出して歩道を通行したことで、歩行者を立ち止まらせた
・2人乗りをしながらの信号無視
・警察官の指導警告に従わず違反を継続した
なお、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転やその幇助(ほうじょ)」については、現行の道路交通法でも赤切符の対象です。
前田弁護士は、交通反則通告制度の導入には「交通事故における自転車関連の事故の割合が、年々増え続けている」ことも背景にあると言います。
「近年、交通事故事態の全体件数は減少傾向にありますが、自転車に関連する交通事故の割合は増え続けています。2024年度の全交通事故に占める自転車関連事故の割合は23.2%です。交通反則通告制度は、事故につながるような自転車の交通違反に対して、実効性のある違反処理を行うためのものです」(前田弁護士)
前田弁護士は最後に「自転車を運転する人には、自転車も『車両』であることを自覚することが必要です。青切符を切られるとはどういった行為なのか、それがなぜ違反なのか、1人1人が考えるべきだと思います」とコメントしました。
自転車などの軽車両の交通違反に対し、2026年4月1日から「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。対象年齢は16歳以上で、自転車が対象とされている反則行為は携帯電話使用等(保持)、信号無視、指定場所一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行)など113種類あり、警察官から青切符と納付書が交付され、反則金を納付することで刑事手続きに移行せず、手続きは終了となります。青切符の対象となる行為一覧を紹介します。
交通反則通告制度(青切符)とは
警察庁の公式サイトに掲載されている「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)によると、交通反則通告制度(青切符)とは、2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者による一定の交通違反(反則行為)に対して導入される制度です。
これまでは違反者を刑事手続(赤切符)で処理しましたが、青切符の導入により、増加する自転車関連事故を抑止しつつ、違反者と警察の時間的・手続的な負担を軽減します。
警察官が、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反を検挙した際に「青切符」(交通反則告知書)を交付します。違反者が通告された定額の反則金を任意に納付すれば、刑事手続に移行せず、前科がつくこともありません。これにより、違反者に前科を付けずに実効性のある責任追及が可能となります。
16歳未満の者には原則として指導警告が行われます。
自転車への青切符導入の背景 交通事故情勢の悪化
青切符制度導入の最大の背景には、自転車を取り巻く交通事故情勢の厳しさと、これまでの違反処理手続の課題がありました。
交通事故件数の総数は減少傾向にありますが、自転車が関与する事故(自転車関連事故)は年間約7万件前後で横ばいに推移し、全交通事故に占める構成比は増加傾向にあり、自転車と歩行者の事故件数も問題となっています。
これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続として進み、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。
ただし、刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことや、検察に送致されても不起訴とされることがあり、実態として違反者に対する責任追及が不十分だったといいます。
青切符(交通反則通告制度)は、自転車も車両の仲間として交通ルールの遵守を徹底するために導入します。この制度は、自動車と同様に、違反者の時間的・手続的な負担を軽減しつつも、実効性のある責任追及がしやすくなります。
簡易迅速な違反処理手続(青切符の流れ)
青切符制度が導入されると、16歳以上の者が自転車の反則行為で検挙されたとき、手続は以下の通りです。
青切符の交付
警察官は違反者に対し、反則行為の事実等が記載された「青切符」(交通反則告知書)と、反則金の納付書を交付します。
反則金の仮納付
違反者は、告知を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付できます。
手続の終了
反則金を仮納付すると、刑事手続に移行することなく、起訴されません。これにより、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、前科もつきません。
仮納付をしなかった場合
もし仮納付をしなかった場合、違反者は青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、正式な通告書と納付書の交付を受けます。その後、納付期限(原則10日以内)に反則金を納付すれば手続は終了しますが、これを納付しないときは、刑事手続に移行します。
指導取締りの重点化
警察は、自転車の指導取締りを強化しています。指導取締りの対象となるのは、事故や違反が多い場所や時間帯が中心です。各警察署は、自転車関連事故の発生状況や、地域住民からの要望を踏まえ、重点的に指導・啓発・取締りを行う地区・路線を「自転車指導啓発重点地区・路線」として指定し、公表しています。
時間帯としては、事故発生件数が多い朝の通勤・通学時間帯(8時付近)と、日没前後の薄暗い時間帯(17時付近)を中心に重点的に取締りを実施します。特に高校生・中学生の死傷事故は7時・8時と16時・17時付近に多く発生しており、この時間帯の注意が必要です。
青切符の対象となる「反則行為」は、警察官が実際に見て明らかに違反行為を行ったと判断できる信号無視や指定場所一時不停止等です。
青切符の対象となる「反則行為」では一般的には「反則金」があります。
以下は、青切符による検挙対象となる具体的な違反の一覧です。
「悪質・危険な違反」は、違反自体が悪質・危険なものだけでなく、違反の態様が悪質・危険なものも含みます。たとえば、信号無視で交差点に進入し、青信号で進入した車両に急ブレーキを踏ませるなど、実際に交通の危険を生じさせたときは青切符の対象となります。
携帯電話使用等(保持)、放置駐車違反、遮断踏切立入り、速度超過、駐停車違反、信号無視、通行区分違反
追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、安全運転義務違反、通行禁止違反
歩行者用道路徐行違反、歩行者等側方通過義務違反、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止
優先道路通行妨害等、環状交差点通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、幼児等通行妨害
安全地帯徐行違反、被側方通過者義務違反、通行帯違反、道路外出左折合図妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持
進路変更禁止違反、追いつかれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等
交差点右左折等合図妨害、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反
無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反
乗車積載方法違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良、泥はね運転
転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反
公安委員会遵守事項違反、通行許可条件違反、歩道徐行等義務違反、路側帯進行方法違反
並進禁止違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、環状交差点右左折等方法違反
軽車両乗車積載制限違反、制限外許可条件違反、原付等牽引違反、自転車等通行義務違反、警音器使用制限違反
青切符では処理されない重大な違反と刑事処罰
青切符制度はあくまで「反則行為」に対する簡易な処理であり、重大な違反行為や事故発生時は、これまでと同様に刑事手続(赤切符)で処理を進めます。
刑事手続の対象となるのは、以下のケースです。
酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)交通事故を起こしたとき
反則行為が原因で交通事故を発生させた場合
違反の成否を争い反則金を納付しない場合
現場で住所・氏名を明らかにしない、または逃亡したとき
安全対策としての講習制度と指導取締りの重点化
新たな制度は取り締まりの強化だけでなく、教育による安全意識の向上も図っています。
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある16種類の一定の違反(危険行為)を、3年以内に2回以上反復して検挙された者や交通事故を起こした者に対し、都道府県公安委員会が「自転車運転者講習」の受講を命じます。この対象者は14歳以上の者です。
この講習は3時間で、小テストによる交通ルールの理解度チェックや、視聴覚教材による危険性の疑似体験などを行います。講習は公安委員会から受講を命じられたにもかかわらず3ヵ月以内に受講しない場合、5万円以下の罰金が科せられます。
自動車運転免許の停止処分
自転車の交通違反で自動車の運転免許の点数が付くことはありませんが、運転免許保有者が自転車に乗用中に、ひき逃げ事件や死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合、あるいは酒酔い運転や酒気帯び運転といった特に悪質・危険な違反を犯した場合、公安委員会は6月を超えない範囲で運転免許の停止処分を行うことがあります。
実際に、2024年11月には、自転車の酒気帯び運転で検挙された40〜50歳代の男性3人に対して、6ヵ月以内の自動車運転免許もしくは自動二輪車運転免許など免許停止処分の適用が行われました。
逮捕され 事の重大さに気づくアフォ達
K札さん優しいかった すぐに刑事処分にいかず
金払ってそれでOK (行政処分)にしてくれてたワ
前科付かず