2024年11月に法改正で自転車の「ながらスマホ」が六法全書として罰則強化!最終更新 2025/11/16 20:261.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3k2024年11月に法改正で自転車の「ながらスマホ」が六法全書として罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。こんな運転も禁止です!上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。傘さし運転(5万円以下の罰金等)イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)今般の改正道路交通法で自転車の運転に関するルールが強化された背景には、近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。警察庁の統計によると、自転車が第1当事者(過失割合が高い方)又は第2当事者(過失割合が低い方)となった交通事故(自転車関連事故)は全交通事故の2割を超えています。交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金刑という刑罰が科されてそして前科者ということになってしまいます。自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」信号無視通行禁止違反歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)通行区分違反路側帯通行時の歩行者の通行妨害遮断踏切立入り交差点安全進行義務違反等交差点優先車妨害環状交差点安全進行義務違反等指定場所一時不停止等歩道通行時の通行方法違反制動装置(ブレーキ)不良自転車運転酒酔い運転、酒気帯び運転※安全運転義務違反ながらスマホ※妨害運転※印の行為は、令和6年(2024年)11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されたものです。具体的には下記のローマ字と記号の羅列文の日本国の公式のインターネットサイトのリンクにアクセスしてご覧ください。https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html2025/11/16 19:21:4910コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3k自転車の二人乗りは、原則として道路交通法で禁止されており、違反すると罰則があります。ただし、特定の条件を満たす場合は例外として認められています。原則禁止通常の自転車に二人以上で乗ることは、危険なため禁止されています。違反すると、2万円以下の罰金または科料が科されることがあります。2025年4月1日からは、軽車両の乗車積載制限違反として、反則金3,000円が科される場合もあります。例外的に許可される場合16歳以上の運転者が、安全基準を満たした幼児用座席に6歳未満の幼児を1人乗せる場合。16歳以上の運転者が、特別な構造または装置を有する幼児2人同乗用自転車に、小学校就学の始期に達するまでの幼児を2人乗せる場合。この場合、子守バンド等でおんぶすることはできません。タンデム自転車(2人乗り用自転車)に乗車する場合。近年、全国的に公道走行が解禁されています。その他の注意点「抱っこ」は禁止です。おんぶの場合は、一人乗りとみなされる場合があります。お住まいの地域の「道路交通法施行細則」で細かいルールが定められているため、事前に確認することが重要です。子どもを自転車に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。2025/11/16 19:22:123.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3kこのスレッドはコピーアンドペーストやAIに頼るというようなことを行いました。コピペやAIに頼らず自分でまとめろよと言われても困るよ。よって今後もコピーアンドペーストやAIに頼るということを行います。2025/11/16 19:24:294.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3kあなたの端末にちゃんと表示されてるのを確認済みですのでご注意ください。2025/11/16 19:24:515.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3kこのスレッドのレスを読んだ時点でルールをを知らなかったでは済まされなくなりかねないのでお気を付けください。とどのつまりルールを知っていて意図的に違反したという悪質という事でより罰が重くなることになりかねません。2025/11/16 19:25:046.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3kようするに5ちゃんねるの閲覧者の皆さんはあそこのところとそこのところとここのところとあっちのところとそっちのところをお気を付けください。2025/11/16 19:25:267.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3kそしてようするにTalkの閲覧者の皆さんはあそこのところとそこのところとここのところとあっちのところとそっちのところををお気を付けください。2025/11/16 19:26:088.番組の途中ですが転載は禁止ですZ0h3k俺がこれにてなんじゃいわずにおさらばしますね。2025/11/16 19:27:039.番組の途中ですが転載は禁止ですmtZZBLUUP 規制しないで自転車規制かよバイク規制で都内からバイクが消えた2025/11/16 20:20:5810.番組の途中ですが転載は禁止ですQJqbm>>9なんでこんなことするんだろうなあ車が売れないからかなあ?2025/11/16 20:26:47
火事になったパニックまんさん、助けに来た消防士を蹴り落とす⇒同性愛フェミさん激怒「下半身を触ろうとしたからパニックになった。消防士が悪い」ニュー速(嫌儲)30119.12025/11/16 21:55:27
「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、改めて自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう。
こんな運転も禁止です!
上述の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為です。絶対にしないでください。
傘さし運転(5万円以下の罰金等)
イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
今般の改正道路交通法で自転車の運転に関するルールが強化された背景には、近年、自転車による交通事故の増加傾向が続いていることがあります。
警察庁の統計によると、自転車が第1当事者(過失割合が高い方)又は第2当事者(過失割合が低い方)となった交通事故(自転車関連事故)は全交通事故の2割を超えています。
交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会は、違反者に対し、3か月を超えない範囲内で期間を定めて、自転車運転者講習を受講するべきことを命ずることができることとされています。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金刑という刑罰が科されてそして前科者ということになってしまいます。
自転車運転者講習の対象とされる「危険行為」
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒酔い運転、酒気帯び運転※
安全運転義務違反
ながらスマホ※
妨害運転
※印の行為は、令和6年(2024年)11月の改正道路交通法の施行に合わせて追加されたものです。
具体的には下記のローマ字と記号の羅列文の日本国の公式のインターネットサイトのリンクにアクセスしてご覧ください。
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html
原則禁止
通常の自転車に二人以上で乗ることは、危険なため禁止されています。
違反すると、2万円以下の罰金または科料が科されることがあります。
2025年4月1日からは、軽車両の乗車積載制限違反として、反則金3,000円が科される場合もあります。
例外的に許可される場合
16歳以上の運転者が、安全基準を満たした幼児用座席に6歳未満の幼児を1人乗せる場合。
16歳以上の運転者が、特別な構造または装置を有する幼児2人同乗用自転車に、小学校就学の始期に達するまでの幼児を2人乗せる場合。この場合、子守バンド等でおんぶすることはできません。
タンデム自転車(2人乗り用自転車)に乗車する場合。近年、全国的に公道走行が解禁されています。
その他の注意点
「抱っこ」は禁止です。
おんぶの場合は、一人乗りとみなされる場合があります。
お住まいの地域の「道路交通法施行細則」で細かいルールが定められているため、事前に確認することが重要です。
子どもを自転車に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
コピペやAIに頼らず自分でまとめろよと言われても困るよ。
よって今後もコピーアンドペーストやAIに頼るということを行います。
とどのつまりルールを知っていて意図的に違反したという悪質という事でより罰が重くなることになりかねません。
バイク規制で都内からバイクが消えた
なんでこんなことするんだろうなあ
車が売れないからかなあ?