19歳の養子に性的暴行、14歳の実子にわいせつな行為をした父親(50代)に懲役10年の温情判決 日本人の性欲は異常最終更新 2025/08/12 14:511.名無しさんgCMW119歳の養女に対する準強制性交等事件と14歳の実の娘に対する監護者わいせつ事件を起こした50代の父親の裁判です。福岡地裁小倉支部は「被害者の肉体的、精神的苦痛や人格形成への影響は計り知れない」と厳しく指摘し、懲役10年の判決を言い渡しました。https://news.yahoo.co.jp/articles/9e529a339949ab379ce56ad8bfe1af5e4c2ef8382025/08/12 10:33:0519コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですgCMW1判決によりますと北九州市内に住む50代の父親は2021年10月、性的虐待により拒絶できなくなっていた19歳の養女に性的暴行を加えたうえ、おととし3月には、監護者としての影響力に乗じて14歳の実の娘にわいせつな行為をしました。これまでの裁判で50代の父親は起訴内容を認めていました。31日の判決で福岡地裁小倉支部は「被害者の肉体的、精神的苦痛の程度や人格形成への影響は計り知れない」と厳しく指摘。「前科がなく事実を全て認めて謝罪の言葉を述べるなど、酌むべき事情を十分に考慮しても長期間の服役は避けられない」として50代の父親に懲役10年の判決を言い渡しました。2025/08/12 10:33:403.番組の途中ですが転載は禁止ですgCMW1長期間にわたり養子の長女に性的暴行を加え、実子の次女にもわいせつ行為を行ったとして、準強制性交と監護者わいせつの罪に問われた50代の父親。福岡地裁小倉支部は7月31日、「長女に対し、遅くとも10歳の頃から継続的に性的虐待と暴力による虐待を行っていた」「親としての責任を顧みない犯行」などとして父親に懲役10年の判決を言い渡した。https://news.yahoo.co.jp/articles/ccc0fcfdf3ad4a58dc2c6512bd32a99cbfaa0f312025/08/12 10:34:254.番組の途中ですが転載は禁止ですgCMW1■10年にわたる継続的な性的虐待と監護責任の悪用判決によると北九州市内に住む50代の父親は2021年10月8日ごろから同月18日ごろまでの間、養子である長女(当時19歳)が抵抗できない状態に陥っていること乗じて性的暴行を加えた。また、2023年3月23日午後6時ごろから翌24日午前3時ごろまでの間、実子である次女(当時14歳)の胸や下半身を直接触り、唇にキスをするなどのわいせつ行為を行った。50代の父親は長女に対し、遅くとも10歳の頃から継続的に性的虐待と暴力による虐待を行っていた。その結果、長女は抵抗できない状態に陥り、父親のなすがままにされる関係性が構築されていた。性的暴行の頻度は時期によって週に3~4回にも及び、1度妊娠・中絶を経験させていたにもかかわらず、性的虐待は継続されていた。2025/08/12 10:34:545.番組の途中ですが転載は禁止ですgCMW1■検察側「極めて卑劣で悪質」と主張懲役10年を求刑論告求刑公判で検察側は父親の性的虐待について「犯行態様は極めて卑劣であり、悪質、被害結果は重く、深刻」「動機に酌量の余地はなく、意思決定には極めて強い非難が値する」と述べ、再犯の可能性についても相当に大きいと主張した。そのうえで「被告人が事実関係を認めていることなど被告人に有利な事情を最大限考慮しても、再犯を防止し、被告人に猛省を促すためには、相当長期間、矯正施設において徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠である」として懲役10年を求刑した。2025/08/12 10:35:086.番組の途中ですが転載は禁止ですgCMW1■弁護側は50代父親の精神障害と支援体制の脆弱性を訴える弁護側は、被告人に精神障害があり、正常な対人関係の構築が困難であることを主張。また、被告人を取り巻く周囲からの支援体制が脆弱であったことなどを考慮すべきだと訴えた。さらに、被告人の実母が孫である被害者たちのために金銭を提供したいと述べている点も、被告人に有利な情状として主張した。2025/08/12 10:35:327.番組の途中ですが転載は禁止ですgCMW1■「常に父親の顔色をうかがい、性的虐待に耐えていた」裁判所が認定した犯行の実態判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は養子の長女に対する性的虐待の実態について詳細に言及した。長女は父親と性交したくないという気持ちを持っていたものの、そのような態度を見せれば父親の機嫌が悪くなり、長女自身や同居の家族が暴力を振るわれたり「捨てるよ」などと脅されたりすることから、抵抗することを諦めていた。長女は常に父親の顔色をうかがい、時期によっては父親を喜ばせるために恋仲にあることを装いながら、一連の性的虐待に耐えていた。そして犯行の結果、長女は妊娠。2度目の中絶により妊娠する能力が失われることを恐れて父親との子を出産するに至った。次女に対する犯行については、「お願いやけん」などと言って手を取り、下半身を直接触らせるなど、「もっぱら次女を性欲の対象として扱った悪質な態様」と認定した。また、長女が子を連れて家を出た後、児童相談所によって一時保護されていた次女が帰ってきた夜に行われた犯行である点について「親としての責任を顧みない犯行」と指摘した。2025/08/12 10:35:498.番組の途中ですが転載は禁止ですgCMW1■「責任能力の減弱はない」弁護側の主張を一蹴し求刑通り懲役10年判決裁判所は、父親の刑事責任について「重大」としたうえで前科がなく事実をすべて認めて謝罪していることなど父親に有利な事情を考慮しても、「長期間の服役は避けられない」と結論づけた。弁護側が主張した精神障害による責任能力の減弱については、「被告人は、親と子が性交してはいけないことは当然に理解した上で、長女の行動をコントロールし、周囲の者に発覚しないよう口留めしており、その結果、児童相談所が中絶手術の後に長女を一時保護した際も性的虐待が明るみにならなかった」として、「被告人の責任能力が減弱していたとはうかがわれない」と一蹴した。また、被告人の実母が孫にあたる被害者たちのために金銭を提供したいと述べている点については、「被害者らの将来の助けになることが期待されるが、被告人の刑事責任を左右するものではない」と判断した。そのうえで、福岡地裁小倉支部は50代の父親に対し、検察の求刑通り、懲役10年の判決を言い渡した。2025/08/12 10:36:169.番組の途中ですが転載は禁止ですGU7TJギロチンコの刑がええやろ2025/08/12 11:18:0210.番組の途中ですが転載は禁止ですJxL0H民からしたら軽すぎ!だけど裁判所はなんか頑張って重い判決出しましたって感じだな2025/08/12 11:29:3911.番組の途中ですが転載は禁止ですcxEcBやっぱ実子に危害を加えられるぐらいの漢気がないと女にはモテないんだな2025/08/12 11:41:5312.番組の途中ですが転載は禁止ですJxL0H>>11もててたらこんなことせんやろ…2025/08/12 12:11:1713.番組の途中ですが転載は禁止ですcHqTE性的暴行は心の殺人殺人と同じ刑を課すべき2025/08/12 12:25:0714.番組の途中ですが転載は禁止です2gPdJ青木家はどうなったんだろうな2025/08/12 12:30:5315.番組の途中ですが転載は禁止ですgZSox去勢でええやろ2025/08/12 12:46:0816.番組の途中ですが転載は禁止ですe2THHこれ、さす九案件では?2025/08/12 13:45:4217.番組の途中ですが転載は禁止です1p5jr強制労働させて賃金は被害者行きでいいだろ外に放ったらあきまへん2025/08/12 13:52:1818.番組の途中ですが転載は禁止ですGU7TJ強制労働は得る金より管理費の方がかかる2025/08/12 14:01:5119.番組の途中ですが転載は禁止ですgAJPEやっぱ北九はちかっぱイカれとうちゃ2025/08/12 14:51:38
福田康夫(戦中南京育ち)「中国とは文化も似ていて、歴史も共有している。お互いの国民性を理解できないはずがない。それを敵にするかしないかは、本当にあまり考えなくてもわかる話」ニュー速(嫌儲)12290.82025/08/12 15:52:19
福岡地裁小倉支部は「被害者の肉体的、精神的苦痛や人格形成への影響は計り知れない」と厳しく指摘し、懲役10年の判決を言い渡しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e529a339949ab379ce56ad8bfe1af5e4c2ef838
これまでの裁判で50代の父親は起訴内容を認めていました。
31日の判決で福岡地裁小倉支部は「被害者の肉体的、精神的苦痛の程度や人格形成への影響は計り知れない」と厳しく指摘。
「前科がなく事実を全て認めて謝罪の言葉を述べるなど、酌むべき事情を十分に考慮しても長期間の服役は避けられない」として50代の父親に懲役10年の判決を言い渡しました。
福岡地裁小倉支部は7月31日、「長女に対し、遅くとも10歳の頃から継続的に性的虐待と暴力による虐待を行っていた」「親としての責任を顧みない犯行」などとして父親に懲役10年の判決を言い渡した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ccc0fcfdf3ad4a58dc2c6512bd32a99cbfaa0f31
判決によると北九州市内に住む50代の父親は2021年10月8日ごろから同月18日ごろまでの間、養子である長女(当時19歳)が抵抗できない状態に陥っていること乗じて性的暴行を加えた。
また、2023年3月23日午後6時ごろから翌24日午前3時ごろまでの間、実子である次女(当時14歳)の胸や下半身を直接触り、唇にキスをするなどのわいせつ行為を行った。
50代の父親は長女に対し、遅くとも10歳の頃から継続的に性的虐待と暴力による虐待を行っていた。
その結果、長女は抵抗できない状態に陥り、父親のなすがままにされる関係性が構築されていた。
性的暴行の頻度は時期によって週に3~4回にも及び、1度妊娠・中絶を経験させていたにもかかわらず、性的虐待は継続されていた。
論告求刑公判で検察側は父親の性的虐待について「犯行態様は極めて卑劣であり、悪質、被害結果は重く、深刻」「動機に酌量の余地はなく、意思決定には極めて強い非難が値する」と述べ、再犯の可能性についても相当に大きいと主張した。
そのうえで「被告人が事実関係を認めていることなど被告人に有利な事情を最大限考慮しても、再犯を防止し、被告人に猛省を促すためには、相当長期間、矯正施設において徹底した矯正教育を施すことが必要不可欠である」として懲役10年を求刑した。
弁護側は、被告人に精神障害があり、正常な対人関係の構築が困難であることを主張。
また、被告人を取り巻く周囲からの支援体制が脆弱であったことなどを考慮すべきだと訴えた。
さらに、被告人の実母が孫である被害者たちのために金銭を提供したいと述べている点も、被告人に有利な情状として主張した。
判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は養子の長女に対する性的虐待の実態について詳細に言及した。
長女は父親と性交したくないという気持ちを持っていたものの、そのような態度を見せれば父親の機嫌が悪くなり、長女自身や同居の家族が暴力を振るわれたり「捨てるよ」などと脅されたりすることから、抵抗することを諦めていた。
長女は常に父親の顔色をうかがい、時期によっては父親を喜ばせるために恋仲にあることを装いながら、一連の性的虐待に耐えていた。
そして犯行の結果、長女は妊娠。
2度目の中絶により妊娠する能力が失われることを恐れて父親との子を出産するに至った。
次女に対する犯行については、「お願いやけん」などと言って手を取り、下半身を直接触らせるなど、「もっぱら次女を性欲の対象として扱った悪質な態様」と認定した。
また、長女が子を連れて家を出た後、児童相談所によって一時保護されていた次女が帰ってきた夜に行われた犯行である点について「親としての責任を顧みない犯行」と指摘した。
裁判所は、父親の刑事責任について「重大」としたうえで前科がなく事実をすべて認めて謝罪していることなど父親に有利な事情を考慮しても、「長期間の服役は避けられない」と結論づけた。
弁護側が主張した精神障害による責任能力の減弱については、「被告人は、親と子が性交してはいけないことは当然に理解した上で、長女の行動をコントロールし、周囲の者に発覚しないよう口留めしており、その結果、児童相談所が中絶手術の後に長女を一時保護した際も性的虐待が明るみにならなかった」として、「被告人の責任能力が減弱していたとはうかがわれない」と一蹴した。
また、被告人の実母が孫にあたる被害者たちのために金銭を提供したいと述べている点については、「被害者らの将来の助けになることが期待されるが、被告人の刑事責任を左右するものではない」と判断した。
そのうえで、福岡地裁小倉支部は50代の父親に対し、検察の求刑通り、懲役10年の判決を言い渡した。
もててたらこんなことせんやろ…
殺人と同じ刑を課すべき
外に放ったらあきまへん