1966年の大韓民国大法院の判決文で「慰安婦」とは「一般的に日常用語において、売春行為をしている女性」と定義されているアーカイブ最終更新 2025/05/26 09:111.番組の途中ですが転載は禁止ですbU4hZ慰安婦は売春婦2025/05/26 00:59:162すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止です425qq漢字で書かれた文書は全部無効2025/05/26 09:11:32