【芸能】千原ジュニア、運転中に横断歩道で「お先にどうぞ」され発進も…警察に取り締まられ不満アーカイブ最終更新 2026/03/08 20:001.チュン太 ★???ジュニアは、自身が最近体験した話を披露した。ジュニアは「僕も実際都内で、年配の方を介護されている(別の)方が(横断歩道の)横で(横にいた)。俺は車止まった。(その人が)こうやってやられたんですよ、(手でジェスチャーをし)“行ってください”って。歩道の手前でね。で、俺(車を発進して)行ったんですよ。(そしたら直後に)“ウーッ”って(サイレンを鳴らした警察車両がジュニアの車のところに来て警察官が)“これ、歩行者優先義務違反です”って言って」と話し出した。その人が横断歩道を渡ろうとせずに、一時停止した車の運転席にいるジュニアに対し、手で「行ってください」というジェスチャーをしたから、ジュニアは車を発進。しかし直後、警察車両が来て歩行者優先義務違反と通達してきた流れを説明した。ジュニアはその続きとして「“いやいやいや”って。俺はさすがに(車を)降りて、“今あの方、こう(手で『先に行ってください』というようなジェスチャーを)されて”(と説明した)。(しかし警察官は)“それでも行ったらダメなんですよ”(と言った)。あの方、横断歩道入ってないやな…って話で。“あの人じゃあ、探しに行こう”と(探しに行った)。(でも)その時もう、見つからなかった、その人。ほんで俺は“もう徹底的にこれは話しましょう”ということで…。結局(警察官が)“あ、そうでしたか”って言って、その方は“じゃあ”って言って(ジュニアを開放してくれ)オッケーしてくれはったんですけど」と、納得できない取り締まりに徹底的に説明、主張する構えをとったところ、警察官がそれ以上取り締まろうとせず、ジュニアの主張に納得した経緯を話した。そして「たぶん、このお年寄りの方が、(横断歩道を自分が)渡ろうとしたらだいぶ時間かかるから、“先行ってください、行ってもらった方がこっちも楽だし”ということだったんですよ、なんとなく。だからその警察官の方がわかってくれはったからよかったけど」と、もう少しで納得のいかない取り締まりを受ける寸前だった話を真剣な表示で語った。詳しくはこちらhttps://news.livedoor.com/article/detail/30672887/2026/03/02 19:34:39299すべて|最新の50件250.名無しさんz7FHx>>246横断歩道の条項では自転車は歩行者等 だよ2026/03/05 19:13:11251.名無しさんikt8g>>248何条か調べて早く教えてみろよw道交法読んでないお前もw2026/03/05 19:13:55252.名無しさんikt8g>>250道交法読んだことないやつまた来たな2026/03/05 19:15:17253.名無しさんz7FHx>>251第三十八条車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。2026/03/05 19:15:50254.名無しさんz7FHx>>252その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)2026/03/05 19:16:27255.名無しさんz7FHx>>247でもさ、そんな道で前を女子高生とかが自転車で走っていて抜かずについて行ったら、それこそ通報されそうだけどなw2026/03/05 19:20:07256.名無しさんUspx5>>220ないないwww2026/03/05 19:23:46257.名無しさんr8ww5>>253はいダウト二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を「押して歩いている者」2026/03/05 19:24:22258.名無しさんr8ww5>>254はいダウト。知らないなら知ったかぶりしないようにな。謝ってきてもいいぞ二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者2026/03/05 19:25:13259.名無しさんz7FHx>>257だから『歩行者』じゃなくて38条においては『歩行者等』=歩行者+自転車なんだよあなたの書いたのは『歩行者』の定義ね2026/03/05 19:30:11260.名無しさんz7FHx自転車は車両それも知らない奴よりは38条の歩行者等に自転車が入るのを条文を引用されても読めないやつの方がマシかな2026/03/05 19:41:17261.名無しさんPJm6w>>259独自の新しい解釈乙。勝手に横断歩道設定にして逃げるなよ。裁判所でもないのにこれまでの判例と違う解釈を読み間違えから捏造すなよw2026/03/05 19:42:06262.名無しさんPJm6w>>260だからお前が間違えてたんだよな。早く謝ってこいよ2026/03/05 19:42:55263.名無しさんlMpmd>>261> 歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)声出して読んでご覧2026/03/05 19:43:59264.名無しさんPJm6w条文読めないやつはなんだったら読めるんだろう>>263>>257お前の独自解釈の入る余地はないから2026/03/05 19:45:09265.名無しさんz7FHx>>264それは歩行者の定義なそれプラス自転車が38条では歩行者『等』って書いてあるだろ何言ってんだよ2026/03/05 19:47:44266.名無しさんPJm6w>>265判例と違うので個人的な読み間違えをして、「僕の解釈が正しいんだー裁判所おかしいダー」とかワガママ言っても無駄。2026/03/05 19:49:56267.名無しさんz7FHx>>266警視庁のサイトな横断歩道は歩行者優先です|警察庁Webサイト https://share.google/r8tCuhsUFnp1UIQ61歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。2026/03/05 19:54:04268.名無しさんlMpmd>>266道交法の条文も警視庁のサイトも横断歩道のとこの歩行者等には自転車も含まれるってなっているんだから自転車が歩行者等にならなかった判例を出してくれば良いんじゃね2026/03/05 19:57:15269.名無しさんPJm6w>>267君のウェブサイトにも書いてあるやん。なんで読めないの??なんで読めないのかだけ教えてくれよ。そういう人増えてるらしいが。「」内読めるか?君の出したウェブサイトな。なんで読めないの?横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。 横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。 また、横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、「斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者」が犠牲になる事故も多く発生しています。 交通安全のため、運転者も歩行者も交通ルールをしっかりと守りましょう。2026/03/05 19:58:16270.sage4m1EH道交法施行令第2条人の形の記号を有する青色の灯火二 特例特定小型原動機付自転車(略)及び普通自転車(略)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。特例特定とか、覚えるのめんどい時代になったな2026/03/05 19:58:24271.名無しさんPJm6w>>268https://share.google/sKSs8YrdttP15U0dX2026/03/05 20:01:09272.名無しさんPJm6wいい加減早くあやまれば?十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により駆動される二輪以上の『車両』(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補充するための原動機を用いるものであつて、構造が内閣府令で定める基準に適合するものを含む。)をいう。なんで自分ルールを勝手に適用するバカ多いんだろう。不思議だわ。文盲(悪口ではない)増えたな日本2026/03/05 20:21:08273.sage4m1EH>>271はクルマ側が見事に敗訴した裁判よな2026/03/05 20:36:33274.名無しさんPJm6w>>273それは良かったね。でも判例ってさ、勝ち負けじゃないねん。法解釈やねん。勝ち負け関係ないんで。判例の読み方知らん?また、それに伴い、国家公安委員会告示第3号「交通の方法に関する教則」も、自動車の安全な通行について、「横断歩道は歩行者の横断するための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」(第3章第2節1(5))、「横断歩道を進行する場合は、歩行者信号機の信号に従わなければなりません」(同3(1))とそれぞれ改められ、自転車が一定の場合に横断歩道を利用して道路を横断することを想定している。2026/03/05 20:44:02275.sage4m1EH判例の読み方ときたもんだw2026/03/05 21:51:18276.sage4m1EH>>274そこに引いたやつは、結局「乗ったまま通行することもできます」って意味じゃんw2026/03/05 21:52:44277.名無しさんPJm6w>>276どこに書いてある?何行目?なんで文字読めないの?2026/03/05 23:19:42278.sage4m1EHどこに書いてあるときたかw2026/03/05 23:24:02279.名無しさんFgpbJ>>278書いてないから答えられないやん君2026/03/06 00:57:51280.名無しさんXtO8o>>278多分、自動翻訳使いながら日本人を煽っているだけの外国人じゃないかな自転車等が何を指すかも理解できないしその文読んで自転車がどんな時に横断歩道を乗ったまま通っていいかもわからないレスするだけ無駄だと思いますよ2026/03/06 02:52:15281.名無しさんXtO8o自転車等じゃない歩行者等かなるほどって感じですね歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)これで歩行者等に自転車が含まれるかどうかがわからないってどんなけ頭悪いんだろうか2026/03/06 03:00:50282.名無しさん2TQv2>>257-258条文のコピペなのに ダウトって何だよw2026/03/06 08:29:37283.名無しさんiGTTeほいでカチーンときてちょい待ちやー言うてーほならその警官の態度が偉そうでーブチッときたんでーグアァー言うてー2026/03/06 08:39:40284.名無しさんt4rq0>>244法的には軽車両で歩行者じゃないんだぜw(低年齢とかサドルに跨っていなければ歩行者扱いだが)2026/03/06 08:43:50285.名無しさん2TQv2>>284そうだけど、横断歩道においては歩行者等(歩行者+自転車) に分類されるんだよ ~~~~大昔はこの条文も 歩行者 だったのが 数十年前の改正で 歩行者等 になって自転車も追加された2026/03/06 09:04:24286.名無しさんHnCmp>>253自転車横断帯の無い横断歩道では自転車に譲る義務は無いって事でいいのかな?2026/03/06 11:05:21287.名無しさん2TQv2>>286だめじゃね?自転車横断帯の時に自転車がいた場合横断歩道の時に歩行者がいた場合って書き方でなく、横断歩道等に歩行者等がいた場合 で書かれているからね2026/03/06 11:28:37288.名無しさん5zaYb規則では違反になるらしいね基本的には歩行者に横断歩道を渡ってもらうまで待つというのがルールらしい2026/03/06 11:29:16289.名無しさんHnCmp>>287て事は、横断歩道を自転車に乗って横断するのはOKなんだね2026/03/06 11:40:50290.名無しさん2TQv2>>289歩行者がいなければね>>274 に国家公安委員会告示昭和五十三年十月三十日第3号(俗にいう交通の方法に関する教則)が載っているけど> 横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけませんつまり、横断中の歩行者がいないならOK ってことだね2026/03/06 11:52:49291.名無しさん9Vnhlうぜぇ。先に行ってほしいからどうぞーてわざわざ立ち止まってしてるのに車を捕まえるだって?ばかか。こっちは自分のタイミングでわたりてぇんだよ!なにみてんだ?警察はよ。2026/03/06 23:17:26292.名無しさんTbb4n>>290よーしこれからは遠慮することなくチャリで横断歩道を爆走するぜ!2026/03/07 11:03:46293.名無しさんV0S2z>>290またお前か。原文以外の独自解釈やめろや。乗っている自転車は車両な。いい加減自分ルールで運転すんのやめろや。お前、乗ってる自転車で止まるくせに、「止まれ」で止まらないだろ2026/03/08 04:41:17294.名無しさんrVmN1>>293自動翻訳で参加するなよ日本人だとしたら頭悪すぎだわ横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません自転車が軽車両とか関係ない話だわな2026/03/08 10:56:57295.名無しさんrVmN1>>293お前の主張はQ. 歩行者等(歩行者+自転車)と書いてありますが、自転車は歩行者等に含まれますか?A. 自転車は軽車両だから歩行者等じゃないぃぃぃQ. 歩行者がいない時を除き自転車は乗ったまま通れませんと書かれていますが歩行者がいない時はどうですか?A. 自転車は軽車両だからダメだぁぁぁ単にバカですね2026/03/08 11:36:37296.名無しさん08CUM以前、自転車が軽車両だと知らなくて馬鹿にされた事があるんじゃないかなで、今度は自転車が軽車両とか関係ない条文でそればかり言って馬鹿にされている悲しいヤツなんだよ2026/03/08 16:22:07297.sageBgb9h>>291先に行ってほしいわけねーだろw素直になれよw自分のタイミングで渡れよw2026/03/08 17:13:33298.名無しさんy81MU俺も普段から「どうぞ」をやるよ。それでサツが当該車を悪者に仕立てたらサツにひとこと言ってやるよ。おれはお先にどうぞと促した。車は止まっているように見えて不意に動くことがある、その故、先に行かせた方が安心だぞとサツには告げてやるね。法律がどうとか言う前に安全第一が優先されるべきだとな。現実に一時停止していた車が急に動き出し事故ったケースがあるくらいだ。2026/03/08 17:17:59299.sageBgb9h横断しようとする歩行者等を妨害してはならない横断しようとしていた歩行者に、横断の開始を思いとどまらせて「どうぞ」させた時点で、歩行者等の妨害が成立していたw2026/03/08 20:00:45
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その人が横断歩道を渡ろうとせずに、一時停止した車の運転席にいるジュニアに対し、手で「行ってください」というジェスチャーをしたから、ジュニアは車を発進。しかし直後、警察車両が来て歩行者優先義務違反と通達してきた流れを説明した。
ジュニアはその続きとして「“いやいやいや”って。俺はさすがに(車を)降りて、“今あの方、こう(手で『先に行ってください』というようなジェスチャーを)されて”(と説明した)。(しかし警察官は)“それでも行ったらダメなんですよ”(と言った)。あの方、横断歩道入ってないやな…って話で。“あの人じゃあ、探しに行こう”と(探しに行った)。(でも)その時もう、見つからなかった、その人。ほんで俺は“もう徹底的にこれは話しましょう”ということで…。結局(警察官が)“あ、そうでしたか”って言って、その方は“じゃあ”って言って(ジュニアを開放してくれ)オッケーしてくれはったんですけど」と、納得できない取り締まりに徹底的に説明、主張する構えをとったところ、警察官がそれ以上取り締まろうとせず、ジュニアの主張に納得した経緯を話した。
そして「たぶん、このお年寄りの方が、(横断歩道を自分が)渡ろうとしたらだいぶ時間かかるから、“先行ってください、行ってもらった方がこっちも楽だし”ということだったんですよ、なんとなく。だからその警察官の方がわかってくれはったからよかったけど」と、もう少しで納得のいかない取り締まりを受ける寸前だった話を真剣な表示で語った。
詳しくはこちら
https://news.livedoor.com/article/detail/30672887/
横断歩道の条項では
自転車は歩行者等 だよ
何条か調べて早く教えてみろよw道交法読んでないお前もw
道交法読んだことないやつまた来たな
第三十八条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)
に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等により
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)
で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)
でもさ、そんな道で前を女子高生とかが自転車で走っていて
抜かずについて行ったら、それこそ通報されそうだけどなw
ないないwww
はいダウト
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を「押して歩いている者」
はいダウト。知らないなら知ったかぶりしないようにな。謝ってきてもいいぞ
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
だから『歩行者』じゃなくて
38条においては『歩行者等』=歩行者+自転車なんだよ
あなたの書いたのは『歩行者』の定義ね
それも知らない奴よりは
38条の歩行者等に自転車が入るのを
条文を引用されても読めないやつの方がマシかな
独自の新しい解釈乙。勝手に横断歩道設定にして逃げるなよ。裁判所でもないのにこれまでの判例と違う解釈を読み間違えから捏造すなよw
だからお前が間違えてたんだよな。早く謝ってこいよ
> 歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)
声出して読んでご覧
>>263
>>257
お前の独自解釈の入る余地はないから
それは歩行者の定義な
それプラス自転車が38条では歩行者『等』って書いてあるだろ
何言ってんだよ
判例と違うので個人的な読み間違えをして、「僕の解釈が正しいんだー裁判所おかしいダー」とかワガママ言っても無駄。
警視庁のサイトな
横断歩道は歩行者優先です|警察庁Webサイト https://share.google/r8tCuhsUFnp1UIQ61
歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
道交法の条文も警視庁のサイトも
横断歩道のとこの歩行者等には自転車も含まれる
ってなっているんだから
自転車が歩行者等にならなかった判例を出してくれば良いんじゃね
君のウェブサイトにも書いてあるやん。なんで読めないの??なんで読めないのかだけ教えてくれよ。そういう人増えてるらしいが。「」内読めるか?君の出したウェブサイトな。なんで読めないの?
横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。
横断歩道は、歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。
また、横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、「斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者」が犠牲になる事故も多く発生しています。
交通安全のため、運転者も歩行者も交通ルールをしっかりと守りましょう。
人の形の記号を有する青色の灯火
二 特例特定小型原動機付自転車(略)及び普通自転車(略)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
特例特定とか、覚えるのめんどい時代になったな
https://share.google/sKSs8YrdttP15U0dX
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により駆動される二輪以上の『車両』(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補充するための原動機を用いるものであつて、構造が内閣府令で定める基準に適合するものを含む。)をいう。
なんで自分ルールを勝手に適用するバカ多いんだろう。不思議だわ。文盲(悪口ではない)増えたな日本
それは良かったね。でも判例ってさ、勝ち負けじゃないねん。法解釈やねん。勝ち負け関係ないんで。判例の読み方知らん?
また、それに伴い、国家公安委員会告示第3号「交通の方法に関する教則」も、自動車の安全な通行について、「横断歩道は歩行者の横断するための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」(第3章第2節1(5))、「横断歩道を進行する場合は、歩行者信号機の信号に従わなければなりません」(同3(1))とそれぞれ改められ、自転車が一定の場合に横断歩道を利用して道路を横断することを想定している。
そこに引いたやつは、結局「乗ったまま通行することもできます」って意味じゃんw
どこに書いてある?何行目?なんで文字読めないの?
書いてないから答えられないやん君
多分、自動翻訳使いながら日本人を煽っているだけの外国人じゃないかな
自転車等が何を指すかも理解できないし
その文読んで自転車がどんな時に横断歩道を乗ったまま通っていいかもわからない
レスするだけ無駄だと思いますよ
なるほどって感じですね
歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)
これで歩行者等に自転車が含まれるかどうかがわからないってどんなけ頭悪いんだろうか
条文のコピペなのに ダウトって何だよw
ちょい待ちやー言うてー
ほならその警官の態度が偉そうでー
ブチッときたんでーグアァー言うてー
法的には軽車両で歩行者じゃないんだぜw
(低年齢とかサドルに跨っていなければ歩行者扱いだが)
そうだけど、横断歩道においては
歩行者等(歩行者+自転車) に分類されるんだよ
~~~~
大昔はこの条文も 歩行者 だったのが 数十年前の改正で 歩行者等 になって自転車も追加された
自転車横断帯の無い横断歩道では自転車に譲る義務は無いって事でいいのかな?
だめじゃね?
自転車横断帯の時に自転車がいた場合
横断歩道の時に歩行者がいた場合
って書き方でなく、
横断歩道等に歩行者等がいた場合 で書かれているからね
基本的には歩行者に横断歩道を渡ってもらうまで待つというのがルールらしい
て事は、横断歩道を自転車に乗って横断するのはOKなんだね
歩行者がいなければね
>>274 に国家公安委員会告示昭和五十三年十月三十日第3号(俗にいう交通の方法に関する教則)が載っているけど
> 横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません
つまり、横断中の歩行者がいないならOK ってことだね
車を捕まえるだって?ばかか。こっちは自分のタイミングでわたりてぇんだよ!
なにみてんだ?警察はよ。
よーしこれからは遠慮することなくチャリで横断歩道を爆走するぜ!
またお前か。原文以外の独自解釈やめろや。乗っている自転車は車両な。いい加減自分ルールで運転すんのやめろや。お前、乗ってる自転車で止まるくせに、「止まれ」で止まらないだろ
自動翻訳で参加するなよ
日本人だとしたら頭悪すぎだわ
横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません
自転車が軽車両とか関係ない話だわな
お前の主張は
Q. 歩行者等(歩行者+自転車)と書いてありますが、自転車は歩行者等に含まれますか?
A. 自転車は軽車両だから歩行者等じゃないぃぃぃ
Q. 歩行者がいない時を除き自転車は乗ったまま通れませんと書かれていますが歩行者がいない時はどうですか?
A. 自転車は軽車両だからダメだぁぁぁ
単にバカですね
で、今度は自転車が軽車両とか関係ない条文でそればかり言って馬鹿にされている
悲しいヤツなんだよ
先に行ってほしいわけねーだろw素直になれよw自分のタイミングで渡れよw
それでサツが当該車を悪者に仕立てたらサツにひとこと言ってやるよ。
おれはお先にどうぞと促した。車は止まっているように見えて不意に
動くことがある、その故、先に行かせた方が安心だぞとサツには告げて
やるね。法律がどうとか言う前に安全第一が優先されるべきだとな。
現実に一時停止していた車が急に動き出し事故ったケースがあるくらいだ。
横断しようとしていた歩行者に、横断の開始を思いとどまらせて「どうぞ」させた時点で、歩行者等の妨害が成立していたw