【福岡地裁】「性的自由を侵害する度合い大きい」同僚女性の水筒に自らの体液を入れ、それを飲ませた不同意わいせつ事件 51歳男に判決アーカイブ最終更新 2025/08/31 15:281.侑 ★???勤務先の同僚女性の水筒に自らの体液を混入させ、それを知らない同僚の女性に体液入りの水を飲ませた51歳の男に福岡地裁小倉支部は8月21日、「性的自由を侵害する度合いが大きい」と厳しく指摘したうえで懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。判決によると、北九州市門司区に住む桑原健次被告(51)は2025年2月12日午前11時ごろからの約10分間、職場内で同僚の女性が所有する水筒内に自らの体液を混入させて汚損。同僚の女性に対し、水筒内に体液が混入しておらず、水筒の水を飲むことがわいせつな行為ではないと誤信させて飲ませました。つづきはこちらhttps://news.yahoo.co.jp/articles/cfc2666c868879fd6b1dfcdb0b494339ad42c0432025/08/31 15:28:021すべて|最新の50件
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判決によると、北九州市門司区に住む桑原健次被告(51)は2025年2月12日午前11時ごろからの約10分間、職場内で同僚の女性が所有する水筒内に自らの体液を混入させて汚損。
同僚の女性に対し、水筒内に体液が混入しておらず、水筒の水を飲むことがわいせつな行為ではないと誤信させて飲ませました。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/cfc2666c868879fd6b1dfcdb0b494339ad42c043