【東京】杉並区委託の団体、知的障害者に最低賃金未満で労働させる…6時間3450円の報酬アーカイブ最終更新 2025/08/25 06:431.田丁田 ★???東京都杉並区から業務を受託していた区障害者団体連合会が都の最低賃金を下回る賃金で知的障害者らに労働させていたなどとして、新宿労働基準監督署から労働基準法違反などで是正勧告を受けていたことがわかった。区が22日発表した。区は同会と今後の対応について協議を進めていく。発表によると、区は2002年3月以降、区内の二つの障害者交流館の運営を同会に委託。同会は、24年度まで清掃業務も受託し、知的障害者や精神障害者を労働関係法令の適用を受けない訓練就業の一環で清掃員として配置していた。しかし、業務内容の通知書類が雇用契約を結び、労働関係法令の適用を受ける他の労働者に準じていることなどを踏まえ、同労基署に清掃員も労働者と判断されたとみられるという。是正勧告は7月31日付。同会では24年度末時点で、障害者5人が清掃員として従事。1日6時間の就業で3450円の報酬が支払われた。現在の都の最低賃金は時給1163円となっている。つづきはこちらhttps://news.yahoo.co.jp/articles/b8b0141a4e6c5eb5e7e241e4c6061d0375347b602025/08/23 16:36:1143すべて|最新の50件2.名無しさんjiEAp知的障害者を6時間預かってもらえるだけじゃなく帰りに3千円持たせてくれるんだろ2025/08/23 16:38:013.名無しさんpCGB2障害者支援予算って無駄だろ悪しき利権だ全廃でいい2025/08/23 16:38:364.名無しさんM8mn8>>2中身は分からないがコッチの可能性もあるんだよな、実際には2025/08/23 16:39:485.名無しさんU4fTs日常なんですけどw2025/08/23 16:40:546.名無しさん5uppz健常者と同じ仕事内容が出来ないのならそりゃ最低賃金以下でも致し方無いと思うけどな2025/08/23 16:45:527.sage3ffuNアウアウアー2025/08/23 16:46:118.名無しさんv3njZ昼間から地方公務員が毒づくだけのスレ2025/08/23 16:49:429.名無しさん8b4vu杉並区の委託で協力してやったのに^^2025/08/23 16:59:1210.名無しさん0ukXH介護費だの養護費だの名目が入ってるんだろwひとりで仕事やれないなら最低賃金もクソもないわな2025/08/23 17:01:0011.名無しさんF1xlI杉並区って昔から意識高いとか言われるのにまさかの知的障害者で労基法違反とか!2025/08/23 17:17:4112.名無しさんf0f05精神疾患で障碍者雇用で清掃で働いている人はいっぱいいるだろ2025/08/23 17:17:5213.名無しさんEphKG1ヶ月農場で働き詰めで月収12000円とかいうのもあるぞしょっちゅう暴動が起きるらしい、刑務所か?2025/08/23 17:27:1014.名無しさんDL9s1健常者と同等の働く能力があれば問題無いけど、それ以下なら正規の賃金で働くのは無理や2025/08/23 17:33:0215.名無しさんYXi3sこうゆう奴らって結構いると思うよ2025/08/23 17:35:1216.名無しさん1Y0Xiこれって、「分かりました。じゃあやめます」って言われたら困るものではないの?2025/08/23 17:39:0417.名無しさんEphKG企業の中には障害者枠で雇われた人が障害者だからと言う理由でリストラされることがあるなら最初から雇うなよw2025/08/23 17:47:0718.名無しさんbq897一応、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められているこれをしなかった厚労省最低賃金の適用される労働者の範囲https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43886.htmlなお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方(2)試の使用期間中の方(3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方(4)軽易な業務に従事する方(5)断続的労働に従事する方なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。2025/08/23 17:47:0819.名無しさんtitP4B型作業所みたいに雇用契約結ばずに作業対価としてとして工賃を支払うべきだわだいたい時給換算250円くらい2025/08/23 17:58:5520.名無しさんJHX60>>19俺が見た作業所の障害者の明細は月2千円だったぞこれは何の種類なのかねえちなみにこの人はその後、大手FF店の一般バイトで入って健常者と同じ金を貰っていた2025/08/23 18:05:5421.名無し7jhY7人並みの仕事できないんだから当たり前じゃね2025/08/23 18:10:4622.sagen7IVkいつもの事だよな2025/08/23 18:18:4723.名無しさんM266h恵庭の遠藤牧場よりかなり良心的だな2025/08/23 18:27:5924.名無しさん94phiB型より給料高いな問題ない2025/08/23 18:35:0625.名無しさんEde8Hホラ口が議員やってるやば過ぎる杉並区2025/08/23 18:44:5826.名無しさんQb4Yyんで補助金はしっかりゲットしてんだろ人権を悪用して金儲けするクズは人類の敵2025/08/23 18:47:0727.名無しさん7dDEPこれは健常者と分けていいような気がするけどな2025/08/23 18:52:5128.名無しさんiGcE9失業だなあまり困らんのかもしれんが2025/08/23 18:55:2529.名無しさんe5xwqやらかしてんなぁ。2025/08/23 19:15:4230.名無しさんcfj8jこれなあ…あんまりやり過ぎると働き口無くなって誰も幸せにならんくなるで2025/08/23 19:19:3831.名無しさんeiORE知的障碍者はコンプライアンス無視で労働基準法ガン無視みたいな労働環境で奴隷労働して労働者の権利を失墜させて社会全体の秩序を崩壊せしめて国際競争力を低下させることに無上の喜びを感じており順法精神に満ち満ちた健全で優良な模範的労働者を敵視しているからな知的障碍者でナマポを不当に得ることでマウンティングしてくるのがとても厄介であるw2025/08/23 19:20:1632.名無しさんBzeRD修羅の国の日常2025/08/23 19:47:5133.名無しさん0844M雇って国から補助金100万もらってリストラそれを繰り返してる企業もあると聞いたことある2025/08/23 20:24:3034.名無しさん0844M健常者より仕事できても安く働かされてる話もよく聞く将来の夢や希望も何もかなわずにかわいそすぎる2025/08/23 20:27:4935.名無しさんejUt2税金で給料を補填するタイプの障害者雇用じゃなければ仕方ない2025/08/23 21:33:2936.名無しさんkqhzk区長がパヨクのとこだろ2025/08/23 23:14:1637.名無しさんIOoGv>>17障害者を雇うと一定期間、補助金がもらえるから一定期間が過ぎると辞めさせる2025/08/23 23:44:3438.名無しさん6q4oDここに書き込みしてる連中はもっと安いだろ。2025/08/24 00:56:4139.名無しさんUHvPK>>2訓練就業と実態としての清掃業務を区別するための要件について、労働基準法の労働時間や労働者性の観点から主に次のようなポイントが重要です。1.使用者の指揮命令下にあるか•業務に従事する時間が使用者からの具体的な指示や命令のもとで行われているかどうか。•指揮命令下であれば労働時間と認定されやすく、労働者性が認められる。2.労働契約の有無およびその実態•名目上の訓練であっても、実質的に労働契約に基づく業務提供となっている場合は労働者として扱われる。•業務内容の通知や報酬支払が実際の労働者に準じているかが判断基準。3.業務内容の具体性・反復性•実際に清掃などの作業をしていること。訓練のための一時的な体験や指導ではなく、通常の労働としての業務遂行であるか。4.場所的拘束性•事業所内や業務指定の場所で義務的に勤務しているか。5.報酬(賃金)支払いの状況•報酬の支払われ方が最低賃金以下であっても、実態として労働契約に基づく勤務であれば違法の問題が生じる。これらの要件を総合的に判断して、単なる訓練就業の域を超えて実態として労働者の地位にあるかが判断されます。たとえば、労働基準法上の労働時間として認められるのは「使用者の指揮命令下での業務に必要な準備や後始末の時間」も含まれるため、清掃作業がこれに該当すれば訓練就業とは認められにくいです。裁判例や厚労省のガイドラインでも、「使用者の指揮命令下に置かれ、実際に業務が命じられているか」が最も重要な区別基準とされています。つまり、訓練就業として区別するには、•受講または体験的な指導であり•使用者からの拘束や義務が特段に強くなく、実労働の遂行ではないことであることが要件になると考えられます。これに対し、実態で清掃業務を日常的かつ指示のもとで行い、労働契約の実質がある場合は労働者と認定され、労働基準法の適用が必要になります。以上の要件が、訓練就業と実際の労働業務を区別する基本的な判断基準です2025/08/24 05:03:2340.名無しさん9gy7R>>15さらに「障碍者手帳を貰ってないというだけで実際の仕事遂行能力は障碍者未満」なギリ健の存在が話をややこしくしている2025/08/24 08:04:0141.名無しさんWaAVh>>15> こうゆう奴らって結構いると思うよ外国人研修制度も根っこは同じ結構どころかそういう視点で見れば、あなたの近所にも普通にあるご時世だよ今は2025/08/24 11:05:2242.名無しさんWaAVh>>20障碍者授産所は差別的だという事で時を経て名前と性質を変えて大まかに3種類になったA型、B型、生活介護この内A型は雇用契約を結んでちゃんと賃金払わないといけない形だが、作業内容もほぼバイトと一緒ぐらいのレベルB型は昔の多くの授産所と似た感じで通所の契約だけで雇用契約では無く、軽作業(ボールペン組立など)やそのお手伝い程度だから納入先などの成功報酬を按分して別ける形なので月に1000円〜1万円程度になる最後の生活介護は軽作業すら出来ない重さや理解力の低さの人が日中を施設で楽しく過ごしましょう程度時々パン作りやアクセサリー、刺繍作品をイベントで売ってお小遣い貰えるような形態貴方の見た人は最初がB型で通所していて、そこでもう少し上でも大丈夫かも?と職員が判断したので後に、A型か普通の障碍雇用バイトに移行したのかと2025/08/24 11:13:3243.名無しさんwAZWF>>1使っているのは知的障害物ですし2025/08/25 06:43:43
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区が22日発表した。
区は同会と今後の対応について協議を進めていく。
発表によると、区は2002年3月以降、区内の二つの障害者交流館の運営を同会に委託。
同会は、24年度まで清掃業務も受託し、知的障害者や精神障害者を労働関係法令の適用を受けない訓練就業の一環で清掃員として配置していた。
しかし、業務内容の通知書類が雇用契約を結び、労働関係法令の適用を受ける他の労働者に準じていることなどを踏まえ、同労基署に清掃員も労働者と判断されたとみられるという。
是正勧告は7月31日付。
同会では24年度末時点で、障害者5人が清掃員として従事。
1日6時間の就業で3450円の報酬が支払われた。
現在の都の最低賃金は時給1163円となっている。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/b8b0141a4e6c5eb5e7e241e4c6061d0375347b60
帰りに3千円持たせてくれるんだろ
悪しき利権だ
全廃でいい
中身は分からないがコッチの可能性もあるんだよな、実際には
ひとりで仕事やれないなら最低賃金もクソもないわな
まさかの知的障害者で労基法違反とか!
しょっちゅう暴動が起きるらしい、刑務所か?
障害者だからと言う理由でリストラされることがある
なら最初から雇うなよw
これをしなかった
厚労省
最低賃金の適用される労働者の範囲
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43886.html
なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2)試の使用期間中の方
(3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4)軽易な業務に従事する方
(5)断続的労働に従事する方
なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
だいたい時給換算250円くらい
俺が見た作業所の障害者の明細は月2千円だったぞ
これは何の種類なのかねえ
ちなみにこの人はその後、大手FF店の一般バイトで入って健常者と同じ金を貰っていた
問題ない
人権を悪用して金儲けするクズは人類の敵
あまり困らんのかもしれんが
あんまりやり過ぎると働き口無くなって誰も幸せにならんくなるで
労働者の権利を失墜させて社会全体の秩序を崩壊せしめて国際競争力を低下させることに
無上の喜びを感じており順法精神に満ち満ちた健全で優良な模範的労働者を敵視しているからな
知的障碍者でナマポを不当に得ることでマウンティングしてくるのがとても厄介であるw
それを繰り返してる企業もあると聞いたことある
将来の夢や希望も何もかなわずにかわいそすぎる
障害者を雇うと一定期間、補助金がもらえるから
一定期間が過ぎると辞めさせる
訓練就業と実態としての清掃業務を区別するための要件について、労働基準法の労働時間や労働者性の観点から主に次のようなポイントが重要です。
1.使用者の指揮命令下にあるか
•業務に従事する時間が使用者からの具体的な指示や命令のもとで行われているかどうか。
•指揮命令下であれば労働時間と認定されやすく、労働者性が認められる。
2.労働契約の有無およびその実態
•名目上の訓練であっても、実質的に労働契約に基づく業務提供となっている場合は労働者として扱われる。
•業務内容の通知や報酬支払が実際の労働者に準じているかが判断基準。
3.業務内容の具体性・反復性
•実際に清掃などの作業をしていること。訓練のための一時的な体験や指導ではなく、通常の労働としての業務遂行であるか。
4.場所的拘束性
•事業所内や業務指定の場所で義務的に勤務しているか。
5.報酬(賃金)支払いの状況
•報酬の支払われ方が最低賃金以下であっても、実態として労働契約に基づく勤務であれば違法の問題が生じる。
これらの要件を総合的に判断して、単なる訓練就業の域を超えて実態として労働者の地位にあるかが判断されます。たとえば、労働基準法上の労働時間として認められるのは「使用者の指揮命令下での業務に必要な準備や後始末の時間」も含まれるため、清掃作業がこれに該当すれば訓練就業とは認められにくいです。
裁判例や厚労省のガイドラインでも、「使用者の指揮命令下に置かれ、実際に業務が命じられているか」が最も重要な区別基準とされています。
つまり、訓練就業として区別するには、
•受講または体験的な指導であり
•使用者からの拘束や義務が特段に強くなく、実労働の遂行ではないことであることが要件になると考えられます。
これに対し、実態で清掃業務を日常的かつ指示のもとで行い、労働契約の実質がある場合は労働者と認定され、労働基準法の適用が必要になります。
以上の要件が、訓練就業と実際の労働業務を区別する基本的な判断基準です
さらに
「障碍者手帳を貰ってないというだけで実際の仕事遂行能力は障碍者未満」
なギリ健の存在が話をややこしくしている
> こうゆう奴らって結構いると思うよ
外国人研修制度も根っこは同じ
結構どころかそういう視点で見れば、あなたの近所にも普通にあるご時世だよ今は
障碍者授産所は差別的だという事で時を経て名前と性質を変えて大まかに3種類になった
A型、B型、生活介護
この内A型は雇用契約を結んでちゃんと賃金払わないといけない形だが、作業内容もほぼバイトと一緒ぐらいのレベル
B型は昔の多くの授産所と似た感じで通所の契約だけで雇用契約では無く、軽作業(ボールペン組立など)やそのお手伝い程度
だから納入先などの成功報酬を按分して別ける形なので月に1000円〜1万円程度になる
最後の生活介護は軽作業すら出来ない重さや理解力の低さの人が日中を施設で楽しく過ごしましょう程度
時々パン作りやアクセサリー、刺繍作品をイベントで売ってお小遣い貰えるような形態
貴方の見た人は最初がB型で通所していて、そこでもう少し上でも大丈夫かも?と職員が判断したので後に、
A型か普通の障碍雇用バイトに移行したのかと
使っているのは知的障害物ですし