【兵庫県】斎藤知事がハラスメント研修を受講「個人の問題なのに200人の職員と一緒?」「スピード感がなさすぎる」『瞬間湯沸かし器』と裏で言われていた知事はこれで変わるのか?アーカイブ最終更新 2025/05/08 09:081.チュン太 ★???県第三者調査委員会が11件のパワハラを行なったと認定した斎藤元彦知事。兵庫県は、そんな知事がハラスメントなどに関する研修を5月に受けると発表した。しかし一方で斎藤知事は、自身への処分は行なわず、疑惑を告発した元県幹部の処分を「違法」だとする第三者委の判断も受け付けない姿勢を続けている。「4月25日に県がパワハラ研修を5月12日に行なうと発表すると、地元メディアは『速報』と銘打って報じました。普通なら速報する話ではなく笑い話に聞こえますが、知事のパワハラ絡みのことはそれだけ重大事と受け止められているのかと悲しくなります」県庁職員がそう嘆く“知事の研修”はどのように実施が決まったのか。「斎藤知事の一連の疑惑では、昨年3月に匿名の告発文書を県警やメディアに送った元西播磨県民局長・Aさんが、斎藤知事らによる告発者探しで身元をつかまれた後、4月に県の公益通報窓口に改めて通報手続きを取っています。これに基づき県公益通報委員会の弁護士らが中身を調査しました。その結果、パワハラについては『確証は得られなかったが斎藤知事に強く叱責されたと感じる職員がいた』と判断し、知事らにパワハラ防止などの研修受講を求めるとの結論が昨年12月に公表されました。また、昨年10月にも県の人事委員会が知事らへのハラスメント研修が必要だと表明しており、今回の研修はこれらの指摘を受け実施が決まったものです」(県政担当記者)続きはこちらからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/761cac7f75f59f48043698623e96551189d91e222025/04/29 11:26:55194すべて|最新の50件2.名無しさんJwuuu講習受けたくらいで人格が変わるなら、精神科医なんか存在しない。2025/04/29 11:31:043.名無しさん4PHP1パワハラ野郎舐めてんのかよ2025/04/29 11:43:294.名無しさんEd72F研修受けての感想はきっと「いろいろなご意見があることは真摯に受け止め、私としては県政をしっかり前に進めていく」という、いつものなんにでも使える万能な決まり文句なんだろう2025/04/29 11:45:455.名無しさんEXm6lパワハラセクハラしてる奴らに、研修は全く無意味。懲戒処分が一番効果がある。2025/04/29 11:54:426.名無しさんJbiaU勉強して反省なんか無いよ2025/04/29 12:07:547.名無しさんN533O兵庫県民としてはいい事だと考える要職についてる50代後半のバブル世代なんて1980年前後の中学生の時カツアゲしてたからね(偏見)ハラスメントとかクズばっかりで再教育が必要その象徴が県民局長だと思うんだが2025/04/29 12:12:268.名無しさんp7YBz性欲あるのかな?2025/04/29 12:17:239.名無しさんWqog6研修しただけで改まるとは思えないな斎藤のパワハラは元の性格に起因するものだし2025/04/29 12:42:4510.名無しさんZjg3A>>1誰か知らんけど特定の県職員をマスコミは押さえてるなw2025/04/29 12:44:2311.名無しさんj6tuT辞めるんだったら研修要らない。研修したから辞めなくて良かったね。2025/04/29 12:45:4712.名無しさんWGmWf左翼は斎藤叩きで必死やなもう1回選挙やってみろ斎藤圧勝するから2025/04/29 13:26:3513.名無しさんRX8wN辞職まだぁ~w?2025/04/29 13:37:5414.名無しさんoouMkサイコパスが学ぶことはない2025/04/29 13:45:3415.名無しさんoiWp3https://www.yomiuri.co.jp/national/20240927-OYT1T50159/斎藤元彦・兵庫知事、免許更新で県警に便宜図るよう依頼…時間前に1人で受講「反省」これ思い出すなどこの首長もそうなのに何でこいつは自分を特別にしたがるんだろう信者ともどもキチガイだからかな2025/04/29 13:52:3516.名無しさんAUOPI>>15俺を誰だと思ってる? 知事だぞ!と言い放す人だからね2025/04/29 17:10:4517.名無しさんoEUQr裸の王様2025/04/29 17:32:0418.名無しさんSQaUx>>1道路利権に切り込まれた連中のシンパが未だにイチャモン付けてるのか?2025/04/29 22:32:2519.名無しさん2c1R6>>12斎藤問題には右も左もないぞ2025/04/30 07:36:3420.名無しさんOD4Uo兵庫県の公益通報制度を巡っては、以下のような状況があり、令和2年改正の内容との関連で議論や批判がなされています。兵庫県における状況と指摘されている問題点: * 通報者保護の軽視: 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応を巡り、公益通報者保護法の趣旨に反するのではないかという批判が出ています。具体的には、通報者の特定を指示したり、通報内容を「うそ八百」と批判したり、公益通報として扱わずに懲戒処分を行った事例が指摘されています。 * 通報対象の限定解釈: 兵庫県側が、告発文書の内容に「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家からは公益通報者保護法の解釈を誤っているとの指摘が出ています。 * 制度運用の不透明性: 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。 * 第三者委員会の指摘: 兵庫県の公益通報に関する対応について調査した第三者委員会が、県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。令和2年改正の主なポイント: * 保護対象の拡大: 従業員だけでなく、退職後1年以内の者や役員も保護対象に追加されました。 * 保護範囲の拡大: 刑事罰の対象となる行為だけでなく、行政罰の対象となる行為も通報対象事実に追加されました。 * 事業者による適切な体制整備の義務化: 内部通報窓口の設置や、通報者の秘匿、不利益な取扱いの禁止などが義務付けられました。 * 外部通報の要件緩和: 一定の要件を満たせば、直接行政機関や報道機関等への外部通報も保護対象となりました。考えられる状況:兵庫県が令和2年改正を「認めない違法状態」かつ、改正の趣旨が県側の対応に十分に反映されていない、あるいは改正の内容が十分に理解・遵守されていない可能性が考えられます。特に、上記のような批判や第三者委員会の指摘は、兵庫県の公益通報制度の運用が、改正後の公益通報者保護法の精神や具体的な内容から乖離している可能性を示唆しています。今後の議論や対応によっては、兵庫県も法令遵守の観点から、公益通報者保護法の令和2年改正の趣旨を踏まえた制度運用へと改善していくことが求められるでしょう。2025/04/30 09:23:1621.名無しさんljQaa兵庫県のワイセツ局長はパワハラ、人権侵害、名誉毀損で懲戒処分受けて自殺したときの遺書、家人が県庁にメールする前に竹内と産経新聞が入手してsnsに流してたんだって、不思議なこともあるもんだww2025/04/30 13:03:5822.名無しさんVqzcQ>>21それまだ信じてる人いるんだな?何かの信仰?壺?2025/04/30 14:44:4423.名無しさんljQaa>>22竹内とサンケイが局長の遺書なんで持ってんねんww2025/04/30 15:02:1924.名無しさんPewhNハラスメント研修なんてほとんど意味ないと思う。やっている感を出すだけのムダな行為。本当にハラスメントを防ぎたいなら、知事の権限で罰則付きの条例を作るとか外部弁護士の相談室を作るとか目安箱を設置しろ。2025/04/30 15:28:5825.名無しさんljQaaってか斎藤知事はパワハラしてないじゃんw通常任務の叱責2025/04/30 16:53:1626.名無しさんt1Okeなぜ「舐めプ」なトランプが支持されるのか…ジャーナリストが指摘「兵庫・斎藤知事支持層とのヤバい共通点」https://news.yahoo.co.jp/articles/8114d901c14b2b994d7c19330eff7ec9920d429a> ■パワハラ疑惑の斎藤知事を再び選んだ「信者」60人に取材 ――新書版の『ルポ 「トランプ信者」潜入一年』(小学館新書)では、2024年11月、兵庫県の斎藤元彦知事が再選されたときの取材も加えられています。そこでは、トランプ大統領に投票したアメリカの有権者と、斎藤元彦氏がパワハラで告発され辞職したあと、再び知事に選んだ人の共通点を見いだしていますね。 【横田増生(以下、横田)】そうです。何が似ているかというと、トランプの支持者も斎藤支持者も「自分たちの知りたいことしか知りたくない」というメンタリティーであること。トランプの支持者は自分が支持している理由を見つけたい。斎藤支持者も斎藤元彦を支持している理由を見つけたい。それは往々にして新聞、テレビニュースという既存のメディアにないから、SNSなどでトランプや斎藤元彦を擁護する発信を見つけ、そこで「“真実”が見つかった」「目覚めた」と確信を深めていくことが分かりました。■ファクトチェックより「信じたい気持ち」を優先する人たち ――要は、トランプを信じたい、あるいは斎藤氏を県のトップにしたいという感情が先に立って、ファクトが後回しになってしまうということですね。 【横田】ファクトは二の次、三の次ですね。斎藤支持者で僕が取材した60人ぐらいの中で、新聞を読んでいるのは4人だけでした。このうち2人が70代、2人が80代の男性。他の若い世代の50~60人は新聞を読んでいない。新聞もテレビの報道も「信じない」と言います。 情報源は何ですかと聞くと、FacebookやX(旧Twitter)、TikTok。そういったSNSにはフィルターがかかるから、検索すればするほど、自分たちが見たい情報ばかり届く。そこで「斎藤さんは県政を一生懸命やっていた」「告発した職員たちに足を引っ張られていた」という発信を読む。それは往々にして事実と違うけれど、彼らが知りたいのは“事実”ではなく、自分の感情を支えてくれるような“ストーリー”なんです。2025/04/30 18:14:4927.名無しさん2s069兵庫県のワイセツ局長への懲戒処分はスピーディーに的確に行われたから良かった、もたもたしていたら今頃女子高生が被害にあってた2025/05/01 13:19:1628.名無しさんlrnpM間違いなく言えるのはもはや兵庫県に将来性などないことだ兵庫県有権者450万人の4人に1人が気持ち悪い斎藤支持者なのだから当然だ。企業の人事担当者も兵庫県出身者を採用するのは考えたほうがいいと思う。こんな連中セクハラやパワハラはもちろん、横領や情報漏洩など何をしでかすか分かったものではない2025/05/01 17:51:2629.名無しさんdTvgV>>28騙された人が多いからまだ大丈夫真の斎藤知事支持者は5%もいないよ2025/05/01 18:54:3530.名無しさん2s069斎藤知事で良かった、稲村が知事になってたらまた県民の財産が極悪公務員に掠め取られる事になっていた、本当に斎藤知事で良かった2025/05/01 23:30:1631.名無しさんa3RIn兵庫知事の公益通報めぐる発言 消費者庁「公式見解と異なる」https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20250502/2000093709.html> この発言について、公益通報制度を所管する消費者庁が、先月(4月)、県の担当部署に「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘していたことが、県関係者への取材で分かりました。消費者庁は、「法律の指針では外部への通報者を含めてとるべき措置を定め、地方公共団体などに対応を求めている」として、斎藤知事や関係部署に適切な対応をとるよう求めています。2025/05/02 08:22:4432.名無しさんwq8q5兵庫県の第三者委員会が県外のあらゆる場所で否定的な結論が出始めている、これまで兵庫県の問題で深く精査されてこなかった第三者委員会の報告書が全国の識者から注目、査読されてき始めたようだ、もともと兵庫県では注目の報告書で3月19日に提出されたものだが、兵庫県民には3月末の時点で否定された報告書なのだがようやく全国的に否定され始めてきた様子である2025/05/02 13:02:5033.名無しさんtqkoM>>32県外のあらゆる場所(統一教会)2025/05/02 13:33:2634.名無しさんIThDV>>32県外の人はどうでも良いやろ...2025/05/02 13:45:4535.名無しさんgNED5>>3当たり前だろ。何の意味があるw2025/05/02 14:09:4336.名無しさんgNED5>>15兵庫県警「普通によくあることw」2025/05/02 14:10:5737.名無しさんgNED5>>20もう出来てますw2025/05/02 14:11:4038.名無しさんgNED5>>26まさしくアンチの行動パターンですねw2025/05/02 14:12:3039.名無しさんgNED5>>31すでに出来てますw2025/05/02 14:13:1040.名無しさんgNED5>>33妄想w2025/05/02 14:13:2841.名無しさん2qKFe>>37違法状態が是正されたなまさに公益通報2025/05/02 14:15:4642.名無しさんYcVzE【消費者庁】兵庫・斎藤知事発言に対し指摘「公式見解と異なる」公益通報者保護法の解釈めぐりhttps://talk.jp/boards/newsplus/17461551942025/05/02 17:45:0443.名無しさん1hkZq>>41消費者庁はそんなこと言ってませんw2025/05/02 18:18:1844.名無しさんyCkF9>>43兵庫県文書問題:消費者庁の指摘と知事部局の解釈の乖離、公益通報者保護法の観点から兵庫県における文書問題を巡り、担当部署が消費者庁からの指摘を知事部局に伝えたところ、知事部局側が「あくまで『一部の専門家にはそのような考え方の人もいる』という意味の言及だった」と回答し、その内容が消費者庁側にも伝えられたという事態が発生しました。この事案は、行政機関間の情報伝達のあり方、公益通報者保護法(以下、「法」という)の解釈、および行政の説明責任という複数の観点から問題提起を含んでいます。消費者庁の指摘と知事部局の解釈報道によれば、消費者庁は兵庫県に対し、特定の文書に関する指摘を行ったとされています。この指摘は、法の解釈や適用に関する専門的な見解を含んでいた可能性があり、担当部署はそれを知事部局に伝達しました。しかし、知事部局は、消費者庁の指摘を「一部の専門家にはそのような考え方の人もいる」という程度の言及として解釈し、その内容を消費者庁側に伝え返したとされています。この解釈の乖離は、行政機関間の情報伝達における深刻な問題を示唆しています。消費者庁は、法の主管官庁として、地方公共団体に対し、法の適切な運用に関する専門的な助言を行う責務を負っています。その助言が、単なる「一部の専門家の考え方」として軽視された場合、法の趣旨が十分に理解されず、適切な対応がなされないおそれがあります。公益通報者保護法の観点からの考察この事案は、法の解釈と適用という点で特に重要な意味を持ちます。法第二条第三項は、保護の対象となる「労働者」を、「派遣労働者、請負契約その他の契約に基づき事業を行う者であって、当該事業者の事業に従事する者を含む」と定義しています。この定義は、外部の者からの情報提供であっても、一定の要件を満たせば公益通報として保護の対象となることを示唆しています。消費者庁の指摘が、この定義に基づき、特定の文書に関する情報提供が公益通報に該当する可能性を示唆するものであった場合、知事部局の解釈は、法の趣旨を誤解している可能性があります。知事部局が、外部の者からの情報提供を「一部の専門家の考え方」として軽視することは、法の保護対象を不当に狭める行為であり、公益通報者の権利を侵害するおそれがあります。行政の説明責任地方公共団体は、その職務遂行について説明責任を負っています。消費者庁からの指摘は、法の解釈と適用に関する重要な情報であり、その内容について、知事部局は国民に対し、適切に説明する責任があります。「一部の専門家の考え方」として曖昧にすることは、説明責任を放棄する行為であり、行政の透明性を損なうおそれがあります。また、消費者庁側の指摘を、知事部局が「一部の専門家の考え方」として、消費者庁側へ伝えた場合、消費者庁側の心証を害する可能性があります。行政機関同士が、互いに軽視するような態度を取ることは、今後の行政運営に悪影響を与える可能性があります。情報伝達の重要性行政機関間の情報伝達は、正確かつ迅速に行われる必要があります。特に、法令の解釈や適用に関する専門的な情報は、担当部署から上層部へ、そして関係機関へ、正確に伝達される必要があります。今回の事案は、情報伝達の重要性を改めて示唆するものです。結論兵庫県文書問題を巡る担当部署と知事部局、消費者庁の認識の齟齬は、法の解釈と適用、行政の説明責任、および情報伝達のあり方という複数の観点から問題提起を含んでいます。今後の調査や情報公開を通じて、その一部の専門家とは誰なのか事実関係がより明確になることが期待され、斎藤知事の辞任は避けられないでしょう。2025/05/02 21:08:1945.名無しさんUiJn7>>44> 報道によれば、消費者庁は兵庫県に対し、特定の文書に関する指摘を行ったとされていますソースなし。このままソース出さなければデマ認定しますよ2025/05/02 21:28:2246.名無しさんyCkF9>>45>>312025/05/02 21:35:4447.名無しさんHIEVu>>12最初の頃から斎藤にブチギレしてるのは保守系の読売と産経なんだがww2025/05/02 21:37:1848.名無しさんyCkF9>>47何度か読売は公選法の記事で出してるよね2025/05/02 21:43:5549.名無しさんUiJn7>>46はい、デマね。2025/05/02 21:57:0550.名無しさんUiJn7>>47斎藤が維新を見捨てたからw2025/05/02 21:57:5151.名無しさんyCkF9>>49あはは2025/05/02 21:58:1752.名無しさんzOclW斎藤知事および支持者の皆様へ兵庫県の公益通報者保護法に関する対応について、以下の質問をさせていただきます。 * 通報者保護の軽視について: * 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか? * これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか? * 通報対象の限定解釈について: * 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。 * 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか? * 制度運用の不透明性について: * 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。 * 斎藤知事及び斎藤支持者は、これらの指摘に対して、兵庫県の制度運用におけるどのような改善が必要だとお考えですか? * 透明性を確保するために、どのような具体的な措置が有効だとお考えですか? * 第三者委員会の指摘について: * 第三者委員会が、兵庫県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。この報告書の内容をどのように評価されますか? * この報告書を踏まえ、斎藤知事及び斎藤支持者はどのような対応を兵庫県に求めますか? * 令和2年改正との乖離について: * 令和2年改正では、保護対象の拡大や外部通報の要件緩和など、公益通報者の保護を強化する内容が含まれています。 * 兵庫県の現状の対応は、これらの改正の趣旨とどのように乖離しているとお考えですか? * 斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?これらの質問は、兵庫県の公益通報制度の適正な運用と、公益通報者保護法の精神の実現を目的としています。2025/05/03 04:27:2953.名無しさんGSMnC消費者庁「斎藤は嘘つき。非常に悪質」2025/05/03 07:43:3654.名無しさんhcXlI>>52>* 通報者保護の軽視について:該当なし2025/05/03 11:36:5355.名無しさんhcXlI>>53デマw2025/05/03 11:37:0856.名無しさん75obA>>52デタラメばっかりコピしとんな2025/05/03 13:36:4857.名無しさん9nkgy>>56質問にデタラメとは何がデタラメ?どこでも真実を知ったのか教えてw2025/05/03 13:38:3358.名無しさん75obA>>57質問する態度ちゃうやん2025/05/03 13:40:0159.名無しさん9nkgy>>58何がデタラメか提示してください話しはそれからっすね56 名無しさん[] 2025/05/03(土) 13:36:48.17 ID:75obA>>52デタラメばっかりコピしとんな2025/05/03 13:41:3060.名無しさん75obA>>59デタラメ質問2025/05/03 13:42:0761.名無しさん75obA>>59お前は何から何までデタラメ2025/05/03 13:43:1962.名無しさん9nkgy>>60根拠ないなら事実を持って反論を気長に待ってます2025/05/03 13:44:0363.名無しさん75obA>>62何かデタラメじゃない事言うてみ?2025/05/03 13:51:3664.名無しさん9nkgy>>63気長に待ってる2025/05/03 13:52:4465.名無しさん9nkgy斎藤も、第三者委員会の報告が気に入らないなら、法令や事実をもって反論すればええのにコソコソ斎藤ソルジャーにSNSでやらすのどうかと2025/05/03 13:54:1866.名無しさん75obA>>65何の影響ももたらさなかったデタラメ委員会に抗議するヒマあったら、県政を進めるという考えじゃないかな?ここら辺が兵庫の議案連中とは違う2025/05/03 14:11:5167.名無しさん9nkgy>>66消費者庁から技術的助言w2025/05/03 14:12:3068.名無しさん75obA>>67デマ2025/05/03 14:13:1869.名無しさん9nkgy>>68技術的助言の意味分かってる?2025/05/03 14:14:5270.名無しさん75obA>>69お前わかったないやんw2025/05/03 14:17:0571.名無しさん9nkgy>>70へーどう違うんや?2025/05/03 14:18:5872.名無しさん75obA>>71>>711番の違いはお前がデタラメって事2025/05/03 14:21:3373.名無しさん9nkgy>>72最近、斎藤信者は、何も出せなくなったねほとんと斎藤信者のデマは潰した2025/05/03 14:22:3974.名無しさん75obA>>73議会なかったから邪魔するモンおらへんかったからな、2025/05/03 14:29:3775.名無しさん75obAオグダニとか、迎山とか、存在感無いやん?2025/05/03 14:30:4276.名無しさん9nkgy>>74奈良の高野とか頑張ってるけど、あかんか?2025/05/03 14:30:4677.名無しさん9nkgy>>75県議の仕事をおいて増山みたいなYouTuberしろと?2025/05/03 14:31:4378.名無しさん75obA>>77アイツらにそんな器用なことでけん、自分たちのもらえるカネの事しか興味無いから2025/05/03 14:34:1879.名無しさんzOclW>>78切り取って都合よく解釈が器用と?2025/05/03 14:40:3880.名無しさんhcXlI>>52はい、デマ>郵送による匿名通報ができないなど、2025/05/03 17:23:0881.名無しさんzOclW>>80デマではありませんよ2025/05/03 18:22:1482.名無しさんzOclW>>80「デマ」という言葉を繰り返すことで、自身の主張の正当性を装おうとする試みは、むしろ自身の主張の脆弱性を露呈する結果となっています。2025/05/03 18:38:3883.名無しさん8nYws公益通報の保護対象、斎藤元彦・兵庫県知事の「内部通報に限定」は「公式見解と異なる」…消費者庁が指摘https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%AF%BE%E8%B1%A1-%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%85%83%E5%BD%A6-%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E3%81%AE-%E5%86%85%E9%83%A8%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AB%E9%99%90%E5%AE%9A-%E3%81%AF-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E8%A6%8B%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%BA%81%E3%81%8C%E6%8C%87%E6%91%98/ar-AA1E2JW9?ocid=BingNewsSerp 兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発問題で、斎藤氏が3月の記者会見で示した公益通報者保護制度への見解について、制度を所管する消費者庁が「公式見解とは異なる」と県に伝えていたことが、同庁と県への取材でわかった。2025/05/03 18:40:1884.名無しさんzOclW>>83さすがに斎藤信者は諦めたかな斎藤は今頃必死に言い訳を部下に考えさせている2025/05/03 18:42:2685.名無しさんKmfrg解釈変更は、あくまで法令の文言の解釈であり、立法権に属する法令の制定や改正ではありません。そのため、解釈変更は、法令の目的や趣旨に合致する範囲内で行う必要があります。不当な解釈変更の回避:恣意的な解釈変更や、特定の個人や団体に有利な解釈変更は、公正な法秩序を損ねる可能性があります。そのため、解釈変更は、客観的な根拠に基づき、合理的に行われる必要があります。解釈変更は、政府の重要な役割であり、法令の適用を適切に行うために不可欠な要素です。しかし、解釈変更は、慎重かつ合理的に行われなければ、不当な結果を生む可能性があります。2025/05/03 18:49:0386.名無しさんhcXlI>>81ならソース出せよ2025/05/03 19:22:0987.名無しさんhcXlI>>82>むしろ自身の主張の脆弱性をそのお前の主張に根拠がないという話w2025/05/03 19:24:1088.名無しさんhcXlI>>84すでに回答済みだぞ、情弱w>担当部署が消費者庁の指摘を知事部局に伝えたところ、「あくまで『一部の専門家にはそのような考え方の人もいる』という意味の言及だった」との回答があり、消費者庁側にも伝えたということです。2025/05/03 19:25:4789.名無しさんzOclW>>88その専門家って誰ですか?何の専門家なの?から始まる2025/05/03 19:31:0190.名無しさんhcXlI>>89質問あれば兵庫県に聞けばいいことw2025/05/03 19:37:0191.名無しさんhcXlIていうか百条委員会だって弁護士から専門家から意見書出てるしなw2025/05/03 19:37:4292.名無しさんzOclW>>90だから記者会見があれると2025/05/03 19:49:0593.名無しさんfmAfr>>92菅野完がいるかぎり荒れるだろとw2025/05/03 20:27:5894.名無しさんzOclW斎藤知事および支持者の皆様へ兵庫県の公益通報者保護法に関する対応について、以下の質問をさせていただきます。 * 通報者保護の軽視について: * 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか? * これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか? * 通報対象の限定解釈について: * 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。 * 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか? * 制度運用の不透明性について: * 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。 * 斎藤知事及び斎藤支持者は、これらの指摘に対して、兵庫県の制度運用におけるどのような改善が必要だとお考えですか? * 透明性を確保するために、どのような具体的な措置が有効だとお考えですか? * 第三者委員会の指摘について: * 第三者委員会が、兵庫県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。この報告書の内容をどのように評価されますか? * この報告書を踏まえ、斎藤知事及び斎藤支持者はどのような対応を兵庫県に求めますか? * 令和2年改正との乖離について: * 令和2年改正では、保護対象の拡大や外部通報の要件緩和など、公益通報者の保護を強化する内容が含まれています。 * 兵庫県の現状の対応は、これらの改正の趣旨とどのように乖離しているとお考えですか? * 斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?これらの質問は、兵庫県の公益通報制度の適正な運用と、公益通報者保護法の精神の実現を目的としています。2025/05/03 20:48:2495.名無しさんzOclWGrokにかけたけど、斎藤違法としか出てこないわw2025/05/03 20:52:4596.名無しさんfmAfr>>94>* 通報者保護の軽視について:通報者とは怪文書が出回ってると報告してくれた一般人のことです。誰も軽視してませんよ?2025/05/03 20:55:1197.名無しさんfmAfr>>94>郵送による匿名通報ができないなど、出来るのでデマですね。2025/05/03 20:55:5298.名無しさんfmAfr>>94>斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?外部通報窓口はすでに開設してます。2025/05/03 20:56:4299.名無しさんfmAfr>>94つまりあなたの作文は嘘偽りに満ちてますw2025/05/03 20:57:08100.名無しさんzOclW>>96そのあともセットだ、そちらも答えろよ * 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか? * これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか? * 通報対象の限定解釈について: * 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。 * 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか?2025/05/03 20:59:12101.名無しさんzOclW>>98設置前は違法状態でやらかしましたね2025/05/03 21:00:21102.名無しさんr7p9Q>>101言うたやろ、お前は存在がデマだと2025/05/04 04:09:14103.名無しさんkeJ6m斎藤の違法がどんどん是正されていくどんなけ公益通報なんよ5/12は議会の23日前逮捕候補日にパワハラ研修入れてるw2025/05/04 07:21:58104.名無しさんRjlBq知事は偉いから何でも俺の言うこと聞けってやつの行動が研修ごときで変わるわけない。2025/05/04 07:27:51105.名無しさんfqAIk>>100別に何も?怪文書作って問題起こした職員を処分しただけの話。専門家って誰?元朝日新聞記者のこと?2025/05/04 08:08:08106.名無しさんfqAIk>>101違法認定はされてませんよ。そもそも指針でしか示されてないものなら、法的拘束力はありませんw2025/05/04 08:08:52107.名無しさんkeJ6m>>106是正されて公益だったねとしか言いようがないね2025/05/04 08:37:50108.名無しさんcT1nT>>107是正されてませんよ?現に局長の処分そのままでしょ?また妄想したんだねw2025/05/04 09:47:29109.名無しさんkeJ6m>>108下記の流れに急にどうした?—-101 名無しさん[] 2025/05/03(土) 21:00:21.89 ID:zOclW>>98設置前は違法状態でやらかしましたね———106 名無しさん[sage] 2025/05/04(日) 08:08:52.75 ID:fqAIk>>101違法認定はされてませんよ。そもそも指針でしか示されてないものなら、法的拘束力はありませんw——107 名無しさん[] 2025/05/04(日) 08:37:50.24 ID:keJ6m>>106是正されて公益だったねとしか言いようがないね2025/05/04 09:51:00110.名無しさんcT1nT>>109ん?理解出来なかった?是正されてないから今も公益通報扱いされてないし、公益通報でないから、処分が違法ともされてないわけで、処分は変わらないって事w2025/05/04 10:31:08111.名無しさんdx8b5>>110大丈夫ですか?2025/05/04 10:31:52112.名無しさんwAnJn>>25今は叱責も禁止されてるからね2025/05/04 11:59:51113.名無しさんr7p9Q>>112されてません業務に支障あれば叱責されます2025/05/04 13:35:02114.名無しさんg9gKF兵庫県 笑2025/05/04 15:44:12115.名無しさん4OxpIこいつに限らずパワハラモラハラする奴に研修はほとんど無意味だぞ自分がやってるのはハラスメントじゃないってのが大前提にあるからな2025/05/04 16:03:07116.名無しさんgTelC>>115前提が間違い旧体制と新体制の対立2025/05/04 16:14:14117.名無しさんc9Qzf>>116そのとおり、斎藤がやったことは、斎藤派か反斎藤に分けたことそれが県庁から兵庫県に広がり、全国に知れ渡った元凶は意見が違う人と上手くやれない斎藤元彦知事である2025/05/04 16:18:26118.名無しさんgTelC>>117いいんじゃね?それこそ兵庫県民が選ぶこと。2025/05/04 16:29:39119.名無しさんc9Qzf>>118で、兵庫県庁から躍動が広がってますか?その実績は?ベーグルや納豆?2025/05/04 16:33:53120.名無しさんgTelC>>119なんか躍動人数増えてるってよ。知らんけどw2025/05/04 16:41:03121.名無しさんITuuw>>120沈む泥舟維新から逃げ出すネズミだなw2025/05/04 16:50:33122.名無しさんygce9今回騒ぎが大きくなった一つの原因は維新の分裂にもあるよなあ。2025/05/04 18:03:08123.名無しさんtHAiC選挙でのSNS発信「規制強化」52%「今のままで」35% 世論調査>憲法で「表現の自由」が保障される中、選挙におけるSNSを使った情報発信について規制を強化すべきかどうかNHKの世論調査で尋ねたところ、「規制を強化すべき」が52%、「今のままでよい」が35%でした。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250504/K10014796531_2505040808_0504081058_02_03.jpg2025/05/04 22:07:41124.名無しさんxAd25幸福実現党政務調査会がX(旧Twitter)に投稿した内容を拝見しました。その主張は、消費者庁の役割認識、公益通報者保護法の解釈、そして法治国家のあり方という、複数の重要な論点を含んでおり、慎重な検討が必要です。以下に、これらの点について法令を交えつつ、批判的な視点から考察します。まず、「消費者庁が立法機関になったのか」という点についてですが、これは明らかに誤解に基づいています。消費者庁は、内閣府の外局として設置された行政機関であり、法律を制定する権限、すなわち立法権を有していません。その主な役割は、消費者の権利利益の擁護及び増進を図ることであり、具体的には、消費者保護に関する政策の企画・立案、関係省庁との調整、事業者への指導・監督、そして消費者への情報提供など多岐にわたります。消費者庁が行う技術的助言や、今回の問題で焦点となっている公益通報に関する見解は、既存の法律や判例に基づき、その解釈や運用を示すものです。これは、行政機関がその専門性に基づいて行うべき職務範囲内であり、「立法行為」と捉えるのは、行政の役割と権限を混同していると言わざるを得ません。次に、公益通報者保護法の解釈についてです。幸福実現党政務調査会は、同法における通報者探しの禁止が「内部通報」に限定されると主張し、消費者庁がそれを外部通報に拡張するのは「事実上の立法行為に近く、法治国家として極めて危険」と批判しています。同法の趣旨は、不正行為の早期発見と是正を図り、国民生活の安全・安心を確保することにあります。内部通報だけでなく、外部通報もまた、不正行為を明らかにする重要な手段であり、通報者を保護する必要性は同様に存在すると考えられます。消費者庁が、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、外部通報における通報者探しの禁止についても言及しています。それは法の解釈・運用に関する見解を示すものであり、直ちに「立法行為」と断じるのは早計です。重要なのは、その解釈が、法の目的や関連する判例に照らして合理的であり、否定できないものです。さらに、「外部通報を無制限に保護すれば、“何でもあり”」という主張も、やや感情的で、現実の法制度や運用を十分に理解しているとは言えません。公益通報者保護法は、単に情報を告発すればどのような場合でも保護されるというものではありません。保護の対象となる公益通報は、法律で定められた要件を満たす必要があり、例えば、不正の目的で行われた通報や、真実でないと知りながら行った通報などは保護の対象外となります。また、外部通報に関しても、その内容や方法が社会通念上相当であるかどうかが考慮されるべきであり、濫用的な通報までが無制限に保護されるわけではありません。法制度は、公益の保護と、事業者等の権利利益のバランスを取りながら設計・運用されるべきものであり、「何でもあり」になるという極端な懸念は、現実の法運用を無視した議論と言わざるを得ません。法治国家において重要なのは、法律に基づいた公正な行政運営と、その透明性を確保することです。行政機関が、その専門知識に基づいて法律を解釈し、具体的な指針を示すことは、法治国家の円滑な運営に不可欠な要素です。もちろん、行政機関の解釈や運用が、法律の文言や趣旨を逸脱する場合には、批判や是正が必要となります。しかし、今回の幸福実現党政務調査会の主張は、消費者庁の正当な職務行為を「立法行為」と決めつけ、公益通報者保護法の趣旨を狭隘に解釈し、さらに根拠のない過度な懸念を煽るものであり、建設的な議論を妨げる可能性があります。カルト宗教との繋がりを批判する視点は重要ですが、その批判が事実に基づき、冷静かつ論理的に行われるべきであることは言うまでもありません。法令の解釈や行政の役割について誤った認識に基づいた批判は、社会全体の理解を混乱させ、問題の本質を見誤らせる危険性があります。幸福実現党政務調査会には、より正確な法令理解に基づいた、建設的な議論を期待しまが、反社会的カルト集団化していく斎藤信者の洗脳が早く解けるように斎藤知事の辞任は避けられないでしょうね。2025/05/05 13:34:57125.名無しさんINeh1いつもゴキブリソルジャーチンパンジー、論破されてるやん2025/05/05 15:11:09126.名無しさんxAd25>>125論破に論なし2025/05/05 15:43:23127.名無しさん2AT3E【混迷】“公益通報”めぐり国と斎藤知事の解釈“食い違い” 職員は困惑「知事だけ理解してくれない」「聞く耳もたない」 再選からまもなく半年も…くすぶり続ける“火種”https://news.yahoo.co.jp/articles/9573f9eda0c422dec9f7ef02c3494ed0ae1bf43a去年11月の兵庫県知事選挙で斎藤元彦知事が再選を果たしてから、まもなく半年を迎える。この間、元県民局長が告発した文書問題を調査した第三者委員会が、公益通報者保護法の観点から県の対応は「違法」と断じたが、知事はその結果を受け入れてはいない。 県職員からは、「知事だけが理解してくれない」などと困惑する声も聞かれる2025/05/05 15:52:17128.名無しさんMHEuZ>>127>これに対し、同課は「知事は専門家の意見の一つとして発言した。指針の内容は理解している」と電話で回答したという。https://www.yomiuri.co.jp/national/20250502-OYT1T50184/#google_vignette2025/05/05 18:42:33129.名無しさんxAd25>>128謎の専門家w2025/05/05 19:34:02130.名無しさんxAd25斎藤兵庫県知事、背任疑惑の渦中で進退問われる 政治生命の岐路に立つか兵庫県政を揺るがす背任疑惑。斎藤元彦知事は、県議会の百条委員会による調査報告書提出、そして検察の捜査という二重の圧力にさらされ、政治生命の岐路に立たされている。今後の斎藤知事の動きを予測する。「全面対決」か「早期幕引き」か斎藤知事は、疑惑発覚当初から一貫して「身に覚えがない」と全面否定の姿勢を崩していない。しかし、百条委員会の報告書内容、そして検察の捜査の進捗次第では、この姿勢を維持することが困難になる。考えられるシナリオは大きく分けて二つある。一つは、徹底抗戦の構えを見せ、全面対決に踏み切る道だ。弁護士を立て、法的手段も辞さない構えで、自身の潔白を主張し続ける。この場合、県政は混乱を極め、長期化は避けられない。もう一つは、早期幕引きを図る道だ。百条委員会の報告書内容や検察の捜査状況を踏まえ、自ら辞任を選択する可能性も否定できない。この場合、県政の混乱は比較的早期に収束するが、斎藤知事自身の政治生命は事実上終焉を迎えることになる。県議会の動向が鍵を握る斎藤知事の進退を左右する上で、県議会の動向は極めて重要だ。百条委員会の報告書内容を踏まえ、県議会は不信任決議案を提出する可能性が高い。可決されれば、斎藤知事は失職する。しかし、県議会内には、斎藤知事の支持者もおり、一枚岩ではない。不信任決議案の採決では、賛否が割れる可能性も考えられる。また、県議会が斎藤知事の刑事告発に踏み切る可能性も残されている。この場合、検察の捜査とは別に、県議会としても独自に斎藤知事の責任を追及することになる。検察の捜査、立件の可能性は検察の捜査は、斎藤知事の刑事責任を問う上で、最も重要な要素となる。市民団体からの告発を受け、検察は慎重に捜査を進めているとみられる。検察が背任罪の構成要件を満たすと判断すれば、斎藤知事は起訴されることになる。起訴されれば、刑事裁判で有罪・無罪が争われることになる。県民の目は厳しい斎藤知事の疑惑に対し、県民の目は厳しい。世論調査では、斎藤知事の説明に納得していない県民が多数を占めている。県民は、真相解明と責任追及を強く求めており、斎藤知事の今後の対応次第では、県民の反発がさらに強まるだろう。今後の展望斎藤知事の進退は、百条委員会の報告書、検察の捜査、そして県議会の動向によって大きく左右される。どのような展開になるかは不透明だが、斎藤知事にとって、政治生命の岐路に立たされていることは間違いない。県民は、斎藤知事の説明責任を厳しく追及しており、今後斎藤知事はいつ辞任するか注目が集まる。2025/05/05 20:15:53131.名無しさん81trZ>>129無知w2025/05/06 12:36:08132.名無しさん81trZ>>130妄想w2025/05/06 12:36:27133.名無しさんkKImb>>131正面から斎藤たその街弁護士が第三者委員会に抗議してない時点で察しろよ2025/05/06 12:55:32134.名無しさん5bGVNGW明けの明日、知事室には県職員が考えた言い訳案がどっさり届くてしょうね2025/05/06 13:34:17135.名無しさんSxWlg>>134県民からの感謝のお便りがいっぱいでそんなヒマはありません2025/05/06 13:46:50136.名無しさん5bGVN新田氏のTBS「弾圧」発言を検証する:事実に基づいた反論ジャーナリスト?の新田氏がX(旧Twitter)上で、TBSが批判的な言論を封殺するためになりふり構わず削除申請を乱発し、法務体制を強化して合法的な引用を含む批判者を「パワープレイで徹底的に弾圧する手口」を用いていると主張しました。さらに、TBSが今後YouTubeチャンネルを無断引用した場合、「逆にやり返すしかない」とまで言及しています。しかし、新田氏のこれらの発言は、具体的な根拠に乏しく、感情的な憶測に基づいた印象操作であると言わざるを得ません。まず、新田氏が主張する「なりふり構わず削除申請しまくっている」という点について、具体的な事例が一切示されていません。どのコンテンツが、どのような理由で削除申請されたのか、その件数はどの程度なのかといった客観的なデータが提示されない限り、この主張は単なるイメージに過ぎません。合法的な引用を含む批判者を弾圧しているというのであれば、具体的にどのような引用が不当に削除されたのかを示す必要があります。言論の自由は重要な原則であり、メディアによる恣意的な削除申請は厳に慎まれるべきですが、その主張を行うには確固たる証拠が不可欠です。次に、「法務担当者の体制を手厚くして合法的な引用も含めて、批判者をパワープレイで徹底的に弾圧する手口だな」という指摘は、憶測の域を出ません。企業が法務体制を強化することは、法的なリスク管理やコンプライアンス遵守の観点から当然の措置であり、直ちに「批判者弾圧」に繋がるという論理は飛躍しています。合法的な引用と不当な利用の線引きは時に曖昧であり、権利者側が自社の著作権保護のために慎重に対応することは理解できます。もしTBSの削除申請が明らかに不当であるならば、具体的な事例を提示し、法的な観点からその問題点を指摘するべきでしょう。感情的な言葉で「パワープレイ」「徹底的に弾圧」といった強い表現を用いることは、議論を不必要に煽り、冷静な検証を妨げる可能性があります。さらに、「今後TBSがYouTubeチャンネルを無断引用したら逆にやり返すしかないな」という発言は、法的な観点からも問題を含んでいます。著作権侵害に対しては、法的な手続きに基づいて対応するのが原則であり、「やり返す」という報復的な手段は、新たな法的紛争を生む可能性を高めるだけで、建設的な解決には繋がりません。もしTBSによる無断引用があった場合、著作権者は然るべき法的措置を講じる権利を有しますが、それは個人的な報復とは異なる次元の話です。新田氏の主張は、あたかもTBSが言論の自由を侵害する悪質な企業であるかのような印象を与えかねませんが、メディア企業としてのTBSは、報道機関としての社会的責任を負っており、恣意的な言論封殺を行うことは自らの信頼を大きく損なう行為に繋がります。もちろん、メディア企業も完璧ではなく、過去には不適切な対応があった可能性も否定できません。しかし、それを一般化して「なりふり構わず」「徹底的に弾圧」と断定的に批判することは、事実に基づいた議論とは言えません。SNSは誰もが自由に意見を発信できる場である一方、その手軽さゆえに根拠のない情報や感情的な主張が拡散しやすいという側面も持ち合わせています。新田氏のような影響力のある人物の発言は、多くの人々に影響を与える可能性があるため、より慎重な姿勢が求められます。批判を行う際には、具体的な事実に基づき、客観的な視点を持つことが重要であり、感情的な言葉や憶測に基づいた断定的な表現は避けるべきでしょう。もし新田氏がTBSの削除申請に具体的な問題点を感じているのであれば、感情的な言葉で非難するのではなく、具体的な事例を提示し、法的な根拠に基づいてその不当性を指摘するべきです。それこそが、言論の自由を守り、健全な議論を促進するために建設的なアプローチと言えるでしょう。一方的な非難や報復を示唆するような発言は、問題解決には繋がらず、対立を煽るだけであり、社会全体の議論の質を低下させる可能性があります。結論として、新田氏のXにおけるTBS批判は、具体的な根拠に乏しく、感情的な憶測に基づいた印象操作です。「削除申請乱発」「批判者弾圧」「報復」といった強い言葉を用いることで、注目を集める意図があるのかもしれませんが、事実に基づいた冷静な検証を欠いたままの断定的な主張は、ミスリードを招きかねません。言論の自由は尊重されるべきですが、その行使には責任が伴い、根拠のない批判は慎むべきです。今後、新田氏が自身の主張を裏付ける具体的な証拠を示すことがなければ、この発言は単なる感情的な非難として受け止められるべきでしょう。全ては斎藤知事の責任であり辞任は避けられないでしょうね。2025/05/06 13:56:48137.名無しさん81trZ>>133百条委員会に意見書送ってるよw2025/05/06 14:09:38138.名無しさん5bGVN>>137法に照らして検証するからソースあると助かるな2025/05/06 14:12:26139.名無しさん81trZ>>138お前、ソース出したことあるか?2025/05/06 14:21:53140.名無しさん5bGVN>>139ないならいい根拠なしマンふうに言えば根拠なし2025/05/06 14:23:46141.名無しさん81trZ>>140つ 百条委員会 意見書2025/05/06 14:26:40142.名無しさん5bGVN>>141君の見ているソースじゃないと意味がないから貼ってくれ2025/05/06 14:32:05143.名無しさんkKImb百条委員会 意見書 野村修也 原文これで引っかからない2025/05/06 14:59:11144.名無しさんkKImb>>141野村修也氏による、兵庫県の文書問題に関する意見書を読みましたが、意見書は、齋藤元彦知事の対応について、公益通報者保護法等の法令に照らして「違法であったとまでは断定できない」との見解を示されています。しかしながら、その結論や論理展開には、公益通報者保護法の趣旨や、通報者を保護することの重要性という観点から、いくつかの疑問点があると指摘せざるを得ません。まず、元県民局長に対する懲戒処分の適法性についてです。意見書は、本件文書による通報が「保護される第3号通報」の要件、特に「通報対象事実」や「不正目的」の要件を満たさない可能性を指摘し、処分が直ちに違法とは言えないと論じています。しかし、本件文書には、知事の政治資金に関する疑念や、県政運営に関する問題提起など、複数の事柄が含まれており、その全体として県民の利益に関わる公益性の高い情報を含んでいたと評価すべきではないでしょうか。意見書が個々の指摘について形式的に「通報対象事実」に当たらないと判断する一方で、文書全体が持つ公益性を過小評価している可能性があります。また、「不正目的」の有無についても、匿名かつ外部への通報という形式は、むしろ内部での是正が期待できない状況下で、広く問題を提起し公益を図ろうとした行動の結果と解釈する余地が十分にあります。安易に不正目的を推認することは、公益通報制度の利用を著しく萎縮させることに繋がります。公益通報者保護法の精神は、不正を是正し、公益を守るために通報者を保護することにあります。その趣旨に照らせば、本件懲戒処分は、通報行為そのものを理由とした不利益処分であり、法第5条第1項に違反する可能性が高いと考えるべきです。次に、通報者の探索行為の適法性についてです。意見書は、公益通報者保護法に基づく指針(特に指針第4.2(2)ロ)が定める通報者の探索防止義務について、「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合」には探索が許容されるとし、本件がそれに該当する可能性が高いと論じています。しかし、この「やむを得ない場合」という例外規定は、通報者保護という大原則を揺るがすことのないよう、極めて限定的に解釈されるべきです。意見書は、「公益通報該当性への疑念」や「探索以外に判定手段がない」ことを理由に探索を正当化していますが、公益通報であるか否かを事業者が一方的に判断し、その判断を根拠に通報者を特定しようとする行為は、まさに公益通報者保護法が最も避けようとする事態ではないでしょうか。通報内容の真偽を確認するために、必ずしも通報者を特定する必要はなく、告発された内容に関する事実確認を関係者に行うなど、探索以外の手段を優先的に検討すべきです。アポイントなしでの職場訪問や公用PCの強制回収といった探索手法も、通報者に対して強い圧力や威圧を与え、通報者の権利を侵害する行為として厳しく批判されるべきです。結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。本件における知事等の対応は、その手法や結果において、公益通報を将来にわたって委縮させる看過できない問題を含んでおり、意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できません。公益通報者保護法の実効性を確保するためには、通報者の権利を最大限に尊重し、探索のような威圧的な行為は厳に慎むべきであり、その観点から本件を改めて評価し直す必要があると考えます。週明けなんて斎藤知事は言い訳するだろうね。2025/05/06 15:12:25145.名無しさんcZUab斎藤支持者=キチガイ2025/05/06 15:21:42146.名無しさんGCqDm>>142https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou070205.pdf2025/05/06 15:50:51147.名無しさんkKImb>>146野村修也氏による、兵庫県の文書問題に関する意見書を読みましたが、意見書は、齋藤元彦知事の対応について、公益通報者保護法等の法令に照らして「違法であったとまでは断定できない」との見解を示されています。しかしながら、その結論や論理展開には、公益通報者保護法の趣旨や、通報者を保護することの重要性という観点から、いくつかの疑問点があると指摘せざるを得ません。まず、元県民局長に対する懲戒処分の適法性についてです。意見書は、本件文書による通報が「保護される第3号通報」の要件、特に「通報対象事実」や「不正目的」の要件を満たさない可能性を指摘し、処分が直ちに違法とは言えないと論じています。しかし、本件文書には、知事の政治資金に関する疑念や、県政運営に関する問題提起など、複数の事柄が含まれており、その全体として県民の利益に関わる公益性の高い情報を含んでいたと評価すべきではないでしょうか。意見書が個々の指摘について形式的に「通報対象事実」に当たらないと判断する一方で、文書全体が持つ公益性を過小評価している可能性があります。また、「不正目的」の有無についても、匿名かつ外部への通報という形式は、むしろ内部での是正が期待できない状況下で、広く問題を提起し公益を図ろうとした行動の結果と解釈する余地が十分にあります。安易に不正目的を推認することは、公益通報制度の利用を著しく萎縮させることに繋がります。公益通報者保護法の精神は、不正を是正し、公益を守るために通報者を保護することにあります。その趣旨に照らせば、本件懲戒処分は、通報行為そのものを理由とした不利益処分であり、法第5条第1項に違反する可能性が高いと考えるべきです。次に、通報者の探索行為の適法性についてです。意見書は、公益通報者保護法に基づく指針(特に指針第4.2(2)ロ)が定める通報者の探索防止義務について、「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合」には探索が許容されるとし、本件がそれに該当する可能性が高いと論じています。しかし、この「やむを得ない場合」という例外規定は、通報者保護という大原則を揺るがすことのないよう、極めて限定的に解釈されるべきです。意見書は、「公益通報該当性への疑念」や「探索以外に判定手段がない」ことを理由に探索を正当化していますが、公益通報であるか否かを事業者が一方的に判断し、その判断を根拠に通報者を特定しようとする行為は、まさに公益通報者保護法が最も避けようとする事態ではないでしょうか。通報内容の真偽を確認するために、必ずしも通報者を特定する必要はなく、告発された内容に関する事実確認を関係者に行うなど、探索以外の手段を優先的に検討すべきです。アポイントなしでの職場訪問や公用PCの強制回収といった探索手法も、通報者に対して強い圧力や威圧を与え、通報者の権利を侵害する行為として厳しく批判されるべきです。結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。本件における知事等の対応は、その手法や結果において、公益通報を将来にわたって委縮させる看過できない問題を含んでおり、意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できません。公益通報者保護法の実効性を確保するためには、通報者の権利を最大限に尊重し、探索のような威圧的な行為は厳に慎むべきであり、その観点から本件を改めて評価し直す必要があると考えます。週明けなんて斎藤知事は言い訳するだろうね。2025/05/06 15:52:01148.名無しさんGCqDm>>144>結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。それを重きに置く根拠なしw2025/05/06 15:52:11149.名無しさんGCqDm>>147>意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できませんそれはお前の勝手。最終的に判断するのは司法のみw2025/05/06 15:53:20150.名無しさんkKImb>>148そこに至るまでに書いてんだろ2025/05/06 15:53:37151.名無しさんkKImb>>149そこに至るまでに書いてんだろ2025/05/06 15:53:57152.名無しさんGCqDm>>151何の信憑性もない素人の意見w2025/05/06 16:05:23153.名無しさんkKImb>>152野村さんも公益通報の世界だと素人同然だぞ2025/05/06 16:07:32154.名無しさんGCqDm>>153根拠なしw2025/05/06 16:12:29155.名無しさんkKImb>>154公益通報者保護法の専門家ではあらず2025/05/06 16:13:15156.名無しさんdkcXS兵庫県知事選 斎藤元彦知事とPR女性社長・折田楓の“SNS解析記録”には何が書いてあった?《当局も注目》https://news.yahoo.co.jp/articles/ff34865265e41dcea494d36be6d5541874fd182f> 《公約の作成そのものに関与》>まずは、斎藤氏の代理人が示したメルチュ宛の請求書。解析記録では、同社が他の自治体で請け負っていた仕事の請求書や見積書との類似点が複数指摘されている。そのうえで、請求書の内訳として記された「チラシデザイン制作費 15万円」については、次のように分析されていた。《ビラ(チラシ)の内容は単なるデザインの域を逸脱。公約スライドをさらに簡略に図式化したもので、公約スライド制作以上に、公約の作成そのものに関与》>折田氏の公約スライドと酷似 実際に選挙中に配布されたチラシを見ると、確かに折田氏がnoteで〈最も作成に時間を要した〉として公開していた公約スライドと酷似。のちに物議を醸した公約達成・着手率〈98.8%〉を盛り込むなど、斎藤氏の選挙運動の根幹部分と言える。そこにSNS上での活動が併記されているという時点で、「チラシデザイン制作費」の支払いが、実質的にSNS上での活動に対価を支払ったのと同等であると指摘しているのだ。折田氏が主体的・裁量的に運用をしていた“重要な痕跡” さらに、noteにはもう一つ、重要な痕跡が残っていた。折田氏が自らの功績として、選挙中のSNS運用についてアピールする中で添付した〈X本人アカウントの投稿〉の例示画像。斎藤氏本人名義のXの投稿画面の下部に〈ポストのエンゲージメントを表示〉という文言が表示されている。《これはアカウントにログインした者にしか表示されない事項だから、折田氏がX斎藤氏本人名義アカウントにログインできる権限があったことは明らか》《「最終更新」は2024年11月7日午後1時31分で、note画像のそれと同一。(略)この日、斎藤氏は12時55分ころから午後1時40分過ぎまで、兵庫県多可町ベルディーホール前広場で街頭演説。無論その間、携帯端末は一切操作していない》 すなわち、折田氏が斎藤氏に代わり、SNSの本人アカウントまで主体的・裁量的に運用していたことを意味しているというのだ。> ハッシュタグの専門的なツール《応援アカウントが単なる告知メディアでないことは、merchuが「令和6年度高知県SNS公式アカウント分析等委託業務」を受注する際に提出した「企画提案書」を見るとよく分かる。merchuは同業務において、SNS分析ツール「socialdog」を導入することを謳っている》> 《もしmerchuが今回も有料版のsocialdogを利用していたのであれば、その作業がボランティアであることなど到底考え難い》2025/05/06 17:25:15157.名無しさんhNv1N折田さんは何事もなく仕事してるって、もちろん兵庫県との仕事も続けてる2025/05/06 18:09:54158.名無しさん5pXenT-falって呼ぼうぜ2025/05/06 18:37:48159.名無しさんoMDFH告発文を書いた元県民局長は、2022年4月から県内各所に怪文書をばら撒いていましたよ。元県民局長に不正の目的があったのは明らか。1. 2022年4月5日付の文書受取人: 藤本百男県議(加東市選挙区・自民党)、小西ひろのり県議(西宮市選挙区・ひょうご県民連合)、神戸新聞の記者、産経新聞の記者、井ノ本知明室長内容: 知事の人事方針への不満を表明し、「自民党が軽視されている」との主張が含まれていました。2. 2022年4月付の文書受取人: 社会福祉協議会(社協)の入江武信会長内容: 兵庫県福祉分野の職員を名乗り、「知事が社協を軽視している」との指摘がなされました。3. 2022年5月付の文書受取人: 井ノ本知明室長内容: 片山副知事が井ノ本室長の功績を横取りし、井ノ本氏の悪評を知事に伝えているとの内容でした。4. 2022年5月付の文書受取人: 原田剛治局長内容: 知事が原田氏に責任を取らせる計画を進めているとの記述がありました。これらの文書は、知事の政策や人事に対する批判を含み、県政内部の対立や既得権益層の反発を示唆するものでした。2025/05/06 20:48:18160.名無しさんkKImb斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。関連法令 * 消費者契約法第4条 * 刑法第246条 * 民法第902025/05/06 21:01:53161.名無しさん81trZ>>155そもそも専門家って誰が認定してんだよ?裁判所か?政府か?どっちだ?2025/05/06 21:34:51162.名無しさん81trZ>>156感想文w2025/05/06 21:35:06163.名無しさん81trZ>>160妄想w2025/05/06 21:35:21164.名無しさんkKImb>>163斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。関連法令 * 消費者契約法第4条 * 刑法第246条 * 民法第90条2025/05/06 21:37:28165.名無しさん81trZ>>164妄想w2025/05/06 21:40:47166.名無しさんkKImb>>165論破に論なし斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。関連法令 * 消費者契約法第4条 * 刑法第246条 * 民法第90条2025/05/06 21:43:33167.名無しさんn4qICこれ、受講って言っても実際にはテキスト読んだり動画見て最後に簡単なテストやるパターンのやつだろ。そんな程度のをくだらないプライドから拒んでいただけだな。2025/05/07 02:57:59168.名無しさんG2b6z受講したら感想聞かれるからなそれを避けたかっただけ2025/05/07 05:26:07169.名無しさんgNguR>>166> また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し日本語出来ない間抜けw2025/05/07 09:56:42170.名無しさんtEROw>>169詐欺に気をつけてと意味それとも司法の判断仰ぐまで騙されてないと?2025/05/07 10:22:57171.名無しさん5mgDk>>170はい、話のすり替えw「気をつけて」なら罪状上げる必要すらないよなw2025/05/07 13:26:00172.名無しさんFmTeu斎藤信者は主語がないと勘違いする傾向がある被害者が罪にならないのは当たり前で増山のゴルフクラブの件の電話と同じ増山式切り取って都合よく間違った解釈2025/05/07 13:28:50173.名無しさん5mgDk>>172主語がないどころか、立場が入れ替わってるのがお前の文章w2025/05/07 13:31:18174.名無しさん5mgDk>また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し>詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し主語「これは」主語あるぞ?2025/05/07 13:32:40175.名無しさん5mgDk>その言動を盲信する人々は↑主語w2025/05/07 13:33:18176.名無しさんFmTeuこれは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。あと数行読んでればこれも斎藤信者の特徴2025/05/07 13:41:31177.名無しさんt6d5b>>176ねえ?あなたの頭の中で主語ってなんなの?2025/05/07 21:41:01178.名無しさんtEROw>>177また切り取って都合よく間違った解釈、最後まで読もうねこれも斎藤らと斎藤信者の特徴2025/05/07 21:53:19179.名無しさんtEROw元副知事もあと数行、次ページも読んでれば恥をかかなかったのに2025/05/07 22:01:13180.名無しさんt6d5b>>178>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これはすごいね、詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当するんだw2025/05/07 22:02:45181.名無しさんtEROw>>180また切り取って都合よく間違った解釈、最後まで読もうねこれも斎藤らと斎藤信者の特徴元副知事もあと数行、次のページまで読んでいれば恥をかかなくて済んだのに2025/05/07 22:03:52182.名無しさんtEROwなぜ途中で切り取って都合よく間違った解釈をするんだろ「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」2025/05/07 22:06:31183.名無しさんt6d5b>>182何故も何も君がそう書き込んだからだよw>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これはすごいね、詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当するんだw2025/05/07 22:10:36184.名無しさんtEROw>>183途中で切り取って都合よく間違った解釈斎藤らと斎藤信者の特徴長文読解力の低下の証明詐欺師は信者の「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」2025/05/07 22:12:37185.名無しさんt6d5b>>184都合よく切り取ったらダメなんだよね?>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これはすごいね、詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当するんだw2025/05/07 22:20:47186.名無しさんtEROw>>185もうちょい後まで、次の「。」まで読んで2025/05/07 22:21:17187.名無しさんt6d5b>>186読んでも変わりませーんw>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これはすごいね、詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当するんだw2025/05/07 22:28:57188.名無しさんtEROw「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」最後まで読めよ2025/05/07 22:33:58189.名無しさんtEROwこの文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明しているの2025/05/07 22:48:38190.名無しさんSsK7i>>188切り取っちゃダメなんだってw>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これはすごいね、詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当するんだw2025/05/08 08:30:51191.名無しさんSsK7i>>189勝手に文章作り変えてもダメだよwこれ書いたの君なのだからw>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これはすごいね、詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当するんだw2025/05/08 08:31:16192.名無しさんbAEJp>>191理解できないのは分かってる>>1892025/05/08 08:41:27193.名無しさんSsK7i>>192理解しようがしまいが君の書いたのはコレ>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これはすごいね、詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当するんだw2025/05/08 08:46:05194.名無しさんiU0fS>>193理解できないのは分かってる文書作ったのわしや、勝手に切り取って都合よく間違った解釈するな2025/05/08 09:08:47
「4月25日に県がパワハラ研修を5月12日に行なうと発表すると、地元メディアは『速報』と銘打って報じました。普通なら速報する話ではなく笑い話に聞こえますが、知事のパワハラ絡みのことはそれだけ重大事と受け止められているのかと悲しくなります」
県庁職員がそう嘆く“知事の研修”はどのように実施が決まったのか。
「斎藤知事の一連の疑惑では、昨年3月に匿名の告発文書を県警やメディアに送った元西播磨県民局長・Aさんが、斎藤知事らによる告発者探しで身元をつかまれた後、4月に県の公益通報窓口に改めて通報手続きを取っています。
これに基づき県公益通報委員会の弁護士らが中身を調査しました。その結果、パワハラについては『確証は得られなかったが斎藤知事に強く叱責されたと感じる職員がいた』と判断し、知事らにパワハラ防止などの研修受講を求めるとの結論が昨年12月に公表されました。
また、昨年10月にも県の人事委員会が知事らへのハラスメント研修が必要だと表明しており、今回の研修はこれらの指摘を受け実施が決まったものです」(県政担当記者)
続きはこちらから
https://news.yahoo.co.jp/articles/761cac7f75f59f48043698623e96551189d91e22
「いろいろなご意見があることは真摯に受け止め、私としては県政をしっかり前に進めていく」
という、いつものなんにでも使える万能な決まり文句なんだろう
要職についてる50代後半のバブル世代なんて
1980年前後の中学生の時カツアゲしてたからね(偏見)
ハラスメントとかクズばっかりで再教育が必要
その象徴が県民局長だと思うんだが
斎藤のパワハラは元の性格に起因するものだし
誰か知らんけど特定の県職員をマスコミは押さえてるなw
研修したから辞めなくて良かったね。
もう1回選挙やってみろ斎藤圧勝するから
斎藤元彦・兵庫知事、免許更新で県警に便宜図るよう依頼…時間前に1人で受講「反省」
これ思い出すな
どこの首長もそうなのに何でこいつは自分を特別にしたがるんだろう
信者ともどもキチガイだからかな
俺を誰だと思ってる? 知事だぞ!
と言い放す人だからね
道路利権に切り込まれた連中のシンパが未だにイチャモン付けてるのか?
斎藤問題には右も左もないぞ
兵庫県における状況と指摘されている問題点:
* 通報者保護の軽視: 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応を巡り、公益通報者保護法の趣旨に反するのではないかという批判が出ています。具体的には、通報者の特定を指示したり、通報内容を「うそ八百」と批判したり、公益通報として扱わずに懲戒処分を行った事例が指摘されています。
* 通報対象の限定解釈: 兵庫県側が、告発文書の内容に「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家からは公益通報者保護法の解釈を誤っているとの指摘が出ています。
* 制度運用の不透明性: 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。
* 第三者委員会の指摘: 兵庫県の公益通報に関する対応について調査した第三者委員会が、県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。
令和2年改正の主なポイント:
* 保護対象の拡大: 従業員だけでなく、退職後1年以内の者や役員も保護対象に追加されました。
* 保護範囲の拡大: 刑事罰の対象となる行為だけでなく、行政罰の対象となる行為も通報対象事実に追加されました。
* 事業者による適切な体制整備の義務化: 内部通報窓口の設置や、通報者の秘匿、不利益な取扱いの禁止などが義務付けられました。
* 外部通報の要件緩和: 一定の要件を満たせば、直接行政機関や報道機関等への外部通報も保護対象となりました。
考えられる状況:
兵庫県が令和2年改正を「認めない違法状態」かつ、改正の趣旨が県側の対応に十分に反映されていない、あるいは改正の内容が十分に理解・遵守されていない可能性が考えられます。
特に、上記のような批判や第三者委員会の指摘は、兵庫県の公益通報制度の運用が、改正後の公益通報者保護法の精神や具体的な内容から乖離している可能性を示唆しています。
今後の議論や対応によっては、兵庫県も法令遵守の観点から、公益通報者保護法の令和2年改正の趣旨を踏まえた制度運用へと改善していくことが求められるでしょう。
それまだ信じてる人いるんだな?何かの信仰?壺?
竹内とサンケイが局長の遺書なんで持ってんねんww
本当にハラスメントを防ぎたいなら、知事の権限で罰則付きの条例を作るとか外部弁護士の相談室を作るとか目安箱を設置しろ。
斎藤知事はパワハラしてないじゃんw通常任務の叱責
https://news.yahoo.co.jp/articles/8114d901c14b2b994d7c19330eff7ec9920d429a
> ■パワハラ疑惑の斎藤知事を再び選んだ「信者」60人に取材
――新書版の『ルポ 「トランプ信者」潜入一年』(小学館新書)では、2024年11月、兵庫県の斎藤元彦知事が再選されたときの取材も加えられています。そこでは、トランプ大統領に投票したアメリカの有権者と、斎藤元彦氏がパワハラで告発され辞職したあと、再び知事に選んだ人の共通点を見いだしていますね。
【横田増生(以下、横田)】そうです。何が似ているかというと、トランプの支持者も斎藤支持者も「自分たちの知りたいことしか知りたくない」というメンタリティーであること。トランプの支持者は自分が支持している理由を見つけたい。斎藤支持者も斎藤元彦を支持している理由を見つけたい。それは往々にして新聞、テレビニュースという既存のメディアにないから、SNSなどでトランプや斎藤元彦を擁護する発信を見つけ、そこで「“真実”が見つかった」「目覚めた」と確信を深めていくことが分かりました。
■ファクトチェックより「信じたい気持ち」を優先する人たち
――要は、トランプを信じたい、あるいは斎藤氏を県のトップにしたいという感情が先に立って、ファクトが後回しになってしまうということですね。
【横田】ファクトは二の次、三の次ですね。斎藤支持者で僕が取材した60人ぐらいの中で、新聞を読んでいるのは4人だけでした。このうち2人が70代、2人が80代の男性。他の若い世代の50~60人は新聞を読んでいない。新聞もテレビの報道も「信じない」と言います。
情報源は何ですかと聞くと、FacebookやX(旧Twitter)、TikTok。そういったSNSにはフィルターがかかるから、検索すればするほど、自分たちが見たい情報ばかり届く。そこで「斎藤さんは県政を一生懸命やっていた」「告発した職員たちに足を引っ張られていた」という発信を読む。それは往々にして事実と違うけれど、彼らが知りたいのは“事実”ではなく、自分の感情を支えてくれるような“ストーリー”なんです。
兵庫県有権者450万人の4人に1人が気持ち悪い斎藤支持者なのだから当然だ。
企業の人事担当者も兵庫県出身者を採用するのは考えたほうがいいと思う。
こんな連中セクハラやパワハラはもちろん、横領や情報漏洩など
何をしでかすか分かったものではない
騙された人が多いからまだ大丈夫
真の斎藤知事支持者は5%もいないよ
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20250502/2000093709.html
> この発言について、公益通報制度を所管する消費者庁が、先月(4月)、県の担当部署に「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘していたことが、県関係者への取材で分かりました。
消費者庁は、「法律の指針では外部への通報者を含めてとるべき措置を定め、地方公共団体などに対応を求めている」として、斎藤知事や関係部署に適切な対応をとるよう求めています。
県外のあらゆる場所(統一教会)
県外の人はどうでも良いやろ...
当たり前だろ。
何の意味があるw
兵庫県警
「普通によくあることw」
もう出来てますw
まさしくアンチの行動パターンですねw
すでに出来てますw
妄想w
違法状態が是正されたな
まさに公益通報
https://talk.jp/boards/newsplus/1746155194
消費者庁はそんなこと言ってませんw
兵庫県文書問題:消費者庁の指摘と知事部局の解釈の乖離、公益通報者保護法の観点から
兵庫県における文書問題を巡り、担当部署が消費者庁からの指摘を知事部局に伝えたところ、知事部局側が「あくまで『一部の専門家にはそのような考え方の人もいる』という意味の言及だった」と回答し、その内容が消費者庁側にも伝えられたという事態が発生しました。この事案は、行政機関間の情報伝達のあり方、公益通報者保護法(以下、「法」という)の解釈、および行政の説明責任という複数の観点から問題提起を含んでいます。
消費者庁の指摘と知事部局の解釈
報道によれば、消費者庁は兵庫県に対し、特定の文書に関する指摘を行ったとされています。この指摘は、法の解釈や適用に関する専門的な見解を含んでいた可能性があり、担当部署はそれを知事部局に伝達しました。しかし、知事部局は、消費者庁の指摘を「一部の専門家にはそのような考え方の人もいる」という程度の言及として解釈し、その内容を消費者庁側に伝え返したとされています。
この解釈の乖離は、行政機関間の情報伝達における深刻な問題を示唆しています。消費者庁は、法の主管官庁として、地方公共団体に対し、法の適切な運用に関する専門的な助言を行う責務を負っています。その助言が、単なる「一部の専門家の考え方」として軽視された場合、法の趣旨が十分に理解されず、適切な対応がなされないおそれがあります。
公益通報者保護法の観点からの考察
この事案は、法の解釈と適用という点で特に重要な意味を持ちます。法第二条第三項は、保護の対象となる「労働者」を、「派遣労働者、請負契約その他の契約に基づき事業を行う者であって、当該事業者の事業に従事する者を含む」と定義しています。この定義は、外部の者からの情報提供であっても、一定の要件を満たせば公益通報として保護の対象となることを示唆しています。
消費者庁の指摘が、この定義に基づき、特定の文書に関する情報提供が公益通報に該当する可能性を示唆するものであった場合、知事部局の解釈は、法の趣旨を誤解している可能性があります。知事部局が、外部の者からの情報提供を「一部の専門家の考え方」として軽視することは、法の保護対象を不当に狭める行為であり、公益通報者の権利を侵害するおそれがあります。
行政の説明責任
地方公共団体は、その職務遂行について説明責任を負っています。消費者庁からの指摘は、法の解釈と適用に関する重要な情報であり、その内容について、知事部局は国民に対し、適切に説明する責任があります。「一部の専門家の考え方」として曖昧にすることは、説明責任を放棄する行為であり、行政の透明性を損なうおそれがあります。
また、消費者庁側の指摘を、知事部局が「一部の専門家の考え方」として、消費者庁側へ伝えた場合、消費者庁側の心証を害する可能性があります。行政機関同士が、互いに軽視するような態度を取ることは、今後の行政運営に悪影響を与える可能性があります。
情報伝達の重要性
行政機関間の情報伝達は、正確かつ迅速に行われる必要があります。特に、法令の解釈や適用に関する専門的な情報は、担当部署から上層部へ、そして関係機関へ、正確に伝達される必要があります。今回の事案は、情報伝達の重要性を改めて示唆するものです。
結論
兵庫県文書問題を巡る担当部署と知事部局、消費者庁の認識の齟齬は、法の解釈と適用、行政の説明責任、および情報伝達のあり方という複数の観点から問題提起を含んでいます。今後の調査や情報公開を通じて、その一部の専門家とは誰なのか事実関係がより明確になることが期待され、斎藤知事の辞任は避けられないでしょう。
> 報道によれば、消費者庁は兵庫県に対し、特定の文書に関する指摘を行ったとされています
ソースなし。
このままソース出さなければデマ認定しますよ
>>31
最初の頃から斎藤にブチギレしてるのは保守系の読売と産経なんだがww
何度か読売は公選法の記事で出してるよね
はい、デマね。
斎藤が維新を見捨てたからw
あはは
兵庫県の公益通報者保護法に関する対応について、以下の質問をさせていただきます。
* 通報者保護の軽視について:
* 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか?
* これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか?
* 通報対象の限定解釈について:
* 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。
* 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか?
* 制度運用の不透明性について:
* 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。
* 斎藤知事及び斎藤支持者は、これらの指摘に対して、兵庫県の制度運用におけるどのような改善が必要だとお考えですか?
* 透明性を確保するために、どのような具体的な措置が有効だとお考えですか?
* 第三者委員会の指摘について:
* 第三者委員会が、兵庫県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。この報告書の内容をどのように評価されますか?
* この報告書を踏まえ、斎藤知事及び斎藤支持者はどのような対応を兵庫県に求めますか?
* 令和2年改正との乖離について:
* 令和2年改正では、保護対象の拡大や外部通報の要件緩和など、公益通報者の保護を強化する内容が含まれています。
* 兵庫県の現状の対応は、これらの改正の趣旨とどのように乖離しているとお考えですか?
* 斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?
これらの質問は、兵庫県の公益通報制度の適正な運用と、公益通報者保護法の精神の実現を目的としています。
>* 通報者保護の軽視について:
該当なし
デマw
デタラメばっかりコピしとんな
質問にデタラメとは
何がデタラメ?どこでも真実を知ったのか教えてw
質問する態度ちゃうやん
何がデタラメか提示してください
話しはそれからっすね
56 名無しさん[] 2025/05/03(土) 13:36:48.17 ID:75obA
>>52
デタラメばっかりコピしとんな
デタラメ質問
お前は何から何までデタラメ
根拠ないなら事実を持って反論を
気長に待ってます
何かデタラメじゃない事言うてみ?
気長に待ってる
コソコソ斎藤ソルジャーにSNSでやらすのどうかと
何の影響ももたらさなかったデタラメ委員会に抗議するヒマあったら、県政を進めるという考えじゃないかな?ここら辺が兵庫の議案連中とは違う
消費者庁から技術的助言w
デマ
技術的助言の意味分かってる?
お前わかったないやんw
へーどう違うんや?
>>71
1番の違いはお前がデタラメって事
最近、斎藤信者は、何も出せなくなったね
ほとんと斎藤信者のデマは潰した
議会なかったから邪魔するモンおらへんかったからな、
奈良の高野とか頑張ってるけど、あかんか?
県議の仕事をおいて増山みたいなYouTuberしろと?
アイツらにそんな器用なことでけん、自分たちのもらえるカネの事しか興味無いから
切り取って都合よく解釈が器用と?
はい、デマ
>郵送による匿名通報ができないなど、
デマではありませんよ
「デマ」という言葉を繰り返すことで、自身の主張の正当性を装おうとする試みは、むしろ自身の主張の脆弱性を露呈する結果となっています。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%AF%BE%E8%B1%A1-%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%85%83%E5%BD%A6-%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E3%81%AE-%E5%86%85%E9%83%A8%E9%80%9A%E5%A0%B1%E3%81%AB%E9%99%90%E5%AE%9A-%E3%81%AF-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E8%A6%8B%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%BA%81%E3%81%8C%E6%8C%87%E6%91%98/ar-AA1E2JW9?ocid=BingNewsSerp
兵庫県の斎藤元彦知事に関する内部告発問題で、斎藤氏が3月の記者会見で示した公益通報者保護制度への見解について、制度を所管する消費者庁が「公式見解とは異なる」と県に伝えていたことが、同庁と県への取材でわかった。
さすがに斎藤信者は諦めたかな
斎藤は今頃必死に言い訳を部下に考えさせている
不当な解釈変更の回避:
恣意的な解釈変更や、特定の個人や団体に有利な解釈変更は、公正な法秩序を損ねる可能性があります。そのため、解釈変更は、客観的な根拠に基づき、合理的に行われる必要があります。
解釈変更は、政府の重要な役割であり、法令の適用を適切に行うために不可欠な要素です。しかし、解釈変更は、慎重かつ合理的に行われなければ、不当な結果を生む可能性があります。
ならソース出せよ
>むしろ自身の主張の脆弱性を
そのお前の主張に根拠がないという話w
すでに回答済みだぞ、情弱w
>担当部署が消費者庁の指摘を知事部局に伝えたところ、「あくまで『一部の専門家にはそのような考え方の人もいる』という意味の言及だった」との回答があり、消費者庁側にも伝えたということです。
その専門家って誰ですか?何の専門家なの?から始まる
質問あれば兵庫県に聞けばいいことw
だから記者会見があれると
菅野完がいるかぎり荒れるだろとw
兵庫県の公益通報者保護法に関する対応について、以下の質問をさせていただきます。
* 通報者保護の軽視について:
* 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか?
* これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか?
* 通報対象の限定解釈について:
* 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。
* 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか?
* 制度運用の不透明性について:
* 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。
* 斎藤知事及び斎藤支持者は、これらの指摘に対して、兵庫県の制度運用におけるどのような改善が必要だとお考えですか?
* 透明性を確保するために、どのような具体的な措置が有効だとお考えですか?
* 第三者委員会の指摘について:
* 第三者委員会が、兵庫県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。この報告書の内容をどのように評価されますか?
* この報告書を踏まえ、斎藤知事及び斎藤支持者はどのような対応を兵庫県に求めますか?
* 令和2年改正との乖離について:
* 令和2年改正では、保護対象の拡大や外部通報の要件緩和など、公益通報者の保護を強化する内容が含まれています。
* 兵庫県の現状の対応は、これらの改正の趣旨とどのように乖離しているとお考えですか?
* 斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?
これらの質問は、兵庫県の公益通報制度の適正な運用と、公益通報者保護法の精神の実現を目的としています。
>* 通報者保護の軽視について:
通報者とは怪文書が出回ってると報告してくれた一般人のことです。
誰も軽視してませんよ?
>郵送による匿名通報ができないなど、
出来るのでデマですね。
>斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?
外部通報窓口はすでに開設してます。
つまりあなたの作文は嘘偽りに満ちてますw
そのあともセットだ、そちらも答えろよ
* 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか?
* これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか?
* 通報対象の限定解釈について:
* 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。
* 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか?
設置前は違法状態でやらかしましたね
言うたやろ、お前は存在がデマだと
どんなけ公益通報なんよ
5/12は議会の23日前
逮捕候補日にパワハラ研修入れてるw
別に何も?
怪文書作って問題起こした職員を処分しただけの話。
専門家って誰?
元朝日新聞記者のこと?
違法認定はされてませんよ。
そもそも指針でしか示されてないものなら、法的拘束力はありませんw
是正されて公益だったねとしか言いようがないね
是正されてませんよ?
現に局長の処分そのままでしょ?
また妄想したんだねw
下記の流れに急にどうした?
—-
101 名無しさん[] 2025/05/03(土) 21:00:21.89 ID:zOclW
>>98
設置前は違法状態でやらかしましたね
———
106 名無しさん[sage] 2025/05/04(日) 08:08:52.75 ID:fqAIk
>>101
違法認定はされてませんよ。
そもそも指針でしか示されてないものなら、法的拘束力はありませんw
——
107 名無しさん[] 2025/05/04(日) 08:37:50.24 ID:keJ6m
>>106
是正されて公益だったねとしか言いようがないね
ん?理解出来なかった?
是正されてないから
今も公益通報扱いされてないし、
公益通報でないから、処分が違法ともされてないわけで、
処分は変わらないって事w
大丈夫ですか?
今は叱責も禁止されてるからね
されてません業務に支障あれば叱責されます
自分がやってるのはハラスメントじゃないってのが大前提にあるからな
前提が間違い
旧体制と新体制の対立
そのとおり、斎藤がやったことは、斎藤派か反斎藤に分けたこと
それが県庁から兵庫県に広がり、全国に知れ渡った
元凶は意見が違う人と上手くやれない斎藤元彦知事である
いいんじゃね?
それこそ兵庫県民が選ぶこと。
で、兵庫県庁から躍動が広がってますか?
その実績は?ベーグルや納豆?
なんか躍動人数増えてるってよ。
知らんけどw
沈む泥舟維新から逃げ出すネズミだなw
>憲法で「表現の自由」が保障される中、選挙におけるSNSを使った情報発信について規制を強化すべきかどうかNHKの世論調査で尋ねたところ、「規制を強化すべき」が52%、「今のままでよい」が35%でした。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250504/K10014796531_2505040808_0504081058_02_03.jpg
まず、「消費者庁が立法機関になったのか」という点についてですが、これは明らかに誤解に基づいています。消費者庁は、内閣府の外局として設置された行政機関であり、法律を制定する権限、すなわち立法権を有していません。その主な役割は、消費者の権利利益の擁護及び増進を図ることであり、具体的には、消費者保護に関する政策の企画・立案、関係省庁との調整、事業者への指導・監督、そして消費者への情報提供など多岐にわたります。
消費者庁が行う技術的助言や、今回の問題で焦点となっている公益通報に関する見解は、既存の法律や判例に基づき、その解釈や運用を示すものです。これは、行政機関がその専門性に基づいて行うべき職務範囲内であり、「立法行為」と捉えるのは、行政の役割と権限を混同していると言わざるを得ません。
次に、公益通報者保護法の解釈についてです。幸福実現党政務調査会は、同法における通報者探しの禁止が「内部通報」に限定されると主張し、消費者庁がそれを外部通報に拡張するのは「事実上の立法行為に近く、法治国家として極めて危険」と批判しています。
同法の趣旨は、不正行為の早期発見と是正を図り、国民生活の安全・安心を確保することにあります。内部通報だけでなく、外部通報もまた、不正行為を明らかにする重要な手段であり、通報者を保護する必要性は同様に存在すると考えられます。
消費者庁が、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、外部通報における通報者探しの禁止についても言及しています。それは法の解釈・運用に関する見解を示すものであり、直ちに「立法行為」と断じるのは早計です。重要なのは、その解釈が、法の目的や関連する判例に照らして合理的であり、否定できないものです。
さらに、「外部通報を無制限に保護すれば、“何でもあり”」という主張も、やや感情的で、現実の法制度や運用を十分に理解しているとは言えません。公益通報者保護法は、単に情報を告発すればどのような場合でも保護されるというものではありません。保護の対象となる公益通報は、法律で定められた要件を満たす必要があり、例えば、不正の目的で行われた通報や、真実でないと知りながら行った通報などは保護の対象外となります。
また、外部通報に関しても、その内容や方法が社会通念上相当であるかどうかが考慮されるべきであり、濫用的な通報までが無制限に保護されるわけではありません。法制度は、公益の保護と、事業者等の権利利益のバランスを取りながら設計・運用されるべきものであり、「何でもあり」になるという極端な懸念は、現実の法運用を無視した議論と言わざるを得ません。
法治国家において重要なのは、法律に基づいた公正な行政運営と、その透明性を確保することです。行政機関が、その専門知識に基づいて法律を解釈し、具体的な指針を示すことは、法治国家の円滑な運営に不可欠な要素です。もちろん、行政機関の解釈や運用が、法律の文言や趣旨を逸脱する場合には、批判や是正が必要となります。
しかし、今回の幸福実現党政務調査会の主張は、消費者庁の正当な職務行為を「立法行為」と決めつけ、公益通報者保護法の趣旨を狭隘に解釈し、さらに根拠のない過度な懸念を煽るものであり、建設的な議論を妨げる可能性があります。
カルト宗教との繋がりを批判する視点は重要ですが、その批判が事実に基づき、冷静かつ論理的に行われるべきであることは言うまでもありません。法令の解釈や行政の役割について誤った認識に基づいた批判は、社会全体の理解を混乱させ、問題の本質を見誤らせる危険性があります。
幸福実現党政務調査会には、より正確な法令理解に基づいた、建設的な議論を期待しまが、反社会的カルト集団化していく斎藤信者の洗脳が早く解けるように斎藤知事の辞任は避けられないでしょうね。
論破に論なし
https://news.yahoo.co.jp/articles/9573f9eda0c422dec9f7ef02c3494ed0ae1bf43a
去年11月の兵庫県知事選挙で斎藤元彦知事が再選を果たしてから、まもなく半年を迎える。この間、元県民局長が告発した文書問題を調査した第三者委員会が、公益通報者保護法の観点から県の対応は「違法」と断じたが、知事はその結果を受け入れてはいない。
県職員からは、「知事だけが理解してくれない」などと困惑する声も聞かれる
>これに対し、同課は「知事は専門家の意見の一つとして発言した。指針の内容は理解している」と電話で回答したという。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250502-OYT1T50184/#google_vignette
謎の専門家w
兵庫県政を揺るがす背任疑惑。斎藤元彦知事は、県議会の百条委員会による調査報告書提出、そして検察の捜査という二重の圧力にさらされ、政治生命の岐路に立たされている。今後の斎藤知事の動きを予測する。
「全面対決」か「早期幕引き」か
斎藤知事は、疑惑発覚当初から一貫して「身に覚えがない」と全面否定の姿勢を崩していない。しかし、百条委員会の報告書内容、そして検察の捜査の進捗次第では、この姿勢を維持することが困難になる。
考えられるシナリオは大きく分けて二つある。一つは、徹底抗戦の構えを見せ、全面対決に踏み切る道だ。弁護士を立て、法的手段も辞さない構えで、自身の潔白を主張し続ける。この場合、県政は混乱を極め、長期化は避けられない。
もう一つは、早期幕引きを図る道だ。百条委員会の報告書内容や検察の捜査状況を踏まえ、自ら辞任を選択する可能性も否定できない。この場合、県政の混乱は比較的早期に収束するが、斎藤知事自身の政治生命は事実上終焉を迎えることになる。
県議会の動向が鍵を握る
斎藤知事の進退を左右する上で、県議会の動向は極めて重要だ。百条委員会の報告書内容を踏まえ、県議会は不信任決議案を提出する可能性が高い。可決されれば、斎藤知事は失職する。
しかし、県議会内には、斎藤知事の支持者もおり、一枚岩ではない。不信任決議案の採決では、賛否が割れる可能性も考えられる。
また、県議会が斎藤知事の刑事告発に踏み切る可能性も残されている。この場合、検察の捜査とは別に、県議会としても独自に斎藤知事の責任を追及することになる。
検察の捜査、立件の可能性は
検察の捜査は、斎藤知事の刑事責任を問う上で、最も重要な要素となる。市民団体からの告発を受け、検察は慎重に捜査を進めているとみられる。
検察が背任罪の構成要件を満たすと判断すれば、斎藤知事は起訴されることになる。起訴されれば、刑事裁判で有罪・無罪が争われることになる。
県民の目は厳しい
斎藤知事の疑惑に対し、県民の目は厳しい。世論調査では、斎藤知事の説明に納得していない県民が多数を占めている。
県民は、真相解明と責任追及を強く求めており、斎藤知事の今後の対応次第では、県民の反発がさらに強まるだろう。
今後の展望
斎藤知事の進退は、百条委員会の報告書、検察の捜査、そして県議会の動向によって大きく左右される。どのような展開になるかは不透明だが、斎藤知事にとって、政治生命の岐路に立たされていることは間違いない。
県民は、斎藤知事の説明責任を厳しく追及しており、今後斎藤知事はいつ辞任するか注目が集まる。
無知w
妄想w
正面から斎藤たその街弁護士が第三者委員会に抗議してない時点で察しろよ
県民からの感謝のお便りがいっぱいでそんなヒマはありません
ジャーナリスト?の新田氏がX(旧Twitter)上で、TBSが批判的な言論を封殺するためになりふり構わず削除申請を乱発し、法務体制を強化して合法的な引用を含む批判者を「パワープレイで徹底的に弾圧する手口」を用いていると主張しました。さらに、TBSが今後YouTubeチャンネルを無断引用した場合、「逆にやり返すしかない」とまで言及しています。しかし、新田氏のこれらの発言は、具体的な根拠に乏しく、感情的な憶測に基づいた印象操作であると言わざるを得ません。
まず、新田氏が主張する「なりふり構わず削除申請しまくっている」という点について、具体的な事例が一切示されていません。どのコンテンツが、どのような理由で削除申請されたのか、その件数はどの程度なのかといった客観的なデータが提示されない限り、この主張は単なるイメージに過ぎません。合法的な引用を含む批判者を弾圧しているというのであれば、具体的にどのような引用が不当に削除されたのかを示す必要があります。言論の自由は重要な原則であり、メディアによる恣意的な削除申請は厳に慎まれるべきですが、その主張を行うには確固たる証拠が不可欠です。
次に、「法務担当者の体制を手厚くして合法的な引用も含めて、批判者をパワープレイで徹底的に弾圧する手口だな」という指摘は、憶測の域を出ません。企業が法務体制を強化することは、法的なリスク管理やコンプライアンス遵守の観点から当然の措置であり、直ちに「批判者弾圧」に繋がるという論理は飛躍しています。合法的な引用と不当な利用の線引きは時に曖昧であり、権利者側が自社の著作権保護のために慎重に対応することは理解できます。もしTBSの削除申請が明らかに不当であるならば、具体的な事例を提示し、法的な観点からその問題点を指摘するべきでしょう。感情的な言葉で「パワープレイ」「徹底的に弾圧」といった強い表現を用いることは、議論を不必要に煽り、冷静な検証を妨げる可能性があります。
さらに、「今後TBSがYouTubeチャンネルを無断引用したら逆にやり返すしかないな」という発言は、法的な観点からも問題を含んでいます。著作権侵害に対しては、法的な手続きに基づいて対応するのが原則であり、「やり返す」という報復的な手段は、新たな法的紛争を生む可能性を高めるだけで、建設的な解決には繋がりません。もしTBSによる無断引用があった場合、著作権者は然るべき法的措置を講じる権利を有しますが、それは個人的な報復とは異なる次元の話です。
新田氏の主張は、あたかもTBSが言論の自由を侵害する悪質な企業であるかのような印象を与えかねませんが、メディア企業としてのTBSは、報道機関としての社会的責任を負っており、恣意的な言論封殺を行うことは自らの信頼を大きく損なう行為に繋がります。もちろん、メディア企業も完璧ではなく、過去には不適切な対応があった可能性も否定できません。しかし、それを一般化して「なりふり構わず」「徹底的に弾圧」と断定的に批判することは、事実に基づいた議論とは言えません。
SNSは誰もが自由に意見を発信できる場である一方、その手軽さゆえに根拠のない情報や感情的な主張が拡散しやすいという側面も持ち合わせています。新田氏のような影響力のある人物の発言は、多くの人々に影響を与える可能性があるため、より慎重な姿勢が求められます。批判を行う際には、具体的な事実に基づき、客観的な視点を持つことが重要であり、感情的な言葉や憶測に基づいた断定的な表現は避けるべきでしょう。
もし新田氏がTBSの削除申請に具体的な問題点を感じているのであれば、感情的な言葉で非難するのではなく、具体的な事例を提示し、法的な根拠に基づいてその不当性を指摘するべきです。それこそが、言論の自由を守り、健全な議論を促進するために建設的なアプローチと言えるでしょう。一方的な非難や報復を示唆するような発言は、問題解決には繋がらず、対立を煽るだけであり、社会全体の議論の質を低下させる可能性があります。
結論として、新田氏のXにおけるTBS批判は、具体的な根拠に乏しく、感情的な憶測に基づいた印象操作です。「削除申請乱発」「批判者弾圧」「報復」といった強い言葉を用いることで、注目を集める意図があるのかもしれませんが、事実に基づいた冷静な検証を欠いたままの断定的な主張は、ミスリードを招きかねません。言論の自由は尊重されるべきですが、その行使には責任が伴い、根拠のない批判は慎むべきです。今後、新田氏が自身の主張を裏付ける具体的な証拠を示すことがなければ、この発言は単なる感情的な非難として受け止められるべきでしょう。全ては斎藤知事の責任であり辞任は避けられないでしょうね。
百条委員会に意見書送ってるよw
法に照らして検証するからソースあると助かるな
お前、ソース出したことあるか?
ないならいい
根拠なしマンふうに言えば根拠なし
つ 百条委員会 意見書
君の見ているソースじゃないと意味がないから貼ってくれ
これで引っかからない
野村修也氏による、兵庫県の文書問題に関する意見書を読みましたが、意見書は、齋藤元彦知事の対応について、公益通報者保護法等の法令に照らして「違法であったとまでは断定できない」との見解を示されています。しかしながら、その結論や論理展開には、公益通報者保護法の趣旨や、通報者を保護することの重要性という観点から、いくつかの疑問点があると指摘せざるを得ません。
まず、元県民局長に対する懲戒処分の適法性についてです。意見書は、本件文書による通報が「保護される第3号通報」の要件、特に「通報対象事実」や「不正目的」の要件を満たさない可能性を指摘し、処分が直ちに違法とは言えないと論じています。しかし、本件文書には、知事の政治資金に関する疑念や、県政運営に関する問題提起など、複数の事柄が含まれており、その全体として県民の利益に関わる公益性の高い情報を含んでいたと評価すべきではないでしょうか。意見書が個々の指摘について形式的に「通報対象事実」に当たらないと判断する一方で、文書全体が持つ公益性を過小評価している可能性があります。また、「不正目的」の有無についても、匿名かつ外部への通報という形式は、むしろ内部での是正が期待できない状況下で、広く問題を提起し公益を図ろうとした行動の結果と解釈する余地が十分にあります。安易に不正目的を推認することは、公益通報制度の利用を著しく萎縮させることに繋がります。公益通報者保護法の精神は、不正を是正し、公益を守るために通報者を保護することにあります。その趣旨に照らせば、本件懲戒処分は、通報行為そのものを理由とした不利益処分であり、法第5条第1項に違反する可能性が高いと考えるべきです。
次に、通報者の探索行為の適法性についてです。意見書は、公益通報者保護法に基づく指針(特に指針第4.2(2)ロ)が定める通報者の探索防止義務について、「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合」には探索が許容されるとし、本件がそれに該当する可能性が高いと論じています。しかし、この「やむを得ない場合」という例外規定は、通報者保護という大原則を揺るがすことのないよう、極めて限定的に解釈されるべきです。意見書は、「公益通報該当性への疑念」や「探索以外に判定手段がない」ことを理由に探索を正当化していますが、公益通報であるか否かを事業者が一方的に判断し、その判断を根拠に通報者を特定しようとする行為は、まさに公益通報者保護法が最も避けようとする事態ではないでしょうか。通報内容の真偽を確認するために、必ずしも通報者を特定する必要はなく、告発された内容に関する事実確認を関係者に行うなど、探索以外の手段を優先的に検討すべきです。アポイントなしでの職場訪問や公用PCの強制回収といった探索手法も、通報者に対して強い圧力や威圧を与え、通報者の権利を侵害する行為として厳しく批判されるべきです。
結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。本件における知事等の対応は、その手法や結果において、公益通報を将来にわたって委縮させる看過できない問題を含んでおり、意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できません。公益通報者保護法の実効性を確保するためには、通報者の権利を最大限に尊重し、探索のような威圧的な行為は厳に慎むべきであり、その観点から本件を改めて評価し直す必要があると考えます。週明けなんて斎藤知事は言い訳するだろうね。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou070205.pdf
野村修也氏による、兵庫県の文書問題に関する意見書を読みましたが、意見書は、齋藤元彦知事の対応について、公益通報者保護法等の法令に照らして「違法であったとまでは断定できない」との見解を示されています。しかしながら、その結論や論理展開には、公益通報者保護法の趣旨や、通報者を保護することの重要性という観点から、いくつかの疑問点があると指摘せざるを得ません。
まず、元県民局長に対する懲戒処分の適法性についてです。意見書は、本件文書による通報が「保護される第3号通報」の要件、特に「通報対象事実」や「不正目的」の要件を満たさない可能性を指摘し、処分が直ちに違法とは言えないと論じています。しかし、本件文書には、知事の政治資金に関する疑念や、県政運営に関する問題提起など、複数の事柄が含まれており、その全体として県民の利益に関わる公益性の高い情報を含んでいたと評価すべきではないでしょうか。意見書が個々の指摘について形式的に「通報対象事実」に当たらないと判断する一方で、文書全体が持つ公益性を過小評価している可能性があります。また、「不正目的」の有無についても、匿名かつ外部への通報という形式は、むしろ内部での是正が期待できない状況下で、広く問題を提起し公益を図ろうとした行動の結果と解釈する余地が十分にあります。安易に不正目的を推認することは、公益通報制度の利用を著しく萎縮させることに繋がります。公益通報者保護法の精神は、不正を是正し、公益を守るために通報者を保護することにあります。その趣旨に照らせば、本件懲戒処分は、通報行為そのものを理由とした不利益処分であり、法第5条第1項に違反する可能性が高いと考えるべきです。
次に、通報者の探索行為の適法性についてです。意見書は、公益通報者保護法に基づく指針(特に指針第4.2(2)ロ)が定める通報者の探索防止義務について、「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合」には探索が許容されるとし、本件がそれに該当する可能性が高いと論じています。しかし、この「やむを得ない場合」という例外規定は、通報者保護という大原則を揺るがすことのないよう、極めて限定的に解釈されるべきです。意見書は、「公益通報該当性への疑念」や「探索以外に判定手段がない」ことを理由に探索を正当化していますが、公益通報であるか否かを事業者が一方的に判断し、その判断を根拠に通報者を特定しようとする行為は、まさに公益通報者保護法が最も避けようとする事態ではないでしょうか。通報内容の真偽を確認するために、必ずしも通報者を特定する必要はなく、告発された内容に関する事実確認を関係者に行うなど、探索以外の手段を優先的に検討すべきです。アポイントなしでの職場訪問や公用PCの強制回収といった探索手法も、通報者に対して強い圧力や威圧を与え、通報者の権利を侵害する行為として厳しく批判されるべきです。
結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。本件における知事等の対応は、その手法や結果において、公益通報を将来にわたって委縮させる看過できない問題を含んでおり、意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できません。公益通報者保護法の実効性を確保するためには、通報者の権利を最大限に尊重し、探索のような威圧的な行為は厳に慎むべきであり、その観点から本件を改めて評価し直す必要があると考えます。週明けなんて斎藤知事は言い訳するだろうね。
>結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。
それを重きに置く根拠なしw
>意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できません
それはお前の勝手。
最終的に判断するのは司法のみw
そこに至るまでに書いてんだろ
そこに至るまでに書いてんだろ
何の信憑性もない素人の意見w
野村さんも公益通報の世界だと素人同然だぞ
根拠なしw
公益通報者保護法の専門家ではあらず
https://news.yahoo.co.jp/articles/ff34865265e41dcea494d36be6d5541874fd182f
> 《公約の作成そのものに関与》
>まずは、斎藤氏の代理人が示したメルチュ宛の請求書。解析記録では、同社が他の自治体で請け負っていた仕事の請求書や見積書との類似点が複数指摘されている。そのうえで、請求書の内訳として記された「チラシデザイン制作費 15万円」については、次のように分析されていた。
《ビラ(チラシ)の内容は単なるデザインの域を逸脱。公約スライドをさらに簡略に図式化したもので、公約スライド制作以上に、公約の作成そのものに関与》
>折田氏の公約スライドと酷似
実際に選挙中に配布されたチラシを見ると、確かに折田氏がnoteで〈最も作成に時間を要した〉として公開していた公約スライドと酷似。のちに物議を醸した公約達成・着手率〈98.8%〉を盛り込むなど、斎藤氏の選挙運動の根幹部分と言える。そこにSNS上での活動が併記されているという時点で、「チラシデザイン制作費」の支払いが、実質的にSNS上での活動に対価を支払ったのと同等であると指摘しているのだ。
折田氏が主体的・裁量的に運用をしていた“重要な痕跡”
さらに、noteにはもう一つ、重要な痕跡が残っていた。折田氏が自らの功績として、選挙中のSNS運用についてアピールする中で添付した〈X本人アカウントの投稿〉の例示画像。斎藤氏本人名義のXの投稿画面の下部に〈ポストのエンゲージメントを表示〉という文言が表示されている。
《これはアカウントにログインした者にしか表示されない事項だから、折田氏がX斎藤氏本人名義アカウントにログインできる権限があったことは明らか》
《「最終更新」は2024年11月7日午後1時31分で、note画像のそれと同一。(略)この日、斎藤氏は12時55分ころから午後1時40分過ぎまで、兵庫県多可町ベルディーホール前広場で街頭演説。無論その間、携帯端末は一切操作していない》
すなわち、折田氏が斎藤氏に代わり、SNSの本人アカウントまで主体的・裁量的に運用していたことを意味しているというのだ。
> ハッシュタグの専門的なツール
《応援アカウントが単なる告知メディアでないことは、merchuが「令和6年度高知県SNS公式アカウント分析等委託業務」を受注する際に提出した「企画提案書」を見るとよく分かる。merchuは同業務において、SNS分析ツール「socialdog」を導入することを謳っている》
> 《もしmerchuが今回も有料版のsocialdogを利用していたのであれば、その作業がボランティアであることなど到底考え難い》
元県民局長に不正の目的があったのは明らか。
1. 2022年4月5日付の文書
受取人: 藤本百男県議(加東市選挙区・自民党)、小西ひろのり県議(西宮市選挙区・ひょうご県民連合)、神戸新聞の記者、産経新聞の記者、井ノ本知明室長
内容: 知事の人事方針への不満を表明し、「自民党が軽視されている」との主張が含まれていました。
2. 2022年4月付の文書
受取人: 社会福祉協議会(社協)の入江武信会長
内容: 兵庫県福祉分野の職員を名乗り、「知事が社協を軽視している」との指摘がなされました。
3. 2022年5月付の文書
受取人: 井ノ本知明室長
内容: 片山副知事が井ノ本室長の功績を横取りし、井ノ本氏の悪評を知事に伝えているとの内容でした。
4. 2022年5月付の文書
受取人: 原田剛治局長
内容: 知事が原田氏に責任を取らせる計画を進めているとの記述がありました。
これらの文書は、知事の政策や人事に対する批判を含み、県政内部の対立や既得権益層の反発を示唆するものでした。
近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。
長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。
また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。
さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。
これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。
関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90
そもそも専門家って誰が認定してんだよ?
裁判所か?
政府か?
どっちだ?
感想文w
妄想w
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性
近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。
長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。
また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。
さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。
これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。
関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90条
妄想w
論破に論なし
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性
近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。
長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。
また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。
さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。
これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。
関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90条
そんな程度のをくだらないプライドから拒んでいただけだな。
それを避けたかっただけ
> また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し
日本語出来ない間抜けw
詐欺に気をつけてと意味
それとも司法の判断仰ぐまで騙されてないと?
はい、話のすり替えw
「気をつけて」なら罪状上げる必要すらないよなw
被害者が罪にならないのは当たり前で
増山のゴルフクラブの件の電話と同じ
増山式切り取って都合よく間違った解釈
主語がないどころか、
立場が入れ替わってるのがお前の文章w
>詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し
主語「これは」
主語あるぞ?
↑主語w
あと数行読んでれば
これも斎藤信者の特徴
ねえ?
あなたの頭の中で
主語ってなんなの?
また切り取って都合よく間違った解釈、最後まで読もうね
これも斎藤らと斎藤信者の特徴
>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは
すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと
>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
するんだw
また切り取って都合よく間違った解釈、最後まで読もうね
これも斎藤らと斎藤信者の特徴
元副知事もあと数行、次のページまで読んでいれば恥をかかなくて済んだのに
「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」
何故も何も君がそう書き込んだからだよw
>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは
すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと
>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
するんだw
途中で切り取って都合よく間違った解釈
斎藤らと斎藤信者の特徴
長文読解力の低下の証明
詐欺師は信者の
「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」
都合よく切り取ったらダメなんだよね?
>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは
すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと
>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
するんだw
もうちょい後まで、次の「。」まで読んで
読んでも変わりませーんw
>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは
すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと
>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
するんだw
最後まで読めよ
文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。
そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。
つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明しているの
切り取っちゃダメなんだってw
>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは
すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと
>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
するんだw
勝手に文章作り変えてもダメだよw
これ書いたの君なのだからw
>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは
すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと
>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
するんだw
理解できないのは分かってる
>>189
理解しようがしまいが
君の書いたのはコレ
>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは
すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと
>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
するんだw
理解できないのは分かってる
文書作ったのわしや、勝手に切り取って都合よく間違った解釈するな