【島根県警】運転しながら「フライドポテト」食べるのは交通違反アーカイブ最終更新 2025/04/26 08:091.鯨伯爵 ★???最大で11連休となるゴールデンウィークがスタート。行楽シーズンを迎え、車でドライブするケースも増えるかと思いますが、運転中におにぎりやハンバーガー・フライドポテトを食べたり、お茶を飲んだり…運転手のそんなシーンを見かけることがあるかもしれません。しかし実はこれ、法律違反になってしまう可能性があるというのです。取材したこの時も、鳥取県米子市内の道路では、運転中に飲み物を手にする人や、タバコを片手で吸いながら運転する人など、多くの「ながら運転」を確認することができました。実はこうした「ながら運転」。警察は、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反する可能性があると指摘します。米子警察署 交通第一課長「交通の状況、他の車両、ご自身の車両の状況にもよりますが、食べながら、または飲みながら運転する行為というのは、車のハンドルであったり、ブレーキ操作を的確に行えない可能性がありますので、道路交通法に抵触する可能性があります」運転中に、目線や意識が食べ物などに集中してしまい、「安全に運転ができていない」と判断されれば、違反となってしまう可能性があると言います。また、片手運転で多いのが、スマートフォンですが、こちらは、安全運転義務とは別の条文で規定があり、厳罰化されています。米子警察署 交通第一課長「携帯電話を使用したり、画像を注視したりする行為は、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となります」島根県警によりますと、スマホホルダーなどを使用していても、走行中にスマホやカーナビを触ったり注視したりする行為は、上記と同様で違反点数3点が課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となる恐れがあるため、気を付けて運転していただきたいとしています。さらに、スマートフォンを操作するなどして危険を生じさせた場合は、違反点数は一発で免許停止となる6点。罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。詳しくはこちら(抜粋)https://news.yahoo.co.jp/articles/77fc14fc9788bbb4b10609d5b9e51229ba04dded?page=12025/04/26 07:59:225すべて|最新の50件2.名無しさん256XWあぁー島根は絶滅推奨だね2025/04/26 08:03:213.名無しさん4Sna4米子市は鳥取県だよ!2025/04/26 08:07:574.名無しさんnrb4W警察も運転しながら無線とか使わんの?2025/04/26 08:08:405.名無しさんwBSVV運転しながらガムをかんでいたら 交通違反2025/04/26 08:09:58
【広陵高校】「何が本当なんだ?SNSに振り回される馬鹿げた社会になった」広陵の異例の大会途中辞退に「反対論」を掲げていた93歳の日本球界大御所が怒りと嘆き…「高野連も戸惑っているんじゃないか」ニュース速報+67220062025/08/11 18:00:29
【SNSの暴走に住職が苦言】「暴力事件はいかんと思うよ、でも、大半の球児はそれに関わってないんでしょ、またSNSの拡散が絡んでんだってね、他者の投稿を見て決め付ける正義感の暴走者達には、うんざりだよね」ニュース速報+561233.32025/08/11 18:00:30
【経済】「エンジンブレーキがウザいです!」 なぜそう感じた!? 大議論になった“運転方法のクセ” もしかすると「周囲の迷惑」になることも? 一体何が問題なのニュース速報+245963.12025/08/11 18:01:13
行楽シーズンを迎え、車でドライブするケースも増えるかと思いますが、運転中におにぎりやハンバーガー・フライドポテトを食べたり、お茶を飲んだり…運転手のそんなシーンを見かけることがあるかもしれません。しかし実はこれ、法律違反になってしまう可能性があるというのです。
取材したこの時も、鳥取県米子市内の道路では、運転中に飲み物を手にする人や、タバコを片手で吸いながら運転する人など、多くの「ながら運転」を確認することができました。
実はこうした「ながら運転」。警察は、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反する可能性があると指摘します。
米子警察署 交通第一課長
「交通の状況、他の車両、ご自身の車両の状況にもよりますが、食べながら、または飲みながら運転する行為というのは、車のハンドルであったり、ブレーキ操作を的確に行えない可能性がありますので、道路交通法に抵触する可能性があります」
運転中に、目線や意識が食べ物などに集中してしまい、「安全に運転ができていない」と判断されれば、違反となってしまう可能性があると言います。
また、片手運転で多いのが、スマートフォンですが、こちらは、安全運転義務とは別の条文で規定があり、厳罰化されています。
米子警察署 交通第一課長
「携帯電話を使用したり、画像を注視したりする行為は、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となります」
島根県警によりますと、スマホホルダーなどを使用していても、走行中にスマホやカーナビを触ったり注視したりする行為は、上記と同様で違反点数3点が課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となる恐れがあるため、気を付けて運転していただきたいとしています。
さらに、スマートフォンを操作するなどして危険を生じさせた場合は、違反点数は一発で免許停止となる6点。罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
詳しくはこちら(抜粋)
https://news.yahoo.co.jp/articles/77fc14fc9788bbb4b10609d5b9e51229ba04dded?page=1
島根は絶滅推奨だね